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法律第百六十四号(昭三〇・八・一三)

  ◎農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律の一部を改正する法律

 農林水産業施設災害復旧事業費国庫補助の暫定措置に関する法律(昭和二十五年法律第百六十九号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「及び漁港施設」を「、漁港施設及び共同利用施設」に改める。

 第二条中第四項を第五項とし、以下一項ずり繰り下げ、第三項の次に次の一項を加える。

4 この法律で「共同利用施設」とは、農業協同組合、農業協同組合連合会、森林組合、森林組合連合会又は水産業協同組合の所有する倉庫、加工施設、共同作業場及びその他の農林水産業者の共同利用に供する施設で政令で定めるものをいう。

 第三条第二項に次の一号を加える。

 五 共同利用施設に係るもの 当該災害復旧事業の事業費の十分の二

 第三条第三項第二号から第四号までの中「十分の九」の下に「(当該部分のうち政令で定める額に相当する部分については、十分の十)」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十年一月一日以後に発生した災害に係る災害復旧事業について適用する。

(大蔵・農林臨時代理・内閣総理大臣署名) 

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