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法律第五十八号(昭三〇・七・一一)

  ◎外務省設置法の一部を改正する法律

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第十三条」を「第十三条の二」に改める。

 第五条中「左の六局」を「次の七局」に、「情報文化局」を

情報文化局

 
 

移住局

に改め、同条に次の一項を加える。

2 アジア局に賠償部を置く。

 第八条中第六号を第七号とし、第四号及び第五号を一号ずつ繰り下げ、第三号の次に次の一号を加える。

 四 賠償及びこれに伴う経済協力に関する条約その他の国際約束の実施に関すること。

 第八条に次の一項を加える。

2 賠償部においては、前項第四号の事務をつかさどる。

 第九条第四号を削る。

 第十二条第二号中「国際約束」を「国際約束(第八条第一項第四号の国際約束を除く。)」に改める。

 第二章第一節中第十三条の次に次の一条を加える。

 (移住局の事務)

第十三条の二 移住局においては、次の事務をつかさどる。

 一 海外移住に関する事務処理のための企画立案に関すること。

 二 海外移住に関しあつせん、保護、促進その他必要な措置をとること。

 三 海外移住に関する関係行政機関の事務の連絡調整に関すること。

 四 旅券の発給その他海外渡航に関し必要な措置をとること。

 五 査証に関すること。

 第十四条中「神戸移住あつ旋所」を「移住あつせん所」に改める。

 第十五条の二を次のように改める。

 (移住あつせん所)

第十五条の二 移住あつせん所は、外国に移住しようとする者に対し、移住に必要な教養を与え、及び渡航に必要な手続をあつせんする機関とする。

2 移住あつせん所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

神戸移住あつせん所

神戸市

横浜移住あつせん所

横浜市

3 移住あつせん所に、所長を置く。

4 所長は、所務を掌理する。

5 前各項に規定するものを除くほか、移住あつせん所に関し必要な事項は、外務省令で定める。

 第二十二条第一項中「在外公館」を「在外公館の種類」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第二中

法務省

 

 大臣官房

経理部

 を

法務省

 

 大臣官房

経理部

外務省

 

 アジア局

賠償部

 に改める。

(内閣総理・外務大臣署名) 

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