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法律第六十八号(昭三〇・七・一五)

  ◎昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じた旧財団法人私学恩給財団の年金の特別措置に関する法律

第一条 私立学校教職員共済組合が、私立学校教職員共済組合法(昭和二十八年法律第二百四十五号)附則第十一項の規定により権利義務を承継したことにより、支給すべき義務を負う旧財団法人私学恩給財団の年金で、昭和二十七年九月三十日以前に給与事由の生じたものについては、昭和三十年四月分以降、その年金額をその年金額にそれぞれ対応する別表の改定年金額に改定する。

第二条 前条に規定する年金は、その支給を受ける者が五十歳に達する月までは、同条の規定による年金額の改正により増加すべき額の全部について支給を停止する。

第三条 第一条の規定による年金額の改定により増加する費用は、私立学校教職員共済組合の負担とし、その費用については、私立学校振興会が、文部大臣の定めるところにより、私立学校振興会法(昭和二十七年法律第十一号)第二十二条第一項第三号の助成を行うものとする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

別表

改定前の年金額

改定年金額

一二、〇〇〇円

三〇、〇〇〇円

一二、二〇〇円

三〇、五〇〇円

一二、四〇〇円

三一、〇〇〇円

一二、六〇〇円

三一、五〇〇円

一二、八〇〇円

三二、〇〇〇円

一三、〇〇〇円

三二、五〇〇円

一三、二〇〇円

三三、〇〇〇円

一三、四〇〇円

三三、五〇〇円

一三、六〇〇円

三四、〇〇〇円

一三、八〇〇円

三四、五〇〇円

一四、〇〇〇円

三五、〇〇〇円

一四、二〇〇円

三五、五〇〇円

一四、四〇〇円

三六、〇〇〇円

一四、六〇〇円

三六、五〇〇円

一四、八〇〇円

三七、〇〇〇円

一五、〇〇〇円

三七、五〇〇円

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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