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法律第二百二十号(昭二八・八・一五)

  ◎昭和二十八年六月及び七月における水害による被害たばこ耕作者に対する資金の融通に関する特別措置法

 (この法律の目的)

第一条 この法律は、昭和二十八年六月から七月までの間に生じた水害(以下「水害」という。)によつて損失を受けたたばこ耕作者に対する資金の融通を円滑にする措置を講じて、その経営の安定を図るため、日本専売公社(以下「公社」という。)が当該資金の融通について損失補償及び利子補給を行うことを目的とする。

 (損失補償及び利子補給)

第二条 公社は、農林中央金庫その他政令で定める金融機関(以下「融資機関」という。)が左に掲げる者に対して融資をするときは政令の定めるところにより、当該融資をすることによつて受けた損失を補償し、且つ、当該融資につき利子を補給する旨の契約を当該融資機関と結ぶことができる。

 一 水害によつてたばこ乾燥場に損害を受けた者である旨の公社の認定を受けたたばこ耕作者でその復旧のために必要な資金の融通を受けようとするもの

 二 水害による葉たばこの減収が平年におけるその収穫量の百分の三十以上である旨の公社の認定を受けたたばこ耕作者で肥料、薬剤等の購入その他たばこ耕作上必要な資金の融通を受けようとするもの

 三 第一号又は前号に規定する者の加入する農業協同組合で、その者に対し第一号又は前号の資金を融通しようとする農業協同組合

2 前項の規定により公社と融資機関が契約を結ぶことができる融資は、この法律施行の日から昭和二十九年三月三十一日までになされ、且つ、その償還期限が昭和三十四年三月三十一日以前のものでその利率が、政令で指定する地域における前項第一号若しくは第二号に規定する者(以下「指定地域内の者」と総称する。)又は指定地域内の者に資金を融通しようとする農業協同組合に対する融資については年三分五厘以内、政令で指定する地域外における前項第一号若しくは第二号に規定する者(以下「指定地域外の者」と総称する。)又は指定地域外の者に資金を融通しようとする農業協同組合に対する融資については年六分五厘以内のものに限る。

3 公社が第一項の規定による契約を結ぶことができる融資の総額は、二億円を限度とする。

 (損失の基準及び損失補償限度)

第三条 前条第一項の損失とは、融資元本の償還期限到来後一年の範囲内で政令で定める期間を経過してなお元本又は利子(政令で定める遅延利子を含む。)の全部又は一部について回収されなかつた場合におけるその回収されなかつた金額をいう。

2 前条第一項の規定による契約に基いて公社が行う損失補償の金額の限度は、融資機関ごとに、当該融資機関のした同条同項の融資(以下「融資」という。)の総額の百分の四十に相当する金額とする。

 (利子補給の基準)

第四条 第二条第一項の規定による契約に基いて公社が補給する利子は、政令の定めるところにより、融資機関がした融資の融資残高に対し指定地域内の者又は指定地域内の者に資金を融通しようとする農業協同組合に対する融資については年八分、指定地域外の者又は指定地域外の者に資金を融資しようとする農業協同組合に対する融通については年五分の割合で計算した金額とする。

 (債権の保全及び回収)

第五条 融資機関は、第二条第一項の規定による契約に基いてした融資についてこの法律の規定による損失補償を受けた後も、当該融資に係る債権を善良な管理者の注意をもつて保有し、且つ、回収に努めなければならない。

2 前項の場合において融資機関は、当該融資に係る債権の回収によつて得た金額のうちから債権行使のために必要とした費用を控除し、残額があるときは、これを当該融資について損失補償を受けない損失のてん補に充当し、なお残額があるときは、この法律の規定により公社から受けた損失補償の金額に達するまでの金額を公社に納付しなければならない。

 (法令等の違反に対する措置)

第六条 公社は、融資機関がこの法律若しくはこの法律に基く命令又は第二条第一項の規定による契約に違反したときは、当該融資機関のした融資について、補給すべき利子の全部若しくは一部について補給をせず、補償すべき損失の全部若しくは一部について補償をせず、又は既にした利子の補給若しくは損失の補償の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

 (施行規定)

第七条 この法律に定めるものの外、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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