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法律第百二十八号(昭三二・五・二七)

  ◎国会議員の秘書の給料等に関する法律

 (給料)

第一条 国会議員の秘書は、給料として月額二万三千百円を受ける。

 (滞在雑費)

第二条 国会議員の秘書は、国会開会中(参議院の緊急集会の場合を含む。)に限り、日額二百円の定額によつて滞在雑費を受ける。

 (期末手当)

第三条 国会議員の秘書で六月十五日及び十二月十五日(これらの日が日曜日に当るときは、それぞれその前日。以下これらの日について規定している場合について同じ。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。

2 期末手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定するものが受けるべき給料の月額に、同項の期日以前六月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき期末手当の額については、次に掲げる割合に百分の二百三十を乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。

 一 在職期間が六月の場合                  百分の五十

 二 在職期間が三月以上六月未満の場合         百分の三十

 三 在職期間が三月未満の場合               百分の十五

 (勤勉手当)

第四条 国会議員の秘書で六月十五日及び十二月十五日に在職する者は、次の各号に掲げる区分に応ずる期間におけるその者の在職期間に応じて、勤勉手当を受ける。

 一 六月十五日 同日以前六月以内の期間

 二 十二月十五日 同日以前十二月以内の期間

2 勤勉手当の額は、それぞれ前項の期日現在において同項に規定する者が受けるべき給料月額に、同項に規定するその者の在職期間に応じて、次の各号に掲げる割合(十二月十五日に在職する者が受けるべき勤勉手当の額については、次に掲げる割合に百分の二百を乗じて得た割合)を乗じて得た額とする。

 一 在職期間が六月以上の場合               百分の二十五 

 二 在職期間が三月以上六月未満の場合         百分の十五 

 三 在職期間が三月未満の場合               百分の七・五 

 (在職日の特例)

第五条 六月一日から六月十四日までの間又は十二月一日から十二月十四日までの間に、議員の任期が満限に達し、又は衆議院が解散されたときは、その満限に達した日又は解散の日に在職する国会議員の秘書は、六月十五日又は十二月十五日にそれぞれ在職したものとみなし、前二条の期末手当及び勤勉手当を受ける。

 (細則)

第六条 この法律に定めるものを除くほか、国会議員の秘書の給料等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、第一条及び第二条の規定は、昭和三十二年四月一日から適用する。

2 国会議員の秘書が、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の規定に基き、昭和三十二年四月一日以後の分として既に支給を受けた給料は、この法律による給料の内払とみなす。

3 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第十条の二の規定により昭和三十二年四月一日以後の分として既に受けた滞在手当は、この法律による滞在雑費とみなす。

4 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を次のように改正する。

  第十条を次のように改める。

第十条 削除

  第十条の二を削る。

  第十一条中「第九条及び第十条の費用」を「第九条の通信費」に改める。

  第十一条の二第一項中「並びにこれらの秘書」を削り、同条第二項中「又は給料」を削る。

  第十一条の三及び第十一条の四を削り、第十一条の五を第十一条の三とする。

5 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

  第十二条中「国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)及び同法第十三条の規定に基く国会議員の歳費、旅費及び手当等支給規程」を「国会議員の秘書の給料等に関する法律(昭和三十二年法律第百二十八号)及び同法第六条の規定に基く国会議員の秘書の給料等支給規程」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

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