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法律第二百五号(昭二九・七・一)

  ◎日本中央競馬会法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 管理(第七条―第十九条)

 第三章 業務(第二十条―第二十二条)

 第四章 会計(第二十三条―第三十条)

 第五章 監督(第三十一条―第三十四条)

 第六章 雑則(第三十五条・第三十六条)

 第七章 罰則(第三十七条―第四十一条)

 附則

   第一章 総則

 (趣旨)

第一条 この法律は、競馬の健全な発展を図つて馬の改良増殖その他畜産の振興に寄与するため、競馬法(昭和二十三年法律第百五十八号)により競馬を行う団体として設立される日本中央競馬会の組織及び運営について定めるものとする。

 (法人格)

第二条 日本中央競馬会(以下「競馬会」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第三条 競馬会は、主たる事務所を東京都に置く。

2 競馬会は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (資本金)

第四条 競馬会の資本金は、競馬会の成立の際現に国営競馬特別会計に属している動産(政令で定めるものを除く。)及び不動産の価額の合計額に相当する金額とし、政府がその全額を出資する。

2 前項の財産の評価については、政令で定める。

 (登記)

第五条 競馬会は、政令の定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第六条 競馬会でない者は、日本中央競馬会という名称又はこれに類する名称を用いてはならない。

   第二章 管理

 (定款)

第七条 競馬会の定款には、左の事項を記載しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金及び出資に関する規定

 五 役員の定数及び職務の分担に関する規定

 六 理事会に関する規定

 七 運営審議会に関する規定

 八 業務

 九 剰余金の処分及び損失の処理に関する規定

 十 準備金に関する規定

 十一 事業年度

 十二 公告の方法

2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 (規約)

第八条 競馬会は、定款で定められている事項を除き、左に掲げる事項については、規約で定めなければならない。

 一 競馬の施行に関する規定

 二 馬主、馬及び服色の登録に関する規定

 三 調教師及び騎手の免許に関する規定

 四 入場料に関する規定

 五 会計に関する規定

 六 役員の給与並びに職員の任免及び給与に関する規定

2 競馬会は、規約を定めようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、また同様とする。

 (役員)

第九条 競馬会に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事八人以内及び監事三人以内を置く。

 (役員の職務及び権限)

第十条 理事長は、競馬会を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、その職務を代行する。

3 理事は、定款の定めるところにより、競馬会を代表し、理事長及び副理事長を補佐して競馬会の事務を掌理し、理事長及び副理事長がともに欠けたとき又は事故があるときは、理事長の職務を代行する。

4 監事は、競馬会の業務を監査する。

 (役員の任命)

第十一条 理事長、副理事長及び監事は、農林大臣が任命する。

2 理事は、理事長が農林大臣の認可を受けて任命する。

 (役員の任期)

第十二条 理事長、副理事長、理事及び監事の任期は、三年以内において定款で定める。

2 理事長、副理事長、理事及び監事は、再任されることができる。

3 理事長、副理事長、理事又は監事が欠けたときは、遅滞なく、補欠の役員を任命しなければならない。補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (役員の欠格条項)

第十三条 左の各号の一に該当する者は、理事長、副理事長、理事又は監事となることができない。

 一 禁治産者若しくは準禁治産者又は破産者で復権を得ない者

 二 懲役又は禁こに処せられた者

 三 旧競馬法(大正十二年法律第四十七号)、旧地方競馬法(昭和二十一年法律第五十七号)又は競馬法に違反して罰金に処せられた者

 四 国務大臣、国会議員、政府職員(人事院の指定する非常勤の職員を除く。)又は地方公共団体の議会の議員(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

 五 政党の役員(任命の日以前一年間においてこれに該当した者を含む。)

 六 競馬会が行う競馬に関係する馬主

 七 競馬会に対する物品の売買、施設の提供若しくは工事の請負を業とする者又はこれらの者が法人であるときは、その役員若しくはいかなる名称によるかを問わず役員と同等以上の職権若しくは支配力を有する者(任命の日以前一年間においてこれらに該当した者を含む。)

 (役員の兼職の禁止)

第十四条 理事長、副理事長、理事及び監事は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。

 (代表権の制限)

第十五条 競馬会と理事長、副理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は、代表権を有しない。この場合には、監事が競馬会を代表する。

 (理事会)

第十六条 左に掲げる事項は、理事長、副理事長及び理事をもつて構成する理事会の議決を経なければならない。

 一 収支予算及び事業計画

 二 収支決算

 三 定款の変更

 四 規約の設定及び変更

 (運営審議会)

第十七条 競馬会に、運営審議会を置く。

2 運営審議会は、理事長の諮問に応じ、競馬会の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 理事長は、前条に掲げる事項については、同条の議決前に、運営審議会の意見を聞かなければならない。

4 運営審議会は、競馬会の業務の運営につき、理事長に対して意見を述べることができる。

第十八条 運営審議会は、委員二十人で組織する。

2 運営審議会の委員は、左に掲げる者のうちから、農林大臣が任命する。

 一 競馬会が行う競馬に関係する馬主

 二 競走馬の生産者

 三 競馬会が行う競馬に関係する調教師及び騎手を代表する者

 四 学識経験を有する者

3 第十二条の規定は、運営審議会の委員について準用する。この場合において、同条第一項中「三年以内」とあるのは、「二年以内」と読み替えるものとする。

 (民法の準用)

第十九条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、競馬会に準用する。

   第三章 業務

 (業務の範囲)

第二十条 競馬会は、第一条に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。

 一 競馬を開催すること。

 二 馬主、馬及び服色を登録すること。

 三 調教師及び騎手を免許すること。

2 競馬会は、前項に掲げる業務の外、左の業務を行うことができる。

 一 競走馬を育成すること。

 二 騎手を養成し、又は訓練すること。

 三 その他競馬(馬術競技を含む。)の健全な発展を図るため必要な業務

 (事業計画)

第二十一条 競馬会は、省令の定めるところにより、事業計画を作成し、農林大臣に提出してその認可を受けなければならない。

2 競馬会は、前項の認可を受けた事業計画を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (事業年度)

第二十二条 競馬会の事業年度は、毎年一月一日から十二月三十一日までとする。

   第四章 会計

 (予算)

第二十三条 競馬会は、毎事業年度、省令の定めるところにより、収入及び支出の予算を定めてこれを当該事業年度の開始前に農林大臣に提出し、その認可を受けなければならない。

2 競馬会は、前項の認可を受けた予算を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

 (借入金)

第二十四条 競馬会は、借入金をしようとするときは、農林大臣の許可を受けなければならない。

 (余裕金の運用)

第二十五条 競馬会は、左に掲げる方法以外の方法によつて業務上の余裕金を運用しようとするときは、農林大臣の許可を受けなければならない。

 一 金融機関への預金

 二 国債その他省令で定める有価証券の保有

 (財産の処分等の制限)

第二十六条 競馬会は、農林大臣の許可を受けなければ、その所有する不動産を譲渡し、交換し、又は担保に供してはならない。

 (国庫納付金)

第二十七条 競馬会は、政令の定めるところにより、競馬法第五条の規定により発売する勝馬投票券の発売金額から同法第十二条第五項の規定により返還すべき金額を控除した残額の百分の十一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

2 競馬会は、毎事業年度、政令の定めるところにより、剰余金の二分の一に相当する金額を国庫に納付しなければならない。

 (損失てん補準備金)

第二十八条 競馬会は、政令で定める額に達するまでは、毎事業年度、剰余金の十分の一以上を損失てん補準備金として積み立てなければならない。

2 前項の準備金は、損失のてん補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。

 (特別積立金)

第二十九条 競馬会は、第二十七条第二項の規定による納付及び前条第一項の規定による積立をしてなお剰余があるときは、すべてこれを特別積立金として積み立てなければならない。

2 前項の特別積立金の処分については、政令で定める。

 (収支決算書等の提出)

第三十条 競馬会は、毎事業年度の収支決算書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びにこれらに関する説明書を作成し、当該事業年度経過後二月以内に、農林大臣に提出しなければならない。

   第五章 監督

 (監督)

第三十一条 競馬会は、農林大臣が監督する。

2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、競馬会に対して業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

 (理事会への出席等)

第三十二条 競馬会の監督に関する事務をつかさどる農林省の職員であつて農林大臣の指定したものは、競馬会の理事会その他の会議に出席して意見を述べることができる。

 (役員等の解任)

第三十三条 農林大臣は、競馬会の役員が第十三条各号の一に該当するに至つたときは、これを解任しなければならない。

2 農林大臣は、競馬会の役員が左の各号の一に該当するに至つたときは、これを解任することができる。

 一 この法律若しくはこの法律に基く命令の規定又はこれらの法令に基いてする農林大臣の命令に違反したとき。

 二 心身の故障により職務を執ることができないとき。

 三 前二号に掲げる場合の外、競馬会の役員として不適当と認められるとき。

3 前項の規定は、運営審議会の委員の解任について準用する。

 (報告及び検査)

第三十四条 農林大臣は、必要があると認めるときは、競馬会に対して報告をさせ、又はその職員にその事務所若しくは競馬場その他の施設に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを呈示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

   第六章 雑則

 (解散)

第三十五条 競馬会の解散については、別に法律で定める。

 (国庫納付金の畜産業振興費等への充当)

第三十六条 政府は、第二十七条の規定による国庫納付金の額に相当する金額を、有畜農家創設特別措置法(昭和二十八年法律第二百六十号)第四条及び酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第八条第一項の国の補助のための経費、馬の伝染性貧血症の試験研究施設に要する経費その他畜産業の振興のために必要な経費並びに民間の社会福祉事業(公の支配に属しないものを除く。)の振興のために必要な経費に充てなければならない。この場合において、社会福祉事業の振興のために必要な経費に充てる金額は、国庫納付金の額のおおむね四分の一に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用については、金額の算出は、各年度において、その年度の予算金額によるものとする。

   第七章 罰則

第三十七条 競馬会の役員又は職員が、その職務に関して、賄ろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

2 前項の場合において、収受した賄ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十八条 前条第一項に規定する賄ろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二十五万円以下の罰金に処する。

第三十九条 第三十四条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その行為をした競馬会の役員又は職員を三万円以下の罰金に処する。

第四十条 左の場合には、その違反行為をした競馬会の役員又は職員を三万円以下の過料に処する。

 一 この法律により農林大臣の認可又は許可を受けなければならない場合において、その認可又は許可を受けなかつたとき。

 二 第五条第一項の規定に違反して登記することを怠り、又は不実の登記をしたとき。

 三 第二十条に規定する業務以外の業務を行つたとき。

 四 第三十一条第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

第四十一条 第六条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十年三月三十一日以前において政令で定める日から施行する。但し、次項から附則第五項までの規定は、公布の日から施行する。

 (競馬会の設立)

2 農林大臣は、設立委員を命じて、競馬会の設立に関する事務を処理させる。

3 設立委員は、定款並びに最初の事業年度の収支予算及び事業計画を作成し、これを農林大臣に提出して設立の認可を申請しなければならない。

4 農林大臣は、競馬会の設立前に、競馬会の理事長を任命する。

5 附則第三項の認可があつたときは、設立委員は、遅滞なく、その事務を理事長に引き継ぐとともにその旨を農林大臣に報告しなければならない。

6 理事長は、前項の規定による事務の引継を受けたときは、政令の定めるところにより、設立の登記の申請をしなければならない。

7 競馬会は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

 (財産の承継及び出資)

8 第四条第一項に規定する動産及び不動産は、競馬会が、その成立の時に政府の国営競馬特別会計から承継するものとし、その承継があつたときは、同項の規定による政府の出資があつたものとする。

 (第十三条の特例)

9 この法律の公布の際現に国営競馬の事務に従事する政府職員は、第十三条第四号の退職から任命までの期間に関する制限にかかわらず、競馬会の設立当初の役員となることができる。

 (第二十七条の特例)

10 この法律施行後一年以内に開催される競馬(一回の競馬の開催期間がこの法律の施行後一年を経過した日以後にわたる場合には、当該開催期間の終了までのものを含む。)に対する第二十七条第一項の規定の適用については、同項中「百分の十一」とあるのは「百分の十・五」と読み替えるものとする。

 (登録税法の特例)

11 附則第八項の規定による国営競馬特別会計からの不動産の承継による所有権の取得の登記については、登録税を課さない。

 (競馬法の一部改正)

12 競馬法の一部を次のように改正する。

  本則中「政府」を「日本中央競馬会」に改め、「国営競馬」を「中央競馬」に改める。

  第四条を次のように改める。

 第四条 削除

  第十一条の二を削る。

  第十八条中「省令で定める」を「農林大臣の認可を受けて定める」に改める。

  第十八条の次に次の一条を加える。

  (中央競馬の停止)

 第十八条の二 農林大臣は、日本中央競馬会が、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反して中央競馬を行つた場合には、日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命ずることができる。

  第二十四条を次のように改める。

  (秩序の維持等)

 第二十四条 競馬場内の秩序を維持し、その他競馬の公正を確保するため必要な事項は、政令で定める。

  第二十九条中第二号から第五号までを順次一号ずつ繰り下げ、第一号の次に次の一号を加える。

  二 日本中央競馬会の役員及び職員にあつては、中央競馬の競走について

 (経過規定)

13 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十三条から第十五条までの規定により受けている登録は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。

14 この法律の施行の際現に改正前の競馬法第十六条の規定により受けている免許は、その有効期間中は、改正後の同法の相当規定に基いて受けたものとみなす。

15 附則第十二項の規定による競馬法の改正前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (国営競馬特別会計法の特例)

16 昭和二十九年度における国営競馬特別会計法(昭和二十四年法律第四十二号)の規定の適用については、同法第六条に規定するものの外、第二十七条の規定による競馬会からの国庫納付金をもつて国営競馬特別会計の業務勘定の歳入とし、中央競馬の監督に要する経費をもつて同勘定の歳出とするものとし、同法第七条第一項中「地方競馬の監督」とあるのは、「中央競馬及び地方競馬の監督」と読み替えるものとする。

 (所得税法の一部改正)

17 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第十号中「及び鉱害復旧事業団」を「、鉱害復旧事業団及び日本中央競馬会」に改める。

 (法人税法の一部改正)

18 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。

 (登録税法の一部改正)

19 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「日本放送協会、」の下に「日本中央競馬会、」を、「放送法、」の下に「日本中央競馬会法、」を加える。

 (地方税法の一部改正)

20 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の四第一項第三号中「及び日本放送協会」を「、日本放送協会及び日本中央競馬会」に改める。

  第七十三条の七に次の一号を加える。

  十三 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)附則第八項の規定により日本中央競馬会が国から不動産を承継する場合における当該不動産の取得

  第三百四十八条第二項に次の一号を加える。

  十七 日本中央競馬会が直接その事業の用に供する固定資産

 (国家行政組織法の一部改正)

21 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第二の農林省の項中「畜産局|競馬部」を削る。

 (行政機関職員定員法の一部改正)

22 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表の農林省の項中「二三、七四二人」を「二三、二七七人」に、「七一、三八四人」を「七〇、九一九人」に改め、同表の合計の項中「六三三、〇四九人」を「六三二、五八四人」に改める。

23 この法律施行の際、昭和二十九年三月十日に内閣が国会に提出した行政機関職員定員法の一部を改正する法律案が法律となつていないとき、又は法律となり、施行されていないときは、前項の規定中「二三、七四二人」とあるのは「二五、七八八人」と、「二三、二七七人」とあるのは「二五、三二三人」と、「七一、三八四人」とあるのは「七七、三六七人」と、「七〇、九一九人」とあるのは「七六、九〇二人」と、「六三三、〇四九人」とあるのは「六九四、三四七人」と、「六三二、五八四人」とあるのは「六九三、八八二人」と読み替えるものとする。

 (農林省設置法の一部改正)

24 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第十号を次のように改める。

  十 中央競馬及び地方競馬を監督すること。

  第四条中第三十九号及び第四十号を次のように改める。

  三十九 獣医師及び装蹄師の免許をすること。

  四十 日本中央競馬会に対し、中央競馬の停止を命じ、その他これを監督すること。

  第五条第二項中「、畜産局に競馬部を」を削る。

  第十一条第一項第十一号を次のように改め、同条第二項を削る。

  十一 中央競馬及び地方競馬の指導監督を行うこと。

  第十三条中「競馬事務所」を削る。

  第三十条を次のように改める。

 第三十条 削除

(内閣総理・大蔵・農林大臣署名) 

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