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法律第三十七号(昭三四・三・二四)

  ◎農山漁村電気導入促進法の一部を改正する法律

 農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第一項中「申請により、当該農山漁村に電気を導入するための」を「申請に基き、その事業により電気が導入されることとなる地域を管轄する市町村長の意見をきいて、」に改める。

 第五条中「開拓地及び」を「開拓地、」に改め、「離島振興対策実施地域」の下に「その他経済的に遅れており、かつ、電気の導入に関する条件が著しく悪いため農林漁業金融公庫からの資金の貸付のみでは電気を導入することが困難であると認められる地域」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(農林・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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