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法律第九十二号(昭三五・六・九)

  ◎特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律

 特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)の一部を次のように改正する。

 別表第三を次のように改める。

別表第三

官職名

俸給月額

秘書官

八号俸

五三、四〇〇円

七号俸

四八、七〇〇円

六号俸

四四、〇〇〇円

五号俸

三九、三〇〇円

四号俸

三四、六〇〇円

三号俸

三〇、三〇〇円

二号俸

二六、四〇〇円

一号俸

二二、六〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この法律の施行前に改正前の特別職の職員の給与に関する法律の規定に基づいてすでに秘書官に支払われた昭和三十五年四月一日からこの法律の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の特別職の職員の給与に関する法律の規定による給与の内払とみなす。

(大蔵・内閣総理大臣署名)

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