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法律第七十六号(昭三四・三・三一)

  ◎地方税法等の一部を改正する法律

 (地方税法の一部改正)

第一条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の二十一第一項及び第二項中「十二万円」を「二十万円」に改める。

  第七十二条の二十二第一項第二号を次のように改める。

  二 その他の事業を行う法人

   特別法人 所得のうち年五十万円以下の金額の百分の七

        所得のうち年五十万円をこえる金額及び清算所得の百分の八

   その他の法人 所得のうち年五十万円以下の金額の百分の七

          所得のうち年五十万円をこえ年百万円以下の金額の百分の八

          所得のうち年百万円をこえ年二百万円以下の金額の百分の十

          所得のうち年二百万円をこえる金額及び清算所得の百分の十二

 第七十二条の二十二第二項中「(特別法人を除く。以下本項において同じ。)」を削り、「同項第二号の規定にかかわらず、」の下に「特別法人にあつては所得及び清算所得の百分の八とし、その他の法人にあつては」を加え、同条第三項中「「百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。」を「「百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とし、「年二百万円」とあるのは「二百万円に当該事業年度の月数を乗じて得た額を十二で除して計算した金額」とする。」に改める。

  第七十二条の三十三の次に次の一条を加える。

 (更正の請求)

第七十二条の三十三の二 第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書(前条第一項の規定によつて提出された申告書については、第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限から一月以内に提出されたものに限る。)を提出した法人は、当該申告書に記載した所得若しくは収入金額若しくは事業税額の計算が事業税に関する法令の規定に従つていなかつたこと又は当該計算に誤があつたことにより、当該所得若しくは収入金額又は事業税額が過大である場合においては、当該申告書に係る第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書の提出期限から一月以内に限り、総理府令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第七十二条の三十九第一項又は第七十二条の四十一第一項の規定による更正をすべき旨を請求することができる。

2 第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額につき、前条第二項若しくは第三項の規定による修正申告書を提出し、又は第七十二条の三十九若しくは第七十二条の四十一の規定による更正若しくは決定を受けた法人は、当該修正申告書の提出又は当該更正若しくは決定に伴い、当該修正申告又は当該更正若しくは決定に係る事業年度後の事業年度分の第七十二条の二十五又は第七十二条の二十八の規定による申告書に記載すべき所得若しくは収入金額又は事業税額が過大となる場合においては、当該修正申告書を提出した日又は当該更正若しくは決定の通知を受けた日から一月以内に限り、総理府令の定めるところにより、道府県知事に対し、当該所得若しくは収入金額又は事業税額につき、第七十二条の三十九又は第七十二条の四十一の規定による更正をすべき旨を請求することができる。

3 道府県知事は、法人が交通のと絶その他やむを得ない理由により前二項の規定による更正の請求をその期限内にすることができないと認める場合においては、総理府令の定めるところにより、その期限を延長することができる。

4 道府県知事は、第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においては、その請求に係る所得若しくは収入金額若しくは事業税額を更正し、又はその請求の理由がない旨を当該請求をした法人に通知しなければならない。

5 第一項又は第二項の規定による更正の請求があつた場合においても、道府県知事は、事業税に係る地方団体の徴収金の徴収を猶予しない。ただし、道府県知事において相当の理由があると認めるときは、事業税に係る地方団体の徴収金の全部又は一部の徴収を猶予することができる。

 第七十二条の三十四中「前条」を「第七十二条の三十三」に改める。

 第七十二条の四十一第三項中「不足額」を「過不足額」に改める。

 第七十二条の四十八第一項中「その他の法人」を「法人」に、「年百万円をこえる部分の金額」を「年百万円をこえ年二百万円(当該法人の事業年度が一年に満たない場合においては、第七十二条の二十二第三項の規定を適用して計算した金額。以下本項において同じ。)以下の部分の金額と年二百万円をこえる部分の金額」に改める。

 第七十二条の六十五第二項中「第七十二条の三十九又は」を「第七十二条の三十三の二第四項の規定による通知、第七十二条の三十九若しくは」に、「事業税額の更正若しくは決定」を「事業税額の更正若しくは決定の通知」に、「当該更正若しくは決定又は」を「当該第七十二条の三十三の二第四項の規定による通知に係る請求の理由がない旨の決定、当該課税標準額若しくは事業税額の更正若しくは決定又は当該」に改める。

 第百四十七条第一項第一号中「百二十インチ」を「三・〇四八メートル」に改める。

 第百八十条第一項第一号中「面積千坪ごとに   年額  三十円」を「面積百アールごとに   年額  九十円」に、「面積千坪ごとに   年額  六十円」を「面積百アールごとに   年額  百八十円」に改め、同条同項第二号中「延長一町ごとに   年額  三十円」を「延長千メートルごとに   年額  二百七十円」に、「面積千坪ごとに   年額  三十円」を「面積百アールごとに   年額   九十円」に改め、同条第三項中「千坪」を「百アール」に、「一町」を「千メートル」に改める。

 第三百五十条第一項ただし書中「百分の二・五」を「百分の二・一」に改め、同条第二項から第七項までを削る。

 第三百五十一条中「土地又は家屋にあつてはそれぞれ一万円、償却資産にあつては十万円」を「土地にあつては二万円、家屋にあつては三万円、償却資産にあつては十五万円」に、「一万円又は十万円」を「二万円、三万円又は十五万円」に改める。

 第七百条の二第一項第一号中「摂氏」を「温度」に改める。

 第七百条の七中「軽油一キロリツトルにつき、八千円」を「一キロリツトルにつき、一万四百円」に改める。

 (地方財政法の一部改正)

第二条 地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  附則第三十三条を次のように改める。

  (固定資産税の税率の引下げに伴う起債の特例)

 第三十三条 昭和三十三年度において固定資産税を百分の二・一をこえる税率で課した市町村(市町村の区域の一部につき固定資産税を百分の二・一をこえる税率で課した市町村(以下「不均一課税市町村」という。)を含む。以下同じ。)で、地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十六号)による改正後の地方税法第三百五十条の規定の施行により、昭和三十四年度において固定資産税を百分の二・一で課するもの(不均一課税市町村にあつては、固定資産税を百分の二・一をこえる税率で課した区域につき、昭和三十四年度において固定資産税を百分の二・一の税率で課するもの)は、固定資産税の税率の引下げによる政令で定める方法によつて算定した昭和三十四年度分の減収額をうめるため、昭和三十四年度において、第五条の規定にかかわらず、当該減収額に相当する額の地方債を起すことができる。

 2 前項の規定による地方債については、国は、毎年度、当該年度分の元利償還金の額に相当する額の地方債元利補給金を当該市町村に交付するものとする。

 3 第一項の規定による地方債は、国が資金運用部資金をもつてその金額を引き受けるものとする。

 4 市町村が第一項の規定による地方債を起す場合においては、地方自治法第二百五十条の規定にかかわらず、自治庁長官の許可を受けなければならない。この場合においては、自治庁長官は、あらかじめ、大蔵大臣に協議しなければならない。

 5 第一項の規定による地方債の利息の定率及び償還の方法並びに第二項の規定による地方債元利補給金の交付の方法その他前四項の規定の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、昭和三十四年四月一日から施行する。

 (個人の事業税及び固定資産税に関する規定の適用)

第二条 この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第七十二条の二十一、第三百五十条及び第三百五十一条の規定は、昭和三十四年度分の地方税から適用する。

 (法人の事業税に関する規定の適用)

第三条 新法第七十二条の二十二及び第七十二条の四十八の規定は、昭和三十四年四月一日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(新法第七十二条の六の規定により清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

 (軽油引取税に関する規定の適用)

第四条 この法律の施行の際特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について、この法律の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては、当該移出を新法第七百条の三に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし、新法の規定(第七百条の五第二号及び第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。

第五条 この法律の施行の際、軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が同一道府県内において一キロリツトル以上である場合においては、当該販売業者がこの法律の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし、新法の規定(第七百条の五第三号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は、新法第七百条の七の規定にかかわらず、一キロリツトルにつき二千四百円とする。

第六条 前条の場合において、軽油引取税の徴収は、申告納付の方法によるものとし、当該販売業者は、この法律の施行の日から起算して十五日以内に同条の規定により特約業者から行つた引取とみなされる軽油に係る軽油引取税の課税標準量、税額その他当該道府県の条例で定める事項を記載した申告書を当該貯蔵場等に係る軽油を直接管理する販売業者の事務所又は事業所所在地の道府県知事に提出し、及びその申告した税額を当該道府県に納付しなければならない。

2 道府県知事は、前項の場合における軽油引取税の税額が政令で定める額をこえるときは、政令で定めるところにより、当該販売業者の申請により、当該税額のうち当該政令で定める額をこえる部分について、三月以内の期間を限つて徴収猶予をすることができる。この場合において、必要があると認めるときは、道府県知事は、当該販売業者から担保を徴することができる。

3 新法第十六条の三第三項から第六項まで及び第十六条の四第二項から第五項までの規定は、前項の規定によつて徴収猶予を受けた納税者が担保を提供する場合及びその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合について準用する。この場合において、同法第十六条の三第三項中「前二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第七十六号)附則第六条第二項」と、同法同条第六項中「第一項及び第二項」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項」と、同法第十六条の四第二項中「第十六条の二の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付せず、若しくは納入しない場合又は前項の規定によつて徴収する場合」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項の規定によつて徴収猶予を受けた者がその徴収猶予を受けた地方団体の徴収金を期限内に納付しない場合」と、同法同条第四項及び第五項中「第十六条の二」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律附則第六条第二項」と読み替えるものとする。

4 道府県知事は、第二項の規定によつて徴収猶予をした場合においては、その徴収猶予をした税額に係る延滞金及び延滞加算金中当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

5 第二項の規定による抵当権の取得又は第三項において準用する新法第十六条の三第四項の規定による差押の解除に関する登記については、登録税を課さない。

 (改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すべきであつた地方税の取扱)

第七条 この法律による改正前の地方税法の規定に基いて課し、又は課すベきであつた地方税については、なお従前の例による。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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