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法律第百三十号(昭三四・四・一四)

  ◎文部省設置法の一部を改正する法律

 文部省設置法(昭和二十四年法律第百四十六号)の一部を次のように改正する。

 第六条の次に次の一条を加える。

 (特別な職)

第六条の二 大臣官房に官房長を置く。

2 官房長は、命を受けて大臣官房の事務を掌理する。

 第七条第十四号の次に次の一号を加える。

 十四の二 広報に関すること。

 第十条第五号の次に次の一号を加える。

 五の二 国立中央青年の家を管理し、及び運営すること。

 第十一条第十四号を次のように改める。

 十四 削除

 第十四条中「第二十六条」を「第二十五条の三、第二十六条」に改める。

 第二十五条の二の次に次の一条を加える。

 (国立中央青年の家)

第二十五条の三 本省に国立中央青年の家を置く。

2 国立中央青年の家は、団体宿泊訓練を通じて健全な青年の育成を図るための機関とする。

3 国立中央青年の家は、静岡県に置く。

4 国立中央青年の家の内部組織は、文部省令で定める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(文部・内閣総理大臣署名) 

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