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法律第百四十九号(昭三四・四・二〇)

  ◎地方税法の一部を改正する法律

 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第一章 総則(第一条―第二十二条)」を

第一章 総則

 

 

 第一節 通則(第一条―第八条の五)

 

 

 第二節 納税義務の承継(第九条―第九条の三)

 

 

 第三節 連帯納税義務(第十条・第十条の二)

 

 

 第四節 第二次納税義務(第十一条―第十一条の八)

 

 

 第五節 人格のない社団等の納税義務(第十二条・第十二条の二)

 

 

 第六節 納税の告知等(第十三条―第十三条の三)

 

 

 第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整(第十四条―第十四条の二十)

 

 

 第八節 納税の猶予(第十五条―第十五条の九)

 

 

 第九節 納税の猶予に伴う担保等(第十六条―第十六条の五)

 

 

 第十節 還付(第十七条―第十七条の四)

 

 

 第十一節 消滅時効(第十八条―第十八条の三)

 

 

 第十二節 雑則(第十九条―第二十条の十一)

 

 

 第十三節 罰則(第二十一条・第二十二条)

に改める。

 第一条の前に次の節名を加える。

    第一節 通則

 第一条第一項第七号中「(郵便をもつてする送付を含む。以下同様とする。)」を削る。

 第九条の前に次の節名を加える。

    第二節 納税義務の承継

 第九条を次のように改める。

 (相続による納税義務の承継)

第九条 相続(包括遺贈を含む。以下本章において同じ。)があつた場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下本章において同じ。)又は民法(明治二十九年法律第八十九号)第九百五十一条の法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下本章において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(以下本章において「被相続人の地方団体の徴収金」という。)を納付し、又は納入しなければならない。ただし、限定承認をした相続人は、相続によつて得た財産を限度とする。

2 前項の場合において、相続人が二人以上あるときは、各相続人は、被相続人の地方団体の徴収金を民法第九百条から第九百二条までの規定によるその相続分によりあん分して計算した額を納付し、又は納入しなければならない。

3 前項の場合において、相続人のうちに相続によつて得た財産の価額が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金の額をこえている者があるときは、その相続人は、そのこえる価額を限度として、他の相続人が同項の規定により納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入する責に任ずる。

4 前三項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

  第十条から第二十二条までを削り、第九条の次に次の二条及び十一節を加える。

 (相続人から徴収の手続)

第九条の二 納税者又は特別徴収義務者(以下本章(第十三条を除く。)においては、第十一条第一項に規定する第二次納税義務者及び第十六条第一項第六号に規定する保証人を含むものとする。)につき相続があつた場合において、その相続人が二人以上あるときは、これらの相続人は、そのうちから被相続人の地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)及び還付に関する書類を受領する代表者を指定することができる。この場合において、その指定をした相続人は、その旨を地方団体の長に届け出なければならない。

2 地方団体の長は、前項前段の場合において、すべての相続人又はその相続分のうちに明らかでないものがあり、かつ、相当の期間内に同項後段の届出がないときは、相続人の一人を指定し、その者を同項に規定する代表者とすることができる。この場合において、その指定をした地方団体の長は、その旨を相続人に通知しなければならない。

3 前二項に定めるもののほか、第一項に規定する代表者の指定に関し必要な事項は、政令で定める。

4 被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。

 (法人の合併による納税義務の承継)

第九条の三 法人が合併した場合には、合併後存続する法人又は合併により設立した法人は、合併により消滅した法人(以下本章において「被合併法人」という。)に課されるべき、又は被合併法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しなければならない。

2 前項の規定によつて承継する義務は、当該義務に係る申告又は報告の義務を含むものとする。

    第三節 連帯納税義務

 (連帯納税義務)

第十条 地方団体の徴収金の連帯納付義務又は連帯納入義務については、民法第四百三十二条から第四百三十四条まで、第四百三十七条及び第四百三十九条から第四百四十四条までの規定を準用する。

第十条の二 共有物、共同使用物、共同事業、共同事業により生じた物件又は共同行為に対する地方団体の徴収金は、納税者が連帯して納付する義務を負う。

2 共有物、共同使用物、共同事業又は共同行為に係る納入金は、特別徴収義務者である共有者、共同使用者、共同事業者又は共同行為者が連帯して納入する義務を負う。

3 事業の法律上の経営者が単なる名義人であつて、当該経営者の親族その他当該経営者と特殊の関係のある個人で政令で定めるもの(以下本項において「親族等」という。)が事実上当該事業を経営していると認められる場合においては、前項の規定の適用については、当該経営者と当該親族等とは、共同事業者とみなす。

    第四節 第二次納税義務

 (第二次納税義務の通則)

第十一条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の八まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し、納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載した納付又は納入の通知書により告知しなければならない。

2 第二次納税義務者が地方団体の徴収金を前項の納付又は納入の期限までに完納しないときは、地方団体の長は、第十三条の二の規定により繰上徴収をする場合を除き、その期限後二十日以内に納付又は納入の催告書を発して督促しなければならない。

3 第二次納税義務者の財産の換価は、第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産を換価に付した後でなければ、することができない。

4 第二次納税義務者が第一項の告知、第二項の督促又はこれらに係る地方団体の徴収金に関する滞納処分につき異議の申立をし、又は出訴したときは、その異議の申立又は訴の係属する間は、その財産の換価をすることができない。

5 次条から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、第二次納税義務者から第一項の納税者又は特別徴収義務者に対してする求償権の行使を妨げない。

 (無限責任社員の第二次納税義務)

第十一条の二 合名会社又は合資会社が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その財産につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その社員(合資会社にあつては、無限責任社員)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。この場合において、その社員は、連帯してその責に任ずる。

 (清算人等の第二次納税義務)

第十一条の三 法人が解散した場合において、その法人に課されるべき、又はその法人が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金を納付し、又は納入しないで残余財産の分配又は引渡をしたときは、その法人に対し滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合に限り、清算人及び残余財産の分配又は引渡を受けた者(前条の規定の適用を受ける者を除く。以下本条において同じ。)は、当該滞納に係る地方団体の徴収金につき第二次納税義務を負う。ただし、清算人は分配又は引渡をした財産の価額を限度として、残余財産の分配又は引渡を受けた者はその受けた財産の価額を限度として、それぞれその責に任ずる。

 (同族会社の第二次納税義務)

第十一条の四 滞納者がその者を判定の基礎となる株主又は社員として選定した場合に法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)第七条の二第一項に規定する会社に該当する会社(以下本章において「同族会社」という。)の株式又は出資を有する場合において、当該株式又は出資につき次に掲げる理由があり、かつ、その者の財産(当該会社の株式又は出資を除く。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときは、その者の有する当該会社の株式又は出資(当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限(この法律又はこれに基く条例の規定により地方税を納付し、又は納入すべき期限(修正申告、期限後申告、更正若しくは決定、繰上徴収又は徴収に関する猶予に係る期限を除く。)をいい、地方税で納期を分けているものの第二期以降の分については、その第一期分の納期限をいい、督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税の当該期限をいう。以下本章において同じ。)の一年前までに取得したものを除く。)の価額を限度として、当該会社は、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

 一 当該株式又は出資を再度換価に付してもなお買受人がないこと。

 二 当該株式若しくは出資の譲渡につき法律若しくは定款に制限があり、又は株券の発行がないため、これらを譲渡することにつき支障があること。

2 前項の同族会社の株式又は出資の価格は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時における当該会社の資産の総額から負債の総額を控除した額をその株式又は出資の数で除した額を基礎として計算した額による。

3 第一項の同族会社であるかどうかの判定は、第十一条第一項の納付又は納入の通知書を発する時の現況による。

 (実質課税額等の第二次納税義務)

第十一条の五 滞納者の次の各号に掲げる地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、第一号に掲げる者は同号に規定する収益が生じた財産(その財産の異動により取得した財産及びこれらの財産に基因して取得した財産(以下次条及び第十一条の七において「取得財産」という。)を含む。)を限度として、第二号に掲げる者はその受けた利益の額を限度として、それぞれその滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

 一 市町村民税の所得割で所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)第三条の二若しくは第四十六条の規定により課された所得税の課税に基いて課されたもの(これとあわせて課する道府県民税の所得割を含む。)に係る地方団体の徴収金、道府県民税若しくは市町村民税の法人税割で法人税法第七条の三の規定により課された法人税の課税に基いて課されたものに係る地方団体の徴収金又はこの法律の第七十二条の二の規定により課された事業税に係る地方団体の徴収金 その所得税、法人税又は事業税の賦課の基因となつた収益が法律上帰属するとみられる者

 二 所得税法第六十七条の規定による計算がなされた所得に基いて課された市町村民税の所得割に係る地方団体の徴収金(これとあわせて課する道府県民税の所得割に係る地方団体の徴収金を含む。)若しくは個人の事業税に係る地方団体の徴収金、法人税法第三十一条の三の規定による計算がなされた所得に基いて課された道府県民税若しくは市町村民税の法人税割に係る地方団体の徴収金若しくは法人の事業税に係る地方団体の徴収金又はこの法律の第七十二条の四十三の規定により課された法人の事業税に係る地方団体の徴収金 これらの規定により否認された納税者の行為(否認された計算の基礎となつた行為を含む。)につき利益を受けたものとされる者

 (共同的な事業者の第二次納税義務)

第十一条の六 次の各号に掲げる者が納税者又は特別徴収義務者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者又は特別徴収義務者の所得となつている場合において、その納税者又は特別徴収義務者がその供されている事業に係る地方団体の徴収金を滞納し、その地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

 一 納税者又は特別徴収義務者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族で納税者又は特別徴収義務者の経営する事業から所得を受けているもの

 二 納税者又は特別徴収義務者がその事実があつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員

 (事業を譲り受けた特殊関係者の第二次納税義務)

第十一条の七 納税者又は特別徴収義務者がその親族その他納税者又は特別徴収義務者と特殊の関係のある個人又は同族会社で政令で定めるもの(以下次条において「親族その他の特殊関係者」という。)に事業を譲渡し、かつ、その譲受人が同一とみられる場所において同一又は類似の事業を営んでいる場合において、納税者又は特別徴収義務者の当該事業に係る地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、その譲受人は、譲受財産(取得財産を含む。)を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その譲渡が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

 (無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務)

第十一条の八 滞納者の地方団体の徴収金につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められる場合において、その不足すると認められることが、当該地方団体の徴収金の法定納期限の一年前の日以後に滞納者がその財産につき行つた、政令で定める無償又は著しく低い額の対価による譲渡(担保の目的でする譲渡を除く。)、債務の免除その他第三者に利益を与える処分に基因すると認められるときは、これらの処分により権利を取得し、又は義務を免かれた者は、これらの処分により受けた利益が現に存する限度(これらの者がその処分の時にその滞納者の親族その他の特殊関係者であるときは、これらの処分により受けた利益の限度)において、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

    第五節 人格のない社団等の納税義務

 (人格のない社団等に対する本章の規定の適用)

第十二条 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があるもの(以下本章において「人格のない社団等」という。)は、法人とみなして、本章中法人に関する規定をこれに適用する。

 (人格のない社団等の納税義務の承継等)

第十二条の二 法人が人格のない社団等の財産に属する権利義務を包括して承継する場合(第九条の三の規定の適用がある場合を除く。)には、その法人は、その人格のない社団等に課されるべき、又はその人格のない社団等が納付し、若しくは納入すべき地方団体の徴収金(その承継が権利義務の一部であるときは、その額にその承継の時における人格のない社団等の財産のうちにその法人が承継した財産の占める割合を乗じて計算して得た額の地方団体の徴収金)を納付し、又は納入する義務を負う。

2 人格のない社団等が地方団体の徴収金を滞納した場合において、これに属する財産(第三者が名義人となつているため、当該第三者に法律上帰属するとみられる財産を除く。)につき滞納処分をしてもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該第三者は、その法律上帰属するとみられる財産を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。

3 滞納者である人格のない社団等の財産の払戻又は分配をした場合(第十一条の三の規定の適用がある場合を除く。)において、当該人格のない社団等(前項に規定する第三者を含む。)につき滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該払戻又は分配を受けた者は、その受けた財産の価額を限度として、当該滞納に係る地方団体の徴収金の第二次納税義務を負う。ただし、その払戻又は分配が当該滞納に係る地方団体の徴収金の法定納期限より一年以上前にされている場合は、この限りでない。

    第六節 納税の告知等

 (納税の告知)

第十三条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者から地方団体の徴収金(滞納処分費を除く。)を徴収しようとするときは、これらの者に対し、文書により納付又は納入の告知をしなければならない。この場合においては、当該文書には、この法律に特別の定がある場合のほか、その納付又は納入すべき金額、納付又は納入の期限及び納付又は納入の場所その他必要な事項を記載するものとする。

 (繰上徴収)

第十三条の二 地方団体の長は、次の各号の一に該当するときは、すでに納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金でその納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、その繰上徴収をすることができる。

 一 納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続(以下「強制換価手続」という。)が開始されたとき。

 二 納税者又は特別徴収義務者につき相続があつた場合において、相続人が限定承認をしたとき。

 三 法人である納税者又は特別徴収義務者が解散したとき。

 四 納税者又は特別徴収義務者が納税管理人を定めないで当該地方団体の区域内に住所、居所、事務所又は事業所を有しないこととなるとき。

 五 納税者又は特別徴収義務者が不正に地方団体の徴収金の賦課徴収を免かれ、若しくは免かれようとし、又は地方団体の徴収金の還付を受け、若しくは受けようとしたと認められたとき。

2 前項に規定するすでに納付又は納入の義務の確定した地方団体の徴収金とは、次に掲げるものとする。

 一 納付又は納入の告知(第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の規定による告知を含む。)をした地方団体の徴収金

 二 申告又は更正若しくは決定の通知があつた申告納付に係る地方税

 三 特別徴収義務者が徴収した個人の市町村民税(これとあわせて課する個人の道府県民税を含む。)

 四 課税すべき行為又は事実があつた特別徴収の方法によつて徴収される道府県税及び市町村税

3 地方団体の長は、第一項の規定により繰上徴収をしようとするときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に告知しなければならない。この場合において、すでに納付又は納入の告知をしているときは、納期限の変更を告知しなければならない。

 (強制換価の場合の木材引取税等の徴収)

第十三条の三 地方団体の長は、その引取に対し木材引取税又は軽油引取税が課される素材又は軽油が、強制換価手続により換価された場合においては、当該素材又は軽油の売却代金のうちから当該木材引取税又は軽油引取税を徴収することができる。

2 地方団体の長は、前項の規定により木材引取税又は軽油引取税を徴収しようとするときは、あらかじめ、執行機関(滞納処分を執行する行政機関その他の者(以下本章において「行政機関等」という。)、裁判所、執行吏、強制管理人及び破産管財人をいう。以下同じ。)及び特別徴収義務者又は納税者に対し、同項の規定により徴収すべき税額その他必要な事項を通知しなければならない。

3 第一項の換価がされたときは、執行機関に対する前項の通知は交付要求として、特別徴収義務者又は納税者に対する同項の通知は納入又は納付の告知としてそれぞれされたものとみなす。

4 前三項の規定は、特別徴収の方法によつて徴収する第四条第三項の規定によつて課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)又は市町村法定外普通税のうちその課税客体が物件の引取等木材引取税又は軽油引取税の課税客体に類するもので自治庁長官が指定するものについて準用する。

    第七節 地方税優先の原則及び地方税と他の債権との調整

 (地方税優先の原則)

第十四条 地方団体の徴収金は、納税者又は特別徴収義務者の総財産について、本節に別段の定がある場合を除き、すべての公課(滞納処分の例により徴収することができる債権に限り、かつ、地方団体の徴収金並びに国税及びその滞納処分費(以下本章において「国税」という。)を除く。以下本章において同じ。)その他の債権に先だつて徴収する。

 (強制換価手続の費用の優先)

第十四条の二 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、その地方団体の徴収金は、その手続により配当すべき金銭(以下本章において「換価代金」という。)につき、当該強制換価手続に係る費用に次いで徴収する。

 (直接の滞納処分費の優先)

第十四条の三 納税者又は特別徴収義務者の財産を地方団体の徴収金の滞納処分により換価したときは、その滞納処分に係る滞納処分費(督促手数料を含む。以下第十四条の二十において同じ。)は、次条、第十四条の八から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先だつて徴収する。

 (強制換価の場合の木材引取税等の優先)

第十四条の四 第十三条の三の規定により徴収する地方団体の徴収金は、第十四条の六から第十四条の十一まで及び第十四条の十三から第十四条の十五までの規定にかかわらず、その徴収の基因となつた引取等に係る物件の換価代金につき、他の地方団体の徴収金、国税その他の債権に先だつて徴収する。

 (地方団体の徴収金のうちの優先順位)

第十四条の五 地方税の督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費は、地方税に先だつて徴収する。

 (差押先着手による地方税の優先)

第十四条の六 納税者又は特別徴収義務者の財産につき地方団体の徴収金の滞納処分による差押をした場合において、他の地方団体の徴収金又は国税の交付要求があつたときは、当該差押に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産につき他の地方団体の徴収金又は国税の滞納処分による差押があつた場合において、地方団体の徴収金の交付要求をしたときは、当該交付要求に係る地方団体の徴収金は、その換価代金につき、当該差押に係る地方団体の徴収金又は国税(第十四条の二の規定の適用を受ける費用を除く。)に次いで徴収する。

 (交付要求先着手による地方税の優先)

第十四条の七 納税者又は特別徴収義務者の財産につき強制換価手続が行われた場合において、地方団体の徴収金及び国税の交付要求があつたときは、その換価代金につき、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に先だつて徴収し、後にされた交付要求に係る地方団体の徴収金は、先にされた交付要求に係る地方団体の徴収金又は国税に次いで徴収する。

 (担保を徴した地方税の優先)

第十四条の八 地方団体の徴収金につき徴した担保財産があるときは、前二条の規定にかかわらず、当該地方団体の徴収金は、その換価代金につき、他の地方団体の徴収金及び国税に先だつて徴収する。

 (法定納期限等以前に設定された質権の優先)

第十四条の九 納税者又は特別徴収義務者がその財産上に質権を設定している場合において、その質権が地方団体の徴収金の法定納期限等(次の各号に掲げる地方税については、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とし、その他の地方税に係る地方団体の徴収金については、法定納期限とする。以下本章において同じ。)以前に設定されているものであるときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権により担保される債権に次いで徴収する。

 一 法定納期限後にその納付し、又は納入すべき税額が確定した地方税 その納付又は納入の告知書を発した日(申告により税額が確定されたものについては、その申告があつた日とする。)

 二 法定納期限前に繰上徴収に係る告知がされた地方税 その告知により指定された納期限

 三 随時に課する地方税 その納付の告知書を発した日

 四 第十四条の十八第二項又は第十六条の四第二項の規定により告知し、又は通知した金額の地方税 これらの規定による告知書又は通知書を発した日

 五 相続人の国有の財産から徴収する被相続人の地方税及び相続財産から徴収する相続人の固有の地方税(相続があつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その相続があつた日

 六 被合併法人に属していた財産から徴収する合併後存続する法人又は当該合併に係る他の被合併法人の固有の地方税及び合併後存続する法人の固有の財産から徴収する被合併法人の地方税(合併のあつた日前にその納付し、又は納入すべき税額が確定したものに限る。) その合併のあつた日

 七 第二次納税義務者又は保証人として納付し、又は納入すべき地方税 第十一条第一項(これを準用する場合を含む。)の納付又は納入の通知書を発した日

2 次の各号に掲げる地方税について前項、次条、第十四条の十四第一項、第十四条の十六第一項、第十四条の十七第一項、第十四条の十八第七項及び第十四条の二十第二号の規定を適用する場合は、当該地方税に係る法定納期限等は、それぞれ当該各号に掲げる日とし、当該地方税に係る督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金、延滞加算金及び滞納処分費については、その徴収の基因となつた地方税に係る当該各号に掲げる日とする。

 一 法人税の課税に基いて課する道府県民税又は市町村民税の法人税割(これらとあわせて課する均等割を含む。) 当該法人税の国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第十五条第一項に規定する法定納期限等

 二 所得税又は法人税の課税標準を基準として課する事業税 当該所得税又は法人税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等

 三 個人の市町村民税(これとあわせて課する個人の道府県民税を含む。以下本号において同じ。)

  イ 所得税の課税に基いて課する普通徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税(これとあわせて課する均等割を含む。) 当該所得税の国税徴収法第十五条第一項に規定する法定納期限等

  ロ 特別徴収の方法によつて徴収する個人の市町村民税 第三百二十一条の四第二項に規定する通知の期限(当該期限後にされた通知に係る特別徴収税額については、当該通知があつた日)

3 第一項の規定は、登記(登録を含む。以下本章において同じ。)をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その設定の事実を証明した場合に限り適用する。この場合において、有価証券を目的とする質権以外の質権については、その証明は、次の各号に掲げる書類によつてしなければならない。

 一 公正証書

 二 登記所又は公証人役場において日附のある印章が押されている私署証書

 三 郵便法(昭和二十二年法律第百六十五号)第六十三条の規定により内容証明を受けた証書

4 前項各号の規定により証明された質権は、第一項の規定の適用については、民法施行法(明治三十一年法律第十一号)第五条の規定により確定日附があるものとされた日に設定されたものとみなす。

5 第一項の質権を有する者は、第三項の証明をしなかつたため地方団体の徴収金におくれる金額の範囲内においては、第一項の規定により地方団体の徴収金に優先する後順位の質権者に対して優先権を行うことができない。

 (法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)

第十四条の十 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

 (譲受前に設定された質権又は抵当権の優先)

第十四条の十一 納税者又は特別徴収義務者が質権又は抵当権の設定されている財産を譲り受けたときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その質権又は抵当権により担保される債権に次いで徴収する。

2 前項の規定は、登記をすることができる質権以外の質権については、その質権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、同項の譲受前にその質権が設定されている事実を証明した場合に限り適用する。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。

 (質権及び抵当権の優先額の限度等)

第十四条の十二 前三条の規定に基き地方団体の徴収金に先だつ質権又は抵当権により担保される債権の元本の金額は、その質権者又は抵当権者がその地方団体の徴収金に係る差押又は交付要求の通知を受けた時における債権額を限度とする。ただし、その地方団体の徴収金に優先する他の債権を有する者の権利を害することとなるときは、この限りでない。

2 質権又は抵当権により担保される債権額を増加する登記がされた場合には、その登記がされた時において、その増加した債権額につき新たに質権又は抵当権が設定されたものとみなして、前三条の規定を適用する。

 (不動産保存の先取特権等の優先)

第十四条の十三 次の各号に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にあるときは、地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 一 不動産保存の先取特権

 二 不動産工事の先取特権

 三 商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百十条若しくは第八百四十二条の先取特権又は国際海上物品運送法(昭和三十二年法律第百七十二号)第十九条の先取特権

 四 地方団体の徴収金に優先する債権のため又は地方団体の徴収金のために動産を保存した者の先取特権

2 前項第三号及び第四号の規定は、その先取特権者が、強制換価手続において、その執行機関に対し、その先取特権がある事実を証明した場合に限り適用する。

 (法定納期限等以前にある不動産賃貸の先取特権等の優先)

第十四条の十四 次の各号に掲げる先取特権が納税者又は特別徴収義務者の財産上に地方団体の徴収金の法定納期限等以前からあるとき、又は納税者若しくは特別徴収義務者がその先取特権のある財産を譲り受けたときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その先取特権により担保される債権に次いで徴収する。

 一 不動産賃貸の先取特権その他質権と同一の順位又はこれらに優先する順位の動産に関する特別の先取特権(前条第一項第三号及び第四号に掲げる先取特権を除く。)

 二 不動産売買の先取特権

 三 借地法(大正十年法律第四十九号)第十三条、罹災都市借地借家臨時処理法(昭和二十一年法律第十三号)第八条又は接収不動産に関する借地借家臨時処理法(昭和三十一年法律第百三十八号)第七条に規定する先取特権

 四 登記をした一般の先取特権

2 前条第二項の規定は、前項第一号に掲げる先取特権について準用する。

 (留置権の優先)

第十四条の十五 留置権が納税者又は特別徴収義務者の財産上にある場合において、その財産を滞納処分により換価したときは、その地方団体の徴収金は、その換価代金につき、その留置権により担保されていた債権に次いで徴収する。この場合において、その債権は、質権、抵当権又は先取特権により担保される債権に先だつて配当するものとする。

2 前項の規定は、その留置権者が、滞納処分の手続において、その行政機関等に対し、その留置権がある事実を証明した場合に限り適用する。

 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収)

第十四条の十六 納税者又は特別徴収義務者が他に地方団体の徴収金に充てるべき十分な財産がない場合において、その者がその地方団体の徴収金の法定納期限等後に登記した質権又は抵当権を設定した財産を譲渡したときは、納税者又は特別徴収義務者の財産につき滞納処分をしてもなおその地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、その地方団体の徴収金は、その質権者又は抵当権者から、これらの者がその譲渡に係る財産の強制換価手続においてその質権又は抵当権によつて担保される債権につき配当を受けるべき金額のうちから徴収することができる。

2 前項の規定により徴収することができる金額は、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した額をこえることができない。

 一 前項の譲渡に係る財産の換価代金から同項に規定する債権が配当を受けるべき金額

 二 前号の財産を納税者又は特別徴収義務者の財産とみなし、その財産の換価代金につき前項の地方団体の徴収金の交付要求があつたものとした場合に同項の債権が配当を受けるべき金額

3 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収するため、同項の質権者又は抵当権者に代位してその質権又は抵当権を実行することができる。

4 地方団体の長は、第一項の規定により地方団体の徴収金を徴収しようとするときは、その旨を質権者又は抵当権者に通知しなければならない。

5 地方団体の長は、第一項の譲渡に係る財産につき強制換価手続が行われた場合には、同項の規定により徴収することができる金額の地方団体の徴収金につき、執行機関に対し、交付要求をすることができる。

 (担保の目的でされた仮登記と地方税)

第十四条の十七 納税者又は特別徴収義務者を登記義務者(登録義務者を含む。)として、債務不履行を停止条件とする代物弁済の予約に基く権利移転の請求権の保全のための仮登記(仮登録を含む。以下本章において同じ。)その他これに類する担保の目的でされている仮登記(質権、抵当権又は先取特権についてされたもの及び地方団体の徴収金の法定納期限等以前にされているものを除く。)がある財産を差し押えた場合には、その処分後にその仮登記に基く本登記(本登録を含む。)がされたときにおいても、その滞納処分による差押の効力は失われない。

2 地方団体の長は、前項の差押をしたときは、その旨を仮登記の権利者に通知しなければならない。

3 前項の通知に係る差押につき異議の申立又は出訴があつたときは、その異議の申立又は訴の係属している間は、その財産の換価をすることができない。

 (譲渡担保権者の物的納税責任)

第十四条の十八 納税者又は特別徴収義務者が地方団体の徴収金を滞納した場合において、その者が譲渡した財産でその譲渡により担保の目的となつているもの(以下本章において「譲渡担保財産」という。)があるときは、その者の財産につき滞納処分をしてもなお徴収すべき地方団体の徴収金に不足すると認められるときに限り、譲渡担保財産から納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を徴収することができる。

2 地方団体の長は、前項の規定により徴収しようとするときは、譲渡担保財産の権利者(以下本条において「譲渡担保権者」という。)に対し、徴収しようとする金額その他必要な事項を記載した文書により告知しなければならない。この場合においては、納税者又は特別徴収義務者に対し、その旨を通知しなければならない。

3 前項の告知書を発した日から十日を経過した日までにその徴収しようとする金額が完納されていないときは、徴税吏員は、譲渡担保権者を第二次納税義務者とみなして、その譲渡担保財産につき滞納処分をすることができる。

4 第十一条第三項から第五項まで及び第十三条の二の規定は、前項の場合について準用する。

5 譲渡担保財産を第一項の納税者又は特別徴収義務者の財産としてした差押は、同項の要件に該当する場合に限り、第三項の規定による差押として滞納処分を続行することができる。この場合において、地方団体の長は、遅滞なく第二項の告知及び通知をしなければならない。

6 第二項の規定による告知又は前項の規定の適用を受ける差押をした後、納税者又は特別徴収義務者の財産の譲渡により担保される債権が債務不履行その他弁済以外の理由により消滅した場合(譲渡担保財産につき買戻、再売買の予約その他これらに類する契約を締結している場合において、期限の経過その他その契約の履行以外の理由によりその契約が効力を失つたときを含む。)においても、なお譲渡担保財産として存続するものとみなして、第三項の規定を適用する。

7 第一項の規定は、地方団体の徴収金の法定納期限等以前に、担保の目的でされた譲渡に係る権利の移転の登記がある場合又は譲渡担保権者が地方団体の徴収金の法定納期限等以前に譲渡担保財産となつている事実を、その財産の売却決定の前日までに証明した場合には、適用しない。この場合においては、第十四条の九第三項後段及び第四項の規定を準用する。

8 第一項の規定の適用を受ける譲渡担保権者は、この法律中滞納処分に関する罪及び滞納処分に関する検査拒否等の罪に関する規定の適用については、納税者又は特別徴収義務者とみなす。

 (譲渡担保財産の換価の特例等)

第十四条の十九 買戻の特約のある売買の登記、再売買の予約の請求権の保全のための仮登記その他これに類する登記(以下本条において「買戻権の登記等」という。)がされている譲渡担保財産のその買戻権の登記等の権利者が滞納者であるときは、その差し押えた買戻権の登記等に係る権利及び前条第三項の規定により差し押えたその買戻権の登記等のある譲渡担保財産を一括して換価することができる。

2 前条及び前項に規定するもののほか、譲渡担保財産からする納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の徴収に関し必要な事項は、政令で定める。

 (地方税及び国税等と私債権との競合の調整)

第十四条の二十 強制換価手続において地方団体の徴収金が国税、他の地方団体の徴収金又は公課(以下本条において「国税等」という。)及びその他の債権(以下本条において「私債権」という。)と競合する場合において、本節又は国税徴収法その他の法律の規定により、地方団体の徴収金が国税等に先だち、私債権がその国税等におくれ、かつ、当該地方団体の徴収金に先だつとき、又は地方団体の徴収金が国税等におくれ、私債権がその国税等に先だち、かつ、当該地方団体の徴収金におくれるときは、換価代金の配当については、次に定めるところによる。

 一 第十四条の二若しくは第十四条の三に規定する費用若しくは滞納処分費、第十四条の四に規定する地方団体の徴収金(国税徴収法第十一条に規定する国税を含む。)、第十四条の十五の規定の適用を受ける債権、この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第五十九条第三項若しくは第四項(同法第七十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける債権又は第十四条の十三の規定の適用を受ける債権があるときは、これらの順序に従い、それぞれこれらに充てる。

 二 地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権(前号の規定の適用を受けるものを除く。)につき、法定納期限等(国税又は公課のこれに相当する納期限等を含む。)又は設定、登記、譲渡若しくは成立の時期の古いものからそれぞれ順次に本節又は国税徴収法その他の法律の規定を適用して地方団体の徴収金及び国税等並びに私債権に充てるベき金額の総額をそれぞれ定める。

 三 前号の規定により定めた地方団体の徴収金及び国税等に充てるべき金額の総額を第十四条若しくは第十四条の六から第十四条の八までの規定又は国税徴収法その他の法律のこれらに相当する規定により、順次地方団体の徴収金及び国税等に充てる。

 四 第二号の規定により定めた私債権に充てるべき金額の総額を民法その他の法律の規定により順次私債権に充てる。

    第八節 納税の猶予

 (徴収猶予の要件等)

第十五条 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当する場合において、その該当する事実に基き、その地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができないと認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その者の申請に基き、一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、その金額を適宜分割して納付し、又は納入すべき期限を定めることを妨げない。

 一 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にかかつたとき。

 二 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。

 三 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。

 四 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。

 五 前各号の一に該当する事実に類する事実があつたとき。

2 地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者につき、地方団体の徴収金の法定納期限(随時に課する地方税については、その地方税を課することができることとなつた日)から一年を経過した後、その納付し、又は納入すべき額が確定した場合において、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金を一時に納付し、又は納入することができない理由があると認めるときは、その納付し、又は納入することができないと認められる金額を限度として、その地方団体の徴収金の納期限内にされたその者の申請に基き、その納期限から一年以内の期間を限り、その徴収を猶予することができる。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

3 地方団体の長は、前二項の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予をした期間内にその猶予をした金額を納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認めるときは、納税者又は特別徴収義務者の申請により、その期間を延長することができる。ただし、その期間は、すでにその者につき前二項の規定により徴収を猶予した期間とあわせて二年をこえることができない。

4 地方団体の長は、第一項若しくは第二項の規定により徴収を猶予したとき、又は前項の規定によりその期間を延長したときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。前三項の申請につき徴収の猶予又は期間の延長を認めないときも、また同様とする。

 (徴収猶予の効果)

第十五条の二 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した期間内は、その猶予に係る地方団体の徴収金について、新たに督促及び滞納処分(交付要求を除く。)をすることができない。

2 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その猶予を受けた者の申請により、その差押を解除することができる。

3 地方団体の長は、前条の規定により徴収を猶予した場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産のうちに果実を生ずるもの又は有価証券、債権若しくは無体財産権等(国税徴収法第七十二条第一項に規定する無体財産権等をいう。以下第十六条の四第十項において同じ。)があるときは、第一項の規定にかかわらず、その取得した果実又は第三債務者等(国税徴収法第七十二条第一項に規定する第三債務者等をいう。以下第十六条の四第十項において同じ。)から給付を受けた財産のうち金銭をその猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。

4 前項の場合において、同項の果実又は財産が金銭以外の財産であるときは、第一項の規定にかかわらず、その財産につき滞納処分をし、その換価代金等(国税徴収法第百二十九条第一項に規定する換価代金等をいう。以下同じ。)を猶予に係る地方団体の徴収金に充てることができる。

 (道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予)

第十五条の三 地方団体の長は、第五十三条第一項若しくは第二項若しくは第三百二十一条の八第一項若しくは第二項の規定によつて道府県民税若しくは市町村民税の法人税割を納付しなければならない法人又は第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十七第一項若しくは第七十二条の二十八第一項の規定によつて事業税を納付しなければならない法人が、当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は事業税額の二分の一に相当する金額以下の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は事業税額について、当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は事業税に係る第五十三条第一項若しくは第二項若しくは第三百二十一条の八第一項若しくは第二項又は第七十二条の二十五第一項、第七十二条の二十六第一項、第七十二条の二十七第一項若しくは第七十二条の二十八第一項に規定する申告書の提出期限内に徴収の猶予の申請書を地方団体の長に提出し、かつ、当該道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は事業税額のうち徴収の猶予を申請した税額以外の部分の税額をその納期限内に完納したときは、当該徴収の猶予を申請した税額については、当該提出期限から三月を限度としてその申請に係る期間、これらの規定にかかわらず、徴収を猶予するものとする。

2 前項の申請書には、申請法人の名称、当該事業年度中に有していた事務所又は事業所の名称及びその所在地、代表者(この法律の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人でこの法律の施行地において事業を行うもの(以下「外国法人」という。)にあつては、この法律の施行地における資産又は事業の管理又は経営の責任者とし、人格のない社団等で代表者の定がなく、管理人の定があるものにあつては、管理人とする。)の氏名、徴収の猶予を受けようとする道府県民税若しくは市町村民税の法人税割額又は事業税額並びに徴収の猶予を受けようとする期間を記載しなければならない。

 (徴収猶予の取消)

第十五条の四 第十五条又は前条の規定により地方団体の徴収金について徴収の猶予を受けた者が、次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その徴収の猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。

 一 第十五条第一項後段の規定により分割して納付し、又は納入することを認めた地方団体の徴収金をその期限までに納付し、又は納入しないとき。

 二 第十六条第三項の規定により担保の提供又は変更その他担保を確保するため必要な行為に関する地方団体の長の求に応じないとき。

 三 徴収の猶予を受けた者の財産の状況その他の事情の変化によりその猶予を継続することが適当でないと認められるとき。

 四 第十三条の二第一項各号の一に該当する事実がある場合において、その徴収を猶予した期限までにその猶予に係る地方団体の徴収金の全額を徴収することができないと認められるとき。

2 地方団体の長は、前項の規定により徴収の猶予を取り消す場合には、第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるときを除き、あらかじめ、徴収の猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし、その者が正当な理由がなくその弁明をしないときは、この限りでない。

3 地方団体の長は、前二項の規定により徴収の猶予を取り消したときは、その旨をその納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 (換価の猶予の要件等)

第十五条の五 地方団体の長は、滞納者が次の各号の一に該当すると認められる場合(第十五条第一項の規定に該当する場合を除く。)において、その者が地方団体の徴収金の納付又は納入について誠実な意思を有すると認められるときは、その納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の換価を猶予することができる。ただし、その猶予の期間は、一年をこえることができない。

 一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

 二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる他の地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2 地方団体の長は、前項の換価の猶予をする場合において、必要があると認めるときは、差押により滞納者の事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産の差押を猶予し、又は解除することができる。

3 第十五条第一項後段、第三項及び第四項前段並びに第十五条の二第三項及び第四項の規定は、第一項の換価の猶予について準用する。

 (換価の猶予の取消)

第十五条の六 換価の猶予を受けた者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予を取り消し、その猶予に係る地方団体の徴収金を一時に徴収することができる。

 一 第十五条の四第一項第一号又は第二号の規定に該当する事実があるとき。

 二 前条第一項の規定に該当しないこととなつたとき。

 三 第十三条の二第一項各号の一に該当する事実があるとき。

2 第十五条の四第三項の規定は、前項の規定により換価の猶予を取り消した場合について準用する。

 (滞納処分の停止の要件等)

第十五条の七 地方団体の長は、滞納者につき次の各号の一に該当する事実があると認めるときは、滞納処分の執行を停止することができる。

 一 滞納処分をすることができる財産がないとき。

 二 滞納処分をすることによつてその生活を著しく窮迫させるおそれがあるとき。

 三 その所在及び滞納処分をすることができる財産がともに不明であるとき。

2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行を停止したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

3 地方団体の長は、第一項第二号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その停止に係る地方団体の徴収金について差し押えた財産があるときは、その差押を解除しなければならない。

4 第一項の規定により滞納処分の執行を停止した地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務は、その執行の停止が三年間継続したときは、消滅する。

5 第一項第一号の規定により滞納処分の執行を停止した場合において、その地方団体の徴収金が限定承認に係るものであるときその他その地方団体の徴収金を徴収することができないことが明らかであるときは、地方団体の長は、前項の規定にかかわらず、その地方団体の徴収金を納付し、又は納入する義務を直ちに消滅させることができる。

 (滞納処分の停止の取消)

第十五条の八 地方団体の長は、前条第一項各号の規定により滞納処分の執行を停止した後三年以内に、その停止に係る滞納者につき同項各号に該当する事実がないと認めるときは、その執行の停止を取り消さなければならない。

2 地方団体の長は、前項の規定により滞納処分の執行の停止を取り消したときは、その旨を滞納者に通知しなければならない。

 (延滞金額及び延滞加算金額の免除)

第十五条の九 第十五条第一項第一号、第二号若しくは第五号(同項第一号又は第二号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)又は第十五条の七第一項の規定により徴収を猶予し、又は滞納処分の執行を停止した場合には、その猶予又は停止をした地方税に係る延滞金額又は延滞加算金額のうちその猶予又は停止をした期間に対応する部分の金額は、免除する。ただし、第十五条の四第一項又は前条第一項の規定による取消の基因となるべき事実が生じた場合には、その生じた日以後の期間に対応する部分の金額については、地方団体の長は、その免除をしないことができる。

2 第十五条第一項第三号、第四号若しくは第五号(前項本文に規定する部分を除く。)又は第十五条の五第一項の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予した場合において、納税者又は特別徴収義務者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の長は、その猶予をした地方税に係る延滞金額又は延滞加算金額につき、猶予した期間に対応する部分の金額でその納付又は納入が困難と認められるものを限度として免除することができる。

 一 納税者又は特別徴収義務者の財産の状況が著しく不良で、納期又は弁済期の到来した他の地方団体に係る地方団体の徴収金、国税、公課又は債務について軽減又は免除をしなければ、その事業の継続又は生活の維持が著しく困難になると認められる場合において、その軽減又は免除がされたとき。

 二 納税者若しくは特別徴収義務者の事業又は生活の状況によりその延滞金額又は延滞加算金額の納付又は納入を困難とするやむを得ない理由があると認められるとき。

    第九節 納税の猶予に伴う担保等

 (担保の徴取)

第十六条 地方団体の長は、第十五条又は第十五条の五の規定により徴収を猶予し、又は差押財産の換価を猶予する場合には、その猶予に係る金額に相当する担保で次に掲げるものを徴さなければならない。ただし、その猶予に係る金額が五万円以下である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

 一 国債及び地方債

 二 地方団体の長が確実と認める社債(特別の法律により設立された法人が発行する債券を含む。)その他の有価証券

 三 土地

 四 保険に附した建物、立木、船舶、航空機、自動車及び建設機械

 五 鉄道財団、工場財団、鉱業財団、軌道財団、運河財団、漁業財団、港湾運送事業財団及び道路交通事業財団

 六 地方団体の長が確実と認める保証人の保証

2 前項の規定により担保を徴する場合において、その猶予に係る地方団体の徴収金につき差し押えた財産があるときは、その担保の額は、その猶予をする金額からその財産の価額を控除した額を限度とする。

3 地方団体の長は、第一項の規定により担保を徴した場合において、担保財産の価額若しくは保証人の資力の減少その他の理由により猶予に係る金額の納付若しくは納入を担保することができないと認めるとき、又は第十五条の二第二項若しくは第十五条の五第二項の規定により差押を解除したときは、納税者又は特別徴収義務者に対し、増担保の提供、保証人の変更その他担保を確保するため必要な行為を求めることができる。

4 前三項に定めるもののほか、担保の提供について必要な事項は、政令で定める。

 (納付又は納入の委託)

第十六条の二 第十五条若しくは第十五条の五の規定による徴収猶予若しくは差押財産の換価の猶予を受けた納税者又は特別徴収義務者がその猶予に係る地方団体の徴収金を納付し、又は納入するため、地方団体の長が定める有価証券を提供して、その証券の取立とその取り立てた金銭による当該地方団体の徴収金の納付又は納入を委託しようとする場合には、徴税吏員は、その証券が最近において、確実に取り立てることができるものであると認められるときに限り、その委託を受けることができる。この場合において、その証券の取立につき費用を要するときは、その委託をしようとする者は、その費用の額に相当する金額をあわせて提供しなければならない。

2 徴税吏員は、前項の委託を受けたときは、総理府令で定める様式による納付受託証書又は納入受託証書を納税者又は特別徴収義務者に交付しなければならない。

3 徴税吏員は、第一項の委託を受けた場合において、必要があるときは、確実と認める金融機関にその取立及び納付又は納入の再委託をすることができる。

4 第一項の委託があつた場合において、その委託に係る有価証券の提供により前条第一項各号に掲げる担保の提供の必要がないと認められるに至つたときは、その認められる限度において当該担保の提供があつたものとすることができる。

 (保全担保)

第十六条の三 次の各号に掲げる地方税の特別徴収義務者(第一号から第五号までに掲げる地方税については、申告納付又は普通徴収の方法により地方団体の徴収金を納付すべき者を含む。以下本条において同じ。)がこれらの地方税に係る地方団体の徴収金を滞納した場合において、その後その者に課されるべきこれらの地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、その地方団体の徴収金の担保として、金額及び期限を指定して、その者に第十六条第一項各号に掲げるものの提供を命ずることができる。

 一 娯楽施設利用税

 二 遊興飲食税

 三 電気ガス税

 四 木材引取税

 五 軽油引取税

 六 入湯税

 七 特別徴収の方法によつて徴収する道府県法定外普通税又は市町村法定外普通税

2 前項の規定により指定する金額は、その提供を命ずる月の前月分の当該地方団体の徴収金の額の三倍に相当する金額(その金額が前年におけるその提供を命ずる月に対応する月分及びその後二月分の当該地方団体の徴収金として納入し、又は納付すべき金額に満たないときは、その金額)を限度とする。

3 第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項の規定による担保について準用する。

4 地方団体の長は、第一項の規定により同項に規定する地方団体の徴収金の担保の提供を命じた場合において、特別徴収義務者がその指定された期限までにその命ぜられた担保の提供をしないときは、その地方団体の徴収金に関し、その者の財産で抵当権の目的となるものにつき、同項の規定により指定した金額を限度として抵当権を設定することを文書で特別徴収義務者に通知することができる。

5 前項の通知があつたときは、その通知を受けた特別徴収義務者は、同項の抵当権を設定したものとみなす。この場合において、地方団体の長は、抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託しなければならない。

6 地方団体の長は、第一項の規定による担保の提供又は前項の規定による抵当権の設定(以下「担保の提供等」という。)があつた場合において、第一項の命令に係る地方団体の徴収金の滞納がない期間が継続して三月に達したときは、その担保を解除しなければならない。

7 地方団体の長は、担保の提供等があつた特別徴収義務者の資力その他の事情の変化により担保の提供等の必要がなくなつたと認めるときは、前項の規定にかかわらず、直ちにその解除をすることができる。

 (保全差押)

第十六条の四 地方団体の徴収金につき納付又は納入の義務があると認められる者が、不正に地方団体の徴収金を免かれ、又は地方団体の徴収金の還付を受けたことの嫌疑に基き、この法律で準用する国税犯則取締法(明治三十三年法律第六十七号)の規定による差押若しくは領置又は刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による押収、領置若しくは逮捕を受けた場合において、その処分に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定(納付若しくは納入の告知、申告、更正又は決定による確定をいう。以下本条において同じ。)後においては当該地方団体の徴収金の徴収を確保することができないと認められるときは、地方団体の長は、当該地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額の確定前に、その確定すると見込まれる地方団体の徴収金の金額のうちその徴収を確保するためあらかじめ滞納処分をすることを要すると認める金額(以下本条において「保全差押金額」という。)を決定し、その金額を限度として、その者の財産を直ちに差し押えることができる。

2 地方団体の長は、前項の規定による差押をするときは、同項の規定により決定した保全差押金額を同項に規定する納付又は納入の義務があると認められる者に文書で通知しなければならない。

3 前項の通知をした場合において、その納付又は納入の義務があると認められる者がその通知に係る保全差押金額に相当する担保として第十六条第一項各号に掲げるもの又は金銭を提供してその差押をしないことを求めたときは、地方団体の長は、その差押をすることができない。

4 地方団体の長は、次の各号の一に該当するときは、第一項の規定による差押を解除しなければならない。

 一 第一項の規定による差押を受けた者が、前項に規定する担保を提供して、その差押の解除を請求したとき。

 二 第二項の通知をした日から六月を経過した日までに、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定しないとき。

5 地方団体の長は、第一項の規定による差押を受けた者につき、その資力その他の事情の変化により、その差押の必要がなくなつたと認められることとなつたときは、その差押を解除することができる。

6 第一項の規定による差押又は第三項に規定する担保の提供があつた場合において、その差押又は担保の提供に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定したときは、その差押又は担保の提供は、その地方団体の徴収金を徴収するためにされたものとみなす。

7 第十六条第二項から第四項までの規定は、第三項に規定する担保について準用する。

8 第一項の規定により差し押えた財産は、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定した後でなければ、換価することができない。

9 第一項の場合において、差し押えるべき財産に不足があると認められるときは、地方団体の長は、差押に代えて交付要求をすることができる。この場合においては、その交付要求であることを明らかにしなければならない。

10 地方団体の長は、第一項の規定により差し押えた金銭(有価証券、債権又は無体財産権等の差押により第三債務者等から給付を受けた金銭を含む。)がある場合において、その差押に係る地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額が確定していないときは、これを供託しなければならない。

11 第一項に規定する地方団体の徴収金の納付し、又は納入すべき額として確定した金額が保全差押金額に満たない場合において、その差押を受けた者がその差押により損害を受けたときは、地方団体は、その損害を賠償する責に任ずる。この場合において、その額は、その差押により通常生ずべき損失の額とする。

 (担保の処分)

第十六条の五 第十五条又は第十五条の五の規定による徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予を受けた者がその猶予に係る地方団体の徴収金をその猶予の期限までに納付若しくは納入をせず、又は地方団体の長が第十五条の四第一項若しくは第十五条の六第一項の規定によりその猶予に係る地方団体の徴収金を徴収する場合において、その地方団体の徴収金について徴した担保があるときは、地方団体の長は、滞納処分の例によりその担保財産を処分して、その徴収すべき地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充て、又は保証人にその地方団体の徴収金を納付し、若しくは、納入させる。

2 前項の場合において、地方団体の長は、担保財産の処分の代金が同項の地方団体の徴収金及び担保財産の処分費に充ててなお不足があると認めるときは、滞納者の他の財産について滞納処分をし、また、保証人がその納付し、又は納入すべき金額を完納しないときは、まず滞納者に対して滞納処分をし、なお不足があるとき、又は不足があると認めるときは、保証人に対して滞納処分をする。

3 前二項の規定は、第十六条の三又は前条第三項の担保の提供があつた場合において、その担保に係る地方団体の徴収金を徴収するときについて準用する。この場合において、その担保が金銭であるときは、直ちにその地方団体の徴収金に充てる。

4 第十一条の規定は、第一項又は第二項(これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定により保証人から地方団体の徴収金を徴収する場合について準用する。

    第十節 還付

 (過誤納金の還付)

第十七条 地方団体の長は、過誤納に係る地方団体の徴収金(以下本章において「過誤納金」という。)があるときは、政令で定めるところにより、遅滞なく還付しなければならない。

 (過誤納金の充当)

第十七条の二 地方団体の長は、前条の規定により還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付し、又は納入すべきこととなつた地方団体の徴収金があるときは、同条の規定にかかわらず、過誤納金をその地方団体の徴収金に充当しなければならない。

2 道府県が第四十八条第三項の規定により当該道府県の個人の道府県民税とあわせて徴収した個人の市町村民税に係る地方団体の徴収金又は市町村が第四十一条第一項の規定により当該市町村の個人の市町村民税とあわせて徴収した個人の道府県民税に係る地方団体の徴収金に係る納税者又は特別徴収義務者の過誤納金があるときは、道府県知事又は市町村長は、当該過誤納金をそれぞれ当該道府県又は市町村の地方団体の徴収金に係る過誤納金とみなして、それぞれ当該納税者又は特別徴収義務者の納付し、又は納入すべきこととなつた道府県又は市町村の地方団体の徴収金に充当しなければならない。

3 前二項の規定による充当は、政令で定める充当をするに適することとなつた時にさかのぼつてその効力を生ずる。

4 地方団体の長は、第一項又は第二項の規定による充当をしたときは、その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。

 (地方税の予納額の還付の特例)

第十七条の三 納税者又は特別徴収義務者は、その申出により次に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入した金額があるときは、その還付を請求することができない。

 一 納付し、又は納入すべき額が確定しているが、その納期が到来していない地方団体の徴収金

 二 最近において納付し、又は納入すべき額の確定が確実であると認められる地方団体の徴収金

2 前項各号に掲げる地方団体の徴収金として納付し、又は納入された地方団体の徴収金の全部又は一部につき、法律又は条例の改正その他の理由によりその納付又は納入の必要がないこととなつたときは、その時において過誤納金が納付され、又は納入されたものとみなして、前二条の規定を適用する。

 (還付加算金)

第十七条の四 地方団体の長は、過誤納金を第十七条又は第十七条の二第一項若しくは第二項の規定により還付し、又は充当する場合には、その過誤納金が納付され、又は納入された日の翌日から地方団体の長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなつた日があるときは、その日)までの期間に応じ、その金額百円につき一日三銭の割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)をその還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。

2 前項の場合において、次の各号の一に該当するときは、当該各号に掲げる期間を同項に規定する期間から控除しなければならない。

 一 地方団体の長が過誤納金があることを納税者又は特別徴収義務者に通知した場合において、その通知を発した日から三十日を経過する日までにその過誤納金の還付を請求しないとき。 その経過する日の翌日から還付の請求があつた日までの期間

 二 過誤納金の返還請求権につき、民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第五百九十四条の規定による差押がされた場合において、同法第六百条第一項の命令がないとき。 その差押がされた日の翌日からその差押の取消又は同項の命令があつた日までの期間

 三 過誤納金の返還請求権につき仮差押がされたとき。 その仮差押がされている期間

3 第一項の規定は、還付加算金の計算の基礎となる過誤納金の額が百円未満であるときは、適用せず、また、その額に百円未満の端数があるときは、同項の規定の適用については、その端数を切り捨てた金額をその過誤納金の額とする。

4 前三項の規定により計算した還付加算金の額が十円未満であるときは、加算しない。

5 二以上の納期又は二回以上の分割納付若しくは分割納入に係る地方団体の徴収金につき過誤納を生じた場合には、その過誤納金の額に相当する地方団体の徴収金に達するまで、納付又は納入の日の順序に従い最後に納付又は納入された金額から順次さかのぼつて求めた金額の過誤納がそれぞれの納付又は納入の日に生じたものとみなして、第一項の規定を適用する。

6 適法に納付され、又は納入された地方団体の徴収金が、その適法な納付又は納入に影響を及ぼすことなくその納付し、又は納入すべき額を変更する法律又は条例の規定に基き過納となったときは、その過納額に相当する地方団体の徴収金は、その過納となつた日に納付又は納入があつたものとみなして、第一項の規定を適用する。

    第十一節 消滅時効

 (地方税の消滅時効)

第十八条 地方団体の徴収金の徴収を目的とする地方団体の権利(以下本節において「地方税の徴収権」という。)は、これを行使することができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

2 前項の場合には、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。

3 地方税の徴収権の時効については、本節に別段の定があるものを除き、民法の規定を準用する。

 (時効の中断及び停止)

第十八条の二 地方税の徴収権の時効は、次の各号に掲げる処分に係る地方団体の徴収金につき、その処分の効力が生じた時に中断し、当該各号に掲げる期間を経過した時から更に進行する。

 一 納付又は納入に関する告知 その告知に指定された納付又は納入に関する期限までの期間

 二 督促 督促状又は督促のための納付若しくは納入の催告書を発した日から起算して十日を経過した日(同日前に第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じた場合において、差押がされた場合には、そのされた日)までの期間

 三 交付要求 その交付要求がされている期間(この法律においてその例によるものとされる国税徴収法第八十二条第二項の規定による通知がされていない期間があるときは、その期間を除く。)

2 前項第三号の規定により時効が中断された場合には、その交付要求に係る強制換価手続が取り消されたときにおいても、なお時効中断の効力は、失われない。

3 地方税の徴収権の時効は、徴収の猶予又は差押財産の換価の猶予に係る地方団体の徴収金につき、その猶予がされている期間内は、進行しない。

 (還付金の消滅時効)

第十八条の三 地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する。

2 第十八条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

    第十二節 雑則

 (異議の申立)

第十九条 第十一条第一項若しくは第二項(第十六条の五第四項において準用する場合を含む。)の告知若しくは督促、第十三条の二第三項の繰上徴収に係る告知、第十四条の十八第二項の告知、第十五条の四第三項(第十五条の六第二項において準用する場合を含む。)の通知、第十五条の八第二項の通知又は第十六条の四第二項の通知を受けた者は、これらの告知、督促又は通知について不服がある場合においては、その通知書、催告書又は告知書(以下本条において「通知書等」という。)の交付を受けた日から三十日以内に地方団体の長に異議の申立をすることができる。

2 前項の規定による異議の申立は、文書をもつてしなければならない。

3 第一項の規定の適用については、同項の通知書等を郵便をもつて発送した場合においてその到達した日が明らかでないときは、その発送した日から四日を経過した日をもつて同項の通知書等の交付を受けた日とみなす。この場合において、同項の通知書等を受けた者が到達した日を立証することができるときは、その立証に係る日をもつて当該通知書等の交付を受けた日とする。

4 第一項の規定による異議の申立に対する地方団体の長の決定は、その申立を受理した日から三十日以内にしなければならない。

5 異議の決定は、文書をもつてし、理由を附けて異議の申立をした者に交付しなければならない。

6 異議の申立に関する書類を郵便をもつて差し出す場合においては、郵便逓送の日数は、第一項の期間に算入しない。

7 異議の決定に不服がある者は、裁判所に出訴することができる。

 (書類の送達)

第二十条 地方団体の徴収金の賦課徴収、還付又は異議の決定(これに準ずるものを含む。)に関する書類は、郵便による送達又は交付送達により、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所又は事業所に送達する。ただし、納税管理人があるときは、地方団体の徴収金の賦課徴収(滞納処分を除く。)又は還付に関する書類については、その住所、居所、事務所又は事業所に送達する。

2 交付送達は、地方団体の職員が、前項の規定により送達すべき場所において、その送達を受けるべき者に書類を交付して行う。ただし、その者に異議がないときは、その他の場所において交付することができる。

3 次の各号に掲げる場合には、交付送達は、前項の規定による交付に代え、当該各号に掲げる行為により行うことができる。

 一 送達すべき場所において書類の送達を受けるベき者に出会わない場合 その使用人その他の従業者又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるものに書類を交付すること。

 二 書類の送達を受けるべき者その他前号に規定する者が送達すべき場所にいない場合又はこれらの者が正当な理由がなく書類の受取を拒んだ場合 送達すべき場所に書類を差し置くこと。

4 通常の取扱による郵便によつて第一項に規定する書類を発送した場合には、この法律に特別の定がある場合を除き、その郵便物は、通常到達すべきであつた時に送達があつたものと推定する。

5 地方団体の長は、前項に規定する場合には、その書類の名称、その送達を受けるべき者の氏名、あて先及び発送の年月日を確認するに足りる記録を作成しておかなければならない。

 (公示送達)

第二十条の二 地方団体の長は、前条の規定により送達すべき書類について、その送達を受けるべき者の住所、居所、事務所及び事業所が不明であり、又はこの法律の施行地にない場合には、その送達に代えて公示送達をすることができる。

2 公示送達は、地方団体の長が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付する旨を地方団体の掲示場に掲示して行う。

3 前項の場合において、掲示を始めた日から起算して七日を経過したときは、書類の送達があつたものとみなす。

 (道府県税の賦課徴収の委任)

第二十条の三 道府県は、道府県税(道府県民税を除く。以下本条において同じ。)の賦課徴収に関する事務を市町村に委任してはならない。ただし次の各号の一に該当する場合においては、市町村に委任することができる。

 一 道府県税の納税義務者又は特別徴収義務者の住所、居所、家屋敷、事務所、事業所又は財産が当該道府県の徴税吏員による賦課徴収を著しく困難とする地域に在ること。

 二 市町村が道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を委任されることに進んで同意したこと。

 三 前二号に掲げる場合を除くほか、道府県から当該道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村に委任することについて申請があつた場合において、自治庁長官がその必要を認めて許可をしたこと。

2 道府県は、前項ただし書の規定によつて道府県税の賦課徴収に関する事務の一部を市町村に委任した場合においては、当該市町村においてその事務を行うために要する費用を補償しなければならない。

3 前項の補償は、市町村の請求があつた日から、遅くとも、三十日以内にしなければならない。

 (徴収の嘱託)

第二十条の四 地方団体の徴収金を納付し、又は納入すべき者が当該地方団体外に住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所を有し、又はその者の財産が当該地方団体外に在る場合においては、地方団体の徴税吏員は、その者の住所、居所、家屋敷、事務所若しくは事業所又はその者の財産の所在地の地方団体の徴税吏員にその徴収を嘱託することができる。

2 前項の場合における徴収は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体における徴収の例による。

3 第一項の規定によつて徴収を嘱託した場合においては、嘱託に係る事務及び送金に要する費用は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体の負担とし、嘱託に係る事務に伴う督促手数料及び滞納処分費は、嘱託を受けた徴税吏員の属する地方団体の収入とする。

 (期間の計算及び期限の特例)

第二十条の五 この法律又はこれに基く条例に定める期間の計算については、民法第百三十九条から第百四十三条までに定めるところによる。

2 この法律又はこれに基く条例の規定により定められている期限(前項の規定の適用がある期限その他政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、この法律又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日をその期限とみなす。

 (第三者の納付又は納入及びその代位)

第二十条の六 地方団体の徴収金は、その納税者又は特別徴収義務者のために第三者が納付し、又は納入することができる。

2 地方団体の徴収金の納付若しくは納入について正当な利益を有する第三者又は納税者若しくは特別徴収義務者の同意を得た第三者が納税者又は特別徴収義務者に代つてこれを納付し、又は納入した場合において、その地方団体の徴収金につき第十六条の規定による担保として抵当権が設定されていたときは、これらの者は、その納付又は納入により、その抵当権につき地方団体に代位することができる。

3 前項の場合において、第三者が納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金の一部を納付し、又は納入したときは、その残余の地方団体の徴収金は、同項の規定により代位した第三者の債権に先だつて徴収する。

 (債権者の代位及び詐害行為の取消)

第二十条の七 民法第四百二十三条及び第四百二十四条の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。

 (供託)

第二十条の八 民法第四百九十四条並びに第四百九十五条第一項及び第三項の規定は、この法律又はこれに基く条例の規定により債権者、納税者、特別徴収義務者その他の者に金銭を交付すべき場合について準用する。

 (地方税に関する相殺)

第二十条の九 地方団体の徴収金と地方団体に対する債権で金銭の給付を目的とするものとは、法律の別段の規定によらなければ、相殺することができない。還付金に係る債権と地方団体に対する債務で金銭の給付を目的とするものとについても、また同様とする。

 (納税証明書の交付等)

第二十条の十 地方団体の長は、地方団体の徴収金と競合する債権に係る担保権の設定その他の目的で、地方団体の徴収金の納付又は納入すべき額その他地方団体の徴収金に関する事項のうち政令で定めるものについての証明書の交付を請求する者があるときは、その者に関するものに限り、これを交付しなければならない。

2 前項の証明書の交付を請求する者は、手数料を納付しなければならない。

 (政令への委任)

第二十条の十一 第九条から前条までに定めるもののほか、これらの規定の実施のための手続その他その執行に関し必要な事項は、政令で定める。

    第十三節 罰則

 (不納せん動に関する罪)

第二十一条 納税義務者又は特別徴収義務者がすべき課税標準額の申告(これらの申告の修正を含む。以下本条において「申告」と総称する。)をしないこと、虚偽の申告をすること、税金の徴収若しくは納付をしないこと、又は納入金の納入をしないことをせん動した者は、三年以下の徴役又は二十万円以下の罰金に処する。

2 申告をさせないため、虚偽の申告をさせるため、税金の徴収若しくは納付をさせないため、又は納入金の納入をさせないために、暴行又は脅迫を加えた者も、また、前項の懲役又は罰金に処する。

 (秘密漏えいに関する罪)

第二十二条 地方税に関する調査に関する事務に従事している者又は従事していた者は、その事務に関して知り得た秘密をもらし、又は窃用した場合においては、二年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

 第二十三条第一号中「(昭和二十二年法律第二十七号)」を削り、同号及び同条第二号中「第九条第三項」を「第四十六条第一項」に改める。

 第二十六条第三項中「第六十八条第一項」を「第六十八条第六項」に改める。

 第四十一条第一項中「第十八条」を「第十七条の四」に改め、「若しくは充当」を削る。

 第四十七条第一項第三号中「第十七条」の下に「又は第十七条の二」を加え、同項第四号中「第十八条」を「第十七条の四」に、「還付し、又は充当した」を「加算した」に改め、「又は充当加算金」を削る。

 第四十八条第一項中「の規定による滞納処分の例により処分」を「に規定する滞納処分の例により滞納処分を」に改める。

 第四十九条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第四十九条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第一項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等(国税徴収法第百六条第二項に規定する不動産等をいう。以下同じ。)についての差押 その公売期日等(国税徴収法第百十一条に規定する公売期日等をいう。以下同じ。)

 三 不動産等についての公告(国税徴収法第百七十一条第一項第三号に掲げる公告をいう。以下同じ。)から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法(昭和二十三年法律第八十一号)第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第一項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第四十九条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第四十九条の四 第四十九条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第五十条第一項から第四項までを次のように改める。

  個人の道府県民税の納税者又は特別徴収義務者が第四十八条第一項及び第三項の規定による滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県及び市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に第四十八条第一項及び第三項の規定による滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

4 次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第四十八条第一項及び第三項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第四十八条第一項及び第三項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第六十四条中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改める。

 第六十六条第二項中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第六十八条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  法人等の道府県民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他法人等の道府県民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第六十八条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第六十八条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第六十八条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当務財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第六十八条の四 第六十八条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第六十九条第一項から第三項までを次のように改める。

  法人等の道府県民税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七十条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第六十八条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七十一条及び第七十一条の二を次のように改める。

 (法人等の道府県民税に係る延滞加算金)

第七十一条 道府県の徴税吏員は、督促状を発した場合においては、法人等の道府県民税額が百円以上であるときは百円(百円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)について一日三銭の割合をもつて、督促状を発した日から起算して十日を経過した日の翌日から税金完納の日までの日数によつて計算した延滞加算金額を加算して徴収しなければならない。ただし、公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合及び延滞加算金額が十円未満である場合においては、これを徴収しない。

2 前項の延滞加算金額は、税額の百分の五をこえることができない。

第七十一条の二 削除

 第七十一条の三中「(明治三十三年法律第六十七号)」を削る。

 第七十二条の七第三項中「第七十二条の六十八第一項」を「第七十二条の六十八第六項」に改める。

 第七十二条の十四第六項第二号中「(明治三十二年法律第四十八号)」を削る。

 第七十二条の四十第一項各号中「第十六条」を「第十三条の二」に改める。

 第七十二条の四十五第一項中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改める。

 第七十二条の四十九第四項中「第十八条」を「第十七条の四」に改める。

 第七十二条の五十第二項中「第十六条」を「第十三条の二」に改める。

 第七十二条の六十六第二項中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第七十二条の六十八第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  事業税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴収吏員は、当該事業税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに事業税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 事業税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る事業税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他事業税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第七十二条の六十八の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第七十二条の六十八の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第七十二条の六十八の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第七十二条の六十八の四 第七十二条の六十八の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第七十二条の六十九第一項から第三項までを次のように改める。

  事業税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七十二条の七十の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七十二条の六十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七十二条の七十一を次のように改める。

第七十二条の七十一 削除

 第七十二条の七十二第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第七十三条の八第三項中「第七十三条の三十六第一項」を「第七十三条の三十六第六項」に改める。

 第七十三条の二十七第二項中「第十八条」を「第十七条の四」に改める。

 第七十三条の三十四第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七十三条の三十六第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  不動産取得税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに不動産取得税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 不動産取得税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る不動産取得税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他不動産取得税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第七十三条の三十六の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第七十三条の三十六の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第七十三条の三十六の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第七十三条の三十六の四 第七十三条の三十六の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法であるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるベき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第七十三条の三十七第一項から第三項までを次のように改める。

  不動産取得税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七十三条の三十八の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七十三条の三十六第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七十三条の三十九を次のように改める。

第七十三条の三十九 削除

 第七十三条の四十第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第七十九条第三項中「第百二条第一項」を「第百二条第六項」に改める。

 第百条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百二条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  娯楽施設利用税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他娯楽施設利用税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第百二条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第百二条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第百二条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第百二条の四 第百二条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第百三条第一項から第三項までを次のように改める。

  娯楽施設利用税の特別徴収義務者、申告納税者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者、申告納税者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者、申告納税者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者、申告納税者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百四条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第百二条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第百二条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第百五条を次のように改める。

第百五条 削除

 第百六条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、納入金又は税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第百十六条第三項中「第百三十四条第一項」を「第百三十四条第六項」に改める。

 第百二十二条の二第一項中「第十六条の二」を「第十五条」に改め、同条第二項中「第十六条の三(第二項を除く。)及び第十六条の四」を「第十一条、第十五条第四項、第十五条の二、第十五条の四、第十六条、第十六条の二、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条」に改め、同項後段を削る。

 第百三十二条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百三十四条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  遊興飲食税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該遊興飲食税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る遊興飲食税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに遊興飲食税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 遊興飲食税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る遊興飲食税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他遊興飲食税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第百三十四条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第百三十四条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第百三十四条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第百三十四条の四 第百三十四条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第百三十五条第一項から第三項までを次のように改める。

  遊興飲食税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百三十六条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第百三十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第百三十四条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第百三十七条を次のように改める。

第百三十七条 削除

 第百三十八条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、納入金又は税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第百五十五条第三項中「第百六十七条第一項」を「第百六十七条第六項」に改める。

 第百六十五条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第百六十七条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第百六十七条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第百六十七条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第百六十七条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第百六十七条の四 第百六十七条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第百六十八条第一項から第三項までを次のように改める。

  自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第百六十九条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第百六十七条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第百七十条を次のように改める。

第百七十条 削除

 第百七十一条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第百八十八条第三項中「第二百条第一項」を「第二百条第六項」に改める。

 第百九十八条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二百条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  鉱区税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱区税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 鉱区税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る鉱区税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他鉱区税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第二百条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第二百条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第二百条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第二百条の四 第二百条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、この異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第二百一条第一項から第三項までを次のように改める。

  鉱区税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二百二条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第二百条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第二百三条を次のように改める。

第二百三条 削除

 第二百四条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第二百四十四条第三項中「第二百五十三条第一項」を「第二百五十三条第六項」に改める。

 第二百五十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二百五十三条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  狩猟者税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該狩猟者税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る狩猟者税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに狩猟者税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 狩猟者税に係る地方同体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る狩猟者税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他狩猟者税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第二百五十三条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第二百五十三条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第二百五十三条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第二百五十三条の四 第二百五十三条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第二百五十四条第一項から第三項までを次のように改める。

  狩猟者税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二百五十五条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第二百五十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第二百五十三条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第二百五十六条を次のように改める。

第二百五十六条 削除

 第二百五十七条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第二百五十九条中「第四条第三項の規定による普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)」を「道府県法定外普通税」に改める。

 第二百六十四条第三項中「第二百八十五条第一項」を「第二百八十五条第六項」に改める。

 第二百八十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第二百八十五条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  道府県法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3 道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他道府県法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第二百八十五条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第二百八十五条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第二百八十五条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第二百八十五条の四 第二百八十五条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第二百八十六条第一項から第三項までを次のように改める。

  道府県法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第二百八十七条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第二百八十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第二百八十八条を次のように改める。

第二百八十八条 削除

 第二百八十九条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金又は納入金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第二百九十二条第五号及び第十一号中「第九条第三項」を「第四十六条第一項」に改める。

 第二百九十八条第三項中「第三百三十一条第一項」を「第三百三十一条第六項」に改める。

 第三百二十一条の七第二項中「これに」を「第十七条の二の規定の例によつてこれに」に、「第十七条の規定の適用」を「第十七条及び第十七条の二の規定の適用」に改める。

 第三百二十七条第一項中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改める。

 第三百二十九条第二項中「第十六条の六」を「第十五条の三」に改め、同条第三項を削り、同条第四項を同条第三項とする。

 第三百三十一条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  市町村民税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村民税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3 市町村民税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る市町村民税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他市町村民税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第三百三十一条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第三百三十一条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第三百三十一条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第三百三十一条の四 第三百三十一条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第三百三十二条第一項から第三項までを次のように改める。

  市町村民税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三百三十三条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第三百三十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第三百三十四条を削り、第三百三十四条の二中「交付を求める」を「交付要求をする」に改め、同条を第三百三十四条とする。

 第三百三十五条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金又は納入金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第三百五十三条第三項中「第三百七十三条第一項」を「第三百七十三条第七項」に改める。

 第三百六十四条第四項中「第十七条」の下に「又は第十七条の二」を加える。

 第三百七十一条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第三百七十三条第九項中「第二項」を「第八項」に、「第七項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第五項まで及び第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項を同条第十三項とし、同条第六項中「第二項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「第二項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項を同条第九項とし、同条第二項中「前項」を「第一項から第五項まで及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第一項を次のように改める。

  固定資産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに固定資産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 固定資産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る固定資産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 第三百六十四条第三項の規定によつて徴収する固定資産税について滞納処分をする場合においては、当該固定資産について第三百八十九条第一項の規定による通知が行われる日までの間は、財産の換価は、することができない。

7 前各項に定めるものその他固定資産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第三百七十三条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第三百七十三条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第八項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第八項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第三百七十三条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第三百七十三条の四 第三百七十三条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第三百七十四条第一項から第三項までを次のように改める。

  固定資産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第三百七十五条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第三百七十三条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第三百七十六条を次のように改める。

第三百七十六条 削除

 第三百七十七条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第四百四十五条の二第四項中「第十八条」を「第十七条の四」に改める。

 第四百五十条第三項中「第四百五十九条第一項」を「第四百五十九条第六項」に改める。

 第四百五十七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第四百五十九条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  軽自動車税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに軽自動車税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 軽自動車税に係る地方団体の徴収金の納期限第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る軽自動車税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他軽自動車税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第四百五十九条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第四百五十九条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第四百五十九条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第四百五十九条の四 第四百五十九条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第四百六十条第一項から第三項までを次のように改める。

  軽自動車税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第四百六十一条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第四百五十九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第四百六十二条を次のように改める。

第四百六十二条 削除

 第四百六十三条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第四百九十二条第三項中「第五百九条第一項」を「第五百九条第六項」に改める。

 第五百七条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第五百九条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  電気ガス税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該電気ガス税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る電気ガス税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに電気ガス税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 電気ガス税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の微税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る電気ガス税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他電気ガス税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第五百九条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第五百九条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第五百九条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第五百九条の四 第五百九条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第五百十条第一項から第三項までを次のように改める。

  電気ガス税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五百十一条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第五百九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第五百九条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第五百十二条を次のように改める。

第五百十二条 削除

 第五百十三条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、納入金又は税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第五百二十五条第三項中「第五百四十一条第一項」を「第五百四十一条第六項」に改める。

 第五百三十九条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め「同項を同条第二項とする。

 第五百四十一条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  鉱産税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに鉱産税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付の催告書」とする。

3 鉱産税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る鉱産税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他鉱産税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第五百四十一条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第五百四十一条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第五百四十一条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第五百四十一条の四 第五百四十一条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法であるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第五百四十二条第一項から第三項までを次のように改める。

  鉱産税の納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者の財産を占有する第三者が納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五百四十三条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第五百四十一条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第五百四十四条を次のように改める。

第五百四十四条 削除

 第五百四十五条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第五百五十六条第三項中「第五百七十二条第一項」を「第五百七十二条第六項」に改める。

 第五百七十条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第五百七十二条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  木材引取税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該木材引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る木材引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに木材引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 木材引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る木材引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他木材引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第五百七十二条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第五百七十二条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第五百七十二条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第五百七十二条の四 第五百七十二条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第五百七十三条第一項から第三項までを次のように改める。

  木材引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第五百七十四条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第五百七十二条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第五百七十二条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第五百七十五条を次のように改める。

第五百七十五条 削除

 第五百七十六条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、納入金又は税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第六百七十四条第三項中「第六百九十五条第一項」を「第六百九十五条第六項」に改める。

 第六百九十三条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第六百九十五条第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  市町村法定外普通税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3 市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他市町村法定外普通税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第六百九十五条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第六百九十五条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第六百九十五条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第六百九十五条の四 第六百九十五条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第六百九十六条第一項から第三項までを次のように改める。

  市町村法定外普通税の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第六百九十七条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第六百九十五条第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第六百九十八条を次のように改める。

第六百九十八条 削除

 第六百九十九条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金又は納入金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第七百条の八第四項中「第七百条の三十八第一項」を「第七百条の三十八第六項」に改める。

 第七百条の二十一第一項中「政令で定めるところにより」の下に「第十六条第一項各号に掲げる」を加え、同条第二項を次のように改める。

2 第十五条第四項及び第十五条の二並びに第十六条の二第一項から第三項までの規定は前項の規定による徴収猶予について、第十一条、第十六条第二項及び第三項、第十六条の二第四項、第十六条の五第一項及び第二項並びに第十九条の規定は前項の規定による担保について準用する。

 第七百条の二十二第七項中「第十八条」を「第十七条の四」に改める。

 第七百条の三十六第一項ただし書中「繰上徴収をする場合」の下に「又は第七百条の十六第三項(第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合」を加え、同条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七百条の三十八第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  軽油引取税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、道府県の徴税吏員は、当該軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知又は第七百条の十六第三項(第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定による徴収に係る告知により指定された納期限までに軽油引取税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入又は納付の催告書」とする。

3 軽油引取税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、道府県の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、道府県の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る軽油引取税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 道府県の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他軽油引取税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第七百条の三十八の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第七百条の三十八の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、道府県知事がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第七百条の三十八の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例により引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第七百条の三十八の四 第七百条の三十八の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、道府県知事は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、道府県に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第七百条の三十九第一項から第三項までを次のように改める。

  軽油引取税の特別徴収義務者又は納税者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、道府県の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者又は納税者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者又は納税者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者若しくは納税者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七百条の四十の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴収吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七百条の三十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う道府県の徴収吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七百条の四十一を次のように改める。

第七百条の四十一 削除

 第七百条の四十二第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「次の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、納入金又は税金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第七百一条の五第三項中「第七百一条の十八第一項」を「第七百一条の十八第六項」に改める。

 第七百一条の十六第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七百一条の十八第九項中「第二項」を「第七項」に、「第七項」を「第十二項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第六項まで」に改め、同項を同条第十三項とし、同条第七項を同条第十二項とし、同条第六項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第十一項とし、同条第五項を同条第十項とし、同条第四項中「第二項」を「第七項」に改め、同項を同条第九項とし、同条第三項を同条第八項とし、同条第二項中「前項」を「前六項」に改め、同項を同条第七項とし、同条第一項を次のように改める。

  入湯税に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、市町村の徴税吏員は、当該入湯税に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに入湯税に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納入の催告書」とする。

3 入湯税に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、市町村の徴税吏員は、直にその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、市町村の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る入湯税に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 市町村の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 前各項に定めるものその他入湯税に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第七百一条の十八の次に次の三条を加える。

(滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第七百一条の十八の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第七項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日 

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第七項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、市町村長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

 (差押動産等の搬出及び換価の制限)

第七百一条の十八の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第七百一条の十八の四 第七百一条の十八の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、市町村長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、市町村に対する損害賠償の請求を妨げない。

 第七百一条の十九第一項から第三項までを次のように改める。

  入湯税の特別徴収義務者が滞処納分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、市町村の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 特別徴収義務者の財産を占有する第三者が特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の徴役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七百一条の二十の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以上の罰金に処する。

 一 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七百一条の十八第六項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う市町村の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七百一条の二十一を次のように改める。

第七百一条の二十一 削除

 第七百一条の二十二第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「次の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促した場合、納入金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

 第七百二条の七第一項中「第十八条」を「第十七条の四」に改め、「若しくは充当加算金」を削る。

 第七百六条の二第二項中「第十七条」の下に「又は第十七条の二」を加える。

 第七百七条第三項中「第七百二十八条第一項」を「第七百二十八条第七項」に改める。

 第七百二十六条第二項を削り、同条第三項中「第一項」を「前項」に改め、同項を同条第二項とする。

 第七百二十八条第九項中「第二項」を「第八項」に、「第七項」を「第十三項」に改め、同項を同条第十五項とし、同条第八項中「第一項」を「第一項から第五項まで及び第七項」に改め、同項を同条第十四項とし、同条第七項を同条第十三項とし、同条第六項中「第二項」を「第八項」に改め、同項を同条第十二項とし、同条第五項を同条第十一項とし、同条第四項中「第二項」を「第八項」に改め、同項を同条第十項とし、同条第三項を同条第九項とし、同条第二項中「前項」を「第一項から第五項まで及び前項」に改め、同項を同条第八項とし、同条第一項を次のように改める。

  水利地益税等に係る滞納者が次の各号の一に該当するときは、地方団体の徴税吏員は、当該水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、滞納者の財産を差し押えなければならない。

 一 滞納者が督促を受け、その督促状を発した日から起算して十日を経過した日までにその督促に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

 二 滞納者が繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに水利地益税等に係る地方団体の徴収金を完納しないとき。

2 第二次納税義務者又は保証人について前項の規定を適用する場合には、同項第一号中「督促状」とあるのは、「納付又は納入の催告書」とする。

3 水利地益税等に係る地方団体の徴収金の納期限後第一項第一号に規定する十日を経過した日までに、督促を受けた滞納者につき第十三条の二第一項各号の一に該当する事実が生じたときは、地方団体の徴税吏員は、直ちにその財産を差し押えることができる。

4 滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合には、地方団体の徴税吏員は、執行機関に対し、滞納に係る水利地益税等に係る地方団体の徴収金につき、交付要求をしなければならない。

5 地方団体の徴税吏員は、第一項から第三項までの規定により差押をすることができる場合において、滞納者の財産で国税徴収法第八十六条第一項各号に掲げるものにつき、すでに他の地方団体の徴収金若しくは国税の滞納処分又はこれらの滞納処分の例による処分による差押がされているときは、当該財産についての交付要求は、参加差押によりすることができる。

6 第七百六条の二の規定によつて徴収する国民健康保険税について滞納処分を行う場合においては、当該年度分の国民健康保険税額が確保する日までの間は、財産の換価は、することができない。

7 前各項に定めるものその他水利地益税等に係る地方団体の徴収金の滞納処分については、国税徴収法に規定する滞納処分の例による。

 第七百二十八条の次に次の三条を加える。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例)

第七百二十八条の二 滞納処分について次の各号に掲げる処分に関し欠陥があること(第一号に掲げる処分については、これに関する通知が到達しないことを含む。)を理由としてする異議の申立(前条第八項の規定により異議の申立をすることができる期間を経過したものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる期限まででなければ、することができない。

 一 督促 差押に係る通知を受けた日(その通知がないときは、その差押があつたことを知つた日)から三十日を経過した日

 二 不動産等についての差押 その公売期日等

 三 不動産等についての公告から売却決定までの処分 換価財産の買受代金の納付の期限

 四 換価代金等の配当 換価代金等の交付期日

2 前項の規定は、異議の申立に対する決定を経ることにより著しい損害を生ずるおそれがあるときその他正当な理由がある場合における行政事件訴訟特例法第二条ただし書の規定による訴の提起について準用する。この場合において、同項中「前条第八項の規定により異議の申立をする」とあるのは、「行政事件訴訟特例法第五条第一項又は第三項の規定により訴を提起する」と読み替えるものとする。

3 第一項第三号に掲げる処分に関し欠陥があることを理由として滞納処分について異議の申立があつたときは、滞納処分は、続行することができない。ただし、地方団体の長がその異議の申立につき理由がないと認めるときは、この限りでない。

(差押動産等の搬出及び換価の制限)

第七百二十八条の三 国税徴収法第五十八条第二項の規定の例による引渡の命令を受けた第三者が、その命令に係る財産が滞納者の所有に属していないことを理由として、その命令につき異議の申立をしたときは、その異議の申立の係属する間は、当該財産の搬出又は換価をすることができない。

 (不動産等の売却決定等の取消の制限)

第七百二十八条の四 第七百二十八条の二第一項第三号に掲げる処分に欠陥があることを理由として滞納処分に関する異議の申立があつた場合において、その処分は違法ではあるが、次に掲げる場合に該当するときは、地方団体の長は、その異議の申立を棄却することができる。

 一 その異議の申立に係る処分に続いて行われるべき処分(以下本号において「後行処分」という。)がすでに行われている場合において、その異議の申立に係る処分の違法が軽微なものであり、その後行処分に影響を及ぼさせることが適当でないと認められるとき。

 二 換価した財産が公共の用に供されている場合その他の場合で、その異議の申立に係る処分を取り消すことが公共の福祉に適合しないと認められるとき。

2 前項の規定による異議の申立の棄却の決定には、処分が違法であること及び異議の申立を棄却する理由を明示しなければならない。

3 第一項の規定は、地方団体に対する損害賠償の請求を妨げない。

第七百二十九条第一項から第三項までを次のように改める。

  水利地益税等の納税者又は特別徴収義務者が滞納処分の執行を免かれる目的でその財産を隠蔽し、損壊し、地方団体の不利益に処分し、又はその財産に係る負担を偽つて増加する行為をしたときは、その者は、三年以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

2 納税者又は特別徴収義務者の財産を占有する第三者が納税者又は特別徴収義務者に滞納処分の執行を免かれさせる目的で前項の行為をしたときも、また同項と同様とする。

3 情を知つて前二項の行為につき納税者若しくは特別徴収義務者又はその財産を占有する第三者の相手方となつた者は、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 第七百三十条の見出し中「検査拒否」を「検査拒否等」に改め、同条第一項を次のように改める。

  次の各号の一に該当する者は、十万円以下の罰金に処する。

 一 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の質問に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした者

 二 第七百二十八条第七項の場合において、国税徴収法第百四十一条の規定の例によつて行う地方団体の徴税吏員の帳簿若しくは書類の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はその帳簿若しくは書類で偽りの記載をしたものを呈示した者

 第七百三十一条を次のように改める。

第七百三十一条 削除

 第七百三十二条第一項各号列記以外の部分中「督促状の指定期限」を「督促状を発した日から起算して十日を経過した日」に、「左の各号の一に該当する場合」を「公示送達の方法により督促をした場合、税金又は納入金を滞納したことについてやむを得ない理由があると認める場合」に改め、同項各号を削る。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、附則第七条、附則第八条第一項及び第二項並びに附則第十一条の規定は、公布の日から施行する。

 (旧法に基く処分又は手続の効力)

第二条 この法律(前条ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行前にこの法律による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の規定によつてした通知、告知、督促、滞納処分、徴収猶予、担保の徴取若しくは滞納処分の執行の停止又は申告、申請、納付若しくは納入の委託若しくは異議の申立その他の処分又は手続は、この附則に別段の定があるものを除き、この法律による改正後の地方税法(以下「新法」という。)及びこれに基く命令(条例及びこれに基く規則を含む。)の相当規定によつてした相当の処分又は手続とみなす。

 (相続があつた場合の納税義務及び徴収の手続に関する経過措置)

第三条 新法第九条の規定は、この法律の施行後に相続があつた場合について適用し、この法律の施行前に相続があつた場合における被相続人の納税義務の承継については、なお従前の例による。

2 新法第九条の二第四項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する処分がされた場合について適用する。

 (第二次納税義務に関する経過措置)

第四条 新法第十一条第一項、第十一条の四から第十一条の八まで並びに第十二条の二第二項及び第三項の規定は、この法律の施行後に滞納となつた地方団体の徴収金について適用し、この法律の施行前に滞納となつている地方団体の徴収金に係る第二次納税義務の額及びこれを課する手続については、なお従前の例による。

 (木材引取税等に関する経過措置)

第五条 新法第十三条の三及び第十四条の四の規定は、木材引取税若しくは軽油引取税が課される素材若しくは軽油又はその引取等に対し新法第十三条の三第四項に規定する地方税が課される物件がこの法律の施行後に強制換価手続により換価される場合について適用する。

 (地方税と他の債権との調整に関する経過措置)

第六条 新法第十四条の七、第十四条の九から第十四条の十一まで、第十四条の十三から第十四条の十五まで及び第十四条の二十の規定は、この法律の施行後に強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始されている場合における地方団体の徴収金と他の債権との調整については、なお従前の例による。

2 新法第十四条の十六から第十四条の十九までの規定は、この法律の施行後に納税者若しくは特別徴収義務者が譲渡し、又は仮登記をした財産について適用する。

3 新法第十四条の十八の規定は、手形その他政令で定める財産については、当分の間、適用しない。

 (施行日前に期限が到来する徴収猶予の期限の延長の特例)

第七条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間に旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収猶予の期限が到来する地方団体の徴収金について、その納税者又は特別徴収義務者がその猶予を受けた地方団体の徴収金をその猶予を受けた期間内に納付し、又は納入することができないやむを得ない理由があると認められるときは、地方団体の長は、すでにその者につき徴収を猶予した期間と通じて二年以内に限り、その期限を延長することができる。

2 前項の規定による徴収の猶予は、旧法第十六条の二第一項又は第二項の規定による徴収の猶予とみなす。

 (施行日前の公売等の猶予及び延滞金額等の免除の特例等)

第八条 この法律の公布の日からこの法律の施行の日の前日までの間において、滞納者で次の各号の一に該当するもの(旧法においてその例によるものとされる国税徴収法(以下「旧国税徴収法」という。)第十二条ノ二の規定の適用を受ける者を除く。)が地方団体の徴収金の納付又は納入につき誠実な意思を有すると認められるときは、地方団体の長は、その者の納付し、又は納入すべき地方団体の徴収金につき滞納処分による財産の公売又は売却を猶予することができるものとし、その者につき旧国税徴収法第八条後段に規定する事由があるときは、その猶予をした地方税に係る延滞金額及び延滞加算金額を免除することができる。

 一 その財産の換価を直ちにすることによりその事業の継続又はその生活の維持を困難にするおそれがあるとき。

 二 その財産の換価を猶予することが、直ちにその換価をすることに比して、滞納に係る地方団体の徴収金及び最近において納付し、又は納入すべきこととなる地方団体の徴収金の徴収上有利であるとき。

2 前項の規定による猶予は、旧国税徴収法第十二条ノ二の規定による滞納処分の執行の猶予とみなす。

3 この法律の施行前に旧国税徴収法第十二条ノ二の規定によつてした滞納処分の執行の猶予は、新法第十五条の五の規定による差押財産の換価の猶予とみなす。

 (還付金に関する経過措置)

第九条 新法第十七条の二第三項の規定は、この法律の施行後に同項に規定する充当をするに適することとなつた過誤納金に関する還付金について適用する。

2 この法律の施行前に過誤納金その他の地方団体の徴収金に関する還付金に係る請求権につき新法第十七条の四第二項第二号又は第三号に規定する差押又は仮差押がされているときは、この法律の施行の日にその差押又は仮差押がされたものとして、これらの規定を適用する。

 (書類の送達に関する経過措置)

第十条 新法第二十条第四項及び第五項の規定は、この法律の施行後に発送する書類について適用し、この法律の施行前に発送した書類については、なお従前の例による。

2 この法律の施行前に旧法第二十条の規定により公示送達を開始した書類の送達については、なお従前の例による。

 (期限の特例に関する経過措置)

第十一条 昭和三十四年五月一日からこの法律の施行の日の前日までの間において、旧法又はこれに基く条例の規定により定められている期限(政令で定める期限を除く。)が民法第百四十二条に規定する休日に該当するときは、旧法又は当該条例の規定にかかわらず、その休日の翌日を当該期限とみなす。

 (第三者の納付又は納入による代位に関する経過措置)

第十二条 新法第二十条の六第二項の規定は、この法律の施行後に第三者が納付し、又は納入した地方団体の徴収金について適用する。

 (差押に関する経過措置)

第十三条 この法律の施行前に発せられた督促状の指定期限がこの法律の施行の日から起算して十日を経過した日(この法律の施行の日において新法第七百条の十六第三項(新法第七百条の十九第四項において準用する場合を含む。)の規定により徴収する場合に該当するときは、同日)後であるときは、新法の規定にかかわらず、その督促状に係る地方団体の徴収金については、その指定期限を経過しなければ、差押をすることができない。

 (第三者の取戻請求に関する経過措置)

第十四条 この法律の施行前に旧国税徴収法第十四条の規定によつてした申出は、滞納処分に不服がある者の異議の申立に関する新法の規定によつてした異議の申立とみなす。

 (滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する経過措置)

第十五条 滞納処分に関する異議の申立等の期限の特例に関する新法の規定の適用については、これらの規定中「当該各号に掲げる期限」とあるのは、この法律の施行前にしたこれらの規定に掲げる処分に相当する処分のうちこの法律の施行の際現にされているものにあつては「当該各号に掲げる期限又は地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)の施行の日から三十日を経過する日のうちいずれか遅い日」とし、その他のものにあつては「地方税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百四十九号)による改正前の地方税法の規定により滞納処分に関する異議の申立をすることができる日」とする。

 (延滞加算金額の経過措置)

第十六条 この法律の施行前にした督促に係る延滞加算金額の計算については、なお従前の例による。

 (法人税割等の徴収猶予に関する経過措置)

第十七条 新法第十五条の三の規定は、法人のこの法律の施行後に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税から適用し、法人のこの法律の施行前に終了する事業年度分の道府県民税若しくは市町村民税の法人税割又は法人の事業税については、なお従前の例による。

 (罰則に関する経過措置)

第十八条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (登録税法の一部改正)

第十九条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第三号ノ二中「第十六条の三第一項(同法第百二十二条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第二項、第十六条の七第一項」を「第十六条第一項(第百二十二条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第十六条の三第一項及第五項、第十六条の四第三項」に改め、「並同法第十六条の三第四項(同法第百二十二条の二第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)ノ規定ニ依ル差押ノ解除」を削る。

 (不動産登記法の一部改正)

第二十条 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十九条ただし書中「国税徴収法第二十三条第一項」の下に「又ハ地方税法第十四条の十七第一項」を加え、「同条第二項」を「国税徴収法第二十三条第二項又ハ地方税法第十四条の十七第二項」に改める。

 (港湾法の一部改正)

第二十一条 港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)の一部を次のように改正する。

  第四十四条の三第二項中「第十四条の規定を、その取扱については同法第十七条及び第十八条の規定」を「第十八条から第十八条の三までの規定を、その取扱については同法第十七条から第十七条の四までの規定」に改める。

 (滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律の一部改正)

第二十二条 滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二号中「国税徴収法第百五十九条第一項」の下に「又は地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十六条の四第一項」を加える。

  第十条第四項中「地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十五条第二項」を「地方税法第十四条の六」に改める。

 (国民健康保険法の一部改正)

第二十三条 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の一部を次のように改正する。

  第七十八条中「第十条第三項及び第四項、第十六条、第十六条の八、第十九条、第二十条並びに第二十二条」を「第九条、第十三条の二、第二十条、第二十条の二及び第二十条の四」に改める。

  第七十九条第一項及び第二項中「第十六条第一項」を「第十三条の二第一項」に改める。

  第八十条第一項中「第十六条第一項各号(第三号を除く。)」を「第十三条の二第一項各号」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・厚生・運輸大臣署名) 

 

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