衆議院

メインへスキップ



法律第二百五十三号(昭二八・八・二七)

  ◎久六島周辺における漁業についての漁業法の特例に関する法律

1 農林大臣は、久六島(北緯四十度三十一分、東経百三十九度三十分附近の海面にある島しよをいう。)周辺の農林大臣が指定する海域における漁業につき、漁業調整上特に必要があると認めるときは、当該海域内にある漁場を管轄する県知事の漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基く権限の全部又は一部を行うことができる。

2 農林大臣は、前項の規定により県知事の権限を行う場合には、その旨を告示しなければならない。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.