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法律第九十三号(昭三〇・七・二九)

  ◎日本専売公社法の一部を改正する法律

 日本専売公社法(昭和二十三年法律第二百五十五号)の一部を次のように改正する。

 第九条第四項中「葉たばこ」を「たばこ」に改める。

 第十七条の二を削る。

 第四十三条の二十三を次のように改める。

 (通告処分により納付される金銭等の取扱)

第四十三条の二十三 たばこ専売法第七十九条第一項、塩専売法第五十五条第一項又はしよう脳専売法第二十八条第一項において準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号。以下「国税犯則取締法」という。)に基く通告の処分により納付される金銭及び物品については、公社がこれを受領するものとする。

2 公社は、前項の規定により受領した金銭についてはその金額を、物品については当該物品の価額に相当する金額を、受領の日の属する月の翌月十五日までに、政府に納付しなければならない。

3 前項に規定する物品の評価に関しては、政令で定める。

4 国税犯則取締法に基く通告の処分により納付される金銭及び物品を公社が受領したときは、その通告の旨が履行されたものとみなす。

5 第一項の規定による金銭の受領及び第二項の規定による当該金銭の額の納付は、公社の収入支出外とする。

 第四十七条の二を削る。

 第五十四条を次のように改める。

 (災害補償)

第五十四条 労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第三条第三項の規定の適用については、公社の事業は、国の直営事業とみなす。

 附則に次の三項を加える。

5 公社は、地方交付税法の一部を改正する法律(昭和三十年法律第百二十三号)附則第三項の規定により配付するたばこ専売特別地方配付金の財源に充てるため、昭和三十年度内に、四十四億七千四百万円を限り、政令で定めるところにより、政府の交付税及び譲与税配付金特別会計に納付しなければならない。

6 前項の規定により公社が納付した金額は公社の昭和三十年度の損益計算上損失金に算入しない。

7 昭和三十年度に限り、専売納付金の額は、第四十三条の十三第一項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した金額から第五項の規定により納付した金額を控除した金額とする。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3 たばこ専売法(昭和二十四年法律第百十一号)の一部を次のように改正する。

  第七十九条中第九項を削り、第十項を第九項とし、第十一項を第十項とする。

4 塩専売法(昭和二十四年法律第百十二号)の一部を次のように改正する。

  第五十五条第三項中「第十一項」を「第十項」に改める。

5 しよう脳専売法(昭和二十四年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第二十八条第三項中「第十一項」を「第十項」に改める。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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