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法律第二百十三号(昭二八・八・一五)

  ◎地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整理に関する法律

 (古物営業法の一部改正)

第一条 古物営業法(昭和二十四年法律第百八号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第一項各号列記以外の部分中「命令」を「政令」に改める。

 (公職選挙法の一部改正)

第二条 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第二百一条第三項中「これが保管者において、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (国有財産法の一部改正)

第三条 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第九条第三項中「国有財産に関する事務を、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (学校教育法の一部改正)

第四条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「監督庁の定める事項」を「政令で定める事項」に改める。

  第六条第二項中「又は公立の」を削る。

  第十二条第二項を次のように改める。

   身体検査及び衛生養護の施設に関する事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては監督庁がこれを定める。

  第二十二条第二項中「監督庁が、」を「政令で」に改める。

  第三十一条に次の一項を加える。

   前項の場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十四第三項において準用する同法第二百五十二条の二第二項前段の規定中「都道府県知事」とあるのは、「都道府県知事及び都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。

  第四十五条第二項中「監督庁が、これを定める。」を「第四条の規定により政令で定めるものとされているものを除く外、監督庁が、これを定める。」に改める。

  第八十八条中「必要な事項は、」を「必要な事項で、地方公共団体の機関が処理しなければならないものについては政令で、その他のものについては」に改める。

  第百五条第二項中「文部大臣の定めるところによる。」を「第四条の規定により政令で定めるものとされているものを除く外、文部大臣の定めるところによる。」に改める。

  第百六条第一項本文中「第二十二条第二項、」及び「第四条及び」を削り、同条同項但書中「文部大臣は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (私立学校法の一部改正)

第五条 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 雑則(第六十四条・第六十五条)」を「第四章 雑則(第六十四条―第六十五条の二)」に改める。

  第六十五条の次に次の一条を加える。

  (実施規定)

 第六十五条の二 この法律に規定するものを除くほか、この法律の施行に関し必要な事項で、都道府県知事が処理しなければならないものは政令で、その他のものは文部省令で定める。

 (文化財保護法の一部改正)

第六条 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条中「適当な」を「政令の定めるところにより、」に改める。

 (博物館法の一部改正)

第七条 博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第六項各号列記以外の部分中「文部省令」を「政令」に改める。

 (水道条例の一部改正)

第八条 水道条例(明治二十三年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条中「必要ト認ムルトキハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。

 (伝染病予防法の一部改正)

第九条 伝染病予防法(明治三十年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条に次の一項を加える。

  都道府県知事ハ第二項ノ規定ニヨリ予防方法ヲ施行スル必要アリト認ムル伝染病発生シタルトキハ其ノ性状ヲ記シ且粉此ノ法律中其ノ適用スベキ規定及此ノ法律ヲ適用スベキ地域ニ関スル意見ヲ付シ厚生大臣ニ報告スベシ

  第二条ノ二の次に次の一条を加える。

 第二条ノ三 伝染病ノ病原体保有者又ハ其ノ保護者ハ都道府県知事ニ対シ其ノ病原体ノ有無ニ関シ検査ヲ請求スルコトヲ得

  第五条第一項中「当該吏員」を「市町村長若ハ予防委員」に改める。

  第七条中「当該吏員」を「市町村長(保健所法第一条ノ規定ニ基ク政令ヲ以テ定ムル市ニ於テハ保健所長)又ハ予防委員」に改める。

  第八条中「当該吏員」を「都道府県衛生吏員又ハ検疫委員」に改める。

  第九条及び第十条中「当該吏員」を「市町村長、検疫委員又ハ予防委員」に改める。

  第十一条第一項中「当該吏員」を「市町村長又ハ予防委員」に改め、同条第二項中「当該吏員」を「市町村長、検疫委員又ハ予防委員」に改める。

  第十三条中「当該吏員」を「市町村長又ハ予防委員」に改める。

  第十八条ノ二第三項中「厚生大臣之ヲ定ム」を「政令ヲ以テ之ヲ定ム」に改める。

  第二十六条第一項中「当該吏員」を「市町村長又ハ予防委員」に改める。

 (行旅病人及行旅死亡人取扱法の一部改正)

第十条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治三十二年法律第九十三号)の一部を次のように改正する。

  第一条第三項、第三条第二項及び第十六条中「内務大臣之ヲ定ム」を「政令ヲ以テ之ヲ定ム」に改める。

 (下水道法の一部改正)

第十一条 下水道法(明治三十三年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

  前項ノ吏員ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

  第十一条中「必要ト認ムルトキハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。

 (癩予防法の一部改正)

第十二条 癩予防法(明治四十年法律第十一号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「主務大臣ハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ従ヒ」を加え、同条第二項を削る。

 (健康保険法の一部改正)

第十三条 健康保険法(大正十一年法律第七十号)の一部を次のように改正する。

  第九条及び第九条ノ二中「行政庁」を「厚生大臣又ハ都道府県知事」に改める。

  第十条中「行政庁」を「都道府県知事」に改める。

  第二十四条に次の一項を加える。

  前項ノ規定ニ依リ政府ノ管掌スル健康保険ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得

 (国立公園法の一部改正)

第十四条 国立公園法(昭和六年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

  第十一条第四項中「又ハ協議ヲ為スコト能ハザルトキハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加える。

 (船員保険法の一部改正)

第十五条 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

  前項ノ船員保険ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得

  第九条第三項中「行政庁ニ出頭セシムルコトヲ得」を「官公署ニ出頭セシムルコトヲ得」に改める。

  第十六条の次に次の一条を加える。

 第十六条ノ二 本法ニ規定スル行政庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ厚生大臣又ハ都道府県知事之ヲ行フ

 (厚生年金保険法の一部改正)

第十六条 厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

  前項ノ厚生年金保険ノ事務ノ一部ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシムルコトヲ得

  第十四条を次のように改める。

 第十四条 本法ニ規定スル行政庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ厚生大臣又ハ都道府県知事之ヲ行フ

 (保健所法の一部改正)

第十七条 保健所法(昭和二十二年法律第百一号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「保健所」を「保健所長」に改める。

  第五条の次に次の一条を加える。

 第五条の二 保健所に、政令の定めるところにより、所長その他所要の職員を置く。

  第六条を次のように改める。

 第六条 保健所に、所管区域内の公衆衛生及び当該保健所の運営に関する事項を審議させるため、運営協議会を置く。

   前項の運営協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  本則に次の二条を加える。

 第十一条 厚生大臣は、政令の定めるところにより、第一条に規定する地方公共団体の長に対し、保健所の運営に関し必要な報告を求めることができる。

 第十二条 この法律に定めるものの外、保健所及び保健所支所の設置、廃止及び運営に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

 (児童福祉法の一部改正)

第十八条 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

  第三十四条の二の次に次の一条を加える。

 第三十四条の三 この法律に定めるものの外、福祉の措置及び保障に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第四十六条第二項を次のように改める。

   行政庁は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達しないときは、その施設の設置者に対し、必要な改善を勧告し、又はその施設の設置者がその勧告に従わず、且つ、児童福祉に有害であると認められるときは、必要な改善を命ずることができる。

   行政庁は、児童福祉施設の設備又は運営が前条の最低基準に達せず、且つ、児童福祉に著しく有害であると認められるときは、児童福祉審議会の意見を聞き、その施設の設置者に対し、その事業の停止を命ずることができる。

  第五十九条の三の次に次の一条を加える。

 第五十九条の四 この法律で行政庁とは、厚生大臣又は都道府県知事とする。

 (あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部改正)

第十九条 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

   第一項の試験に関する事務を行わせるため、政令の定めるところにより、都道府県知事の管理に属するあん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師試験委員を置く。

  第十一条第一項を次のように改める。

   この法律に規定するものの外、免許証の書換交付、再交付及び提出並びに住所の届出に関して必要な事項は政令で、試験科目、受験手続その他試験に関する事項及び施術所の清潔保持又は規格に関して必要な事項は省令でこれを定める。

 (食品衛生法の一部改正)

第二十条 食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第二項を次のように改める。

   前項の規定により厚生大臣又は都道府県知事が製品検査を行うべき食品、添加物、器具及び容器包装は政令で、製品検査の方法、手続、手数料その他製品検査に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は省令でこれを定める。

  第十八条第三項を次のように改める。

   都道府県及び保健所を設置する市の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第十九条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、「定員及び」を削り、「省令」を「政令」に改め、同条第二項の次に次の一項を加える。

   都道府県知事及び保健所を設置する市の市長は、政令の定めるところにより、食品衛生監視員に各営業の施設等について、監視又は指導を行わせなければならない。

  第二十条中「厚生大臣の指定する」を「政令で定める」に改める。

  第二十七条に次の二項を加える。

   保健所長は、前項の届出を受けたときは、政令の定めるところにより、調査し、且つ、都道府県知事に報告しなければならない。

   都道府県知事は、前項の規定による報告を受けたときは、政令の定めるところにより、厚生大臣に報告しなければならない。

  第三十一条第一号中「第十九条第三項」を「第十九条第四項」に改める。

 (理容師美容師法の一部改正)

第二十一条 理容師美容師法(昭和二十二年法律第二百三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条後段を削り、同条に次の一項を加える。

   前項の理容師養成施設、実地習練及び理容師試験に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  第三条後段を削り、同条に次の一項を加える。

   前項の美容師養成施設、実地習練及び美容師試験に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  第五条第二項及び第六条の二中「省令」を「政令」に改める。

 (栄養士法の一部改正)

第二十二条 栄養士法(昭和二十二年法律第二百四十五号)の一部を次のように改正する。

  第七条中「及び試験」を「、養成施設及び試験」に、「省令」を「政令」に改める。

 (予防接種法の一部改正)

第二十三条 予防接種法(昭和二十三年法律第六十八号)の一部を次のように改正する。

  第六条第二項を次のように改める。

   厚生大臣は、疾病のまん延予防上必要があると認めるときは、政令の定めるところにより、臨時に予防接種を都道府県知事に行わせることができる。

  第七条中「期日を指定しなければならない。」を「期日及び場所を指定し、これを公告しなければならない。」に改める。

  第八条を次のように改める。

 第八条 市町村長は、保健所長の指示を受けて、予防接種を受けるべき者が、他人に疫病を感染させる虞があると認めるときは、その者が予防接種を行う場所に立ち入ることを禁止することができる。

 2 市町村長は、前項の措置を執つたときは、保健所長の指示を受けて、その者について別に期日を指定し、又は別に場所を定めて、予防接種を行わなければならない。

  第十九条の二を第十九条の三とし、第十九条の次に次の一条を加える。

 第十九条の二 予防接種を受けた者が居住の場所を他の市町村に移したときは、本人又はその保護者は、旧居住地の市町村長に新居住地を届け出なければならない。

 2 前項の届出を受けた市町村長は、その者の予防接種の記録を、新居住地の市町村長に送付しなければならない。

 (優生保護法の一部改正)

第二十四条 優生保護法(昭和二十三年法律第百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第六条に次の一項を加える。

 3 前二項の規定による再審査の申請は、優生手術を受くべき旨の決定をした都道府県優生保護審査会を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県優生保護審査会は、必要な意見を附さなければならない。

  第十五条に次の一項を加える。

 3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  第二十二条に次の一項を加える。

 3 厚生大臣は、第一項の優生保護相談所が前項の基準に該当しなくなつたときは、その認可を取り消すことができる。この場合においては、厚生大臣は、優生保護相談所の設置者に釈明の機会を与えるため、職員をして当該設置者について聴聞を行わせなければならない。

 (性病予防法の一部改正)

第二十五条 性病予防法(昭和二十三年法律第百六十七号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第三項中「省令」を「政令」に改める。

  第十六条第一項及び第二項中「省令」を「政令」に改め、同条第三項中「都道府県又は市町村は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (薬事法の一部改正)

第二十六条 薬事法(昭和二十三年法律第百九十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十条に次の一項を加える。

 3 前項に定めるものの外、登録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第二十九条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

 2 配置販売業者又はその配置員が医薬品の販売に従事するときは、省令の定めるところにより、都道府県知事の発行する身分を示す証票を携帯しなければならない。

  第二十九条に次の一項を加える。

 4 前項に定めるものの外、登録に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第三十三条に次の一項を加える。

 2 前項の検査に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

  第四十六条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、薬剤師又は医薬品、用具若しくは化粧品の製造業者若しくは輸入販売業者について、前三項の処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。

  第五十条第三項中「省令」を「政令」に改める。

  第五十六条第一項中「第三十条第二項」を「第三十条第三項」に、「第三十三条から第三十六条まで」を「第三十三条第一項、第三十四条から第三十六条まで」に改める。

 (民生委員法の一部改正)

第二十七条 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)の一部を次のように改正する。

  第十八条中「厚生大臣の定めるところにより、」を「厚生大臣の定める基準に従い、」に改める。

 (消費生活協同組合法の一部改正)

第二十八条 消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)の一部を次のように改正する。

  第九十七条第二項中「権限の一部は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (医師法の一部改正)

第二十九条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「及び返納」を「、返納及び提出」に、「省令」を「政令」に改める。

 (歯科医師法の一部改正)

第三十条 歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)の一部を次のように改正する。

  第八条中「及び返納」を「、返納及び提出」に、「省令」を「政令」に改める。

 (保健婦助産婦看護婦法の一部改正)

第三十一条 保健婦助産婦看護婦法(昭和二十三年法律第二百三号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「及び返納」を「、返納及び提出」に、「省令」を「政令」に改める。

  第三十三条第三項中「前二項」を「前四項」に改め、同項を同条第五項とし、同条第二項の次に次の二項を加える。

 3 業務に従事する保健婦、助産婦、看護婦又は准看護婦がその就業地を他の都道府県に移したときは、十日以内に後の就業地の都道府県知事に届け出なければならない。

 4 前項の届出を受けた都道府県知事は、その旨を前の就業地の都道府県知事に通知しなければならない。

  第三十四条第二項を次のように改める。

 2 前項の従事証の書換交付、再交付、返納及び提出に関する事項は政令で、同項の名簿及び従事証の記載事項は省令でこれを定める。

 (歯科衛生士法の一部改正)

第三十二条 歯科衛生士法(昭和二十三年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「及び返納」を「、返納及び提出」に、「省令」を「政令」に改める。

  第十一条第二項中「厚生大臣は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (医療法の一部改正)

第三十三条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第二十一条第一項に次の但書を加える。

   但し、政令の定めるところにより、都道府県知事の許可を受けたときは、この限りでない。

  第二十四条の次に次の一条を加える。

 第二十四条の二 特別の事情により第二十三条第一項の規定に基く省令の規定を適用し難いときは、都道府県知事は、厚生大臣の承認を受けて、規則でこれらの事項に関し別段の定をすることができる。

  第二章中第三十条の次に次の一条を加える。

 第三十条の二 この章に特に定めるものの外、病院、診療所及び助産所の開設及び管理に関して必要な事項は、政令でこれを定める。

  第四章中第六十八条の次に次の一条を加える。

 第六十八条の二 この章に特に定めるものの外、医療法人の監督に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

 (死体解剖保存法の一部改正)

第三十四条 死体解剖保存法(昭和二十四年法律第二百四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三項中「省令」を「政令」に改める。

 (身体障害者福祉法の一部改正)

第三十五条 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

  第十五条第十項中「中央身体障害者福祉審議会の意見を聞いて、」を削り、「省令」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。

 11 身体障害者手帳に関して必要な事項を定めようとする場合においては、厚生大臣は、あらかじめその案について中央身体障害者福祉審議会の意見を聞かなければならない。

  第二十七条に次の一項を加える。

 7 前各項に定めるものの外、身体障害者更生援護施設の設置に関し必要な事項は、政令で定める。

 (精神衛生法の一部改正)

第三十六条 精神衛生法(昭和二十五年法律第百二十三号)の一部を次のように改正する。

  目次中

第十一条(両罰規定)

 
 

第十二条(省令への委任)

 を

第十一条(両罰規定)

 
 

第十一条の二(承認等の取消)

 
 

第十二条(政令への委任)

 に改める。

  第四条に次の一項を加える。

 4 第二項の規定により設置した精神病院を廃止しようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。

  第七条に次の一項を加える。

 3 第一項の規定により設置した精神衛生相談所を廃止しようとするときは、厚生大臣の承認を受けなければならない。

  第十一条の次に次の一条を加える。

  (承認等の取消)

 第十一条の二 厚生大臣は、指定病院又は第九条第一項の規定により設置された精神衛生相談所の運営方法がその目的遂行のために不適当であると認めたときは、その指定の承認又は設置の許可を取り消すことができる。この場合においては、厚生大臣は、指定病院又は精神衛生相談所の設置者に釈明の機会を与えるため、職員をして当該設置者について聴聞を行わせなければならない。

  第十二条を次のように改める。

  (政令への委任)

 第十二条 この法律に定めるものの外、都道府県の設置する精神病院及び精神衛生相談所に関して必要な事項は、政令で定める。

 (生活保護法の一部改正)

第三十七条 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第五十三条第三項中「厚生省令」を「政令」に改める。

 (クリーニング業法の一部改正)

第三十八条 クリーニング業法(昭和二十五年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項中「登録の手続」を「登録」に、「厚生省令」を「政令」に改める。

 (狂犬病予防法の一部改正)

第三十九条 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

 2 都道府県知事は、当該都道府県内の地域について、前項但書の規定によりこの法律の一部を準用する必要があると認めるときは、厚生省令の定めるところにより、その旨を厚生大臣に報告しなければならない。

  第四条に次の一項を加える。

 5 前四項に定めるものの外、犬の登録及び鑑札の交付に関して必要な事項は、政令で定める。

  第五条第二項中「保健所長は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

  第六条第六項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

  第十四条第一項中「予防員は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (毒物及び劇物取締法の一部改正)

第四十条 毒物及び劇物取締法(昭和二十五年法律第三百三号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

 3 第一項第三号に規定する毒物劇物取扱者試験のうち、農業上必要な毒物又は劇物を取り扱う者に対するものについては、都道府県知事は、同項同号に規定する試験の課目を厚生大臣の承認を受けてその実務に必要な範囲に限定することができる。

  第十九条に次の一項を加える。

 4 都道府県知事は、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者について前三項の規定による処分をすることを必要と認めるときは、その旨を厚生大臣に具申しなければならない。

 (社会福祉事業法の一部改正)

第四十一条 社会福祉事業法(昭和二十六年法律第四十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条に次の一項を加える。

 4 第一項の規定による認可の申請は、都道府県知事を経由して行わなければならない。この場合において、都道府県知事は、必要な調査をし、意見を附するものとする。

  第四十一条第二項を次のように改める。

 2 第二十九条第四項の規定は定款の変更の認可の申請に、第三十条の規定は定款の変更の認可にそれぞれ準用する。

  第四十四条に次の一項を加える。

 4 第二十九条第四項の規定は、第二項の規定による認可又は認定の申請に準用する。

  第四十七条第三項を次のように改める。

 3 第二十九条第四項の規定は合併の認可の申請に、第三十条の規定は合併の認可にそれぞれ準用する。

 (診療エツクス線技師法の一部改正)

第四十二条 診療エツクス線技師法(昭和二十六年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条中「及び診療エツクス線技師籍」を「免許証の提出、診療エツクス線技師籍及び住所の届出」に、「省令」を「政令」に改める。

 (農業倉庫業法の一部改正)

第四十三条 農業倉庫業法(大正六年法律第十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条の次に次の一条を加える。

 第二十七条 本法中行政官庁トアルハ都道府県ノ区域若ハ其ノ区域ヲ超ユル区域ヲ地区トスル農業協同組合又ハ農業協同組合連合会ガ農業倉庫業者又ハ連合農業倉庫業者タル場合ニ在リテハ農林大臣トシ其ノ他ノ場合ニ在リテハ都道府県知事トス

  農林大臣ハ其ノ権限ノ一部ヲ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県知事ニ委任スルコトヲ得

 (狩猟法の一部改正)

第四十四条 狩猟法(大正七年法律第三十二号)の一部を次のように改正する。

  第八条ノ二第一項中「省令」を「政令」に改め、同条第四項但書中「農林大臣ノ指定スルモノ」の下に「及軽微ナル工作物ノ設置ニシテ農林大臣ノ許可ヲ受ケ都道府県知事ノ指定スルモノ」を加える。

  第十四条第二項及び第三項中「省令」を「政令」に改め、同条に次の一項を加える。

  農林大臣公益上必要アリト認ムルトキ又ハ猟区ヲ存置スルノ要ナシト認ムルトキハ猟区設定者ニ対シ猟区設定ノ認可ヲ取消スコトヲ得此ノ場合ニ於テ農林大臣ハ猟区設定者ニ釈明ノ機会ヲ与フル為予メ職員ヲシテ猟区設定者ニ就キ聴聞ヲ行ハシムルコトヲ要ス

 (森林火災国営保険法の一部改正)

第四十五条 森林火災国営保険法(昭和十二年法律第二十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十三条の次に次の一条を加える。

 第二十三条ノ二 政府ハ政令ノ定ムル所ニ依リ保険事務ノ一部ヲ都道府県知事ヲシテ行ハシムルコトヲ得

  政府保険契約ニ関スル事務ヲ都道府県知事ヲシテ行ハシムル場合ニ於テハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ費用ヲ負担ス

 (林業種苗法の一部改正)

第四十六条 林業種苗法(昭和十四年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第十四条の次に次の一条を加える。

 第十四条ノ二 本法中行政官庁トアルハ都道府県知事トス但シ第六条、第九条及第十三条中行政官庁トアルハ農林大臣又ハ都道府県知事トシ第十条中行政官庁トアルハ農林大臣トス

 (装蹄師法の一部改正)

第四十七条 装蹄師法(昭和十五年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。

  第八条に次の一項を加える。

  都道府県知事第一項又ハ第二項ノ規定ニ依ル処分ヲ必要ト認ムルトキハ主務大臣ニ其ノ旨具申スベシ

 (蚕糸業法の一部改正)

第四十八条 蚕糸業法(昭和二十年法律第五十七号)の一部を次のように改正する。

  第九条第一項中「蚕種製造業者」を「都道府県又ハ蚕種製造業者」に改める。

  第十三条に次の一項を加える。

  蚕種ヲ輸入シタル者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ都道府県ノ検査ヲ受ケ又ハ自ラ検査ヲ行フベシ

  第十四条中「行政官庁ハ」の下に「政令ノ定ムル所ニ依リ」を加え、同条の次に次の一条を加える。

 第十四条ノ二 桑園ヲ耕作スル者ハ其ノ耕作スル桑園ニ関シ政令ノ定ムル所ニ依リ市町村長ノ登録ヲ受クベシ

  第十五条に次の二項を加える。

  都道府県ハ前項ノ検定ヲ行フ為政令ノ定ムル所ニ依リ繭検定所ヲ設置スベシ

  生繭ノ売買若ハ仲立ヲ業トスル者又ハ其ノ従業者ハ政令ノ定ムル所ニ依リ其ノ住所地ヲ管轄スル都道府県知事ノ許可ヲ受クベシ

  第四十四条の次に次の一条を加える。

 第四十四条ノ二 本法ニ規定スル行政官庁ノ権限ハ政令ノ定ムル所ニ依リ主務大臣又ハ都道府県知事之ヲ行フ

 (食糧緊急措置令の一部改正)

第四十九条 食糧緊急措置令(昭和二十一年勅令第八十六号)の一部を次のように改正する。

  第九条の次に次の一条を加える。

 第九条ノ二 本令中政府ノ職権ハ政令ヲ以テ定ムル場合ヲ除キ都道府県知事ヲシテ之ヲ行ハシム但シ第七条ノ政府ノ職権ハ農林大臣之ヲ行フモノトス

 (競馬法の一部改正)

第五十条 競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条中「第十六条中」の下に「「省令」とあるのは「政令」と、」を加える。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第五十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第百二十七条第二項中「権限の一部は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (獣医師法の一部改正)

第五十二条 獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)の一部を次のように改正する。

  第二十二条前段中「その旨」を「省令で定める事項」に改め、同条後段中「又は当該施設の所在地を変更」を「又は当該施設の所在地を変更し、若しくは届出事項を変更」に改める。

 (家畜商法の一部改正)

第五十三条 家畜商法(昭和二十四年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第九条中「省令」を「政令」に改める。

 (漁業法の一部改正)

第五十四条 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

  目次中「第四章 漁業調整(第六十五条―第七十四条)」を「第四章 漁業調整(第六十五条―第七十四条の二)」に改める。

  第四章中第七十四条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第七十四条の二 農林大臣は、政令の定めるところにより、本章に規定するその権限の一部を都道府県知事をして行わせ、又はその事務の一部を都道府県知事に委任することができる。

  第百二十条に後段として次のように加える。

   この場合において、都道府県知事は、当該土地、立木竹又は土石につき所有権その他の権利を有する者にその旨を通知し、且つ、公告するものとする。

 (漁船法の一部改正)

第五十五条 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。

  第十一条に次の一項を加える。

 3 都道府県知事は、登録を受けた漁船の所有者がその登録票を亡失し、又はき損したために事由を具して登録票の再交付を申請したときは、申請者に登録票を交付しなければならない。

 (家畜伝染病予防法の一部改正)

第五十六条 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十五条中「省令」を「政令」に改める。

  第二十一条第一項但書中「省令」を「政令」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第五十七条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条第二項を削り、第三十二条の次に次の一条を加える。

  (権限の委任)

 第三十二条の二 農林大臣は、政令の定めるところにより、その権限の一部を都道府県知事をして行わせ、又はその事務の一部を都道府県知事に委任することができる。

 (農地法の一部改正)

第五十八条 農地法(昭和二十七年法律第二百二十九号)の一部を次のように改正する。

  第七条第一項中第七号を第八号とし、同条同項第六号の次に次の一号を加える。

  七 地割慣行のある小作地又は鉱山若しくは炭坑附近の陥没のおそれがある小作地で、都道府県知事の承認を受けて市町村農業委員会の指定したもの

 (火薬類取締法の一部改正)

第五十九条 火薬類取締法(昭和二十五年法律第百四十九号)の一部を次のように改正する。

  第十七条に次の三項を加える。

 5 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間は、一年以内で都道府県知事が当該譲渡又は譲受に必要であると認めて定めた期間とする。

 6 譲渡許可証又は譲受許可証の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく交付を受けた都道府県知事に届け出て、その書換を受けなければならない。

 7 譲渡許可証又は譲受許可証を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、その事由を具して交付を受けた都道府県知事にその再交付を文書で申請しなければならない。

  第二十条に次の一項を加える。

 2 第十七条第五項から第七項までの規定は、運搬証明書の有効期間、書換及び再交付について準用する。

  第三十一条に次の一項を加える。

 6 第十七条第六項及び第七項の規定は、火薬類作業主任者免状及び火薬類取扱主任者免状の書換及び再交付について準用する。

 (小型自動車競走法の一部改正)

第六十条 小型自動車競走法(昭和二十五年法律第二百八号)の一部を次のように改正する。

  第四条中「小型自動車競走施行者は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

  第二十三条を次のように改める。

  (委任事項)

 第二十三条 この法律に定めるものの外、小型自動車競走場その他小型自動車競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、小型自動車競走に使用する小型自動車の規格に関する事項、小型自動車競走場、小型自動車競走に出場する選手及び小型自動車競走に使用する小型自動車の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は省令で定める。

 (計量法の一部改正)

第六十一条 計量法(昭和二十六年法律第二百七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十八条の次に次の一条を加える。

  (協議)

 第百五十八条の二 都道府県の区域内に特定市町村があるときは、その都道府県知事及び特定市町村の長は、毎年四月に、特定市町村の区域における第百五十四条から第百五十七条までの規定による取締の実施に関し、その取締を行う区域、計量器の種類、期間その他必要な事項について協議しなければならない。

 2 都道府県知事は、前項の規定による協議の結果を通商産業大臣に報告しなければならない。

 (水難救護法の一部改正)

第六十二条 水難救護法(明治三十二年法律第九十五号)の一部を次のように改正する。

  「第三章」を「第四章」に改め、第三十条の次に次の一章を加える。

     第三章 雑則

 第三十条ノ二 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 (軌道法の一部改正)

第六十三条 軌道法(大正十年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

  本則に次の一条を加える。

 第三十三条 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ニ関シ必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 (船員法の一部改正)

第六十四条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の一部を次のように改正する。

  第百四条中「主務大臣は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

 (通訳案内業法の一部改正)

第六十五条 通訳案内業法(昭和二十四年法律第二百十号)の一部を次のように改正する。

  第十条第一項中「省令の定めるところにより、」を「都道府県規則で定める手続により、」に改める。

 (道路運送車両法の一部改正)

第六十六条 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十条に次の一項を加える。

 5 第一項の規定による自動車登録番号標の破壊又は廃棄については、陸運局長の確認を受けなければならない。

 (モーターボート競走法の一部改正)

第六十七条 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

  第三条中「施行者は、」の下に「政令の定めるところにより、」を加える。

  第二十六条を次のように改める。

  (委任事項)

 第二十六条 この法律に定めるものの外、競走場その他競走の実施に関する事務で地方公共団体が処理しなければならないものは政令で、競走場、競走に出場する選手、競走に使用するボート及びモーター並びに審判員の登録規準その他登録に関する事項その他この法律の施行に関し必要な事項(政令で定めるべきものを除く。)は運輸省令で定める。

 (失業保険法の一部改正)

第六十八条 失業保険法(昭和二十二年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条に次の一項を加える。

   前項の失業保険の事務の一部は、政令の定めるところによつて、都道府県知事に行わせることができる。

 (河川法の一部改正)

第六十九条 河川法(明治二十九年法律第七十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 第十五条 地方行政庁ハ河川管理ノ為吏員ヲ置クベシ

  第二十四条第二項中「主務大臣ノ定ムル所ニ依ル」を「政令ヲ以テ之ヲ定ム」に改める。

  第五十五条第三項を削る。

 (砂防法の一部改正)

第七十条 砂防法(明治三十年法律第二十九号)の一部を次のように改正する。

  第十四条第三項を削る。

  第三十一条後段を削る。

  第三十八条第三項を削る。

 (運河法の一部改正)

第七十一条 運河法(大正二年法律第十六号)の一部を次のように改正する。

  第七条に次の一項を加える。

  免許ヲ受ケタル者ハ都道府県知事ノ許可ヲ受クルニ非ザレバ全部又ハ一部ノ通航ヲ停止スルコトヲ得ズ

 (住宅組合法の一部改正)

第七十二条 住宅組合法(大正十年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

  第十六条の次に次の一条を加える。

 第十七条 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ノ為必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 (貸家組合法の一部改正)

第七十三条 貸家組合法(昭和十六年法律第四十七号)の一部を次のように改正する。

  「第十章」を「第十一章」に改め、第四十二条の次に次の一章を加える。

    第十章 雑則

 第四十二条ノ二 本法ニ定ムルモノノ外本法施行ノ為必要ナル事項ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

 (道路法の一部改正)

第七十四条 道路法(昭和二十七年法律第百八十号)の一部を次のように改正する。

  第十八条第一項前段中「これを公示しなければならない。」を「これを公示し、且つ、これを表示した図面を都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和二十八年九月一日から施行する。但し、第四条中学校教育法第三十一条の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

3 この法律施行の際従前の法令の規定により置かれている機関又は職員は、それぞれ改正後の相当規定に基いて置かれたものとみなす。

(内閣総理・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・労働・建設大臣署名) 

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