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法律第百七十号(昭三二・六・一〇)

  ◎モーターボート競走法の一部を改正する法律

 モーターボート競走法(昭和二十六年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「モーターボートの性能の向上等品質の改善、モーターボートに関する海外宣伝その他モーターボートの製造に関する事業」を「モーターボート、船舶用機関及び船舶用品の改良及び輸出の振興並びにこれらの製造に関する事業及び海難防止に関する事業」に改める。

 「第二章 施行者並びにモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会」を削る。

 第二条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

2 自治庁長官は、必要があると認めるときは、前項の指定に期限又は条件を附することができる。

3 自治庁長官は、第一項の規定により指定された市町村が一年以上引き続き競走を行わなかつたときは、その指定を取り消すことができる。

 第三条中「(以下「競走会」という。)」を削る。

 第四条を次のように改める。

 (競走場の設置)

第四条 競走の用に供するモーターボート競走場(以下「競走場」という。)を設置しようとする者は、運輸省令の定めるところにより、運輸大臣の許可を受けなければならない。

2 運輸大臣は、前項の許可をしようとするときは、運輸省令の定めるところにより、あらかじめ関係都道府県知事の意見を聞かなければならない。

3 都道府県知事は、前項の意見を述べようとするときは、運輸省令の定めるところにより、あらかじめ公聴会を開いて、利害関係人の意見を聞かなければならない。

4 運輸大臣は、第一項の許可の申請があつたときは、申請に係る競走場の位置、構造及び設備が運輸省令で定める公安上及び競走の運営上の基準に適合する場合に限り、その許可をすることができる。

5 運輸大臣は、必要があると認めるときは、第一項の許可に期限又は条件を附することができる。

6 運輸大臣は、第一項の許可を受けた者(以下「競走場設置者」という。)が一年以上引き続き当該競走場を競走の用に供しなかつたときは、同項の許可を取り消すことができる。

 「第三章 競走の実施」を「第二章 競走の実施」に改める。

 第五条中「競走場で」を「前条第一項の許可を受けて設置された競走場で」に改める。

 第六条中「競走場、」を削り、「全国競走会連合会」を「全国モーターボート競走会連合会」に改める。

 第九条を次のように改める。

 (勝舟投票券の購入等の禁止)

第九条 左の各号の一に該当する者は、当該各号に掲げる競走について、勝舟投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 一 競走に関係する政府職員及び施行者の職員にあつては、すべての競走

 二 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の役職員並びに競走の選手にあつては、すべての競走

 三 前二号に掲げる者を除き、入場料の徴収、勝舟投票券の発売等、競走場内の整理及び警備その他競走の事務に従う者にあつては、当該競走

 第九条の次に次の一条を加える。

第九条の二 学生生徒及び未成年者は、勝舟投票券を購入し、又は譲り受けてはならない。

 第十条第一項中「の払戻金」を削り、「あん分して」の下に「払戻金として」を加え、同条第三項中「前二項」を「第一項又は前項」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第二項を第四項とし、第一項の次に次の二項を加える。

2 前項の払戻金の額が勝舟投票券の券面金額に満たないときは、その券面金額を払戻金の額とする。

3 第一項の払戻金の額が政令で定める払戻金の最高限度額をこえるときは、その最高限度額に相当する額を払戻金の額とする。

 第十一条第二項を削る。

 第十二条第二項中「その順位で」を削る。

 第十四条中「三十日」を「六十日」に改める。

 第十六条中「全国競走会連合会」を「全国モーターボート競走会連合会」に改める。

 第十七条中「維持するため」を「維持し、且つ、競走の公正及び安全を確保するため」に改め、「入場者の整理」の下に「、選手の出場に関する適正な条件の確保」を加える。

 第十八条中「競走会」を「モーターボート競走会」に改め、第二章中同条の次に次の一条を加える。

 (競走場の維持)

第十八条の二 競走場設置者は、その競走場の位置、構造及び設備を第四条第四項の運輸省令で定める基準に適合するように維持しなければならない。

 「第四章 収入及び支出」を「第三章 収入及び支出」に改める。

 第十九条及び第二十条を次のように改め、第二十一条及び第二十二条を削る。

 (全国モーターボート競走会連合会への交付金)

第十九条 施行者は、一回の開催による勝舟投票券の売上金の額が別表の上欄に掲げる金額に相当するときは、同表の下欄に掲げる金額に相当する金額を全国モーターボート競走会連合会に交付しなければならない。

 (モーターボート競走会への交付金)

第二十条 施行者は、モーターボート競走会に競走の実施を委任したときは、一回の開催による勝舟投票券の売上金の額に応じ、その額の百分の五以内において運輸省令で定める金額を当該モーターボート競走会に交付しなければならない。

 第二十条の次に次の一章を加える。

   第四章 モーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会

 (モーターボート競走会)

第二十一条 モーターボート競走会(以下本章中「競走会」という。)は、競走の実施を目的とし、都道府県内に各一個を限り設立するものとする。

2 競走会は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立される法人とする。

3 競走会の役員の選任及び解任は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

4 競走会は、毎事業年度開始前に、運輸省令の定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

5 競走会は、毎事業年度経過後二月以内に、その事業年度の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び損益計算書を作成し、運輸大臣に提出しなければならない。

 (全国モーターボート競走会連合会の設立、目的及び法人格)

第二十二条 すべての競走会は、国内において一個の全国モーターボート競走会連合会(以下本章中「連合会」という。)を設立し、又はこれに加入し、その会員となるものとする。

2 連合会は、競走の公正且つ円滑な実施を図るとともに、モーターボート、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業の振興に資することを目的とする。

3 連合会は、民法第三十四条の規定により設立される法人とする。

 (連合会の監事)

第二十二条の二 連合会には、監事を置かなければならない。

 (連合会の役員の解任)

第二十二条の三 運輸大臣は、連合会の役員が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、又は連合会の役員に職務上の義務違反その他連合会の役員たるに適しない非行があると認めるときは、連合会に対し、これを解任すべき旨を命ずることができる。

 (連合会の業務)

第二十二条の四 連合会は、第二十二条第二項に掲げる目的を達成するため、左の業務を行う。

 一 競走の審判員及び選手並びに競走に使用するボート及びモーターの登録を行うこと。

 二 選手の出場のあつせん、審判員及び選手の養成及び訓練その他競走の公正且つ円滑な実施を図るため必要な業務

 三 モーターボート、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業の振興に必要な資金の融通のため、銀行その他の金融機関に対し、資金の貸付を行うこと。

 四 モーターボート、船舶用機関及び船舶用品の製造に関する事業並びに海難防止に関する事業又はこれらの事業の振興を目的とする事業を補助すること。

 五 第十九条の規定による交付金の受入を行うこと。

 六 前三号に掲げるものの外、モーターボート、船舶用機関若しくは船舶用品の製造に関する事業又は海難防止に関する事業の振興を図るため必要な業務

 (交付金の運用)

第二十二条の五 連合会は、第十九条の規定による交付金を、前条第三号から第六号までに掲げる業務に必要な経費以外の経費に充ててはならない。

2 連合会は、前条第三号から第六号までに掲げる業務に関する経理を、他の業務に関する経理と区分して行わなければならない。

3 連合会は、事業計画及び収支予算に基いて、運輸省令の定めるところにより、四半期ごとに、第十九条の規定による交付金の運用計画を作成し、運輸大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

4 運輸大臣は、第十九条の規定による交付金の運用に関し、必要があると認めるときは、連合会に対し、運用計画を変更すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

 (連合会の解散)

第二十二条の六 連合会の解散の決議は、運輸大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

2 連合会が解散した場合は、連合会に属する第二十二条の四第三号から第六号までに掲げる業務に係る財産は、国に帰属する。

 (準用)

第二十二条の七 第二十一条第三項から第五項までの規定は、連合会について準用する。

 第五章中第二十三条の前に次の一条を加える。

 (秩序維持等に関する命令)

第二十二条の八 運輸大臣は、競走場内の秩序を維持し、競走の公正又は安全を確保し、その他この法律の施行を確保するため必要があると認めるときは、施行者、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は競走場設置者に対し、選手の出場又は競走場の貸借に関する条件を適正にすべき旨の命令、競走場を修理し、改造し、又は移転すべき旨の命令その他必要な命令をすることができる。

 第二十三条を次のように改める。

 (競走の開催の停止等)

第二十三条 運輸大臣は、施行者がこの法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその施行に係る競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該施行者に対し、競走の開催を停止し、又は制限すべき旨を命ずることができる。

2 運輸大臣は、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会若しくは競走場設置者又はその役員が、この法律若しくはこの法律に基く命令若しくはこれらに基く処分に違反し、又はその関係する競走につき公益に反し、若しくは公益に反するおそれのある行為をしたときは、当該モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会又は当該競走場設置者に対し、その業務を停止し、若しくは制限し、又は当該役員を解任すべき旨を命ずることができる。

3 運輸大臣は、前二項の規定による処分をしようとする場合には、これらの規定に掲げる者に対し、あらかじめ、その旨を通知して、自己に有利な証拠を提出し、弁明する機会を与えなければならない。但し、緊急の必要によりこれらの処分をしようとするときは、この限りでない。

 第二十三条の次に次の一条を加える。

 (競走場の設置の許可の取消)

第二十三条の二 運輸大臣は、競走場設置者が前条第二項の規定による命令に違反したときは、当該競走場の設置の許可を受り消すことができる。

 第二十五条を次のように改める。

 (報告及び検査)

第二十五条 運輸大臣は、この法律の施行に必要な限度内において、施行者、モーターボート競走会、全国モーターボート競走会連合会若しくは競走場設置者に対し、競走の開催、終了及び会計その他必要な事項について報告を求め、又はその職員に、これらの者の事務所若しくは競走場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第二十六条中「競走場その他」及び「競走場、」を削る。

 第六章を次のように改める。

   第六章 罰則

第二十七条 左の各号の一に該当する者は、五年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第二条第四項の規定に違反した者

 二 競走に関して、勝舟投票類似の行為をさせて財産上の利益を図つた者

第二十八条 左の各号の一に該当する者は、三年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 一 第九条各号の一に該当する者であつて当該各号に掲げる競走に関し前条第二号の違反行為の相手方となつたもの

 二 業として勝舟投票券の購入の委託を受け、又は財産上の利益を図る目的をもつて不特定多数の者から勝舟投票券の購入の委託を受けた者

第二十九条 左の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第九条の規定に違反した者

 二 第二十七条第一号の違反行為の相手方となつた者

 三 第九条第三号に該当する者であつて同号に掲げる競走以外の競走に関し第二十七条第二号の違反行為の相手方となつたもの又は第九条各号に掲げる者以外の者であつて第二十七条第二号の違反行為の相手方となつたもの

第三十条 第九条又は第九条の二の規定に違反する行為があつた場合において、その行為をした者がこれらの規定により勝舟投票券の購入又は譲受を禁止されている者であることを知りながら、その違反行為の相手方となつた者(その相手方が発売者であるときは、その発売に係る行為をした者)は、五万円以下の罰金に処する。

第三十一条 第二十二条の五第一項の規定に違反する行為があつた場合は、その行為をした全国モーターボート競走会連合会の役員又は職員は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第三十二条 左の各号の一に該当する者は、三万円以下の罰金に処する。

 一 第二十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 二 第二十五条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

第三十三条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前六条の違反行為をしたときは、行為者を罰する外、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

第三十四条 モーターボート競走会若しくは全国モーターボート競走会連合会の役員若しくは職員又は競走の選手が、その職務又は競走に関してわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役に処する。よつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、五年以下の懲役に処する。

第三十五条 前条に掲げる役員若しくは職員又は選手になろうとする者が、その担当すべき職務又は行うべき競走に関して請託を受けてわいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、同条に掲げる役員若しくは職員又は選手となつた場合において、二年以下の懲役に処する。

2 前条に掲げる役員若しくは職員又は選手であつた者が、その在職中請託を受けてその職務又は競走に関して不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたことに関して、わいろを収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときも、前項と同様とする。

第三十六条 前二条の場合において、収受したわいろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

第三十七条 第三十四条又は第三十五条に規定するわいろを供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。

第三十八条 偽計又は威力を用いて競走の公正を害すべき行為をした者は、三年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

第三十九条 競走においてその公正を害すべき方法により競走をすることを共謀した者は、二年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

第四十条 左の各号に掲げる違反行為があつた場合は、その行為をしたモーターボート競走会又は全国モーターボート競走会連合会の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 第二十一条第四項(第二十二条の七において準用する場合を含む。)又は第二十二条の五第三項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたとき。

 二 第二十一条第五項(第二十二条の七において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事業報告書、財産目録、貸借対照表若しくは損益計算書を提出せず、又は不実の記載をしたこれらの書類を提出したとき。

 三 第二十二条の五第二項の規定に違反したとき。

 別表を次のように加える。

別表

売上金の額

全国モーターボート競走会連合会に交付すべき金額

六千万円以上八千万円未満

売上金の額の千分の十。但し、売上金の額の千分の九百六十が六千万円未満となるときは、当該売上金の額と六千万円との差額の千分の二百五十

八千万円以上一億円未満

売上金の額の千分の十三。但し、売上金の額の千分の九百四十八が七千六百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と七千六百八十万円との差額の千分の二百五十

一億円以上二億円未満

売上金の額の千分の十五。但し、売上金の額の千分の九百四十が九千四百八十万円未満となるときは、当該売上金の額と九千四百八十万円との差額の千分の二百五十

二億円以上

売上金の額の千分の十七。但し、売上金の額の千分の九百三十二が一億八千八百万円未満となるときは、当該売上金の額と一億八千八百万円との差額の千分の二百五十

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。ただし、附則第十二項の規定は、公布の日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律(附則第十二項を除く。以下同じ。)の施行の日の前後にまたがつて開催される競走については、改正後の第十九条及び第二十条の規定を適用する。

3 この法律の施行の際現に改正前の第六条第一項の規定により全国モーターボート競走会連合会に登録されている競走場は、改正後の第四条第一項の許可を受けて設置されたものとみなす。

4 この法律の施行の際現にモーターボート競走会又は全国モーターボート競走会連合会の役員の地位にある者の任期は、この法律の施行の日から起算して六月を経過するまでとする。

5 この法律の施行の際現に全国モーターボート競走会連合会に属する自転車競技法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百六十九号)第二条第一項の業務に係る財産は、改正後の第十九条の規定による交付金とみなす。

6 この法律の施行の日の属するモーターボート競走会及び全国モーターボート競走会連合会の事業年度の事業計画及び収支予算については、改正後の第二十一条第四項(第二十二条の七において準用する場合を含む。)中「毎事業年度開始前に」とあるのは、「モーターボート競走法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百七十号)の施行後遅滞なく」とする。

7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (交付金に関する業務の委託)

8 全国モーターボート競走会連合会は、当分の間、運輸大臣の認可を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務の一部を商工組合中央金庫に委託することができる。

9 全国モーターボート競走会連合会が、前項の規定により運輸大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかつたときは、その行為をした役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

10 商工組合中央金庫は、当分の間、商工組合中央金庫法(昭和十一年法律第十四号)第三十条の規定にかかわらず、全国モーターボート競走会連合会の委託を受けて、改正後の第十九条の規定による交付金の運用に関する業務を行うことができる。

 (限時的効力)

11 改正後の第十九条及び第二十二条の四第三号から第六号までに規定する事項については、この法律の施行の日から三年を経過する日以後においては、別に法律で定めるところによるものとする。

 (自転車競技法等の臨時特例に関する法律の改正)

12 自転車競技法等の臨時特例に関する法律の一部を次のように改正する。

  附則第六項を削る。

(内閣総理・大蔵・通商産業・運輸大臣署名) 

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