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法律第百七号(昭三〇・八・一)

  ◎自衛隊法の一部を改正する法律

 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

 第十条第二項中「管区隊」の下に「、混成団」を加え、同条に次の一項を加える。

4 混成団は、混成団本部及び連隊その他の直轄部隊から成る。

 第十二条の次に次の一条を加える。

 (混成団長)

第十二条の二 混成団の長は、混成団長とする。

2 混成団長は、方面総監の指揮監督を受け、混成団の隊務を統括する。

 第十三条中「及び管区隊」を「、管区隊及び混成団」に、「及び管区総監部」を「、管区総監部及び混成団本部」に改める。

 第十四条中「及び管区隊」を「、管区隊及び混成団」に改める。

 第二十条第一項中「航空教育隊」を「航空団」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 航空団は、航空団司令部及び飛行群その他の直轄部隊から成る。

 第二十条の次に次の二条を加える。

 (航空団司令)

第二十条の二 航空団の長は、航空団司令とする。

2 航空団司令は、長官の指揮監督を受け、航空団の隊務を統括する。

 (部隊の長)

第二十条の三 航空団以外の部隊の長は、長官の定めるところにより、上官の指揮監督を受け、当該部隊の隊務を統括する。

 第二十一条を次のように改める。

 (航空団の名称等)

第二十一条 航空団の名称並びに航空団司令部の名称及び所在地は、別表第三のとおりとする。

2 特別の事由によつて航空団及び航空団司令部を増置し、若しくは廃止し、又は航空団の名称並びに航空団司令部の名称及び所在地を変更する必要が生じた場合においては、国会の閉会中であるときに限り、政令で航空団及び航空団司令部を増置し、若しくは廃止し、又は航空団の名称並びに航空団司令部の名称及び所在地を変更することができる。この場合においては、政府は、次の国会でこの法律を改正する措置をとらなければならない。

 第二十四条に次の二項を加える。

3 前二項の機関は、自衛隊の業務遂行上一体的運営を図る必要がある場合には、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の共同の機関として置くことができる。

4 前項の規定により共同の機関が置かれた場合における当該機関に対する長官の指揮監督について幕僚長の行う職務に関しては、長官の定めるところによる。

 第二十八条中「管区総監」の下に「、混成団長」を加える。

 第二十九条第三項中「方面総監又は管区総監」を「管区総監又は混成団長」に改める。

 第三十六条の見出しを「(陸士長等、海士長等及び空士長等の任用期間並びにその延長)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  陸士長、一等陸士、二等陸士及び三等陸士(以下陸士長等」という。)は二年を、海士長、一等海士、二等海士及び三等海士(以下「海士長等」という。)並びに空士長、一等空士、二等空士及び三等空士(以下「空士長等」という。)は三年を任用期間として任用されるものとする。ただし、長官の定める特殊の技術を必要とする職務を担当する陸士長等は、その志願に基き、三年を任用期間として任用されることができる。

 第三十六条第二項中「陸士長等」の下に「、海士長等又は空士長等」を、「陸曹候補者」の下に「、海曹候補者又は空曹候補者」を加え、同条第三項中「三等陸曹」の下に「、三等海曹又は三等空曹」を、「陸曹候補者」の下に「、海曹候補者又は空曹候補者」を加え、同条第四項及び第五項中「陸士長等」の下に「、海士長等又は空士長等」を、「当該陸士長等」の下に「、海士長等又は空士長等」を加える。

 第四十条中「陸士長等」の下に「、海士長等又は空士長等」を加える。

 第四十五条第一項中「陸士長等」の下に「、海士長等及び空士長等」を加える。

 別表第一中「及び管区隊」を「、管区隊及び混成団」に、「及び管区総監部」を「、管区総監部及び混成団本部」に、

北部方面隊

北部方面総監部

札幌市

北部方面隊

北部方面総監部

札幌市

 
 

西部方面隊

西部方面総監部

熊本市

に、

第六管区隊

第六管区総監部

宮城県宮城郡多賀城町

第六管区隊

第六管区総監部

宮城県宮城郡多賀城町

 
 

第七混成団

第七混成団本部

北海道札幌郡豊平町

 
 

第八混成団

第八混成団本部

熊本市

に改める。

 別表第二の次に別表第三として次のように加える。

別表第三

航空団の名称

航空団司令部

名称

所在地

航空団

航空団司令部

浜松市

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して七月をこえない範囲内において各規定について政令で定める日から施行する。ただし、自衛隊法第三十六条、第四十条及び第四十五条第一項の改正規定は、昭和三十一年四月一日から施行する。

2 改正後の自衛隊法第三十六条の規定は、昭和三十一年三月三十一日までの間に任用された同法同条第一項に規定する海士長等及び空士長等については、適用がないものとし、これらの者の停年については、なお従前の例による。

(内閣総理大臣署名) 

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