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法律第百四十九号(昭三〇・八・九)

  ◎昭和三十年産米穀についての所得税の臨時特例に関する法律

 昭和三十年産米穀につき、米穀の生産者が、その生産した米穀を政府に対し売り渡す旨を政令で定める日までに申し込み、その申込により締結された契約に基いて当該米穀を昭和三十一年二月二十九日までに政府に対して売り渡した場合においては、当該生産者の昭和三十年分の所得税については、政令で定めるところにより、当該米穀の売渡の時期及び数量に応じて次の各号に定めるところにより計算した金額の合計額に相当する金額は、所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第七条の二に規定する農業所得に係る同法第九条第四号の総収入金額に算入しない。

一 昭和三十年九月三十日までに売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、九百六十円

二 昭和三十年十月一日から同月十五日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、七百二十円

三 昭和三十年十月十六日から同月三十一日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、六百円

四 昭和三十年十一月一日から昭和三十一年二月二十九日までの間に売り渡した米穀については、玄米換算正味六十キログラムにつき、四百八十円

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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