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法律第百四十二号(昭三五・八・五)

  ◎自転車競技法の一部を改正する法律の一部を改正する法律

 自転車競技法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百六十八号)の一部を次のように改正する。

 附則第十七条中「三年」を「四年」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(通商産業・自治・内閣総理大臣署名) 

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