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法律第百五十二号(昭三一・六・一四)

  ◎公立養護学校整備特別措置法

 (目的)

第一条 この法律は、養護学校における義務教育のすみやかな実施を目標として公立の養護学校の設置を促進し、かつ、当該学校における教育の充実を図るため、当該学校の建物の建築、教職員の給料その他の給与等に要する経費についての国及び都道府県の費用負担その他必要な事項に関し特別の措置を定めることを目的とする。

 (建物の建築に要する経費の国庫負担)

第二条 国は、公立の養護学校の建物(校舎、屋内運動場及び寄宿舎をいう。以下同じ。)で当該学校の小学部及び中学部に係るものの新築及び増築(以下「建築」という。)に要する経費の二分の一を負担する。

2 前項に規定する建物の建築に要する経費の種目は、当該建築の本工事費及び附帯工事費(以下「工事費」という。)並びに事務費とする。ただし、買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、当該建物の買収費及び事務費とする。

3 前項に規定する事務費の工事費(買収その他これに準ずる方法による建物の取得の場合にあつては、買収費)に対する割合は、政令で定める。

4 第一項に規定する建物の建築に要する経費は、養護学校において教育を行うのに必要な最低限度の児童及び生徒一人当りの坪数を基準として算定するものとする。

5 第一項に規定する建物の建築に要する経費の額は、前項に規定する基準に従い、地方公共団体の提出する資料、実地調査の結果等を勘案して文部大臣が決定するものとする。

 (危険校舎等の改築に要する経費の国の補助)

第三条 国は、公立の養護学校の建物(当該学校の幼稚部に係るものを除く。)で、その構造上危険な状態にあるもの(以下「危険校舎等」という。)の改築を行おうとする地方公共団体に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、危険校舎等の改築に要する経費の三分の一以内を補助することができる。

2 建物の危険度その他前項の規定により国が補助を行うことができる危険校舎等の範囲の決定について必要な事項は、政令で定める。

 (市町村立学校教職員給与の都道府県負担)

第四条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村立の養護学校の校長、教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、寮母、講師及び事務職員(以下「教職員」という。)の給料、扶養手当、勤務地手当、特殊勤務手当、日直及び宿直に関する手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、石炭手当、退職手当、退職年金及び退職一時金、死亡一時金、旅費並びに公務災害補償(以下「給料その他の給与」という。)は、都道府県の負担とする。

2 前項に規定する教職員の定数又は給料その他の給与については、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第三条及び第四条の規定を準用する。

 (教職員給与費等の国庫負担)

第五条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、次の各号に掲げるものについて、その実支出額の二分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。

 一 公立の養護学校の小学部及び中学部の教職員の給料その他の給与に要する経費

 二 恩給法の一部を改正する法律(昭和二十六年法律第八十七号)附則第十項の規定により同法による改正前の恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十六条第三号の規定の例によるものとされる恩給で公立の養護学校の小学部及び中学部の教職員に係るものに要する経費

 (教材費の国庫負担)

第六条 国は、毎年度、公立の養護学校の小学部及び中学部における教育の教材に要する経費(理科教育振興法(昭和二十八年法律第百八十六号)第九条に規定する経費を除く。)の一部を負担する。

2 前項の教材費は、公立の養護学校の小学部及び中学部の児童及び生徒の数を基礎として算出するものとし、当該学校の児童及び生徒一人当りの教材費の国の負担額その他その配分に関し必要な事項は、政令で定める。

3 政府は、前項に規定する児童及び生徒一人当りの教材費の国の負担額を政令で定める場合には、養護学校の特殊事情を考慮して定めなければならない。

 (政令への委任)

第七条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

 ただし、第三条から第六条まで及び附則第六項の規定は、昭和三十二年四月一日から施行する。

2 第五条第二号の規定及び附則第七項の規定による改正後の地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)(以下「改正後の地方財政法」という。)第三十四条第四号の規定中教職員の恩給に要する経費に係る部分は、昭和三十二年四月一日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。

3 改正後の地方財政法第三十四条第四号の規定(前項に規定する部分を除く。)は、昭和三十二年度分の経費から適用する。

4 公立の養護学校の建物で当該学校の小学部及び中学部に係るものの建築に要する経費の国の負担については、昭和三十一年度に限り、第二条第一項中「経費の二分の一」とあるのは「経費につき、政令の定めるところにより、その二分の一以内」と読み替えるものとする。

5 公立の養護学校の建物で当該学校の小学部及び中学部に係るものの建築に要する経費は、第二条第四項の規定にかかわらず、当分の間、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる養護学校の児童及び生徒一人当りの基準坪数に当該学校の児童及び生徒の数(寄宿舎にあつては、収容する児童及び生徒の数とする。以下同じ。)を乗じた坪数(建物の増築の場合にあつては、当該坪数から従来の保有坪数を控除した坪数とする。)を基準として算定するものとする。ただし、児童及び生徒一人当りの基準坪数については、当該学校の所在地の積雪寒冷度、当該学校の児童及び生徒の数、当該学校における児童及び生徒の一学級の平均収容数又は当該学校の建物の構造に応じ、政令で定めるところにより補正を行うものとする。

 一 校舎についての児童及び生徒一人当りの基準坪数         二・五五坪

 二 屋内運動場についての児童及び生徒一人当りの基準坪数      ○・二〇坪

 三 寄宿舎についての児童及び生徒一人当りの基準坪数        三・二〇坪

6 教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の四第一項中「職員」の下に「並びに公立養護学校整備特別措置法(昭和三十一年法律第百五十二号)第四条第一項に規定する教職員」を加える。

  第二十五条の五に次の一項を加える。

 2 公立養護学校整備特別措置法第四条第一項に規定する公立の養護学校の教職員の給与の種類及びその額は、当分の間、当該養護学校の存する都道府県内の公立の盲学校又は聾学校の教職員の給与の種類及びその額を基準として定めるものとする。

7 地方財政法の一部を次のように改正する。

  第三十四条第一項第三号を第五号とし、第二号の次に次の二号を加える。

  三 養護学校の小学部及び中学部の建物の建築に要する経費

  四 養護学校の小学部及び中学部における教育に従事する教職員の給与及び恩給並びに当該教育の教材に要する経費

(内閣総理・大蔵・文部大臣署名) 

 

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