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法律第百六十一号(昭三〇・八・一二)

  ◎あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の一部を改正する法律

 あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法(昭和二十二年法律第二百十七号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「マッサージ」の下に「及び指圧」を加える。

 第十九条第一項中「昭和三十年十二月三十一日」を「昭和三十三年十二月三十一日」に改め、同項に次のただし書を加える。

  ただし、その者が第一条に規定する免許を有する場合は、この限りでない。

 第十九条の次に次の一条を加える。

第十九条の二 都道府県知事は、前条第一項の規定による届出をした者が、昭和三十三年十二月三十一日までの間に行われる第二条第一項のあん摩師試験に合格したときは、同条同項の規定にかかわらず、その者に対してあん摩師免許を与えることができる。

  前項の者に対しては、あん摩師試験の科目に関し、厚生省令で必要な特例を設けることができる。

 第二十条中「前条第三項」を「第十九条第三項」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第十九条第一項の改正規定は、昭和三十一年一月一日から施行する。

2 第十九条第一項の規定による届出をした者のうち、あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法の公布の際引き続き三箇月以上指圧を業としていた者は、この法律による改正後の第一条の規定にかかわらず、昭和三十三年十二月三十一日までは、当該指圧を業とすることができる。

3 前項に規定する者が当該指圧を業とするについての規制及びこれに違反した場合の処罰に関しては、第十九条第二項及び第三項、第二十条並びに第二十一条の規定の例による。

4 あん摩師以外の者でこの法律の施行前に第十二条の規定に違反して指圧を業としたもの及びこの法律の施行前に指圧の業務又はその業務が行われる場所に関して第十九条第二項において準用する第七条の規定に違反した者に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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