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法律第三十五号(昭三三・三・三一)

  ◎道路整備特別会計法

 (設置)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号。以下「法」という。)第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額を法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行う道路整備事業(同条第一項に規定する道路の新設、改築、維持及び修繕(以下「道路の整備」という。)に関する事業で国が行うもの並びに道路の整備に関する事業に要する費用についての国の負担金その他の経費の交付をいう。)に関する政府の経理を明確にするため、特別会計を設置し、一般会計と区分して経理する。

2 この会計においては、前項に定めるもののほか、道路の整備に関する事業で国が行うものに密接に関連のある工事であつて、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十八条第一項に規定する道路の占用に関する工事、同法第五十八条第一項に規定する道路に関する工事又は同法第五十九条第一項に規定する他の工事に該当するもののうち国以外の者がその費用の全額を負担し、国が直轄で施行するもの(以下「附帯工事」という。)及び国が委託に基き施行するもの(以下「受託工事」という。)に関する経理をも行うものとする。

 (管理)

第二条 この会計は、建設大臣が、法令で定めるところに従い、管理する。

 (歳入及び歳出)

第三条 この会計においては、次条の規定による一般会計からの繰入金、道路法第五十条第一項若しくは第二項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書の規定に基く都道府県の負担金(以下「地方負担金」という。)及びこれに係る法第四条の利息、地方公共団体の負担金の納付の特例に関する法律(昭和二十八年法律第百十一号)第一項の規定により納付された地方債証券で道路の整備に関する費用に係るものの償還金及び利子、道路法第三十一条第一項、第五十五条第一項、第五十八条第一項、第五十九条第一項若しくは第三項又は第六十二条の規定による国以外の者の負担金、同法第六十一条第一項の規定により建設大臣が徴収する受益者負担金、受託工事に係る納付金、第十条第一項又は第二項の規定による借入金並びに附属雑収入をもつてその歳入とし、道路整備事業(第一条第一項に規定する道路整備事業をいう。以下同じ。)に要する費用、附帯工事に要する費用及び受託工事に要する費用(これらの事業及び工事のうち国が北海道で行うものに係る職員の給与に要する費用その他の工事事務費その他第五条第一項の規定による一般会計への繰入金に相当する費用を除く。)、第十条第一項又は第二項の規定による借入金の償還金及び利子、第五条第一項の規定による一般会計への繰入金並びに附属諸費をもつてその歳出とする。

 (一般会計からの繰入)

第四条 道路整備事業に要する費用で国が負担するもの並びに第十条第二項の規定による借入金の償還金及び利子の金額は、同条第四項に規定する残余の金額その他政令で定める金額に相当する金額を除くほか、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、一般会計からこの会計に繰り入れるものとする。

 (他会計への繰入)

第五条 道路整備事業又は附帯工事に係る国以外の者の負担金及び受託工事に係る納付金のうち、当該事業又は工事について一般会計において支弁した政令で定める経費の額に相当する金額は、当該負担金又は納付金を収納した年度内において、この会計から一般会計に繰り入れるものとする。

2 第十条第一項又は第二項の規定による借入金の償還金及び利子の額に相当する金額は、この会計から国債整理基金特別会計に繰り入れるものとする。

 (歳入歳出予定計算書等の作成及び送付)

第六条 建設大臣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出予定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 前前年度の事業実績表、借入金の借入及び償還実績表並びに地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表

 二 前年度及び当該年度の事業計画表、借入金の借入及び償還計画表並びに地方負担金に係る債権の発生予定及び回収計画表

 (歳入歳出予算の区分)

第七条 この会計の歳入歳出予算は、歳入にあつては、その性質に従つて款及び項に、歳出にあつては、その目的に従つて項に、それぞれ区分する。

 (予算の作成及び提出)

第八条 内閣は、毎会計年度、この会計の予算を作成し、一般会計の予算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の予算には、第六条第一項に規定する歳入歳出予定計算書及び繰越明許費要求書並びに同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

 (予備費の使用)

第九条 この会計の予備費は、当該年度の予見し難い必要に基く道路整備事業の財源に充てるための特別の収入その他政令で定める収入の収納済額に相当する額を限度として、使用することができる。

 (借入金)

第十条 この会計において、道路整備事業に要する費用のうち地方負担金の額に相当するものの財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。

2 前項に定めるもののほか、この会計において、道路整備事業に要する費用の財源に充てるため必要があるときは、政令で定めるところにより、この会計の負担において、借入金をすることができる。この場合においては、前項の規定による借入金と区分して経理するものとする。

3 前二項の規定による借入金の限度額については、予算をもつて、国会の議決を経なければならない。

4 地方負担金及びこれに係る法第四条の利息並びに第三条に規定する地方債証券の償還金及び利子は、第一項の規定による借入金の償還金及び利子の財源に充てるものとし、当該財源に充ててなお残余があるときは、その残余の金額は、道路整備事業に要する費用のうち国が負担するものの財源に充てなければならない。

 (借入限度の繰越)

第十一条 この会計において、借入金の借入について国会の議決を経た金額のうち当該年度において借入をしなかつた金額があるときは、当該金額を限度として、かつ、歳出予算の繰越額の財源として必要な金額の範囲内で、翌年度において、前条第一項又は第二項の規定による借入金をすることができる。

 (国庫余裕金の繰替使用)

第十二条 この会計において、支出のための支払上現金に不足があるときは、第十条第一項から第三項までの規定により借り入れることができる金額に相当する額(既に借り入れている借入金の額に相当する額を除く。)を限度として、国庫余裕金を繰替使用することができる。

2 前項の規定による繰替金は、当該年度の歳入をもつて償還しなければならない。

3 前項の規定による繰替金の償還金の財源は、借入金をもつて充てるものとする。

 (借入金の借入及び償還の事務)

第十三条 第十条第一項又は第二項の規定による借入金の借入及び償還に関する事務は、大蔵大臣が行う。

 (歳入歳出決定計算書の作成及び送付)

第十四条 建設大臣は、毎会計年度、歳入歳出予定計算書と同一の区分により、この会計の歳入歳出決定計算書を作成し、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 前項の歳入歳出決定計算書には、次に掲げる書類を添附しなければならない。

 一 当該年度の事業実績表

 二 借入金の借入及び償還実績表

 三 地方負担金に係る債権の発生及び回収実績表

 (歳入歳出決算の作成及び提出)

第十五条 内閣は、毎会計年度、この会計の歳入歳出決算を作成し、一般会計の歳入歳出決算とともに、国会に提出しなければならない。

2 前項の歳入歳出決算には、前条第一項に規定する歳入歳出決定計算書及び同条第二項各号に掲げる書類を添附しなければならない。

 (剰余金の繰入)

第十六条 この会計において、毎会計年度における歳入歳出の決算上剰余を生じたときは、当該剰余金は、翌年度の歳入に繰り入れるものとする。

 (余裕金の預託)

第十七条 この会計において、支払上現金に余裕があるときは、これを資金運用部に預託することができる。

 (実施規定)

第十八条 この法律の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、政令で定める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十三年度分の予算から適用する。

2 昭和三十二年度分以前の一般会計の道路の整備に関する費用に係る予算(その繰越に係るものを含む。)により取得した機械その他の資産で法第二条の道路整備五箇年計画に基き国が行う道路の整備に関する事業に引き続き使用する必要のあるものその他一般会計に属する資産及び負債で当該予算に係るものは、政令で定めるところにより、この会計に帰属するものとする。

3 昭和三十二年度分の道路事業に係る地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)第十七条又は東北開発促進法(昭和三十二年法律第百十号)第十二条第二項若しくは第三項の規定に基く国の負担金等に要する費用は、この会計の昭和三十三年度分の道路整備事業に要する費用とする。

4 第六条第二項第一号若しくは第二号又は第八条第二項の規定により道路整備特別会計の予算に添附すべき前前年度又は前年度に係る書類は、昭和三十三年度分(前前年度に係る当該書類については、昭和三十四年度分を含む。)の予算に限り、その添附を要しないものとする。

5 昭和三十二年度分以前の予算(その繰越に係るものを含む。)により国が施行した道路の整備に関する事業に係る地方負担金及び地方債証券に関しては、第十条第四項の規定は、適用しない。

6 建設省設置法(昭和二十三年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。

  第三条中第十三号の三を第十三号の四とし、第十三号の二を第十三号の三とし、第十三号の次に次の一号を加える。

  十三の二 道路整備特別会計の管理に関すること。

  第四条第五項中「第十三号の三」を「第十三号の四」に改める。

  第五条の四第一項中「第十三号の三」を「第十三号の四」に改める。

7 退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計等からする一般会計への繰入及び納付に関する法律(昭和二十五年法律第六十二号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「及び特定多目的ダム建設工事特別会計」を「、特定多目的ダム建設工事特別会計及び道路整備特別会計」に改める。

(大蔵・建設・内閣総理大臣署名) 

 

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