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法律第九号(昭三〇・四・一)

  ◎地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律

 地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律(昭和三十年法律第二号)の一部を次のように改正する。

 第七条を第八条とし、第六条の次に次の一条を加える。

 (市町村の議会の議員及び長の任期の特例)

第七条 第一条の規定により行われる市町村の選挙の期日がその議会の議員又は長の任期満了の日後であるときは、当該議会の議員又は長は、地方自治法第九十三条第一項又は第百四十条第一項の規定にかかわらず、次の議会の議員又は長についての公職選挙法第百一条第二項の規定による告示の日の前日までは、引き続き当該議会の議員又は長として在任するものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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