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法律第十七号(昭三五・三・三一)

  ◎厚生年金保険法の一部を改正する法律

 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の一部を次のように改正する。

 第二十条の表を次のように改める。

標準報酬等級

標準報酬月額

報酬月額

第一級

三、〇〇〇円

三、五〇〇円未満

 

第二級

四、〇〇〇円

三、五〇〇円以上

四、五〇〇円未満

第三級

五、〇〇〇円

四、五〇〇円以上

五、五〇〇円未満

第四級

六、〇〇〇円

五、五〇〇円以上

六、五〇〇円未満

第五級

七、〇〇〇円

六、五〇〇円以上

七、五〇〇円未満

第六級

八、〇〇〇円

七、五〇〇円以上

八、五〇〇円未満

第七級

九、〇〇〇円

八、五〇〇円以上

九、五〇〇円未満

第八級

一〇、〇〇〇円

九、五〇〇円以上

一一、〇〇〇円未満

第九級

一二、〇〇〇円

一一、〇〇〇円以上

一三、〇〇〇円未満

第一〇級

一四、〇〇〇円

一三、〇〇〇円以上

一五、〇〇〇円未満

第一一級

一六、〇〇〇円

一五、〇〇〇円以上

一七、〇〇〇円未満

第一二級

一八、〇〇〇円

一七、〇〇〇円以上

一九、〇〇〇円未満

第一三級

二〇、〇〇〇円

一九、〇〇〇円以上

二一、〇〇〇円未満

第一四級

二二、〇〇〇円

二一、〇〇〇円以上

二三、〇〇〇円未満

第一五級

二四、〇〇〇円

二三、〇〇〇円以上

二五、〇〇〇円未満

第一六級

二六、〇〇〇円

二五、〇〇〇円以上

二七、〇〇〇円未満

第一七級

二八、〇〇〇円

二七、〇〇〇円以上

二九、〇〇〇円未満

第一八級

三〇、〇〇〇円

二九、〇〇〇円以上

三一、五〇〇円未満

第一九級

三三、〇〇〇円

三一、五〇〇円以上

三四、五〇〇円未満

第二〇級

三六、〇〇〇円

三四、五〇〇円以上

 

 第二十八条中「都道府県知事」を「厚生大臣」に改める。

 第二十九条第一項中「前条の規定による記録をした後、」を削り、同条第四項中「記録した事項」を「第一項の規定により事業主に通知した事項」に改める。

 第三十四条第一項及び第三項中「千分の五」を「千分の六」に改める。

 第八十一条第五項を次のように改める。

5 前項の規定にかかわらず、当分の間、保険料率は、次のとおりとする。

 一 第一種被保険者については、千分の三十五

 二 第二種被保険者については、千分の三十

 三 第三種被保険者については、千分の四十二

 四 第四種被保険者については、千分の三十五

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して三箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (厚生年金保険法の一部改正に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日前に被保険者の資格を取得して、同日まで引き続き被保険者の資格を有する者(第四種被保険者の資格を有する者を除く。)のうち、この法律の施行の日の属する月の前月の標準報酬月額が一万八千円である者のこの法律の施行の日の属する月からその年の九月までの標準報酬については、その者がこの法律の施行の日に被保険者の資格を取得したものとみなして、この法律による改正後の厚生年金保険法第二十条の規定を適用する。この場合において、その者が健康保険の被保険者であるときは、同法第二十二条第一項の規定にかかわらず、その者のこの法律の施行の日の属する月における健康保険法(大正十一年法律第七十号)による標準報酬の基礎となつた報酬月額を厚生年金保険法による標準報酬の基礎となる報酬月額とみなす。

第三条 この法律による改正後の厚生年金保険法第二十八条の規定は、都道府県知事がこの法律の施行前にこの法律による改正前の同法同条の規定によつて記録した事項についても、適用する。

第四条 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法第三十四条の規定によりその基本年金額が計算された年金たる保険給付を受ける権利を有する者に支給する当該保険給付については、その基本年金額を、この法律による改正後の同法同条の規定により計算した額とする。

2 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の障害年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金に相当する給付の額を除く。)が、二万八千三百二十円に満たないときは、これを二万八千三百二十円とする。

3 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有する者の当該保険給付については、その額(従前の加給金又は増額金に相当する給付の額を除く。)が、一万四千百六十円に満たないときは、これを一万四千百六十円とする。

4 前項の規定は、この法律の施行の日以後において、厚生年金保険法附則第十六条第一項の規定によつて支給する従前の遺族年金、寡婦年金、鰥夫年金又は遺児年金の例による保険給付を受ける権利を有するに至つた者の当該保険給付について準用する。

5 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第一項又は同条第三項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金については、その額(加給年金額を除く。)をこの法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に相当する額に一万二千円を加算した額とする。

6 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十条第二項又は同条第四項の規定によりその額が計算された障害年金を受ける権利を有する者に支給する当該障害年金のうち、その額(加給年金額を除く。)が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをその基本年金額に相当する額とする。

7 この法律の施行の日において現に厚生年金保険法附則第二十一条の規定によりその基本年金額が計算された遺族年金を受ける権利を有する者に支給する当該遺族年金のうち、その基本年金額が、この法律による改正後の同法第三十四条の規定により計算した基本年金額に満たないものについては、これをこの法律による改正後の同法同条の規定により計算した基本年金額に相当する額とする。

第五条 前条に規定する保険給付のうちこの法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る分及び障害手当金であつて、この法律の施行の日においてまだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第六条 この法律による改正後の厚生年金保険法第八十一条第五項に定める保険料率は、同条第四項の規定により昭和三十九年四月三十日までに行われるべき再計算の結果に基き、改定されるべきものとする。

第七条 この法律の施行の日の属する月の前月以前の月に係る保険料については、なお従前の保険料率による。

 (厚生年金保険及び船員保険交渉法の一部改正)

第八条 厚生年金保険及び船員保険交渉法(昭和二十九年法律第百十七号)の一部を次のように改正する。

  第二十六条中「千分の五」を「千分の六」に改める。

(大蔵・厚生・内閣総理大臣署名) 

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