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法律第百八十四号(昭二八・八・八)

  ◎判事補の職権の特例等に関する法律の一部を改正する法律

 判事補の職権の特例等に関する法律(昭和二十三年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第二条第二項中「領事官」の下に「、陸軍法務官、海軍法務官、法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官」を加え、同条第三項中「電波監理委員会若しくは郵政省に置かれる審理官」を「郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官」に改める。

 第二条の二を同条第三項とし、同条に第一項及び第二項として次のように加える。

  弁護士試補として一年六月以上の実務修習を終え考試を経た者については、その考試を経た時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。

2 裁判所構成法による司法官試補たる資格を有し、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官の在職年数が通算して三年以上になる者については、その三年に達した時に裁判所構成法による判事又は検事たる資格を得たものとみなして、前条の規定を準用する。

 第三条中「又は関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下外地弁護士と称する。)」を「若しくは関東州弁護士令(昭和十一年勅令第十六号)による弁護士(以下「外地弁護士」という。)又は満洲国の律師」に、「外地弁護士の在職」を「外地弁護士若しくは満洲国の律師の在職」に、「外地弁護士及び弁護士」を「外地弁護士、満洲国の律師及び弁護士」に改める。

 第三条の二中「又は電波監理委員会若しくは郵政省に置かれる審理官」を「、郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官又は同事務局の審査部に勤務する総理府事務官」に改める。

 第五条第一項中「又は領事官」を「、領事官、陸軍法務官、海軍法務官又は法務官たる陸軍の法務部将校、海軍の法務科士官、第一復員官、第二復員官、第一復員事務官若しくは第二復員事務官」に、「電波監理委員会若しくは郵政省に置かれる審理官」を「郵政省の電波監理審議会に置かれる審理官、公正取引委員会の事務局に置かれる審判官たる総理府事務官、同事務局の審査部に勤務する総理庁事務官若しくは総理府事務官」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(法務・内閣総理大臣署名) 

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