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法律第十九号(昭三四・三・一七)

  ◎公営企業金融公庫法の一部を改正する法律

 公営企業金融公庫法(昭和三十二年法律第八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条中「十億円」を「十五億円」に改める。

 第九条、第十条第一項及び第二項、第十一条、第十五条並びに第十六条中「理事長」を「総裁」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

 (経過規定)

2 この法律の施行の際公営企業金融公庫(以下「公庫」という。)の理事長である者は、その際改正後の公営企業金融公庫法(以下「新法」という。)第十一条第一項の規定により公庫の総裁として任命されたものとみなす。

3 前項に規定する公庫の総裁の任期は、新法第十二条第一項の規定にかかわらず、同項の任期からその者が公庫の理事長として在任した期間を控除した期間とする。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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