衆議院

メインへスキップ



法律第五十九号(昭三五・四・二七)

  ◎水産庁設置法の一部を改正する法律

 水産庁設置法(昭和二十三年法律第七十八号)の一部を次のように改正する。

 第七条の二中「十和田湖ふ化場」を削る。

 第七条の四の二を削り、第七条の四の三を第七条の四の二とする。

   附 則

 この法律は、昭和三十五年八月一日から施行する。

(農林・内閣総理大臣署名) 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.