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法律第百十三号(昭三一・五・二二)

  ◎物品管理法

目次

 第一章 総則(第一条―第六条)

 第二章 物品の管理の機関(第七条―第十二条)

 第三章 物品の管理(第十三条―第三十条)

  第一節 通則(第十三条―第十八条)

  第二節 取得及び供用(第十九条―第二十一条)

  第三節 保管(第二十二条―第二十六条)

  第四節 処分(第二十七条―第三十条)

 第四章 物品管理職員等の責任(第三十一条―第三十四条)

 第五章 雑則(第三十五条―第四十一条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、物品の取得、保管、供用及び処分(以下「管理」という。)に関する基本的事項を規定することにより、物品の適正かつ効率的な供用その他良好な管理を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「物品」とは、国が所有する動産のうち次に掲げるもの以外のもの及び国が供用のために保管する動産をいう。

 一 現金

 二 法令の規定により日本銀行に寄託すべき有価証券

 三 国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第二条第一項第二号又は第三号に掲げる国有財産

2 この法律において「供用」とは、物品をその用途に応じて国において使用させることをいう。

3 この法律において「各省各庁の長」とは、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第二十条第二項に規定する各省各庁の長をいい、「各省各庁」とは、同法第二十一条に規定する各省各庁をいう。

 (分類)

第三条 各省各庁の長は、その所管に属する物品について、物品の適正な供用及び処分(国の事務又は事業の目的に従い用途に応じて行う処分に限る。第十四条第五項、第三章第四節の節名及び第三十一条第一項を除き、以下同じ。)を図るため、供用及び処分の目的に従い、分類を設けるものとする。

2 前項の分類は、各省各庁の予算で定める物品に係る経費の目的に反しないものでなければならない。ただし、当該経費の目的に従つて分類を設けることが、その用途を勘案し、適正かつ効率的な供用及び処分の上から、不適当であると認められる物品については、これに係る事務又は事業の遂行のため必要な範囲内で、当該経費の目的によらない分類をすることは、さしつかえない。

3 各省各庁の長は、物品の管理のため必要があるときは、第一項の分類に基き、細分類を設けることができる。

4 各省各庁の長は、第一項の分類を設けようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (所属分類の決定)

第四条 第八条第三項又は第七項に規定する物品管理官又は分任物品管理官は、政令で定めるところにより、その管理する物品の属すべき分類(前条第三項の規定による細分類を含む。次条第二項を除き、以下同じ。)を、前条の規定による分類の趣旨に従つて、決定しなければならない。

 (分類換)

第五条 前条の物品管理官又は分任物品管理官は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、各省各庁の長の承認を経て、その管理する物品について分類換(物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。以下同じ。)をすることができる。ただし、政令で定める場合には、その承認は、必要としない。

2 各省各庁の長は、第三条第一項の規定による同一の分類内における同条第三項の細分類間の分類換について前項の承認をしようとする場合その他政令で定める場合を除くほか、同項の承認をしようとするときは、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 (他の法令との関係)

第六条 物品の管理については、他の法律又はこれに基く命令に特別の定がある場合を除くほか、この法律の定めるところによる。

   第二章 物品の管理の機関

 (管理の機関)

第七条 各省各庁の長は、その所管に属する物品を管理するものとする。

 (物品管理官)

第八条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、その所管に属する物品の管理に関する事務を委任することができる。

2 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、他の各省各庁所属の職員に、前項の事務を委任することができる。

3 各省各庁の長又は前二項の規定により物品の管理に関する事務の委任を受けた職員は、物品管理官という。

4 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官に事故がある場合(物品管理官が第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。

5 各省各庁の長は、必要があるときは、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、物品管理官の事務の一部を分掌させることができる。

6 第一項、第二項、第四項又は前項の場合において、各省各庁の長は、当該各省各庁又は他の各省各庁に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任し、代理させ、又は分掌させることができる。

7 第四項の規定により物品管理官の事務を代理する職員は、代理物品管理官といい、第五項の規定により物品管理官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品管理官という。

 (物品出納官)

第九条 物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、その管理する物品の出納及び保管に関する事務(出納命令に係る事務を除く。)を委任するものとする。

2 前項の規定により物品の出納及び保管に関する事務の委任を受けた職員は、物品出納官という。

3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官に事故がある場合(物品出納官が第五項において準用する前条第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。

4 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品出納官の事務の一部を分掌させることができる。

5 前条第六項の規定は、第一項、第三項又は前項の場合について準用する。

6 第三項の規定により物品出納官の事務を代理する職員は、代理物品出納官といい、第四項の規定により物品出納官の事務の一部を分掌する職員は、分任物品出納官という。

 (物品供用官)

第十条 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品の供用に関する事務を委任することができる。

2 前項の規定により物品の供用に関する事務の委任を受けた職員は、物品供用官という。

3 物品管理官は、必要があるときは、政令で定めるところにより、その所属する各省各庁所属の職員に、物品供用官に事故がある場合(物品供用官が次項において準用する第八条第六項の規定により指定された官職にある者である場合においては、その官職にある者が欠けたときを含む。)におけるその事務を代理させることができる。

4 第八条第六項の規定は、第一項又は前項の場合について準用する。

5 第三項の規定により物品供用官の事務を代理する職員は、代理物品供用官という。

 (都道府県等の長又は吏員に対する事務の委任)

第十一条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、物品の管理に関する事務を都道府県又は特別市の長又は吏員に行わせることができる。

2 前項の規定により物品の管理に関する事務を行う都道府県又は特別市の長又は吏員については、この法律その他の物品の管理に関する法令の当該事務の取扱に関する規定を準用する。

 (管理事務の総括)

第十二条 大蔵大臣は、物品の管理の適正を期するため、物品の管理に関する制度を整え、その管理に関する事務を統一し、その増減及び現在額を明らかにし、並びにその管理について必要な調整をするものとする。

2 大蔵大臣は、物品の管理の適正を期するため必要があると認めるときは、各省各庁の長に対し、その所管に属する物品について、その状況に関する報告を求め、当該職員に実地監査を行わせ、又は閣議の決定を経て、分類換、第十六条第一項に規定する管理換その他必要な措置を求めることができる。

   第三章 物品の管理

    第一節 通則

 (需給計画)

第十三条 各省各庁の長は、その所管に係る予算及び事務又は事業の予定を勘案し、政令で定めるところにより、毎会計年度、多量に取得することを必要とする物品その他の物品で政令で定めるものの需給の見積(以下「需給計画」という。)を立てなければならない。

 (運用計画)

第十四条 物品管理官は、政令で定めるところにより、毎会計年度、物品(政令で定める物品を除く。)の取得及び供用又は処分に関する事項についての計画(以下「運用計画」という。)を定めなければならない。

2 物品管理官は、運用計画を定めようとするときは、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

3 物品管理官は、前二項の規定による運用計画について変更を要するときは、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

4 各省各庁の長は、需給計画が立てられている物品については需給計画に照らして、その他の物品については予算及び事務又は事業の予定を勘案して、前二項の承認をするものとする。

5 物品管理官は、第二項又は第三項の承認を受けたときは、その承認を受けた運用計画を物品供用官に示達するとともに、関係の契約等担当職員(国のために契約その他物品の取得又は処分の原因となる行為をする職員をいう。以下同じ。)に通知しなければならない。

 (供用又は処分の原則)

第十五条 物品は、その属する分類の目的に従い、かつ、運用計画が立てられている物品にあつては運用計画に基いて、供用又は処分をしなければならない。

 (管理換)

第十六条 物品管理官は、物品の効率的な供用又は処分のため必要があるときは、政令で定めるところにより、各省各庁の長の承認を経て、その管理する物品について管理換(物品管理官の間において物品の所属を移すことをいう。以下同じ。)をすることができる。

2 前項の承認は、管理換を目的として需給計画又は運用計画が立てられている物品その他政令で定める物品については、必要としない。

3 各省各庁の長は、異なる各省各庁の間における管理換について第一項の承認をしようとするときは、政令で定める物品を除くほか、大蔵大臣に協議しなければならない。

4 異なる会計の間において管理換をする場合には、政令で定める場合を除くほか、有償として整理するものとする。

 (管理の義務)

第十七条 物品の管理に関する事務を行う職員は、この法律その他の物品の管理に関する法令の規定に従うほか、善良な管理者の注意をもつてその事務を行わなければならない。

 (関係職員の行為の制限)

第十八条 物品に関する事務を行う職員は、その取扱に係る物品(政令で定める物品を除く。)を国から譲り受けることができない。

2 前項の規定に違反してした行為は、無効とする

    第二節 取得及び供用

 (取得のための措置)

第十九条 物品管理官は、運用計画が立てられている物品については運用計画の範囲内で、その他の物品については供用又は処分のため必要な範囲内で、契約等担当職員に対し、取得のため必要な措置を請求しなければならない。

2 契約等担当職員は、前項の請求に基き、かつ、予算を要するものにあつてはその範囲内で、物品の取得のため必要な措置をするものとする。

 (供用)

第二十条 物品供用官は、その供用すべき物品について、物品管理官に対し、払出のための第二十三条の規定による命令を請求しなければならない。

2 物品管理官は、物品の供用のための第二十三条の規定による命令をしたとき(前項の請求に基いてしたときを除く。)は、供用の目的を明らかにして、その旨を物品供用官(物品供用官を置かない場合にあつては、物品を使用する職員。以下次条において同じ。)に知らせなければならない。

 (返納)

第二十一条 物品供用官は、供用中の物品で供用の必要がないもの、修繕若しくは改造を要するもの又は供用することができないものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2 物品管理官は、前項の報告等により同項に規定する物品があると認めるときは、物品供用官に対し、当該物品の返納を命じなければならない。

    第三節 保管

 (保管の原則)

第二十二条 物品は、国の施設において、良好な状態で常に供用又は処分をすることができるように保管しなければならない。ただし、物品管理官が国の施設において保管することを物品の供用又は処分の上から不適当であると認める場合その他特別の理由がある場合は、国以外の者の施設に保管することを妨げない。

 (出納命令)

第二十三条 物品管理官は、物品を出納させようとするときは、物品出納官(分任物品出納官を含む。以下同じ。)に対し、出納すべき物品の分類を明らかにして、その出納を命じなければならない。

 (出納)

第二十四条 物品出納官は、前条の規定による命令がなければ、物品を出納することができない。

 (保管状況の報告)

第二十五条 物品出納官は、政令で定めるところにより、毎会計年度末現在において、保管する物品の状況を物品管理官に報告しなければならない。

 (供用不適品等の処理)

第二十六条 物品出納官は、その保管中の物品(修繕若しくは改造を要するもの又は供用できないものとして、第二十一条第二項の規定により返納された物品を除く。)のうちに供用若しくは処分をすることができないもの又は修繕若しくは改造を要するものがあると認めるときは、その旨を物品管理官に報告しなければならない。

2 物品管理官は、第二十一条第一項又は前項の報告等により修繕又は改造を要する物品があると認めるときは、契約等担当職員その他関係の職員に対し、修繕又は改造のため必要な措置を請求しなければならない。

    第四節 処分

 (不用の決定等)

第二十七条 物品管理官は、供用及び処分の必要がない物品について管理換若しくは分類換により適切な処理をすることができないとき、又は供用及び処分をすることができない物品があるときは、これらの物品について不用の決定をすることができる。この場合において、政令で定める物品については、あらかじめ、各省各庁の長の承認を受けなければならない。

2 物品管理官は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは、廃棄することができる。

 (売払)

第二十八条 物品は、売払を目的とするもの又は不用の決定をしたものでなければ、売り払うことができない。

2 物品管理官は、前項の物品のうち、売払を目的とするもので運用計画が立てられているものについては運用計画の範囲内で、その他のものについては必要なつど、契約等担当職員に対し、売払のため必要な措置を請求しなければならない。

3 契約等担当職員は、前項の請求に基き、物品の売払のため必要な措置をするものとする。

 (貸付)

第二十九条 物品は、貸付を目的とするもの又は貸し付けても国の事務若しくは事業に支障を及ぼさないと認められるものでなければ、貸し付けることができない。

2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の物品を貸し付ける場合について準用する。

 (出資等の制限)

第三十条 物品は、法律に基く場合を除くほか、出資の目的とし、又はこれに私権を設定することができない。

   第四章 物品管理職員等の責任

 (物品管理職員の責任)

第三十一条 物品管理官、代理物品管理官、物品出納官、代理物品出納官、物品供用官、代理物品供用官及び第十一条の規定により物品の管理に関する事務を行う都道府県又は特別市の長又は吏員(以下「物品管理職員」という。)は、故意又は重大な過失により、この法律の規定に違反して物品の取得、所属分類の決定、分類換、管理換、出納命令、出納、保管、供用、不用の決定若しくは処分(以下「物品の管理行為」という。)をしたこと又はこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより、物品を亡失し、又は損傷し、その他国に損害を与えたときは、弁償の責に任じなければならない。

2 前項の規定により弁償すべき国の損害の額は、物品の亡失又は損傷の場合にあつては、亡失した物品の価額又は損傷による物品の減価額とし、その他の場合にあつては、当該物品の管理行為に関し通常生ずべき損害の額とする。

 (亡失又は損傷等の通知)

第三十二条 各省各庁の長は、物品管理職員が、物品を亡失し、若しくは損傷したとき、又はこの法律の規定に違反して物品の管理行為をしたこと若しくはこの法律の規定に従つた物品の管理行為をしなかつたことにより国に損害を与えたと認めるときは、政令で定めるところにより、大蔵大臣及び会計検査院に通知しなければならない。

 (検定前の弁償命令)

第三十三条 各省各庁の長は、物品管理職員が第三十一条第一項の規定に該当すると認めるときは、会計検査院の検定前においても、その物品管理職員に対して弁償を命ずることができる。

2 前項の規定により弁償を命じた場合において、会計検査院が物品管理職員に対し、弁償の責がないと検定したときは、その既納に係る弁償金は、直ちに還付しなければならない。

 (使用職員の責任)

第三十四条 物品を使用する職員は、故意又は重大な過失によりその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、その損害を弁償する責に任じなければならない。

2 第三十一条第二項及び第三十二条の規定は、物品を使用する職員がその使用に係る物品を亡失し、又は損傷した場合について準用する。

   第五章 雑則

 (この法律の規定を準用する動産)

第三十五条 この法律(第三条から第五条まで、第十条、第十三条から第十六条まで、第十九条から第二十一条まで、第二十五条から第二十九条まで、第三十四条、第三十七条及び第三十八条を除く。)の規定は、物品以外の動産で国が保管するもののうち政令で定めるものについて準用する。

 (帳簿)

第三十六条 物品管理官、物品出納官及び物品供用官は、政令で定めるところにより、帳簿を備え、これに必要な事項を記載しなければならない。

 (物品増減及び現在額報告書)

第三十七条 各省各庁の長は、政令で定める重要な物品につき、毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の報告書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、大蔵大臣に送付しなければならない。

 (物品増減及び現在額総計算書)

第三十八条 大蔵大臣は、前条の報告書に基き、物品増減及び現在額総計算書を作成しなければならない。

2 内閣は、前項の物品増減及び現在額総計算書を前条の報告書とともに、翌年度十月三十一日までに、会計検査院に送付し、その検査を受けなければならない。

3 内閣は、前項の規定により会計検査院の検査を経た物品増減及び現在額総計算書を、翌年度に開かれる国会の常会に報告することを常例とする。

4 前項の物品増減及び現在額総計算書には、会計検査院の検査報告のほか、前条の報告書を添附する。

 (検査)

第三十九条 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、定期的に、及び物品管理官、物品出納官又は物品供用官が交替する場合その他必要がある場合は随時、その所管に属する物品の管理について検査しなければならない。

 (適用除外)

第四十条 会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十三条の規定により支給を受けた事務費で取得した物品その他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。

 (政令への委任)

第四十一条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から起算して八月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。

2 第十三条及び第十四条の規定は、昭和三十二年度分の需給計画又は運用計画から、第三十七条及び第三十八条の規定は、同年度分の報告書又は物品増減及び現在額総計算書からそれぞれ適用する。

3 会計法の一部を次のように改正する。

  第三十八条及び第四十条中「又は物品」を削る。

  第四十一条第一項中「又は物品」及び「毀損」を削り、同項ただし書を削る。

  第四十二条中「又は物品について、これを亡失毀損した」を「を亡失した」に改める。

  第四十三条第一項中「又は物品」及び「毀損」を削る。

  第四十八条中「、繰越の手続及び物品」を「及び繰越の手続」に改める。

4 国有財産法の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中第四号を削り、第五号を第四号とし、第六号を第五号とし、第七号を第六号とし、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項第七号」を「前項第六号」に改め、同項を同条第二項とする。

  第四十三条中「第二条第一項第四号又は同条第二項の規定に該当する場合の外、」を削り、「同条に規定する」を「第二条に規定する」に、「及び各省各庁の長」を「、各省各庁の長」に、「後において同条第一項第四号又は同条第二項に該当しないもの」を「もの及び物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)の施行前に事業所、作業所、学校、病院、研究所その他これらに準ずる施設においてその用に供したもの」に改める。

5 政正前の国有財産法の規定による国有財産でこの法律の施行により物品となつたものの昭和三十一年度分以前の同法第三十三条及び第三十六条に規定する報告書及び総計算書については、なお従前の例による。

6 予算執行職員等の責任に関する法律(昭和二十五年法律第百七十二号)の一部を次のように改正する。

  第九条(見出しを含む。)中「公団等」を「公社等」に改め、同条第一項中「法令による公団、」を削り、「、日本輸出入銀行、商船管理委員会及び閉鎖機関整理委員会」を「又は日本輸出入銀行」に、「、理事長又は委員長」を「又は理事長」に改める。

  第十条(見出しを含む。)中「公団等」を「公社等」に、「出納職員」を「現金出納職員」に改め、同条第一項中「本条中」及び「又は物品」を削り、同条第二項中「又は物品」及び「き損」を削り、同項ただし書を削り、同条第三項中「及び会計検査院法第三十二条」を「並びに会計検査院法第三十二条第一項及び第三項から第五項まで」に改め、同条の次に次の一条を加える。

  (公社等の物品管理職員の弁償責任)

 第十一条 公社等において、公社等の長又はその委任を受けた者から公社等の物品の管理の職務を行う者として指定された者(以下「公社等の物品管理職員」という。)は、公社等に関する法令に準拠するほか、善良な管理者の注意をもつて公社等の物品を管理しなければならない。

 2 物品管理法第三十一条から第三十三条まで及び会計検査院法第三十二条第二項から第五項までの規定は、公社等の物品管理職員について準用する。この場合において、これらの規定中「この法律」とあり、又は「物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)」とあるのは「予算執行職員等の責任に関する法律第十一条第一項」と、「国」とあるのは「公社等」と、「各省各庁の長」とあり、又は「本属長官」とあるのは「公社等の長」と、「大蔵大臣」とあるのは「主務大臣、大蔵大臣」と読み替えるものとする。

7 日本国有鉄道法(昭和二十三年法律第二百五十六号)の一部を次のように改正する。

  第四十八条中「(以下「物品出納職員」という。)」を削る。

  第四十八条の二第一項中「又は物品出納職員」、「又は物品」及び「き損」を削り、「損害を与えたとき」の下に「、又は総裁により物品の管理をする職員として任命された者が、故意若しくは重大な過失により、日本国有鉄道の物品の管理に関する法令若しくは規程に違反して物品を亡失し、若しくは損傷し、その他日本国有鉄道に損害を与えたとき」を加え、同条第二項中「現金出納職員又は物品出納職員」を「職員」に改め、同条第三項中「現金出納職員又は物品出納職員」を「同項の職員」に改める。

  第六十三条中「国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)」の下に「、物品管理法(昭和三十一年法律第百十三号)」を加える。

8 日本電信電話公社法(昭和二十七年法律第二百五十号)の一部を次のように改正する。

  第六十九条中「(以下「物品出納職員」という。)」を削る。

  第七十条第一項中「又は物品出納職員」、「又は物品」及び「き損」を削り、「損害を与えたとき」の下に「、又は総裁により物品の管理をする職員として任命された者が、故意若しくは重大な過失により、公社の物品の管理に関する法令若しくは規程に違反して物品を亡失し、若しくは損傷し、その他公社に損害を与えたとき」を加え、同条第二項中「現金出納職員又は物品出納職員」を「職員」に改め、同条第三項中「現金出納職員又は物品出納職員」を「同項の職員」に改める。

9 改正前の会計法第三十八条に規定する出納官吏又は同法第四十条第二項に規定する出納員のうち物品の出納保管をつかさどるもの、改正前の予算執行職員等の責任に関する法律第十条第一項に規定する公団等の出納職員のうち物品の出納保管をつかさどることを命ぜられたもの及び改正前の日本国有鉄道法第四十八条又は日本電信電話公社法第六十九条に規定する物品出納職員のこの法律の施行前の事実に基く弁償責任については、なお従前の例による。

10 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第四条第十七号の次に次の一号を加える。

  十七ノ二 物品の管理に関する事務を総括すること。

  第八条中第二十号を第二十一号とし、第十六号から第十九号までを一号ずつ繰り下げ、第十五号の次に次の一号を加える。

  十六 物品の管理に関する事務を総括すること。

(大蔵・運輸・郵政・内閣総理大臣署名) 

 

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