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法律第百六十二号(昭二八・八・一)

  ◎厚生保険特別会計法の一部を改正する法律

 厚生保険特別会計法(昭和十九年法律第十号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「健康保険事業」の下に「、日雇労働者健康保険事業」を加える。

 第二条中「健康勘定、」の下に「日雇健康勘定、」を加える。

 第五条を削り、第四条を第五条とし、第三条の次に次の一条を加える。

第四条 日雇健康勘定ニ於テハ日雇労働者健康保険事業経営上ノ保険料、一般会計及郵政事業特別会計ヨリノ受入金、積立金ヨリ生ズル収入、借入金並ニ附属雑収入ヲ以テ其ノ歳入トシ同事業経営上ノ保険給付費、借入金ノ償還金及利子、一時借入金ノ利子其ノ他ノ諸費ヲ以テ其ノ歳出トス

 第六条中「及厚生年金保険事業」を「、日雇労働者健康保険事業及厚生年金保険事業」に、「及営繕費並ニ厚生年金保険事業」を「、福祉施設費及営繕費、日雇労働者健康保険事業ノ保健施設費及福祉施設費並ニ厚生年金保険事業」に改める。

 第七条に次の一条を加える。

第七条ノ二 日雇健康勘定ニ於テ決算上剰余ヲ生ジタルトキハ同勘定ノ積立金トシテ之ヲ積立ツベシ

 日雇健康勘定ノ歳計ニ不足アルトキハ同勘定ノ積立金ヨリ之ヲ補足スベシ

 第十一条を次のように改める。

第十一条 日雇健康勘定ニ属スル経費ヲ支弁スル為必要アルトキハ政府ハ同勘定ノ負担ニ於テ借入金ヲ為スコトヲ得

 前項ノ規定ニ依リ借入金ヲ為スコトヲ得ル金額ハ保険料ニ係ル収入ヲ以テ保険給付費ヲ支弁スルニ不足スル金額ヲ限度トス

 第十二条第二項中「健康勘定」の下に「又ハ日雇健康勘定」を加え、「同勘定」を「当該勘定」に改める。

 第十三条中「健康勘定」の下に「、日雇健康勘定」を加える。

 第十八条ノ四中「福祉施設費」の下に「並ニ日雇健康保験事業ノ保健施設費及福祉施設費」を加える。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。

2 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第四十条中「失業保険特別会計に、」の下に「日雇労働者健康保険印紙に係るものは厚生保険特別会計の日雇健康勘定に、」を加える。

(大蔵・厚生・郵政・内閣総理大臣署名) 

 

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