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法律第二十九号(昭三三・三・三一)

  ◎身体障害者福祉法の一部を改正する法律

 身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 目次中「援護の機関(第九条―第十二条)」を「援護の機関(第九条―第十二条の二)」に改める。

 第九条の二第四項中「地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市」を「市」に改める。

 第一章中第十二条の次に次の一条を加える。

 (民生委員の協力)

第十二条の二 民生委員法(昭和二十三年法律第百九十八号)に定める民生委員は、この法律の施行について、市町村長、福祉事務所長、身体障害者福祉司又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとする。

 第十八条第一項第三号中「他の者」を「国若しくは他の地方公共団体」に改め、同条中第四項を第五項とし、第二項及び第三項を一項ずつ繰り下げ、第一項の次に次の一項を加える。

2 援護の実施機関は、次の各号の一に該当する場合においては、前項第三号の措置に代えて、社会福祉法人の設置する肢体不自由者更生施設、失明者更生施設、ろうあ者更生施設又は身体障害者収容授産施設で厚生大臣の指定するものに身体障害者の収容を委託することができる。

 一 前項第三号の措置をとることができないか又は相当でないとき。

 二 当該施設に収容を委託することが、前項第三号の措置をとるよりも、当該身体障害者の更生のため効果的であると認められるとき。

 第三十六条の次に次の一条を加える。

 (繰替支弁)

第三十六条の二 都道府県、市及び福祉事務所を設置する町村は、その長の管理に属する福祉事務所の管轄区域内にある身体障害者更生援護施設で厚生大臣の指定するものに対し他の都道府県知事又は市町村長が第十八条第二項の規定により身体障害者の収容を委託した場合においては、その委託に要する費用を一時繰替支弁しなければならない。

 第三十七条の二第四号中「第十九条」を「第十八条第二項、第十九条」に改める。

 第四十三条の三中「地方自治法」の下に「(昭和二十二年法律第六十七号)」を加える。

   附 則

 この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(内閣総理・厚生大臣署名) 

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