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法律第七十八号(昭三三・四・二四)

  ◎防衛庁設置法の一部を改正する法律

 防衛庁設置法(昭和二十九年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次を次のように改める。

目次

 第一章 総則(第一条)

 第二章 防衛庁

  第一節 通則(第二条―第九条)

  第二節 本庁

   第一款 内部部局(第十条―第二十条)

   第二款 幕僚監部(第二十一条―第二十四条)

   第三款 統合幕僚会議(第二十五条―第二十八条)

   第四款 部隊及び機関(第二十九条・第三十条)

   第五款 附属機関(第三十一条―第三十八条)

   第六款 職員(第三十九条―第四十一条)

  第三節 調達庁(第四十一条の二)

 第三章 国防会議(第四十二条・第四十三条)

 附則

 第三条第二項中「所部の職員」の下に「(調達庁長官以外の調達庁の職員を除く。)」を加える。

 第四条に次の一項を加える。

2 防衛庁は、前項に規定する任務のほか、調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号)第三条に規定する事務を行うことを任務とする。

 第五条中第二十二号を第二十三号とし、第二十一号の次に次の一号を加える。

 二十二 調達庁設置法第四条に規定する権限

 第七条第一項中「長官及び政務次官」を「長官、政務次官及び調達庁の職員」に改める。

 「第二節 内部部局」を

第二節 本庁

第一款 内部部局

に改める。

 第十条中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 第十五条第一号中「監査に関すること。」の下に「(自衛隊に係るものに限る。以下次号及び第三号において同じ。)」を加える。

 第十六条第一号中「基本に関すること。」の下に「自衛隊に係るものに限る。以下次号において同じ。)」を加える。

 「第三節 幕僚監部」を削り、第二十一条の前に次の款名を加える。

     第二款 幕僚監部

 第二十一条第一項中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 「第四節 統合幕僚会議」を削り、第二十五条の前に次の款名を加える。

     第三款 統合幕僚会議

 第二十五条中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 「第五節 部隊及び機関」を削り、第二十九条の前に次の款名を加える。

     第四款 部隊及び機関

 第二十九条第一項中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 「第六節 附属機関」を削り、第三十一条の前に次の款名を加える。

     第五款 附属機関

 第三十一条中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 第三十五条第一項中「自衛隊の施設の取得及び建設工事の実施を行うとともに、長官の定めるところにより、行政財産」を「長官の定めるところにより、自衛隊の施設の取得及び建設工事の実施を行うとともに、自衛隊に係る行政財産」に改める。

 「第七節 職員」を削り、第三十九条の前に次の款名を加える。

     第六款 職員

 第四十一条中「防衛庁」を「本庁」に改める。

 第二章に次の一節を加える。

    第三節 調達庁

 (調達庁)

第四十一条の二 国家行政組織法第三条第三項ただし書の規定に基いて、防衛庁に置かれる機関は、調達庁とする。

2 調達庁の組織、所掌事務及び権限に関しては、他の法律(これに基く命令を含む。)に別段の定のあるもののほか、調達庁設置法及びこれに基く命令の定めるところによる。

 附則第四項中「防衛庁は、当分の間、第四条の任務のほか、」を「経理局においては、当分の間、第十五条に規定する事務のほか、」に改め、「(昭和二十四年法律第百二十九号)」を削り、「事務を行う。」を「事務をつかさどる。」に改める。

 附則第五項を削り、附則第六項中「第四項」を「前項」に改め、同項を附則第五項とし、以下一項ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。

 (調達庁及びその職員の身分の継続)

2 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。

 (地方自治法の一部改正)

3 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の一部を次のように改正する。

  第百五十六条第七項中「防衛庁の機関」の下に「(調達庁の機関を除く。)」を加える。

 (国家公務員法の一部改正)

4 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  第二条第三項第十六号中「防衛庁の職員」の下に「(調達庁の職員を除く。)」を加える。

 (国家行政組織法の一部改正)

5 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)の一部を次のように改正する。

  別表第一に備考として次のように加える。

  備考 調達庁は、防衛庁に置かれるものとする。

 (行政機関職員定員法の一部改正)

6 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項の表総理府の項中

調達庁

三、一三七人

 を削り、

防衛庁

―人

 を

防衛庁

 

 本庁

―人

 調達庁

三、一三七人

 に改める。

 (総理府設置法の一部改正)

7 総理府設置法(昭和二十四年法律第百二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十七条中「調達庁」を削る。

  第十八条の表中調達庁の項を削る。

 (調達庁設置法の一部改正)

8 調達庁設置法の一部を次のように改正する。

  第二条の見出しを「(設置及び長官)」に改め、同条第一項中「第二項の規定に基いて、総理府の外局として、」を「第三項ただし書の規定に基き、防衛庁の機関として、」に改め、同条に次の二項を加える。

 3 調達庁の職員(調達庁長官を除く。)の任免は、調達庁長官が行う。

 4 調達庁長官は、調達庁の所掌事務について、防衛庁長官を経由し、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、国家行政組織法第十二条第一項の命令を発することを求めることができる。

 (日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部改正)

9 日本国とアメリカ合衆国との間の安全保障条約第三条に基く行政協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の一部を次のように改正する。

  第四条第一項中「調達庁長官」の下に「及び防衛庁長官」を加える。

 (防衛庁職員給与法の一部改正)

10 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「(以下「職員」という。)」を「(調達庁の職員を除く。以下「職員」という。)」に改める。

  第四条第一項中「書記官及び部員」を「防衛庁本庁の書記官及び部員」に改める。

 (自衛隊法の一部改正)

11 自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「、参事官、内部部局」を「及び参事官並びに防衛庁本庁の内部部局」に改める。

  第五条第一項、第二十四条第一項各号列記以外の部分、第四十九条第四項及び第百条の二中「防衛庁」を「防衛庁本庁」に改める。

(内閣総理大臣署名) 

 

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