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法律第十九号(昭三〇・六・七)

  ◎郵便年金法の一部を改正する法律

 郵便年金法(昭和二十四年法律第六十九号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第三章 簡易生命保険郵便年金審査会の審査(第四十条・第四十一条)」を

第三章 簡易生命保険郵便年金審査会の審査(第四十条・第四十一条)

第四章 年金受取人等の福祉施設(第四十二条)

に改める。

 第十四条第一項中「十二万円」を「二十四万円」に改める。

 第三十四条ただし書中「一万二千円」を「二万四千円」に、「五万円」を「十五万円」に改める。

 第三十八条第二項中「剰余金の分配」を「剰余金の分配率の引下」に改める。

 第三章の次に次の一章を加える。

   第四章 年金受取人等の福祉施設

 (年金受取人等の福祉施設)

第四十二条 郵政大臣は、年金受取人及び年金継続受取人の福祉を増進するため必要な施設を設けることができる。

2 前項の施設に要する費用は、国の負担とする。ただし、その利用に要する費用で省令で定めるものは、年金受取人又は年金継続受取人の負担とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第二十号中「保健施設」の下に「並びに郵便年金の年金受取人及び年金継続受取人に対して必要な福祉施設」を加え、「この目的」を「これらの目的」に改める。

  第十条第二十号中「保健施設」の下に「並びに年金受取人及び年金継続受取人に対する福祉施設」を加える。

(郵政・内閣総理大臣署名) 

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