衆議院

メインへスキップ



法律第二十六号(昭三六・三・三一)

  ◎関税定率法の一部を改正する法律

 関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

 第四条第一項中「(以下「従価税品」という。)」の下に「又は価格及び数量を課税標準として関税を課する輸入貨物(以下「従価従量税品」という。)」を加える。

 第六条中「次条」を「次条、第九条の二第一項及び第十一条」に改める。

 第九条第一項中「従価税品にあつてはその正当価格による関税、従量税品にあつては通常の関税を課するほか」を「別表の税率による関税(従価税品及び従価従量税品にあつては、正当価格を課税価格とみなして算出した額の関税)のほか」に改め、同条の次に次の二条を加える。

 (緊急関税)

第九条の二 外国における価格の低落その他予想されなかつた事情の変化により、特定の種類の貨物の輸入が増加し、当該貨物の輸入が、これと同種の貨物その他用途が直接競合する貨物の生産に関する本邦の産業に重大な損害を与え、又は与えるおそれがある場合において、国民経済上緊急に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、次の措置をとることができる。

 一 当該貨物につき、別表の税率による関税のほか、当該貨物の課税価格とこれと同種又は類似の貨物の本邦における適正と認められる卸売価格(類似の貨物にあつては、当該貨物の性質及び取引方法の差異による価格の相違を勘案して合理的に必要と認められる調整を加えた価格)との差額から別表の税率による関税の額を控除した額以下の関税を課すること。

 二 当該貨物につき、関税及び貿易に関する一般協定への日本国の加入条件に関する議定書その他これにより適用される関税及び貿易に関する一般協定(以下この項において「一般協定」という。)に基づく条約において関税の譲許をしている場合において、一般協定第十九条一(特定の貨物の輸入に対する緊急措置)の規定によりその譲許を撤回し、又は別表の税率(前号の措置がとられている場合には、同号の関税を含む率。以下この号において同じ。)の範囲内においてその譲許を修正し、別表の税率又は修正後の税率による関税を課すること。

 三 特定の貨物につき前号の措置をとる場合又はとつた場合において、一般協定第十九条2の規定に基づく協議により、当該貨物以外の貨物で関税の譲許がされているものにつきその譲許を修正し、又は関税の譲許がされていない貨物につき新たに関税の譲許をし、その修正又は譲許をした後の税率を適用すること。

2 前項第三号の措置は、その効果が同項第二号の措置の補償として必要な限度をこえず、かつ、その国民経済に対する影響ができるだけ少ないものとするような配慮のもとに行なわなければならない。

3 第一項第一号の措置をとつた貨物について、当該措置を相当な期間をこえて継続する必要が生じたときは、すみやかに別表の改正をしなければならない。

 (関税割当制度)

第九条の三 別表において税率が一定の数量を限度として定められている貨物のうち政令で定めるものについては、その税率は、当該一定の数量の範囲内において、当該貨物の使用の実績及び見込みその他国民経済上の必要な考慮に基づいて政府が行なう割当てを受けた者がその受けた数量の範囲内で輸入するものに適用する。

2 前項の割当ての方法、割当てを受ける手続その他同項の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

 第十一条中「次の各号に掲げる額以内」を「当該輸入貨物の関税の額に、当該貨物が輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格の当該輸入貨物の課税価格に対する割合を乗じて算出した額の範囲内」に改め、同条各号を削る。

 第十三条第一項第一号中「こうりやん」の下に「その他のグレーンソルガム」を加え、「脱脂大豆」を「大豆油かす」に改め、同項第三号を削り、同項第四号を同項第三号とする。

 第十四条第十号及び第十四号中「第十七条第一項」の下に「又は第十七条の二第一項」を、「関税の免除」の下に「又は軽減」を加え、同条第十一号中「容器」の下に「(これに類する物品を含む。以下第十七条第一項第二号及び第三号において同じ。)」を加え、同条第十五号を削り、同条第十六号を同条第十五号とする。

 第十七条の次に次の一条を加える。

 (再輸出減税)

第十七条の二 機械又は装置の組立てに使用する工具、建設事業に使用する機械その他これらに類する貨物(本邦で生産することが困難なものに限る。)のうち政令で定める物品で輸入され、その輸入の許可の日から二年(その使用が長期間にわたる貨物で政令で定めるものについては、五年以内において政令で定める期間。以下第三項において同じ。)以内に輸出されるものについては、政令で定めるところにより、その関税を軽減することができる。

2 前項の規定により関税を軽減する場合においては、税関長は、その軽減に係る関税の額に相当する担保を提供させることができる。

3 第一項の規定により関税の軽減を受けた貨物がその輸入の許可の日から二年以内に輸出されないこととなつた場合においては、同項の規定により軽減を受けた関税を、直ちに徴収する。この場合においては、第十三条第六項ただし書の規定を準用する。

 第二十一条第二項中「税関」を「税関長」に、「前項各号」を「前項第一号、第二号又は第四号」に改め、同条に次の三項を加える。

3 税関長は、関税法第六章に定めるところに従い輸入されようとする貨物のうちに第一項第三号に掲げる貨物に該当すると認めるのに相当の理由がある貨物があるときは、当該貨物を輸入しようとする者に対し、その旨を通知しなければならない。

4 前項の通知を受けた者は、その通知について不服があるときは、その通知を受けた日から一月以内に、不服の理由を記載した書面をもつて、その通知をした税関長に対して異議の申立てをすることができる。

5 税関長は、前項の異議の申立てがあつたときは、政令で定めるところにより、輸入映画等審議会に諮問して、当該申立てに対する決定をし、書面によりこれをその申立てをした者に通知しなければならない。

 第二十一条の次に次の一条を加える。

 (輸入映画等審議会)

第二十一条の二 前条第五項の規定による税関長の諮問に応じ、異議の申立てについて調査審議するため、政令で定めるところにより、税関の附属機関として輸入映画等審議会(以下この条において「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、委員十五人以内で組織する。

3 委員は、学識経験のある者のうちから税関長が任命し、その任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。

4 委員の互選により審議会の会長として定められた者は、会務を総理する。

5 委員は、非常勤とする。

6 前各項に規定するものを除くほか、審議会の組織及び運営について必要な事項は、政令で定める。

 別表を次のように改める。

別表

目次

 第一部 動物及び動物性生産品

  第一類 動物

  第二類 鳥獣肉類

  第三類 魚介類

  第四類 酪農品、鳥卵及びはちみつ

  第五類 その他の動物性生産品

 第二部 植物及び植物性生産品

  第六類 栽培用又は観賞用の植物

  第七類 野菜

  第八類 果実

  第九類 コーヒー、茶及び香辛料

  第一〇類 穀物

  第一一類 穀粉、でん粉、麦芽、グルテン及びイヌリン

  第一二類 採油用その他の種及び果実並びに工業用、医薬用又は飼料用の植物

  第一三類 植物性の染色材料、タンニン材料、ラック、ガム、樹脂及びエキス

  第一四類 植物性の組物材料、彫刻材料その他の生産品

 第三部 動物性又は植物性の油脂及びろう並びに油脂の分解生産物

  第一五類 動物性又は植物性の油脂及びろう並びに油脂の分解生産物

 第四部 調製食料品、飲料、アルコール及びたばこ

  第一六類 鳥獣肉類又は魚介類の調製食料品

  第一七類 糖類及び砂糖菓子

  第一八類 ココア及びその調製品

  第一九類 穀物、穀粉又はでん粉の調製品

  第二〇類 野菜又は果実の調製品

  第二一類 その他の食料品

  第二二類 飲料、アルコール及び食酢

  第二三類 食品加工のかす類及び調製飼料

  第二四類 たばこ

 第五部 鉱物及び鉱物性生産品

  第二五類 塩、硫黄、土石類及びセメント

  第二六類 金属鉱、鉱さい及び灰

  第二七類 鉱物性燃料及びその蒸留物、アスファルト並びに鉱物性ろう

 第六部 化学工業生産品

  第二八類 元素及び無機化合物並びに貴金属、希土類元素、放射性元素又は同位元素の有機化合物

   第一節 元素

   第二節 無機酸及び非金属酸化物

   第三節 非金属のハロゲン化物及び硫化物

   第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物

   第五節 無機酸の塩及びペルオキシ塩

   第六節 その他のもの

  第二九類 有機化合物

   第一節 炭化水素

   第二節 アルコール類

   第三節 フェノール類

   第四節 エーテル類

   第五節 アルデヒド官能化合物

   第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物

   第七節 酸、酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸

   第八節 無機酸のエステル及びその塩

   第九節 窒素官能化合物

   第一〇節 オルガノ・インオルガニック化合物及び複素環式化合物

   第一一節 プロビタミン、ビタミン、ホルモン及び酵素

   第一二節 グリコシド、アルカロイド及びこれらの誘導体

   第一三節 その他の有機化合物

  第三〇類 医薬品及び医療用品

  第三一類 肥料

  第三二類 なめし剤、着色剤及び充てん料

  第三三類 植物性精油、香料及び化粧品

  第三四類 油、脂又はろうの製品及び有機界面活性剤

  第三五類 たんぱく質及び接着剤

  第三六類 火薬類、マッチ、発火性合金及び特殊燃料

  第三七類 写真用又は映画用の材料

  第三八類 その他の化学工業生産品

 第七部 人造プラスチック、ゴム及びこれらの製品

  第三九類 人造プラスチック及びその製品

  第四〇類 ゴム及びその製品

   第一節 生ゴム

   第二節 加硫してない天然ゴム及び合成ゴム

   第三節 加硫したゴム製品(エボナイトのものを除く。)

   第四節 エボナイト及びその製品

 第八部 皮革及びその製品、馬具並びにかばん類

  第四一類 原皮及び革

  第四二類 馬具、かばん類、革製品及び獣腸製品

  第四三類 毛皮及びその製品

 第九部 木材、木製品、コルク、組細工物及びかご細工物

  第四四類 木材、木製品及び木炭

  第四五類 コルク及びその製品

  第四六類 組細工物及びかご細工物

 第一〇部 繊維素パルプ、紙、板紙及びこれらの製品

  第四七類 繊維素パルプ、くず紙及びくず板紙

  第四八類 紙、板紙及びこれらの製品

   第一節 紙及び板紙

   第二節 紙又は板紙の特定の形状に切つたもの及び製品

  第四九類 印刷物、文書、図案及び写真

 第一一部 織物用繊維及びその製品

  第五〇類 絹及び絹織物

  第五一類 人造繊維の長繊維及びその織物

  第五二類 金属を交えた糸及び織物

  第五三類 羊毛その他の獣毛及び毛織物

  第五四類 亜麻、ラミー及びこれらの織物

  第五五類 綿及び綿織物

  第五六類 人造繊維の短繊維及びその織物

  第五七類 その他の植物性織物用繊維、紙糸及びこれらの織物

  第五八類 織物類の敷物、つづれ織物、パイル織物、シェニール織物、細幅織物、トリミング、チュール、レース及びししゆう品

  第五九類 フェルト、不織布、ひも、綱、網、特殊織物及び工業用繊維製品

  第六〇類 メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品

  第六一類 衣類及びその附属品

  第六二類 その他の繊維製品

  第六三類 繊維製品の中古のもの及びぼろ

 第一二部 はき物、帽子、かさ、つえ、羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

  第六四類 はき物及びその部分品

  第六五類 帽子及びその部分品

  第六六類 かさ、つえ、むち及びこれらの部分品

  第六七類 羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

 第一三部 土石類の製品並びにガラス及びその製品

  第六八類 石製品、セメント製品、石綿製品、雲母製品その他これらに類する鉱物製品

  第六九類 陶磁製品

   第一節 断熱製品及び耐火製品

   第二節 その他の陶磁製品

  第七〇類 ガラス及びその製品

 第一四部 真珠、貴石、貴金属及びこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

  第七一類 真珠、貴石、半貴石、貴金属、これを張つた金属及びこれらの製品並びに身辺用模造細貨類

   第一節 真珠、貴石及び半貴石

   第二節 貴金属及びこれを張つた金属

   第三節 真珠、貴石、貴金属等の製品及び身辺用模造細貨類

  第七二類 貨幣

 第一五部 卑金属及びその製品

  第七三類 鉄鋼及びその製品

  第七四類 銅及びその製品

  第七五類 ニッケル及びその製品

  第七六類 アルミニウム及びその製品

  第七七類 マグネシウム、べリリウム及びこれらの製品

  第七八類 鉛及びその製品

  第七九類 亜鉛及びその製品

  第八○類 すず及びその製品

  第八一類 その他の卑金属及びその製品

  第八二類 卑金属製の手道具類、刃物及びこれらの部分品

  第八三類 卑金属製の雑製品

 第一六部 機械類、電気機器及びこれらの部分品

  第八四類 機械類及びその部分品

  第八五類 電気機器及びその部分品

 第一七部 車両、航空機及びこれらの部分品並びに船舶

  第八六類 鉄道用車両及びその部分品、鉄道線路用装備品並びに交通管制用機器

  第八七類 鉄道用以外の車両及びその部分品

  第八八類 航空機及びその部分品

  第八九類 船舶

 第一八部 光学機器類、精密機器類、医療用機器、時計、楽器、録音再生機及びこれらの部分品

  第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機器及びこれらの部分品

  第九一類 時計及びその部分品

  第九二類 楽器、録音機、音声再生機及びこれらの部分品

 第一九部 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

  第九三類 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

 第二〇部 雑品

  第九四類 家具、医療用の備付品及びこれらの部分品並びに寝具類

  第九五類 べつこう、ぞうげ、さんご、ドームナット、こはく、ろう、樹脂その他の材料の成形品及び彫刻品

  第九六類 ほうき、ブラシ、パフ及びふるい

  第九七類 がん具、遊戯用具、運動用具及びこれらの部分品

  第九八類 雑品

 第二一部 美術品、収集品及びこつとう

  第九九類 美術品、収集品及びこつとう

    関税率表の適用に関する通則

 一 この表における物品の所属の決定は、同表の各号及び部又は類の注の規定による。この場合において、これらの規定により所属を決定することができないときは、二から五までに定めるところによる。

 二 この表の各号に掲げる物品には、別段の定めがあるもの(当該物品に関する規定から別段に解されるものを含む。以下同じ。)を除き、これに他の物品を混合し、又は結合した物品を含む。この場合において、その物品については、三の規定の適用があるものとする。

 三 物品がこの表の二以上の号に該当する場合には、別段の定めがあるものを除き、次に定めるところによりその所属を決定する。

  (一) 当該物品の種類、性状、用途その他についての限定が最も狭義にされている号に掲げる物品とする。

  (二) 二以上の物品を混合し、又は二以上の物品で構成した物品で(一)により所属を決定することができないものは、その物品に重要な特性を与える物品のみから成るものとみなす。

  (三) (一)及び(二)により所属を決定することができない物品は、その該当する物品のうち最も高い税率が定められているものとする。この場合において、最も高い税率が定められている物品が二以上あるときは、これらのうち価格の合計額が最も高い物品とする。

 四 この表の特定の部又は類の注において、特定の物品につき他の部若しくは類又は他の類の号(以下この四において「他の部等」という。)を参照すべきことを補足説明し、当該特定の物品を当該特定の部又は類に掲げる物品に含まないことを規定している場合には、別段の定めがあるものを除き、その部又は類に掲げる物品には、当該特定の物品のほか、当該他の部等に掲げる物品のすべてを含まないものとする。

 五 一前段及び二から四までの規定により所属を決定することができない物品は、この表の各号に掲げる物品のうちその特性が最も類似する物品に含むものとする。

 六 この表の各号に掲げる物品の細分として同表の品名の欄に掲げる物品は、当該各号(細分に関する規定を除く。)に掲げる物品の範囲内のものとし、当該物品について限定がある場合には、別段の定めがあるものを除き、細分として掲げる物品にも同様の限定があるものとする。

 七 この表の税率の欄において、割合をもつて掲げる税率は、価格を課税標準として適用するものとし、数量を基準として掲げる税率は、その数量を課税標準として適用するものとする。この場合において、その数量は、正味の数量とする。

 八 この表において「%」は、百分率を表わすものとする。

    関税率表

番号

品名

税率

 

第一部 動物及び動物性生産品

 第一類 動物

注1 この部において「家きん」とは、鶏、あひる、がちよう、七面鳥及びほろほろ鳥をいう。

 2 この類の各号に掲げる動物は、生きているものに限る。

 3 第〇一〇一号から第〇一〇四号までに掲げる動物には、野生のものを含むものとし、第二類以下において「馬」、「牛」、「豚」、「羊」又は「やぎ」とは、それぞれ第〇一〇一号から第〇一〇四号までに掲げる動物をいう。

〇一〇一

馬(ろ馬、ら馬及びヒニーを含むものとし、しま馬を除く。)

無税

〇一〇二

牛(水牛を含む。)

無税

〇一〇三

無税

〇一〇四

羊及びやぎ

 

 一 羊

無税

 二 やぎ

無税

〇一〇五

家きん

 

 一 鶏

無税

 二 その他のもの

無税

〇一〇六

その他の動物(魚類、甲殻類、軟体動物及び微生物を除く。)

 

 一 犬

無税

 二 さる

無税

 三 うさぎ及びミンク

無税

 四 みつばち

無税

 五 その他のもの

一〇%

 

 第二類 鳥獣肉類

注1 この表において「鳥獣肉類」とは、魚類、甲殻類及び軟体動物を除く動物の肉をいう。

 2 この表において肉には、別段の定めがあるものを除き、食用に適するくず肉及び内臓を含むものとし、4に掲げる物品を含まない。

 3 この表において生鮮のものには、冷蔵のものを含む。

 4 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 第〇二〇一号から第〇二〇四号まで又は第〇二〇六号に掲げる物品のうち、食用に適しないもの

  (2) 動物の腸、ぼうこう及び胃(第〇五〇四号参照)並びに動物の血(第〇五一五号参照)

  (3) 動物性脂肪(豚又は家きんのあぶら身を除く。第一五類参照)

〇二〇一

獣肉(第〇一〇一号から第〇一〇四号までに掲げる動物の肉で、生鮮又は冷凍のものに限る。)

 

 一 牛肉

一〇%

 二 豚肉

一〇%

 三 その他のもの

一〇%

〇二〇二

家きん(生きているものを除く。)及びその肉(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、肝臓を除く。)

一〇%

〇二〇三

家きんの肝臓(生鮮、冷凍、塩蔵又は塩水づけのものに限る。)

一〇%

〇二〇四

鳥獣肉類(生鮮又は冷凍のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一〇%

〇二〇五

豚又は家きんのあぶら身(生鮮、冷凍、塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)

一〇%

〇二〇六

鳥獣肉類(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ハム及びベーコン

二五%

 二 その他のもの

一五%

 

 第三類 魚介類

注1 この表において魚類には、その肝臓及び卵、なまこ、くらげ並びにうにの卵を含む。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 海棲哺乳動物(第〇一〇六号参照)及びその肉(第〇二〇四号及び第〇二〇六号参照)

  (2) 生きていない魚類、甲殻類及び軟体動物で、食用に適しないもの並びにふ化用の魚卵(第〇五一四号及び第〇五一五号参照)

  (3) キャビア及びその代用物(第一六〇四号参照)

〇三〇一

魚類(生きていないものにあつては、生鮮又は冷凍のものに限る。)

 

 一 観賞用のもの

一〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 養魚用の稚魚

無税

  (二) その他のもの

一〇%

〇三〇二

魚類(塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限る。)

 

 一 魚卵

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 塩蔵、塩水づけ又は乾燥のもの

一五%

  (二) くん製のもの

一五%

〇三〇三

甲殻類及び軟体動物(生きていないものにあつては、生鮮、冷凍、塩蔵、塩水づけ、乾燥又はくん製のものに限るものとし、甲殻類にあつては、単に水煮した殻付きのものを含む。)

 

 一 えび

 

  (一) 生きているもの及び生鮮又は冷凍のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 生きているもの及び生鮮又は冷凍のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

 

 第四類 酪農品、鳥卵及びはちみつ

注1 この類において「ミルク」とは、全乳、脱脂乳、バターミルク及びホエイ並びにケフィア、ヨーグルトその他これらに類する発酵乳をいう。

 2 第〇四〇一号において生鮮のものには、単に殺菌し、又はペプトナイズしたものを含む。

〇四〇一

ミルク及びクリーム(生鮮のものに限る。)

無税

〇四〇二

ミルク及びクリーム(濃縮し、乾燥し、砂糖を加え、又はその他の貯蔵に適する加工をしたものに限る。)

 

 一 濃縮乳及び練乳

三〇%

 二 粉乳

 

  (一) 脱脂粉乳

四五%

  (二) その他のもの

四〇%

 三 その他のもの

三五%

〇四〇三

バター

四五%

〇四〇四

チーズ及びカード

 

 一 プロセスチーズ

四五%

 二 その他のもの

三五%

〇四〇五

鳥卵及び卵黄(乾燥し、砂糖を加え、又はその他の貯蔵に適する加工をしたものを含む。)

 

 一 殻付きのもの

 

  (一) ふ化用のもの

無税

 

  (二) その他のもの

 

 

    イ 生鮮又は冷凍のもの

二〇%

    ロ その他のもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) 卵黄粉

二五%

  (二) その他のもの

二五%

〇四〇六

はちみつ

三〇%

 

 第五類 その他の動物性生産品

注1 この類の各号に掲げる物品には、別段の定めがあるものを除き、加工したものを含まない。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 食用に適するもの(第〇五〇四号に掲げるもの及び動物の血を除く。)

  (2) 臓器療法用の腺その他の器官の乾燥したもの(第三〇〇一号参照)

  (3) 原皮及び毛皮(第〇五〇五号から第〇五〇七号までに掲げる物品を除く。第四一類及び第四三類参照)

  (4) 動物性織物用材料(第〇五〇三号に掲げる物品を除く。第一一部参照)

  (5) ほうき又はブラシの製造用に結束し、又はふさ状に取りそろえた獣毛(第九六〇三号参照)

 3 第〇五〇一号に掲げる人髪には、両端をそろえ、又はすいたものを含まない(第六七〇三号参照)。

〇五〇一

人髪及びそのくず

無税

〇五〇二

豚毛、あなぐまの毛その他ほうき、ブラシ又は筆の製造用の獣毛及びこれらのくず(漂白し、又は染色したものを含む。)

 

 一 豚毛

無税

 二 その他のもの

無税

〇五〇三

馬毛、牛毛及びこれらのくず(漂白し、染色し、又はカールしたもの及び片面又は両面に紙、織物その他の支持物を用いてラップ状にしたものを含む。)

無税

〇五〇四

動物(魚類を除く。)の腸、ぼうこう及び胃

 

 一 腸

無税

 二 その他のもの

無税

〇五〇五

魚類のくず(うろこ及び内臓を含む。)

無税

〇五〇六

腱、筋及び原皮くず(魚類の原皮くずを除く。)

無税

〇五〇七

羽毛(縦に割つたもの及び縁を整えたものを含む。)、羽軸、翼及び羽毛皮

 

 一 羽毛及び翼

一〇%

 二 その他のもの

無税

〇五〇八

骨及びホーンコア(脂肪又はにかわ質を除いたもの及び酸処理をしたものを含む。)並びにこれらの粉及びくず

 

 一 骨粉

無税

 二 その他のもの

無税

〇五〇九

角、ひずめ、つめ、くちばし及びホエールボーン(他の号に掲げるものを除く。)並びにこれらの粉及びくず

無税

〇五一〇

歯、きば、さい角並びにこれらの粉及びくず

 

 一 ぞうげ

無税

 二 さい角

無税

 三 その他のもの

無税

〇五一一

かめの甲及びつめ並びにこれらのくず

 

 一 べつこう

無税

 二 その他のもの

無税

〇五一二

さんご及び貝殻(貝殻の粉及びくず並びに貝以外の軟体動物の甲を含む。)

 

 一 さんご

二〇%

 二 その他のもの

無税

〇五一三

海綿

一〇%

〇五一四

アンバーグリス、海狸香、シベット、じや香、カンタリス、胆汁及びその乾燥物並びに医薬品の製造に適する動物性生産品(冷凍その他の方法により一時的に貯蔵したものを含む。)

 

 一 じや香

無税

 二 牛黄

無税

 三 その他のもの

一〇%

〇五一五

動物性生産品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ふ化用の魚卵

無税

 二 蚕種

無税

 三 動物の精液

無税

 四 その他のもの

五%

 

第二部 植物及び植物性生産品

 第六類 栽培用又は観賞用の植物

注1 この類の各号に掲げる物品は、栽培用又は観賞用に適する植物及びその部分(種を除く。)に限るものとし、ばれいしよ、たまねぎ、らつきよう、にんにく、しようがその他食用に適するものを含まない。

 2 第〇六〇三号又は第〇六〇四号に掲げる物品には、これらを束若しくは輪にし、又はかご(芸術品その他特殊な価値を有するものを除く。)に入れたものその他これに類するものを含む。

〇六〇一

栽培用の塊根及び地下茎(発芽し、又は花がついているものを含む。)

無税

〇六〇二

生きている樹木その他の植物(根、さし穂及びつぎ穂を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

無税

〇六〇三

切花(花を有する枝及び乾燥、染色、漂白その他これらに類する加工をしたものを含むものとし、観賞用に適するものに限る。)

一〇%

〇六〇四

植物の葉、枝その他の部分、こけ、地衣及び草(乾燥、染色、漂白その他これらに類する加工をしたものを含み、観賞用に適するものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)

一〇%

 

 第七類 野菜

注1 この類において野菜には、食用きのこ、オリーブ、トマト、ばれいしよ、ういきよう、わさび及びにんにく並びにさや豆を含む。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 大豆及び落花生(第一二〇一号参照)

  (2) あまとうがらしの粉(第〇九〇四号参照)

  (3) 第〇七〇五号に掲げる豆の粉(第一一〇三号参照)

  (4) ばれいしよの粉、ミール及びフレーク(第一一〇五号参照)

〇七〇一

野菜(生鮮のものに限る。)

一〇%

〇七〇二

冷凍野菜

一〇%

〇七〇三

野菜(塩水その他の貯蔵液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために調製したものを除く。)

一五%

〇七〇四

乾燥野菜(単に粉砕し、又は混合したものを含む。)

一五%

〇七〇五

豆(割つたものを含むものとし、乾燥したものに限る。)

 

 一 あずき

一キログラムにつき一二円

 二 そら豆及びえんどう

一キログラムにつき一二円

 三 緑豆

無税

 四 その他のもの

一キログラムにつき一二円

〇七〇六

カッサバルート、アロールート、かんしよ、きくいもその他これらに類するでん紛又はイヌリンを含有する根及び地下茎並びにサゴやしの髄(切り、又は乾燥したものを含む。)

一五%

 

 第八類 果実

注 この類の各号に掲げる物品は、生のままつぶし、又はすり卸したものを含み、食用に適するもの(苦扁桃仁を含む。)に限るものとし、糖類を加えたもの、粉及び果汁並びに焼き、又は煮たもの(別段の定めがあるものを除く。)を含まない。

〇八〇一

バナナ、パイナップル、なつめやしの実、ココやしの実、ブラジルナット、カシューナット、アボカドー、マンゴー、グァバ及びマンゴスチン(殻を除いたものを含むものとし、生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 バナナ

二〇%

 二 パイナップル

二〇%

 三 なつめやしの実

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

○八〇二

かんきつ類の果実(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 レモン及びライム

二〇%

 二 オレンジ

二〇%

 三 グレープフルーツ

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

○八〇三

いちじく(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 生鮮のもの

二〇%

 二 干しいちじく

二〇%

○八〇四

ぶどう(生鮮又は乾燥のものに限る。)

 

 一 生鮮のもの

二〇%

 二 干しぶどう

二〇%

○八〇五

ナット(殻を除いたものを含み、生鮮又は乾燥のものに限るものとし、第○八〇一号に掲げるものを除く。)

 

 一 くり

二〇%

 二 くるみ

三〇%

 三 苦扁桃仁

無税

 四 その他のもの

二〇%

○八〇六

りんご、なし及びマルメロ(生鮮のものに限る。)

二〇%

○八〇七

桃、あんずその他の核果(生鮮のものに限る。)

二〇%

○八○八

いちご、ブラックべリー、ラズベリーその他のべリー(生鮮のものに限る。)

二〇%

〇八〇九

果実(生鮮のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

○八一〇

冷凍果実(焼き、又は煮た後に冷凍したものを含む。)

二〇%

〇八一一

果実(塩水その他の貯蔵液で一時的に貯蔵したものに限るものとし、そのまま食用に供するために調製したものを除く。)

二〇%

〇八一二

乾燥果実(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

〇八一三

メロンの皮及びかんきつ類の果皮(生鮮、冷凍又は乾燥のもの及び塩水その他の貯蔵液で一時的に貯蔵したものに限る。)

五%

 

 第九類 コーヒー、茶及び香辛料

注1 第〇九〇四号から第〇九一〇号までに掲げる物品の混合物については、次に定めるところによる。

  (1) 同一の号に掲げる物品の二以上の混合物は、その号に掲げる物品に含む。

  (2) 異なる号に掲げる物品の二以上の混合物は、第〇九一〇号に掲げる物品に含む。

  (3) (1)又は(2)の混合物に他の物品を加えたものについては、これを加えたことにより当該混合物の特性が変化しない場合には、その属する号は、変らないものとし、その他の場合には、第二一〇四号に掲げる物品に含む。

 2 この類の各号に掲げる物品には、粉状のものを含むものとし、あまとうがらし(粉砕してないものに限る。第七類参照)及びクべバ(第一二〇七号参照)を含まない。

〇九〇一

コーヒー(いつたもの及びカフェインを除いたものを含む。)、コーヒー豆の殻及び皮並びにコーヒー代用物でコーヒーを含有するもの

 

 一 コーヒー

 

  (一) コーヒー豆(いつてないものに限る。)

三五%

  (二) その他のもの

三五%

 二 コーヒー豆の殻及び皮

五%

 三 コーヒー代用物

三五%

〇九〇二

 

 一 紅茶

 

  (一) 小売容器入りのもの

三五%

  (二) くず(飲用に適するものを除く。)

五%

  (三) その他のもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) くず(飲用に適するものを除く。)

五%

  (二) その他のもの

三五%

〇九〇三

マテ

三五%

〇九〇四

こしようその他こしよう属のペッパー、とうがらし及びオールスパイス

 

 一 小売容器入りのもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕し、又は混合してないもの

 

    イ オールスパイス

無税

    ロ その他のもの

五%

  (二) 粉砕し、又は混合したもの

一五%

〇九〇五

バニラ豆

無税

〇九〇六

けい皮(シンナモンツリーの花及び果実を含む。)

無税

〇九〇七

丁子(果実及び花梗を含む。)

 

 一 小売容器入りのもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕してないもの

無税

  (二) 粉砕したもの

一〇%

〇九〇八

肉ずく、肉ずく花及び小ずくその他カルダモン類の種

 

 一 小売容器入りのもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕し、又は混合してないもの

無税

  (二) 粉砕し、又は混合したもの

一〇%

〇九〇九

アニス、大ういきよう、ういきよう、コリアンダー、クミン、カラウエイ又はジュニパーの種

 

 一 小売容器入りのもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 粉砕し、又は混合してないもの

無税

  (二) 粉砕し、又は混合したもの

一〇%

〇九一〇

月けい樹の葉、タイム及びサフラン並びに香辛料(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 カレー

三〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 小売容器入りのもの

二〇%

  (二) その他のもの

 

    イ 粉砕し、又は混合してないもの

 

     (イ) しようが

一〇%

     (ロ) その他のもの

無税

    ロ 粉砕し、又は混合したもの

 

     (イ) しようが

一五%

     (ロ) その他のもの

一〇%

 

 第一〇類 穀物

注1 この類の各号に掲げる物品には、精白した穀物を含まない。ただし、第一〇〇六号に掲げる米には、精白したもの及び砕米を含む。

 2 第一〇〇一号において「メスリン」とは、小麦とライ麦との混合物(その割合は、通常小麦二に対しライ麦一とする。)をいう。

一〇〇一

小麦及びメスリン

二〇%

一〇〇二

ライ麦

一五%

一〇〇三

大麦及びはだか麦

一〇%

一〇〇四

オート

一〇%

一〇〇五

とうもろこし

一〇%

一〇〇六

一五%

一〇〇七

そば、あわ、きび、ひえ、こうりやん、カナリーシードその他の穀物(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 そば

一五%

 二 あわ、きび及びひえ

無税

 三 こうりやんその他のグレーンソルガム

五%

 四 カナリーシード

無税

 五 その他のもの

一〇%

 

 第一一類 穀粉、でん紛、麦芽、グルテン及びイヌリン

注 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

 (1) コーヒー代用物用にいり、又は調製した麦芽(第〇九〇一号及び第二一〇一号参照)

 (2) 育児食用又は食餌療法用に熱処理等により調製した粉(単にベーキング用にあらかじめ熱処理した粉を除く。第一九〇二号参照)

 (3) 第一九〇五号に掲げるコーンフレークその他の調製食料品

 (4) 医薬品(第三〇類参照)

 (5) 第三三〇六号に掲げる香料又は化粧品に該当するでん粉調製品

一一〇一

穀紛

 

 一 小麦粉

二五%

 二 その他のもの

二五%

一一〇二

ひき割り、精白その他これらに類する加工をした穀物及び穀物の胚芽(ひき、ロールでおし、又はフレーク状にした胚芽を含む。)

 

 一 オートミール及びコーンミール

二五%

 二 その他のもの

二〇%

一一〇三

豆(第〇七〇五号に掲げるものに限る。)の粉

二五%

一一〇四

果実又はナット(第八類に掲げるものに限る。)の粉

二五%

一一〇五

ばれいしよの粉、ミール及びフレーク

二五%

一一〇六

カッサバルート、アロールート、サゴやしの髄その他第〇七〇六号に掲げる物品の粉及びミール

二五%

一一〇七

麦芽(いつたものを含む。)

一五%

一一〇八

でん粉及びイヌリン

 

 一 小麦でん粉

二五%

 二 コーンスターチ

二五%

 三 マニオカでん粉及びサゴでん粉

二五%

 四 その他のもの

二五%

一一〇九

グルテン及びその粉(いつたものを含む。)

二五%

 

 第一二類 採油用その他の種及び果実並びに工業用、医薬用又は飼料用の植物

注1 第一二〇一号に掲げる物品には、ココやしの実(第○八〇一号参照)及びオリーブ(第七類及び第二〇類参照)を含まない。

 2 第一二〇三号に掲げる物品には、第〇七〇五号に掲げる豆、香辛料(第九類参照)、穀物(第一〇類参照)及び第一二〇一号又は第一二〇七号に掲げる物品を含まない。

 3 第一二〇七号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 採油用に適する種及び果実(第一二〇一号参照)

  (2) 小売用に包装したもの及びこの号に掲げる物品を二以上混合したもの(第三〇〇三号、第三三〇六号及び第三八一一号参照)

 4 第一二〇九号に掲げるわらには、葉鞘の除去、漂白その他の加工をしたものを含まない(第一四〇一号参照)。

一二〇一

大豆、落花生その他採油用に適する種及び果実(割つたものを含む。)

 

 一 大豆

一キログラムにつき四円八〇銭

 二 落花生

二〇%(その率が一キログラムにつき一四円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 三 菜種及びからし菜の種

一キログラムにつき六円一〇銭

 四 ごま

無税

 五 綿実

無税

 六 カポックの種

無税

 七 サフラワーの種

一キログラムにつき四円六〇銭

 八 亜麻の種

無税

 九 ひまの種

無税

 一〇 コプラ

無税

 一一 パーム核

無税

 一二 その他のもの

無税

一二〇二

前号に掲げる物品(からし菜の種を除く。)の粉及びミール(脱脂してないものに限る。)

一五%

一二〇三

繁殖用の種、果実及び胞子

 

 一 野菜の種

一五%

 二 てん菜の種

無税

 三 クローバー、ルーサン、ルタバガその他飼料用の植物の種

無税

 四 その他のもの

一五%

一二〇四

てん菜(乾燥し、又は粉砕したものを含む。)及びさとうきび

五%

一二〇五

チコリーの根(いつたものを除く。)

三〇%

一二〇六

ホップ及びルプリン

 

 一 ホップ

五%

 二 ルプリン

一〇%

一二〇七

植物及びその部分(主として香料用、医薬用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、砕き、ひき、又は粉にしたものを含む。)

 

 一 セメンシナその他サントニン採取用の植物

一五%

 二 槐花

一〇%

 三 ホミカ、クベバ、コロシント実、コルヒクム子、トンカ豆、ストロファンツス子、縮砂及び益智

無税

 四 コカ葉、ヤボランジ葉、パチュリ葉、センナ葉及びウワウルシ葉

無税

 五 麻黄

無税

 六 キナ皮、コンズランゴ皮及びカスカラサグラダ

無税

 七 甘草、吐根、りんどう、ゲンチアナ根、大黄、セネガ根、遠志、甘松香、コロンボ根、海葱、ヤラッパ根、デリス根、インド蛇木根、木香及び白及

無税

 八 海人草

無税

 九 沈香

無税

 一〇 除虫菊

二〇%

 一一 その他のもの

一〇%

一二〇八

ローカストビーン(乾燥し、又はひいたものを含む。)、果実の核その他食用に適する植物性生産品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ローカストビーン

無税

 二 その他のもの

一〇%

一二〇九

わら(単に切つたものを含む。)及び穀物の殻

無税

一二一〇

クローバー、ルーサン、ルタバガその他これらに類する飼料用植物及び乾草

無税

 

 第一三類 植物性の染色材料、タンニン材料、ラック、ガム、樹脂及びエキス

注 第一三〇三号に掲げる物品には、除虫菊エキス、ホップエキス、アロエエキス及び生あへんを含むものとし、次の物品を含まない。

 (1) 甘草エキスで、糖類の含有量が全重量の一〇%をこえるもの及び菓子として作られているもの(第一七〇四号参照)

 (2) 麦芽エキス(第一九〇一号参照)

 (3) コーヒー、茶又はマテのエキス(第二一〇二号参照)

 (4) アルコールを含有する樹液及び植物性エキスでそのまま飲料となるもの並びに飲料製造用の植物性調製エキスでアルコールを含有するもの(第二二類参照)

 (5) しよう脳(第二九一三号参照)及びグリシリジン(第二九四一号参照)

 (6) 第三〇〇三号に掲げる医薬品

 (7) タンニンエキス(第三二〇一号参照)及び染色エキス(第三二〇四号参照)

 (8) 植物性精油及びレジノイド(第三三〇一号参照)並びに植物性精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(第三三〇五号参照)

 (9) 天然ゴム及びバラタ、ガタパーチャその他これらに類する物品(第四〇〇一号参照)

一三〇一

植物性の染色材料及びタンニン材料

 

 一 あい、姜黄、ログウッドその他の染色材料

無税

 二 没食子、五倍子、びんろう子、オーク樹皮その他のタンニン材料

無税

一三〇二

ラック、ガム、樹脂(ロジンを除く。)、ガムレジン及びバルサム

 

 一 スチックラック

無税

 二 シードラック

一〇%

 三 セラック

一五%

 四 生松やに

五%

 五 バルサム

無税

 六 アラビアゴム及びトラガカントゴム

無税

 七 コーパル及びダンマル

無税

 八 その他のもの

無税

一三〇三

樹液、植物性エキス、ペクチン、寒天その他植物性原料から滲出し、又は抽出した物品

 

 一 生漆

無税

 二 カシユーナットシェル液

無税

 三 パパイヤ乳液及びその乾燥物

無税

 四 甘草エキス

無税

 五 麻黄エキス

無税

 六 除虫菊エキス

二〇%

 七 ペクチン

一〇%

 八 寒天

一キログラムにつき一六〇円

 九 飲料のもと

 

  (一) 単味のもの

一〇%

  (二) その他のもの

三〇%

 一〇 その他のもの

 

  (一) アルコール分が五〇度以上のもの

二○%

  (二) その他のもの

無税

 

 第一四類 植物性の組物材料、彫刻材料その他の生産品

注1 この類の各号に掲げる物品には、主として織物用に使用する植物性材料及び織物の製造のみに適する加工をした植物性材料を含まない(第一一部参照)。

 2 第一四〇一号に掲げる物品には、あし、オージア、竹その他これらに類する植物を割つたもの並びにとうのしん及び引き抜き、又は割つたものを含むものとし、チップウッド(第四四〇九号参照)を含まない。

 3 第一四〇二号に掲げる物品には、木毛を含まない(第四四一二号参照)。

 4 第一四〇三号に掲げる物品には、ほうき又はブラシの製造用に結束し、又はふさ状に取りそろえたものを含まない(第九六〇三号参照)。

一四〇一

わら、いぐさ、あし、オージア、とう、竹、ラフィア、ライム樹皮その他これらに類する植物性組物材料(漂白し、又は着色したものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 とう

 

  (一) 割り、又は引き抜いてないもの

無税

  (二) その他のもの

一〇%

 二 竹

一〇%

 三 いぐさ、七島い、莞草その他これらに類する植物性材料で畳表、ござその他これらに類する敷物の製造に適するもの

一〇%

 四 その他のもの

五%

一四〇二

カポック、イールグラスその他これらに類する植物性詰物材料(漂白し、染色し、又はカードしたもの及び片面又は両面に紙、織物その他の支持物を用いてラップ状にしたものを含む。)

 

 一 カポック

無税

 二 その他のもの

無税

一四〇三

ほうき又はブラシの製造用の植物性材料(漂白し、染色し、又はコームしたものを含む。)

五%

一四〇四

コロゾ、ドームナット、やし殻その他これらに類する彫刻用又は細工用の種、ナット及び殻(単に切り、ひき、又は割つたものを含む。)

無税

一四〇五

植物性生産品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 こんにやく芋(切つたもの、乾燥したもの及び粉状のものを含む。)

四〇%

 二 海草(乾燥したものを含む。)

 

  (一) 正方形又は長方形の紙状に抄製したもので、一枚の面積が四三〇平方センチメートル以下のもの(食用のものに限る。)

一枚につき二円

  (二) あまのり属のもの及びこれを交えたもの(食用のものに限るものとし、(一)に掲げるものを除く。)

四〇%

  (三) てんぐさその他寒天製造用のもの

無税

  (四) その他のもの

 

     イ 食用のもの

一五%

     ロ その他のもの

五%

 三 その他のもの

一〇%

 

第三部 動物性又は植物性の油脂及びろう並びに油脂の分解生産物

 第一五類 動物性又は植物性の油脂及びろう並びに油脂の分解生産物

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 豚又は家きんのあぶら身(第〇二〇五号参照)

  (2) カカオ脂(第一八〇四号参照)

  (3) 獣脂かす(第二三〇一号参照)及びオイルケーキその他の植物性の油かす(第二三〇四号参照)

  (4) 第六部に掲げる脂肪酸、医薬品、ペイント、ワニス、香料、化粧品、せつけん、調製ろうその他の物品

  (5) ファクチス(第四〇〇二号参照)

  2 第一五〇一号において「酸価」とは、油脂又はろう一グラムのうちに含まれる遊離脂肪酸の中和に要するかせいカリのミリグラム数をいう。

 3 第一五〇八号において「脱水」とは、油を構成するオキシ脂肪酸の水酸基を除くことをいう。

 4 第一五一七号に掲げる物品には、ソープストック、油さい、ステアリンピッチ、ウールグリースの蒸留かす及びグリセリンピッチを含む。

一五〇一

豚脂及び家きん脂

 

 一 豚脂

 

  (一) ラード

一キログラムにつき一五円

  (二) その他のもの

 

    イ 酸価が二をこえるもの

五%

    ロ その他のもの

一キログラムにつき一五円

 二 家きん脂

一五%

一五〇二

牛脂、羊脂及びやぎ脂並びに牛、羊又はやぎのあぶら身

 

 一 牛脂

五%

 二 その他のもの

五%

一五〇三

ラード油、オレオ油及びタロー油(乳化、混合その他の調製をしたものを除く。)並びにラードステアリン、オレオステアリン及びタローステアリン

一五%

一五〇四

魚類、軟体動物又は海棲哺乳動物の油脂

 

 一 魚油

一〇%

 二 鯨油

無税

 三 肝油

一〇%

 四 その他のもの

一〇%

一五〇五

ウールグリース、ラノリン、ウールグリースオレイン及びウールグリースステアリン

 

 一 ウールグリース

五%

 二 その他のもの

一五%

一五〇六

動物性油脂(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

一五〇七

植物性油脂

 

 一 大豆油

一キログラムにつき二八円

 二 落花生油

一キログラムにつき三〇円

 三 菜種油及びからし種油

一キログラムにつき二四円

 四 ごま油

一キログラムにつき二八円

 五 綿実油

一キログラムにつき三〇円

 六 オリーブ油

無税

 七 やし油

一〇%

 八 パーム油及びパーム核油

一〇%

 九 あまに油

一〇%

 一〇 ひまし油

一〇%

 一一 桐油及びオイチシカ油

無税

 一二 カメリヤ油

一〇%

 一三 漆ろう及びはぜろう

一〇%

 一四 その他のもの

一五%

一五〇八

動物性又は植物性の油(酸化、脱水、硫化、重合その他これらに類する加工をしたものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一五%

一五〇九

デグラス

一五%

一五一〇

脂肪酸の混合物、脂肪族アルコールの混合物及び油脂の精製の際に生ずるアシッドオイル

 

 一 オレイン

一五%

 二 ステアリン

一五%

 三 その他のもの

一五%

一五一一

グリセリン、グリセリン水及びせつけん廃液

 

 一 グリセリン

二〇%

 二 その他のもの

五%

一五一二

動物性又は植物性の油脂(水素添加をしたものに限る。)

一五%

一五一三

マーガリン、ショートニングその他の調製食用脂肪

 

 一 マーガリン

三五%

 二 その他のもの

一五%

一五一四

鯨ろう(粗のもの及び着色したものを含む。)

一五%

一五一五

みつろうその他のこん虫ろう(着色したものを含む。)

 

 一 みつろう

一五%

 二 その他のもの

一五%

一五一六

植物性ろう(着色したものを含む。)

 

 一 カルナバろう

一〇%

 二 その他のもの

一五%

一五一七

脂肪性物質又は動物性若しくは植物性のろうの処理の際に生ずるかす

五%

 

第四部 調製食料品、飲料、アルコール及びたばこ

 第一六類 鳥獣肉類又は魚介類の調製食料品

一六〇一

ソーセージその他これに類する調製食料品(魚類、甲殻類又は軟体動物のものを除く。)

二五%

一六〇二

鳥獣肉類の調製食料品(他の号に掲げるものを除く。)

二五%

一六〇三

肉エキス及びミートジュース

三〇%

一六〇四

魚類の調製食料品

 

 一 キャビア及びその代用物

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

一六〇五

甲殻類又は軟体動物の調製食料品

二〇%

 

 第一七類 糖類及び砂糖菓子

 注1 この表において砂糖を加えたものには、糖みつ、人造はちみつその他これらに類する砂糖を含有する物品を加えたものを含む。

 2 この表において「糖類」とは、ヘキソース及び二糖類をいう。

 3 第一七〇一号において「糖度」とは、温度二〇度において、砂糖二六グラムを水に溶解して一〇〇ミリリットルとしたものを国際目盛りの検糖計により測定した場合の直接旋光度をいう。

 4 この類の各号に掲げる物品には、別段の定めがあるものを除き、次の物品を含まない。

  (1) ココアを含有する砂糖菓子(第一八〇六号参照)

  (2) 化学的に純粋な糖類(第二九四三号参照)

  (3) 医薬品(第三〇類参照)

一七〇一

砂糖(でん粉その他の物品を加えた砂糖及び化学的に純粋なサッカロースを含むものとし、第一七〇五号に掲げるものを除く。)

 

 一 氷砂糖、角砂糖、棒砂糖その他これらに類するもの

一キログラムにつき六三円五〇銭

 二 その他のもの

 

  (一) 糖度が九八度以下のもの(車糖、でん粉を加えた粉糖及びこれらに類する砂糖を除く。)

一キログラムにつき四一円五〇銭

  (二) その他のもの

一キログラムにつき五一円五〇銭

一七〇二

人造はちみつ(はちみつを加えたものを含む。)並びに糖類、糖水及びカラメル(前号又は第一七〇五号に掲げるものを除く。)

 

 一 ぶどう糖(砂糖を加えたものを除く。)

二五%

 二 麦芽糖(砂糖を加えたものを除く。)

二五%

 三 乳糖(砂糖を加えたものを除く。)

一〇%

 四 砂糖水 

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 五 カラメル

三五%

 六 人造はちみつ

三五%

 七 その他のもの

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

  (二) その他のもの

二五%

一七〇三

糖みつ(第一七〇五号に掲げるものを除く。)及び変性糖みつ

 

 一 糖みつ

 

  (一) 容器入りのもの(容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  (二) その他のもの

 

     イ 糖分をしよ糖として計算した重量が全重量の六〇%以下のもの

一キログラムにつき一八円

     ロ その他のもの

一キログラムにつき二七円

 二 変性糖みつ

五%

一七〇四

砂糖菓子(ココアを加えたものを除く。)

 

 一 チューインガム

四〇%

 二 その他のもの

四〇%(その率が一キログラムにつき六三円五〇銭の従量税率より低いときは、当該従量税率)

一七〇五

糖類、糖水及び糖みつ(香味料を加えたもの及び着色したものに限るものとし、砂糖を加えた果汁を除く。)

 

 一 糖類

 

  (一) 砂糖

一キログラムにつき六三円五〇銭

  (二) その他のもの

三五%

 二 砂糖水及び糖みつ

三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 三 その他のもの

三五%

 

 第一八類 ココア及びその調製品

注1 この類の各号に掲げる物品には、第一九〇二号、第一九〇八号、第二二〇二号、第二二〇九号又は第三〇〇三号に掲げる物品を含まない。

 2 第一八〇六号に掲げる物品には、ココアを加えた砂糖菓子を含む。

一八〇一

カカオ豆(いり、又は砕いたものを含む。)

五%

一八〇二

カカオ豆の殻、皮及びくず

無税

一八〇三

ビターチョコレート及びココアケーク

二〇%

一八〇四

カカオ脂

一〇%

一八〇五

ココア粉(砂糖を加えたものを除く。)

三〇%

一八〇六

チョコレート菓子その他ココアを含有する調製食料品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 

 一 チョコレート菓子

四〇%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

 

  (二) その他のもの

二五%

 

 第一九類 穀物、穀粉又はでん粉の調製品

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品でココアの含有量が全重量の五〇%以上のもの(第一八〇六号参照)

  (2) 飼料用ビスケットその他の穀粉又はでん粉の調製飼料(第二三〇七号参照)

  (3) 医薬品(第三〇類参照)

 2 この類において穀粉には、果実又は野菜の粉末を含む。

一九〇一

麦芽エキス

二五%

一九〇二

穀粉、でん粉又は麦芽エキスの育児食用、食餌療法用又は料理用の調製品

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

一九〇三

マカロニ、スパゲッティその他のめん類

一キログラムにつき五〇円

一九〇四

タピオカ、サゴその他これらに類するでん粉の調製食料品

二五%

一九〇五

パフドライス、コーンフレークその他これらに類する穀物の調製食料品

三〇%

一九〇六

オブラート、アイスクリームコーン、シーリングウエーファーその他これらに類する穀粉又はでん粉の製品

二〇%

一九〇七

食パン、乾パンその他これらに類するベーカリー製品(砂糖、はちみつ、卵、脂肪、チーズ又は果実を加えた味つけパンその他これに類するものを除く。)

三〇%

一九〇八

スポンジケーキ、クッキー、ビスケット、ソーダクラッカーその他これらに類するベーカリー製品(ココアを加えたものを含む。)

 

 一 砂糖を加えたもの

四〇%

 二 その他のもの

三五%

 

 第二〇類 野菜又は果実の調製品

注1 この類の各号に掲げる物品には、フルーツゼリー又はフルーツペーストの砂糖菓子及びチョコレート菓子を含まない(第一七〇四号及び第一八〇六号参照)。

 2 第二〇〇一号、第二〇〇二号又は第二〇〇七号に規定する野菜は、生鮮の状態において第〇七〇一号に掲げる野菜に該当するものに限る。

 3 第二〇〇二号に掲げる物品には、トマトジュースで含有物の乾燥重量が全重量の七%以上のものを含む。

 4 第二〇〇六号に掲げる物品には、しようが、アンジェリカその他食用に適する植物又はその部分を糖水づけにしたもの及びいつた落花生を含む。

二〇〇一

酢で調製した野菜及び果実(砂糖、塩、香辛料又はマスタードを加えたものを含む。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

二〇〇二

調製した野菜(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) トマトピューレー及びトマトペースト

二五%

  (二) その他のもの

二五%

二〇〇三

冷凍果実(砂糖を加えたものに限る。)

三五%

二〇〇四

砂糖づけの果実、果皮その他植物の部分

三五%

二〇〇五

ジャム、マーマレード、フルーツゼリー、フルーツピューレー及びフルーツペースト

 

 一 砂糖を加えたもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

二〇〇六

調製した果実、果皮その他植物の部分(砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの及びアルコールを含有するもの

 

  (一) パイナップル(砂糖を加えたもののうち、かん詰、びん詰又はつぼ詰のもので、容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

三五%

  (二) その他のもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

二〇〇七

果汁及び野菜ジュース(砂糖を加えたものを含むものとし、発酵したもの及びアルコールを加えたものを除く。)

 

 一 果汁

 

  (一) 砂糖を加えたもの

   三五%(その率が一キログラムにつき二七円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

  (二) その他のもの

三〇%

 二 野菜ジュース

 

  (一) 砂糖を加えたもの

三五%

  (二) その他のもの

二五%

 

 第二一類 その他の食料品

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 第〇七〇四号に掲げる乾燥野菜の混合物

  (2) コーヒーを含有するコーヒー代用物(第〇九〇一号参照)

  (3) 第〇九〇四号から第〇九一〇号までに掲げる物品の二以上の混合物に他の物品を加えたもので、当該混合物の特性が変化しないもの(第九類参照)

  (4) 医薬用に調製した酵母(第三〇〇三号参照)

 2 第二一〇二号に掲げる物品には、1(2)のコーヒー代用物のエキスを含む。

二一〇一

チコリーその他のコーヒー代用物(いり、又は調製したものに限る。)及びそのエキス

三〇%

二一〇二

コーヒー、茶又はマテのエキス及びエッセンス並びにこれらをもととした調製品

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) インスタントコーヒー及びインスタントティー

三五%

  (二) その他のもの

三〇%

二一〇三

マスタード及びその調製品

 

 一 小売容器入りのもの

三〇%

 二 その他のもの

二五%

二一〇四

ソースその他の混合調味料

 

 一 ソース

 

  (一) トマトケチャップ及びトマトソース

二五%

  (二) マヨネーズ

二五%

  (三) その他のもの

二五%

 二 その他のもの

 

  (一) インスタントカレーその他のカレー調製品

三〇%

  (二) その他のもの

二五%

二一〇五

スープ(固形又は粉状のものを含む。)

三〇%

二一〇六

酵母及びべーキングパウダー

 

 一 酵母

 

  (一) 活性のもの

二五%

  (二) その他のもの

一〇%

 二 ベーキングパウダー

二五%

二一〇七

調製食料品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) アルコールを含有しない飲料のもと

三〇%

  (二) その他のもの

二五%

 

 第二二類 飲料、アルコール及び食酢

注1 この表(第二九類を除く。)において、「アルコール」とは、エチルアルコールをいい、「アルコール分」とは、温度一五度において原容量一〇〇分中に含有するアルコールの容量をいう。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) かん水(第二五〇一号参照)

  (2) 蒸留水及び伝導度水(第二八五八号参照)

  (3) 酢酸(純度が重量比で一〇%をこえるものに限る。第二九一四号参照)

  (4) 医薬品(第三〇〇三号参照)

  (5) 香料及び化粧品(第三三類参照)

二二〇一

水(鉱水及び炭酸水を含む。)及び氷

 

 一 鉱水及び炭酸水

一〇%

 二 その他のもの

無税

二二〇二

レモネード、香味料を加えた炭酸水その他の飲料でアルコールを含有しないもの(果汁及び野菜ジュースを除く。)

 

 一 砂糖を加えたもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

二二〇三

ビール

一リットルにつき七五円

二二〇四

ぶどう酒(発酵中のもの及びアルコール添加(ブランデーその他の蒸留酒の添加を含む。)以外の方法により発酵を止めた未成品に限る。)

一リットルにつき四〇〇円

二二〇五

ぶどう酒(シェリー、ポートその他の強化ぶどう酒及び甘味ぶどう酒を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 シャンパンその他のスパークリングワイン

一リットルにつき六五〇円

 二 その他のもの

一リットルにつき四〇〇円

二二〇六

ベルモットその他これに類するぶどう酒で芳香性エキスを加えたもの

一リットルにつき一八〇円

二二〇七

りんご酒、なし酒、ミードその他の発酵酒(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 清酒及び濁酒

一リットルにつき二二〇円

 二 その他のもの

一リットルにつき一六〇円

二二〇八

アルコール(アルコール分が八○度以上のものに限る。)及び変性アルコール

 

 一 アルコール

 

  (一) アルコール分が九〇度以上のもの

五〇%

  (二) その他のもの

一リットルにつき七〇円

 二 変性アルコール

五〇%

二二〇九

アルコール(前号に掲げるものを除く。)及び蒸留酒、リキュールその他のアルコール飲料並びに飲料製造用の調製エキスでアルコールを含有するもの

 

 一 アルコール及び蒸留酒

 

  (一) ウイスキー

一リットルにつき五五〇円

  (二) ブランデー(コニャックを含む。)

一リットルにつき六五〇円

  (三) ジン

一リットルにつき二二○円

  (四) その他のもの

一リットルにつき三〇○円

 二 リキュールその他のアルコール飲料(蒸留酒を除く。)

 

  (一) リキュール

一リットルにつき三六○円

  (二) 合成清酒及び白酒

一リットルにつき二二〇円

  (三) その他のもの

一リットルにつき四〇〇円

 三 その他のもの

三五%

二二一〇

食酢及びその代用物

二五%

 

 第二三類 食品加工のかす類及び調製飼料

二三〇一

鳥獣肉類、魚類、甲殻類又は軟体動物の粉及びミール(食用に適するものを除く。)並びに獣脂かす

無税

二三〇二

ふすま、ぬかその他これらに類する穀物のかす及び豆のかす(油かすを除く。)

無税

二三〇三

ビートパルプ、バガス、醸造かす、でん粉かすその他これらに類するかす(他の号に掲げるものを除く。)

無税

二三〇四

植物性の油かす(油さいを除く。)

 

 一 大豆油かす

五%

 二 その他のもの

無税

二三〇五

生酒石及びぶどう酒かす

 

 一 生酒石

無税

 二 ぶどう酒かす

五%

二三〇六

飼料用の植物性生産品(他の号に掲げるものを除く。)

無税

二三〇七

配合飼料その他の調製飼料及び飼料用調製品(糖みつを加えたものを含む。)

 

 一 飼料用調製品

一〇%

 二 その他のもの

無税

 

 第二四類 たばこ

二四〇一

たばこ(製造たばこを除く。)及びくずたばこ

三五五%

二四〇二

製造たばこ及びたばこエキス

 

 一 製造たばこ

 

  (一) 葉巻たばこ

二〇〇%

  (二) その他のもの

三五五%

 二 たばこエキス

二〇%

 

第五部 鉱物及び鉱物性生産品

 第二五類 塩、硫黄、土石類及びセメント

注1 この類の各号に掲げる物品には、別段の定めがあるものを除き、洗浄したもの(化学薬品により不純物を除去したものを含む。)、割り、粉砕し、又はふるい分けたもの及び選鉱したもの(結晶法により選鉱したものを除く。)を含むものとし、焼いたものを含まない。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄(第二八〇二号参照)

  (2) アースカラーで、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が全重量の七〇%以上のもの(第二八二三号参照)

  (3) 第三〇類に掲げる塩その他医薬用の物品

  (4) 香料及び化粧品(第三三〇六号参照)

  (5) 道路舗装用石、縁石、敷石、モザイクキューブ及び加工したスレート(第六八〇一号から第六八〇三号まで参照)

  (6) 貴石及び半貴石(第七一〇二号参照)

  (7) 塩化ナトリウムの単結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限る。第三八一九号参照)及び塩化ナトリウムの光学用品(第九〇〇一号参照)

  (8) 筆記用又は図画用のチョーク(第九八〇五号参照)

二五〇一

塩(化学的に純粋な塩化ナトリウムを含むものとし、セルリーソルトその他香味料又は調味料を加えたものを除く。)及びかん水

 

 一 塩

無税

 二 かん水

無税

二五〇二

硫化鉄鉱

無税

二五〇三

硫黄

一〇%

二五〇四

黒鉛(天然のものに限る。)

 

 一 全重量の六〇%以上のものが日本工業規格(工業標準化法(昭和二四年法律第一八五号)第一七条に規定する日本工業規格をいう。以下同じ。)による一〇五ミクロンの標準ふるいを通過するもの

一〇%

 二 その他のもの

無税

二五〇五

砂(着色したものを含み、天然のものに限るものとし、金属鉱を除く。)

 

 一 けい砂

無税

 二 その他のもの

無税

二五〇六

石英(天然のけい砂を除く。)及びけい岩(単に切り、又はひいたものを含む。)

無税

二五〇七

カオリン、ベントナイト、酸性白土その他の粘土、カイアナイト、アンダルーサイト及びシリマナイト(焼いたものを含むものとし、第六八〇七号に掲げるエキスパンデットクレーを除く。)並びにムライト、シャモット及びダイナスアース

 

 一 酸性白土

無税

 二 その他のもの

無税

二五〇八

白亜(りん酸塩を含有するものを除く。)

五%

二五〇九

アースカラー(混合し、又は焼いたものを含む。)及び天然の雲母状酸化鉄

無税

二五一〇

りん酸塩を含有する白亜、りん酸カルシウム、りん酸アルミニウムカルシウム及びりん灰石(天然のものに限る。)

無税

二五一一

重晶石及び毒重石(焼いたものを含むものとし、精製酸化バリウムを除く。)

無税

二五一二

けいそう土その他のけい酸質の土(焼いたものを含み、見掛け比重が一以下のものに限るものとし、活性化したものを除く。)

 

 一 けいそう土

無税

 二 その他のもの

無税

二五一三

パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料

一五%

二五一四

スレート(単に切り、又はひいたものを含む。)

無税

二五一五

大理石、トラバーチン、エコーシンその他の石碑用又は建築用の石灰石(見掛け比重が二・五以上のものに限る。)及びアラバスター(単に切り、又はひいたものを含むものとし、第二五一七号に掲げるものを除く。)

 

 一 大理石

無税

 二 その他のもの

無税

二五一六

花こう岩、はん岩、玄武岩、砂岩その他の石碑用又は建築用の岩石(単に切り、又はひいたものを含むものとし、次号に掲げるものを除く。)

無税

二五一七

フリント、道路舗装用、鉄道その他のバラスト用又はコンクリート用に通常供する砕石、タードマカダム、砂利及び小石並びに前二号に掲げる石を小割りし、又は粉砕したもの

無税

二五一八

ドロマイト(焼いたもの及び単に切り、又はひいたものを含む。)及び凝結ドロマイト(タードドロマイトを含む。)

無税

二五一九

マグネサイト(焼いたものを含むものとし、精製酸化マグネシウムを除く。)

 

 一 マグネシヤクリンカー

無税

 二 その他のもの

無税

二五二〇

石膏(無水のもの及び焼いたものを含む。)及びこれをもととしたプラスター(着色したものを含むものとし、歯科用に調製したものを除く。)

 

 一 石膏

 

  (一) 焼いてないもの

無税

  (二) 焼いたもの

一〇%

 二 プラスター

一〇%

二五二一

石灰石その他の石灰質の岩石(石灰又はセメントの製造用に適するものに限る。)

無税

二五二二

生石灰、消石灰及び水硬性石灰(精製酸化カルシウム及び精製水酸化カルシウムを除く。)

無税

二五二三

ポートランドセメント、鉱さいセメントその他これらに類する水硬性セメント(セメントクリンカー及び着色したものを含む。)

一〇%

二五二四

石綿(くずを含む。)

無税

二五二五

海泡石及びこはく(板状、棒状その他これらに類する形状に凝結したもの及びくず並びに海泡石にあつては単にみがいたものを含む。)並びに黒玉

 

 一 海泡石又はこはくのくず

無税

 二 その他のもの

一〇%

二五二六

雲母(くずを含む。)

 

 一 塊及び片

無税

 二 その他のもの

無税

二五二七

ステアタイト(単に切り、又はひいたものを含むものとし、天然のものに限る。)及びタルク

無税

二五二八

クリオライト及びチオライト(天然のものに限る。)

無税

二五二九

硫化ひ素(天然のものに限る。)

無税

二五三〇

ほう酸塩(焼いたものを含み、天然のものに限るものとし、天然かん水から分離したものを除く。)及びほう酸(乾燥状態における純度が重量比で八五%をこえるものを除く。)

 

 一 ほう酸塩

無税

 二 ほう酸

一〇%

二五三一

ほたる石、長石、白榴石、ネフェリン及びネフェリンサイアナイト

 

 一 ほたる石

無税

 二 その他のもの

無税

二五三二

鉱物(他の号に掲げるものを除く。)及び陶磁製品の破片

 

 一 鉱物

 

  (一) 天然ソーダ

二五%

  (二) その他のもの

無税

 二 陶磁製品の破片

無税

 

 第二六類 金属鉱、鉱さい及び灰

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) マグネサイト(焼いたものを含む。第二五一九号参照)

  (2) りんを含有する鉱さい(第三一〇三号参照)

  (3) スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール(第六八〇七号参照)

  (4) 貴金属のくず(第七一一一号参照)

  (5) 銅、ニッケル又はコバルトのマット(第一五部参照)

 2 第二六〇一号において「金属鉱」とは、水銀又は第一四部若しくは第一五部に掲げる金属を工業的に採取するものをいい、通常金属採取用に供さない鉱物を含まない。

 3 第二六〇三号に掲げる物品は、2に規定する金属の採取用又は当該金属の化合物の製造用に適するものに限るものとし、第二六〇二号に掲げるものを含まない。

二六〇一

金属鉱(精鉱を含むものとし、硫化鉄鉱にあつては、焼いたものに限る。)

 

 一 鉄鉱

無税

 二 銅鉱

無税

 三 ボーキサイト

無税

 四 モリブデン鉱及びアンチモン鉱

無税

 五 その他のもの

無税

二六〇二

鉱さい、ドロス、スケールその他鉄鋼製造の際に生ずるかす

無税

二六〇三

灰、鉱さいその他のかす

 

 一 亜鉛の採取用に適するもの

無税

 二 その他のもの

無税

二六〇四

灰(海草の灰を含む。)及び鉱さい(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 骨灰

無税

 二 その他のもの

無税

 

 第二七類 鉱物性燃料及びその蒸留物、アスファルト並びに鉱物性ろう

注1 この表において石油には、頁岩油を含む。

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 化学的に単一の有機化合物(工業的精製のもの及びこれ以上の純度のものに限る。第二九類参照)

  (2) 医薬品(第三〇〇三号参照)

 3 第二七〇七号において「これに類する物品」とは、低温コールタールその他の鉱物性タールの蒸留物又は石油精製その他の処理により得られる物品のうち、高温コールタールの蒸留物に類するもので、芳香族の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえるものをいう。

 4 第二七一〇号の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 「揮発油」とは、日本工業規格に定める石油の分留性状の試験方法による減失量加算九〇%留出温度が二〇〇度以下の石油をいう。

  (2) 「燈油」とは、日本工業規格に定める石油の分留性状の試験方法による九五%留出温度が三二〇度以下の石油((1)に掲げるものを除く。)をいう。

  (3) 「軽油」とは、日本工業規格に定める石油の分留性状の試験方法による九〇%留出温度が三五〇度以下で、かつ、温度一五度における比重が〇・八七五七以下の石油((1)又は(2)に掲げるものを除く。)をいう。

  (4) 「重油」とは、石油の蒸留残油及びこれに他の石油を混合した石油のうち、温度一五度における比重が〇・八七五七をこえ、かつ、引火点が温度一三〇度以下(蒸留残油にあつては、引火点が温度一三〇度をこえるものを含む。)のもので、一般に燃料として使用するものをいう。

  (5) 「潤滑油」とは、引火点が温度一三〇度をこえる石油のうち、アスファルテンの含有量が水分を除いた全重量の一%以下のもの((6)ハに掲げるものを除く。)をいう。

  (6) 「粗油」とは、次の各号の一に該当する石油で一般に製油(蒸留その他の物理的方法により石油を二以上の石油成分に分離することをいい、ニに掲げるものにあつては、洗浄その他の方法により不純物を除去することを含む。)の原料として使用するもの((1)から(5)までに掲げるものを除く。)をいう。

    イ 原油を蒸留してその軽質留分を除いたもので、通常抜頭原油と称するもの

    ロ 特定の種類の石油と異種の石油(原油を除く。)との混合物

    ハ 含ろう留出油で流動点が温度二五度をこえるもの

    ニ 潤滑油再製用の廃油(使用したものに限る。)

  (7) 「グリース」とは、潤滑油に金属せつけん、無機物その他の物品を加えて増粘したもので、日本工業規格に定めるグリース類のちよう度の試験方法による混和ちよう度が三九〇以下のものをいう。

 5 第二七一〇号に掲げる物品には、石油に類する物品で芳香族の含有量が水分を除いた全重量の五〇%以下のものを含むものとし、石油又はこれに類する物品を単に溶剤、希釈剤その他補助的な用途に使用した消毒剤、殺虫剤、殺菌剤その他これらに類する物品を含まない。

 6 第二七一三号に掲げる物品には、合成のものを含む。

二七〇一

石炭及びれん炭、豆炭その他これらに類する固形燃料で石炭から製造したもの

 

 一 石炭

無税

 二 その他のもの

一〇%

二七〇二

亜炭(凝結したものを含む。)

無税

二七〇三

でい炭(凝結したものを含む。)

無税

二七〇四

コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又はでい炭から製造したものに限る。)

五%

二七〇五

レトルトカーボン及び石炭ガス、水性ガス、発生炉ガスその他これらに類するガス

五%

二七〇六

コールタールその他の鉱物性タール(一部を蒸留したもの及びピッチにクレオソート油その他のコールタール蒸留物を混じたタール状のものを含む。)

無税

二七〇七

高温コールタールの蒸留物その他これに類する物品

 

 一 ナフタリン

五%

 二 その他のもの

 

  (一) 温度一五度における比重が〇・八三以下のもの

一〇%

  (二) その他のもの

 

    イ 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の八〇%をこえ、九〇%に満たないもの

二〇%

    ロ 石炭酸の含有量が水分を除いた全重量の五〇%をこえ、八○%以下のもの

一五%

    ハ その他のもの

五%

二七〇八

ピッチ及びピッチコークス(コールタールその他の鉱物性タールから製造したものに限る。)

 

 一 ピッチ

無税

 二 ピッチコークス

五%

二七〇九

石油(原油に限る。)

一キロリットルにつき五三〇円

二七一〇

石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。)

 

  (一) 揮発油

 

    イ 航空機用のもの(アンチノック剤を加えてないものを含む。)

一キロリットルにつき三、三七〇円

    ロ その他のもの

一キロリットルにつき二、一五〇円

  (二) 燈油

一キロリットルにつき二、〇二〇円

  (三) 軽油

一キロリットルにつき一、八九〇円

  (四) 重油及び粗油

 

    イ 温度一五度における比重が〇・九〇三七以下のもの

一キロリットルにつき八二○円

    ロ 温度一五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもの

一キロリットルにつき六三〇円

    ハ 温度一五度における比重が〇・九二七三をこえるもの

一キロリットルにつき五七〇円

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

 

    イ 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

二〇%

    ロ その他のもの

三〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 二 石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上で、九五%以下のものに限る。)

 

  (一) グリース

三〇%

  (二) その他のもの

 

    イ 温度一五度における比重が〇・八四九四以下のもの

二○%

    ロ その他のもの

三〇%

二七一一

石油ガスその他のガス状炭化水素(液化したものを含む。)

二〇%

二七一二

ぺトロラタム

二〇%

二七一三

パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックス、オゾケライト、モンタンろう、でい炭ろうその他の鉱物性ろう(着色したものを含む。)

 

 一 パラフィンろう、ミクロクリスタリンワックス、スラックワックスその他のパラフィン系のろう

 

  (一) 融点が温度四五度以下のもの

一〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 セレシンろう

一五%

 三 その他のもの

一〇%

二七一四

石油ピッチ、石油アスファルト及び石油コークス並びにペトロリウムガスその他の石油のかす及び潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物

 

 一 石油アスファルト

無税

 二 石油コークス

五%

 三 潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物(流動点が温度三五度以下のものに限る。)

二○%

 四 その他のもの

無税

二七一五

アスファルト、油母頁岩、アスファルチックロック及びタールサンド(天然のものに限る。)

無税

二七一六

歴青質の混合物(天然アスファルト、石油ピッチ、石油アスファルト、鉱物性タール又は鉱物性タールピッチをもととしたものに限る。)

 

 一 ビチューメンエナメル

一〇%

 二 その他のもの

五%

 

第六部 化学工業生産品

注1 放射性元素、同位元素(放射性のものを含む。)及びこれらの化合物は、すべて第二八五〇号又は第二八五一号に掲げる物品に含む。ただし、放射性鉱物(第二五三二号参照)は、この限りでない。

 2 第二八四九号又は第二八五二号に掲げる物品は、1本文に規定する物品を除き、この部の他の号に同時に該当するものであつても、当該他の号に掲げる物品に含まない。

 3 この部の各号に揚げる物品で、投与量にしたもの又は小売用に包装したものは、1本文又は2に規定する物品を除き、第三〇〇三号から第三〇〇五号まで、第三二〇九号、第三三〇六号、第三五〇六号、第三七〇八号又は第三八一一号に掲げる物品に含む。

 第二八類 元素及び無機化合物並びに貴金属、希土類元素、放射性元素又は同位元素の有機化合物

注1 この類の各号に掲げる物品は、別段の定めがあるものを除き、次の物品に限る。

  (1) 元素及び化学的に単一の化合物(不純物があるかどうかを問わない。)

  (2) (1)に掲げる物品の水溶液

  (3) (1)に掲げる物品の溶液(水溶液及び特定の用途に適するものを除くものとし、単に保全又は輸送のために溶液としたものを含む。)

  (4) (1)から(3)までに掲げる物品で、保全又は輸送のために安定剤を加えたもの

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 塩化ナトリウムその他第五部に掲げる鉱物及び鉱物性生産品

  (2) オルガノ・インオルガニック化合物(次に掲げる炭素化合物を除く。)

    イ 3(1)又は7に規定する物品

    ロ 第二八一四号又は第二八一五号に掲げる炭素のオキシハロゲン化物及び硫化物

  (3) 第三一類に掲げる肥料で同類注1から4までに規定するもの

  (4) 無機のルミノホア(第三二〇七号参照)

  (5) 人造黒鉛(第三八〇一号参照)及び消火器装てん用容器又は消火弾に入れた消火剤(第三八一七号参照)並びに小売容器に入れたインキ消し及びアルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物又は酸化マグネシウムの単結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)で、第三八一九号に該当するもの

  (6) 貴石、半貴石及びこれらの粉(第七一〇二号から第七一〇四号まで参照)並びに第七一類に掲げる貴金属

  (7) 第一五部に掲げる卑金属(化学的に純粋なものを含む。)

  (8) 光学用品((5)に掲げる単結晶の製品に限る。第九〇〇一号参照)

 3 第二八一三号に掲げる物品には、次の物品を含む。

  (1) 炭素の酸化物、シアン化水素酸及び錯シアン酸

  (2) 第二節の各号に掲げる酸と第四節の各号に掲げる酸とから成る化学的に単一の酸

 4 第五節の各号に掲げる物品は、無機酸の塩及びペルオキシ塩に限る。この場合において、「塩」とは、金属塩及びアンモニウム塩をいう。

 5 第二八五〇号及び第二八五一号においては、次に定めるところによる。

  (1) 第二八五〇号において「放射性元素」とは、テクネチウム、プロメチウム、ポロニウム、アスタチン、ラドン、フランシウム、ラジウム、アクチニウム及びプロトアクチニウム並びにネプツニウム、プルトニウムその他の超ウラン元素をいう。

  (2) 第二八五〇号に掲げる放射性同位元素には、人工のものを含む。

  (3) 第二八五〇号又は第二八五一号に掲げる同位元素には、濃縮した同位元素を含むものとし、天然に純粋な同位元素として存在するものを含まない。

 6 第二八五五号に掲げるりん化物には、りんの含有量が全重量の一五%以上のりん鉄及びりんの含有量が全重量の八%をこえるりん銅を含む。

 7 第二八五八号に掲げる物品には、ハロゲン化チオカルボニル、ジシアン、ハロゲン化ジシアン、シアナミド、その金属置換体(窒素の含有量が無水物としての全重量の二五%以下のカルシウムシアナミド(第三一類参照)を除く。)及び炭素のオキシ硫化物を含む。

  第一節 元素

二八〇一

ふつ素、塩素、臭素及びよう素

 

 一 ふつ素及び塩素

一〇%

 二 臭素及びよう素

一〇%

二八〇二

昇華硫黄、沈降硫黄及びコロイド硫黄

一〇%

二八〇三

カーボンブラックその他の炭素(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

二八〇四

水素、希ガス、りんその他の非金属の単体(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 希ガス

一〇%

 二 けい素

 

  (一) 単結晶のもの

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 三 セレン及びテルル

二〇%

 四 その他のもの

一五%

二八〇五

アルカリ金属、アルカリ土類金属、希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)及び水銀

 

 一 金属ナトリウム

二〇%

 二 希土類金属

一五%

 三 水銀

一〇%

 四 その他のもの

一〇%

 

  第二節 無機酸及び非金属酸化物

二八〇六

塩酸及びクロルスルホン酸

 

 一 塩酸

一〇%

 二 クロルスルホン酸

一〇%

二八〇七

二酸化硫黄

一〇%

二八○八

硫酸及び発煙硫酸

一〇%

二八〇九

硝酸及び硫硝酸

一〇%

二八一〇

五酸化りん及びりん酸(メタりん酸及びピロりん酸を含む。)

一五%

二八一一

三酸化ひ素、五酸化ひ素及びひ酸

 

 一 三酸化ひ素

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八一二

酸化ほう素及びほう酸(第二五三〇号に掲げるものを除く。)

 

 一 酸化ほう素

一〇%

 二 ほう酸

一〇%

二八一三

無機酸及び非金属酸化物(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 無機酸

一五%

 二 非金属酸化物

一五%

 

  第三節 非金属のハロゲン化物及び硫化物

二八一四

非金属のハロゲン化物及びオキシハロゲン化物(炭素のオキシハロゲン化物を含む。)

一五%

二八一五

非金属硫化物(三硫化りん及び炭素の硫化物を含む。)

 

 一 二硫化炭素

一〇%

 二 その他のもの

一五%

 

  第四節 無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物

二八一六

無水アンモニア及びアンモニア水

一〇%

二八一七

かせいソーダ、かせいカリ、過酸化ナトリウム及び過酸化カリウム

 

 一 かせいソーダ及びかせいカリ

二〇%

 二 過酸化ナトリウム

二〇%

 三 過酸化カリウム

一五%

二八一八

マグネシウム、ストロンチウム又はバリウムの酸化物、水酸化物及び過酸化物

 

 一 水酸化バリウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八一九

酸化亜鉛及び過酸化亜鉛

一〇%

二八二〇

酸化アルミニウム及び水酸化アルミニウム

 

 一 溶融アルミナ

一五%

 二 水酸化アルミニウム

一五%

 三 その他のもの

一五%

二八二一

酸化クロム及び水酸化クロム

一五%

二八二二

酸化マンガン

一五%

二八二三

酸化鉄及び水酸化鉄並びに酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が全重量の七〇%以上のアースカラー

一五%

二八二四

酸化コバルト及び水酸化コバルト

無税

二八二五

酸化チタン

一五%

二八二六

酸化すず

一五%

二八二七

酸化鉛

一〇%

二八二八

無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物(他の号に掲げるものを除く。)並びにヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩

 

 一 二酸化ゲルマニウム

五%

 二 五酸化バナジウム

無税

 三 三酸化モリブデン

 

  (一) 乾燥状態における純度が重量比で九五%をこえるもの

一〇%

  (二) その他のもの

無税

 四 水酸化リチウム

二五%

 五 その他のもの

二〇%

 

  第五節 無機酸の塩及びペルオキシ塩

二八二九

ふつ化物及びフルオロシリケート、フルオロボレートその他のふつ素錯塩

 

 一 人造クリオライト及び人造チオライト

無税

 二 その他のもの

一五%

二八三〇

塩化物及びオキシ塩化物(塩化カリウム及び塩化ナトリウムを除く。)

 

 一 塩化アンモニウム

無税

 二 塩化亜鉛、塩化バリウム及び塩化水銀

二〇%

 三 塩化リチウム

二五%

 四 その他のもの

一五%

二八三一

亜塩素酸塩及び次亜塩素酸塩

一五%

二八三二

塩素酸塩及び過塩素酸塩

 

 一 塩素酸カリウム及び過塩素酸カリウム

二〇%

 二 その他のもの

一五%

二八三三

臭化物、オキシ臭化物、臭素酸塩、過臭素酸塩及び次亜臭素酸塩

 

 一 臭化カリウム及び臭化リチウム

二五%

 二 その他のもの

二〇%

二八三四

よう化物、オキシよう化物、よう素酸塩及び過よう素酸塩

一五%

二八三五

硫化物(多硫化物を含む。)

 

 一 三硫化アンチモン

無税

 二 その他のもの

一〇%

二八三六

亜二チオン酸塩(有機安定剤を加えたものを含む。)及びスルホキシル酸塩

一五%

二八三七

亜硫酸塩及びチオ硫酸塩

二〇%

二八三八

硫酸塩及び過硫酸塩(みようばんを含むものとし、硫酸アンモニウムを除く。)

 

 一 硫酸カリウム

一〇%

 二 硫酸バリウム

二〇%

 三 硫酸ニッケル及び硫酸ニッケルアンモニウム

二〇%

 四 硫酸銅及び硫酸亜鉛

二〇%

 五 その他のもの

一五%

二八三九

硝酸塩(硝酸アンモニウムを除く。)及び亜硝酸塩

 

 一 硝酸カリウム及び硝酸バリウム

二〇%

 二 硝酸ナトリウム

 

  (一) 天然のものを精製したもの(化学的精製のものを除く。)

無税

  (二) その他のもの

一五%

 三 その他のもの

一五%

二八四〇

りん酸塩、亜りん酸塩及び次亜りん酸塩

 

 一 トリポリりん酸ナトリウム

一五%

 二 その他のもの

二〇%

二八四一

ひ酸塩及び亜ひ酸塩

二〇%

二八四二

炭酸塩及び過炭酸塩(カルバミン酸アンモニウムを含有する炭酸アンモニウムを含む。)

 

 一 ソーダ灰

二五%

 二 重炭酸ナトリウム

二〇%

 三 炭酸リチウム

二五%

 四 炭酸カリウム及び炭酸バリウム

二○%

 五 塩基性炭酸鉛

一〇%

 六 その他のもの

一五%

二八四三

無機のシアン化物及びシアン錯塩

 

 一 シアン化ナトリウム及びシアン化カリウム

五%

 二 その他のもの

一五%

二八四四

無機の雷酸塩及びシアン酸塩

一五%

二八四五

けい酸塩(水ガラスその他ナトリウム又はカリウムの化学的に単一でないけい酸塩を含む。)

一五%

二八四六

ほう酸塩及び過ほう酸塩

 

 一 ほう酸ナトリウム

無税

 二 その他のもの

一〇%

二八四七

クロム酸塩、重クロム酸塩、マンガン酸塩、過マンガン酸塩その他の金属酸塩

 

 一 過マンガン酸カリウム

二○%

 二 その他のもの

一五%

二八四八

無機酸の塩及びペルオキシ塩(アジ化物その他他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

  第六節 その他のもの

二八四九

貴金属のコロイド及びアマルガム並びに貴金属の無機又は有機の化合物(化学的に単一でない化合物を含む。)

一〇%

二八五〇

放射性元素、放射性同位元素及びこれらの無機又は有機の化合物(化学的に単一でない化合物を含む。)

無税

二八五一

同位元素及びその無機又は有機の化合物(化学的に単一でない化合物を含むものとし、放射性のものを除く。)

 

 一 重水

一〇%

 二 その他のもの

無税

二八五二

トリウム、ウラン又は希土類金属(イットリウム及びスカンジウムを含む。)の無機又は有機の化合物及びこれらの混合物

 

 一 トリウム又はウランの無機又は有機の化合物

無税

 二 ふつ化セリウム及び酸化セリウム

二○%

 三 その他のもの

一五%

二八五三

液体空気

無税

二八五四

過酸化水素

一五%

二八五五

りん化物

 

 一 りん鉄

一〇%

 二 その他のもの

一五%

二八五六

炭化けい素、炭化ほう素、炭化タングステンその他の金属炭化物

 

 一 炭化けい素、炭化ほう素、炭化ニオブ及び炭化タンタル

一五%

 二 その他のもの

一〇%

二八五七

水素化物、窒化物、アジ化物、けい化物及びほう化物(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

二八五八

無機化合物(蒸留水、伝導度水その他これらに類する純水及びアマルガムを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

 第二九類 有機化合物

注1 この類の各号に掲げる物品は、別段の定めがあるものを除き、次の物品に限る。

  (1) 化学的に単一の有機化合物(不純物があるかどうかを問わないものとし、第二九三八号から第二九四二号まで又は第二九四四号に掲げる有機化合物については、化学的に単一でないものを含む。)

  (2) 同一の示性式で表示される有機異性体の二以上の混合物(不純物があるかどうかを問わない。)

  (3) (1)又は(2)に掲げる物品の水溶液

  (4) (1)又は(2)に掲げる物品の溶液(水溶液及び特定の用途に適するものを除くものとし、単に保全又は輸送のために溶液としたものを含む。)

  (5) (1)から(4)までに掲げる物品で、保全又は輸送のために安定剤を加えたもの

  (6) ジアゾニウム塩、そのカップリング成分として使用するアリライド又はファストベースで、ナフトール染料用に適する濃度にしたもの

 2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) グリセリン(第一五一一号参照)及び第一五〇四号に掲げる油脂

  (2) エチルアルコール(第二二〇八号及び第二二〇九号参照)

  (3) 第二七類に掲げる鉱物性燃料の蒸留物その他の物品

  (4) 第二八類注2(2)イ又はロに掲げる炭素化合物及び第二八三六号、第二八四二号から第二八四四号まで、第二八四九号から第二八五二号まで又は第二八五六号に掲げる物品

  (5) 尿素(窒素の含有量が乾燥重量の四五%以下のものに限る。第三一類参照)

  (6) 植物性又は動物性の着色剤(第三二〇四号参照)、有機の合成染料(顔料色素を含む。)、合成ルミノホア及びけい光白色染料並びに天然あい(第三二〇五号参照)並びに小売用の形状又は包装にした染料(第三二〇九号参照)

  (7) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類するものをタブレット状、棒状その他の形状に固めた燃料及び容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器に入れたライター用の液体燃料(第三六〇八号参照)

  (8) 消火器装てん用容器又は消火弾に入れた消火剤(第三八一七号参照)及び小売容器に入れたインキ消しで第三八一九号に該当するもの

  (9) 酒石酸エチレンジアミンその他これに類する物品から製造した光学用品(第九〇〇一号参照)

 3 この類の二以上の号に該当する物品は、その該当する号のうち最後の号に掲げる物品とする。

 4 第一節から第八節までにおいて、ハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物にはこれらの複合化合物を含むものとし、ニトロ基及びニトロソ基は、第二九三〇号に掲げる窒素官能化合物の窒素官能基でないものとみなす。

 5 この類の各号に掲げる物品のエステル、塩及び酸ハロゲン化物については、次に定めるところによる。

  (1) 第一節から第七節までに掲げる酸官能有機化合物とこれらの節に掲げる有機化合物とのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物又は有機化合物の該当する号のうち最後の号に掲げる物品とする。

  (2) 第一節から第七節までに掲げる酸官能有機化合物とエチルアルコール、グリセリン又はサッカロースとのエステルは、これを構成する酸官能有機化合物の該当する号に掲げる物品とする。

  (3) (1)又は(2)のエステルと無機塩基との塩は、そのエステルの該当する号に掲げる物品とする。

  (4) (3)に規定するものを除き、第一節から第七節までに掲げる酸官能有機化合物又はフェノール官能有機化合物と無機塩基との塩は、その酸官能有機化合物又はフェノール官能有機化合物の該当する号に掲げる物品とする。

  (5) カルボン酸の酸ハロゲン化物は、そのカルボン酸の該当する号に掲げる物品とする。

  6 第二九三一号から第二九三四号までに掲げる化合物は、その分子中において水素、酸素又は窒素の原子のほか硫黄、ひ素、水銀、鉛その他の非金属又は金属の原子が直接炭素原子と結合している有機化合物に限るものとし、第二九三一号又は第二九三四号に掲げる化合物については、直接炭素原子と結合している原子が水素、酸素又は窒素のほかスルホン化物若しくはスルホハロゲン化物の特性を与える硫黄又はハロゲン化物若しくはスルホハロゲン化物のハロゲンのみであるものを含まない。

  7 第二九三五号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 分子内エーテル

   (2) オルトジヒドリックフェノールのメチレンエーテル

   (3) 三員環又は四員環のエポキシド

   (4) 環式アセタール

   (5) アルデヒド、チオアルデヒド又はアルジミンの環式重合体

   (6) 多塩基酸の酸無水物

   (7) 環式ウレイド

   (8) 多塩基酸のイミド

   (9) ヘキサメチレンテトラミン及びトリメチレントリニトロアミン

   第一節 炭化水素

二九〇一

炭化水素

 

 一 飽和非環式炭化水素

 

  (一) ノルマルヘキサン

二〇%

  (二) その他のもの

二○%

 二 不飽和非環式炭化水素

 

  (一) ブタジエン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 芳香族炭化水素

 

  (一) ベンゼン

一〇%

  (二) トルエン

一〇%

  (三) キシレン

五%

  (四) エチルベンゼン

五%

  (五) スチレン

二〇%

  (六) ナフタリン

五%

  (七) アントラセン

五%

  (八) その他のもの

二〇%

 四 その他のもの

 

  (一) シクロヘキサン

一五%

  (二) シクロテルペン

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

二九〇二

炭化水素のハロゲン化物

 

 一 クロロホルム

二〇%

 二 ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)及びベンゼンヘキサクロリド(BHC)

二〇%

 三 クロルデン、ヘプタクロル及びアルドリン

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

二九〇三

炭化水素のスルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 ニトロ化物

 

  (一) キシレンムスク及びシメンムスク

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第二節 アルコール類

 

二九〇四

非環式アルコール並びにそのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 飽和一価アルコール及びその誘導体

 

  (一) メチルアルコール

一五%

  (二) プロピルアルコール

二〇%

  (三) ブチルアルコール

二〇%

  (四) 二―エチルヘキシルアルコール

二〇%

  (五) その他のもの

二〇%

 二 不飽和一価アルコール及びその誘導体

 

  (一) シトロネロール、ロジノール、ゲラニオール、ネロール及びリナロール

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 多価アルコール及びその誘導体

 

  (一) エチレングリコール

二〇%

  (二) プロピレングリコール

二〇%

  (三) ヒドロキシシトロネロール

二五%

  (四) ソルビトール

二○%

  (五) その他のもの

二〇%

二九〇五

環式アルコール並びにそのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 芳香族アルコール及びその誘導体

 

  (一) ベンジルアルコール及びフェニルエチルアルコール

二五%

  (二) シンナミルアルコール

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) テルピネオール、メントール及びボルネオール

二五%

  (二) 一七アルファーエチニルアンドロステンジオール

一〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 

  第三節 フェノール類

二九〇六

フェノール及びフェノールアルコール

 

 一 単核一価フェノール

 

  (一) 石炭酸(その含有量が水分を除いた全重量の九〇%以上のものに限る。)

二〇%

  (二) クレゾール及びキシレノール

五%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 多核一価フェノール

 

  (一) ナフトール

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 多価フェノール

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

二九〇七

フェノール又はフェノールアルコールのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 クロルフェノール

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第四節 エーテル類

二九〇八

エーテル、アルコールエーテル、フェノールエーテル、アルコールフェノールエーテル、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 ジエチレングリコール及びトリエチレングリコール

二〇%

 二 アニソール、アネトール、ジフェニルエーテル、オイゲノール、イソオイゲノール及びアンブレットムスク

二五%

 三 その他のもの

二〇%

二九〇九

三員環又は四員環のエポキシド、エポキシアルコール、エポキシフェノール及びエポキシエーテル並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 エチレンオキシド

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

二九一〇

アセタール及びへミアセタール(単一又は混成の酸素官能のものを含む。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 フェニルアセトアルデヒドジメチルアセタール

二五%

 二 ジオスゲニン及びへコゲニン

一〇%

 三 その他のもの

二〇%

 

  第五節 アルデヒド官能化合物

二九一一

アルデヒド及びアルコールアルデヒド、エーテルアルデヒド、フェノールアルデヒドその他の単一又は混成の酸素官能のアルデヒド

 

 一 ホルマリン

一五%

 二 シトラール、フェニルアセトアルデヒド、シンナムアルデヒド、アルファ―アミルシンナムアルデヒド、シクラメンアルデヒド、ヒドロキシシトロネラール、ヘリオトロピン、バニリン及びエチルバニリン

二五%

 三 その他のもの

二〇%

二九一二

前号に掲げる物品のハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

二〇%

 

  第六節 ケトン官能化合物及びキノン官能化合物

二九一三

ケトン及びキノン(アルコールケトン、フェノールケトン、アルデヒドケトン、アルコールキノン、フェノールキノン、アルデヒドキノンその他の単一又は混成の酸素官能のケトン及びキノンを含む。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 ケトン官能化合物

 

  (一) アセトン

二〇%

  (二) メチルエチルケトン

二〇%

  (三) メチルイソブチルケトン

二〇%

  (四) ヨノン、メチルヨノン、ジャスモン、アルキルアセチルインダンムスク、アルキルアセチルテトラヒドロナフタリンムスク及びケトンムスク

二五%

  (五) デルタ一・四―アンドロスタジエン―三・一七―ジオン、デヒドロエピアンドロステロン、プレグネノロン、一六―デヒドロプレグネノロン、デルタ四―プレグネン―一七アルファ・二一―ジオール―三・二〇―ジオン及びエストロンメチルエーテル

一〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 二 キノン官能化合物

 
 

  (一) アントラキノン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇‰

 

  第七節 酸、酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸

二九一四

一塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 非環式化合物

 

  (一) 酢酸

一〇%

  (二) ステアリン酸及びオレイン酸

一五%

  (三) 酢酸エステル

 

    イ 酢酸アミル、酢酸リナリル及び酢酸テルピニル

二五%

    ロ その他のもの

二○%

  (四) プロピオン酸エチル、プロピオン酸アミル、酪酸エチル、酪酸アミル、吉草酸エチル及び吉草酸アミル

二五%

  (五) その他のもの

二○%

 二 環式化合物

 

  (一) 酢酸ベンジル、安息香酸メチル及びシクロヘキシルプロピオン酸アリル

二五%

  (二) 一六―デヒドロプレグネノロンアセテート、デルタ一・四・九―一六アルファ―メチル―一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナトリエン―三・二〇―ジオン及び一七アルファ―ヒドロキシ―二一―アセトキシプレグナン―三・一一・二〇―トリオン

一〇%

  (三) その他のもの

二〇%

二九一五

多塩基酸並びにその酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 非環式化合物

 

  (一) しゆう酸

二〇%

  (二) アジピン酸

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 環式化合物

 

  (一) フタル酸、無水フタル酸及びイソフタル酸

一五%

  (二) テレフタル酸

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

二九一六

アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 アルコール酸及びその誘導体

 

  (一) 乳酸

二五%

  (二) 酒石酸

二〇%

  (三) くえん酸

二〇%

  (四) くえん酸カルシウム

五%

  (五) その他のもの

二○%

 二 フェノール酸及びその誘導体

 

  (一) サリチル酸

二〇%

  (二) アセチルサリチル酸

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 三 その他のもの

 

  (一) デヒドロコール酸

無税

  (二) その他のもの

二〇%

 

  第八節 無機酸のエステル及びその塩

二九一七

硫酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

二〇%

二九一八

硝酸エステル及び亜硝酸エステル並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

二〇%

二九一九

りん酸エステル及びその塩(ラクトホスフェートを含む。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

二〇%

二九二〇

炭酸エステル及びその塩並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

二〇%

二九二一

無機酸のエステル及びその塩(ハロゲン化水素酸エステルその他他の号に掲げるものを除く。)並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

 

 一 パラチオン

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第九節 窒素官能化合物

二九二二

アミン官能化合物

 

 一 非環式化合物

 

  (一) へキサメチレンジアミン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 環式化合物

 

  (一) アニリン

二〇%

  (二) オルト−トルイジン

二〇%

  (三) N―フェニル―ベータ―ナフチルアミン、N・N′―ジフェニル―パラ―フェニレンジアミン、N・N′―ジ―べータ―ナフチル―パラ―フェニレンジアミン及びN―フェニル―N′―シクロヘキシル―パラ―フェニレンジアミン

二五%

  (四) その他のもの

二〇%

二九二三

単一又は混成の酸素官能のアミノ化合物

 

 一 アミノアルコール

二〇%

 二 アミノ酸

二〇%

 三 グルタミン酸ソーダ

二五%

 四 その他のもの

二〇%

二九二四

第四アンモニウム塩及び水酸化第四アンモニウム(レシチンその他のホスホアミノリピンを含む。)

 

 一 コリン

二〇%

 二 レシチン

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

二九二五

アミド官能化合物

 

 一 尿素

無税

 二 ズルチン

二〇%

 三 ジメチルホルムアミド

二〇%

 四 ジエチルアミノアセト―二・六―キシリジド

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九二六

イミド官能化合物及びイミン官能化合物

 

 一 サッカリン

二〇%

 二 ジフェニルグアニジン及びアルドール―アルファ―ナフチルアミン

二五%

 三 へキサメチレンテトラミン

二○%

 四 クロルヘキシジン及びその塩

一〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九二七

ニトリル官能化合物

 

 一 アクリロニトリル

二○%

 二 アセトニトリル

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

二九二八

ジアゾ化合物、アゾ化合物及びアゾキシ化合物

二〇%

二九二九

ヒドラジン又はヒドロキシルアミンの有機誘導体

二〇%

二九三〇

窒素官能化合物(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第一〇節 オルガノ・インオルガニック化合物及び複素環式化合物

二九三一

有機硫黄化合物

 

 一 ジメチルスルホキシド

二〇%

 二 メチオニン

二〇%

 三 ジエチルジチオカルバミン酸亜鉛、エチルフェニルジチオカルバミン酸亜鉛、テトラメチルチウラムモノスルフィド及びテトラメチルチウラムジスルフィド

二五%

 四 その他のもの

二〇%

二九三二

有機ひ素化合物

二〇%

二九三三

有機水銀化合物

二〇%

二九三四

オルガノ・インオルガニック化合物(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

二九三五

複素環式化合物(ヌクレイン酸を含む。)

 

 一 フルフラール

二〇%

 二 ピリジン及びピコリン

五%

 三 メチルビニルピリジン

二〇%

 四 二―アミノピリミジン

二〇%

 五 塩酸ヒドララジン

二〇%

 六 二―メルカプトベンゾチアゾール及びその亜鉛塩、ジ―二―ベンゾチアゾリルジスルフィド、N―シクロヘキシル―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、N―オキシジエチレン―二―ベンゾチアゾールスルフェンアミド、二―メルカプトイミダゾリン、二―メルカプトベンゾイミダゾール並びに六―エトキシ―二・二・四―トリメチル―一・二―ジヒドロキノリン

二五%

 七 その他のもの

二〇%

二九三六

スルホンアミド

二〇%

二九三七

ラクトン、ラクタム、スルトン及びスルタム

 

 一 ノナラクトン、ウンデカラクトン、エクザルトリド、アンブレットリド及びクマリン

二五%

 二 サントニン

二五%

 三 その他のもの

二〇%

 

第一一節 プロビタミン、ビタミン、ホルモン及び酵素

二九三八

プロビタミン及びビタミン(合成のもの及び濃縮したものを含む。)

 

 一 プロビタミン

二〇%

 二 ビタミンA

二〇%

 三 ビタミンB群

 

  (一) ビタミンB

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 四ビタミンC

二〇%

 五 ビタミンD

一五%

 六 その他のもの

二〇%

二九三九

ホルモン(合成のものを含む。)

 

 一 脳下垂体ホルモン

二〇%

 二 すい臓ホルモン

 

  (一) インシュリン

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 副腎皮質ホルモン

 

  (一) コーチゾンアセテート

二〇%

  (二) その他のもの

二○%

 四 性ホルモン

 

  (一) テストステロン

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九四〇

酵素

 

 一 ペプシン

二〇%

 二 レンネット

二〇%

 三 パパイン

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

 

  第一二節 グリコシド、アルカロイド及びこれらの誘導体

二九四一

グリコシド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体(合成のものを含む。)

二〇%

二九四二

アルカロイド及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体(合成のものを含む。)

 

 一 あへんアルカロイド及びその誘導体

 

  (一) 塩酸モルヒネ、硫酸モルヒネ及びりん酸コデイン

無税

  (二) その他のもの

一○%

 二 キナアルカロイド及びその誘導体

 

  (一) 塩酸キニーネ、硫酸キニーネ、エチル炭酸キニーネ、硫酸キニジン、塩酸シンコニン及び硫酸シンコニン

無税

  (二) その他のもの

一○%

 三 その他のもの

 

  (一) カフェイン

二五%

  (二) 硫酸ニコチン

二〇%

  (三) エクゴニン、コカイン、塩酸コカイン及び硫酸コカイン

無税

  (四) 酒石酸エルゴタミン

無税

  (五) ベラドンナ葉の左旋性アルカロイド

二〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 

  第一三節 その他の有機化合物

二九四三

糖類(化学的に純粋のものに限るものとし、サッカロースを除く。)

 

 一 ぶどう糖

二五%

 二 麦芽糖

二五%

 三 乳糖

一〇%

 四 ソルボース

二〇%

 五 その他のもの

二〇%

二九四四

抗生物質

 

 一 ペニシリン及びストレプトマイシン

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

二九四五

有機化合物(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第三〇類 医薬品及び医療用品

 注1 第三〇〇三号に掲げる医薬品は、次の物品(食餌療法用の食料、強化食料、鉱水その他の飲食物及び第三〇〇二号又は第三〇〇四号に掲げる物品を除く。)に限る。

   (1) 予防用又は治療用の医薬品で混合してないもののうち、投与量にしたもの及び小売用に包装したもの

   (2) 予防用又は治療用の医薬品で混合したもの

  2 1及び第三〇〇五号においては、次に定めるところによる。

   (1) 混合してないものには、次の物品を含む。

    イ 混合してないものの水溶液

    ロ 第二八類又は第二九類に掲げる物品(貴金属のコロイドを除く。)

    ハ 第一三〇三号に掲げる植物性エキスで単一のもの(単に溶媒に溶かし、又は溶けているものを含む。)

   (2) 混合したものには、次の物品を含む。

    イ コロイド溶液及び懸濁液(コロイド硫黄を除く。)

    ロ 植物性材料の混合物から製造した植物性エキス

    ハ 鉱水を蒸発して得た濃縮物及び塩

  3 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 植物性精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューションで医薬用に適するもの(第三三〇五号参照)

   (2) 歯みがき(予防用又は治療用のものを含む。第三三〇六号参照)

   (3) 薬用せつけん(第三四〇一号参照)

三〇〇一

臓器療法用の腺その他の器官(粉砕したものを含むものとし、乾燥したものに限る。)及び腺その他の器官又はその分泌物のエキス並びに予防用又は治療用に調製した動物性物質(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 熊胆及びせんそ

無税

 二 肝臓エキス

一〇%

 三 その他のもの

一〇%

三〇〇二

免疫血清並びにワクチン、毒素、抗毒素、培養した微生物(発酵微生物を含むものとし、酵母を除く。)及びこれらに類する物品

 

 一 ワクチン

無税

 二 その他のもの

無税

三〇〇三

医薬品(動物用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 抗生物質製剤

 

  (一) ペニシリン又はストレプトマイシンの製剤

二五%

  (二) その他の製剤

二〇%

 二 ビタミン製剤

二〇%

 三 ホルモン製剤

二〇%

 四 その他のもの

 

  (一) 小売用に包装したもの

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

三〇〇四

脱脂綿、ガーゼ、ほう帯、ばんそうこうその他これらに類する医療用品(小売用に包装したもの及び薬剤を塗布し、又はしみ込ませたものに限るものとし、次号に掲げるものを除く。)

二〇%

三〇〇五

カットガットその他の外科用縫合材、ラミナリア及び吸収性外科用止血材(殺菌したものに限る。)エックス線検査用造影剤その他の診断用薬剤(第三〇〇二号に掲げる物品を除くものとし、投与量にしたもの及び混合したものに限る。)、歯科用セメントその他の歯科用充てん料並びに救急箱及び救急袋

二〇%

 

  第三一類 肥料

 注1 第三一〇二号に掲げる物品は、第三一〇五号に該当するものを除き、次の物品に限る。

   (1) 次の窒素含有物

    イ 硝酸ナトリウム(窒素の含有量が全重量の一六%以下のものに限る。)

    ロ 硝酸アンモニウム(化学的に純粋なものを含む。)

    ハ 硫硝酸アンモニウム(化学的に純粋なものを含む。)

    ニ 硫酸アンモニウム(化学的に純粋なものを含む。)

    ホ 硝酸カルシウム(窒素の含有量が全重量の一六%以下のものに限る。)

    ヘ 硝酸カルシウムマグネシウム(化学的に純粋なものを含む。)

    ト カルシウムシアナミド(油で処理したものを含むものとし、窒素の含有量が全重量の二五%以下のものに限る。)

    チ 尿素(窒素の含有量が全重量の四五%以下のものに限る。)

   (2) (1)に掲げる物品(窒素の含有量を問わない。)を二以上混合した肥料

   (3) 塩化アンモニウム、(1)に掲げる物品(窒素の含有量を問わない。)又は(2)に掲げる混合した肥料と白亜、石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料

   (4) (1)のロ若しくはチに掲げる物品又はこれらの混合物とアンモニア水又は液体アンモニアとを混合した液状肥料

  2 第三一〇三号に掲げる物品は、第三一〇五号に該当するものを除き、次の物品に限る。

   (1) 次のりん含有物

    イ りんを含有する鉱さい

    ロ 焼成りん酸カルシウム、溶成りん酸カルシウム及び天然のりん酸アルミニウムカルシウムを焼いたもの

    ハ 過りん酸石灰及び重過りん酸石灰

    ニ 酸性りん酸カルシウム(ふつ素の含有量が全重量の〇・ 二%以上のものに限る。)

   (2) (1)に掲げる物品(酸性りん酸カルシウムについては、ふつ素の含有量を問わない。)を二以上混合した肥料

   (3) (1)に掲げる物品(酸性りん酸カルシウムについては、ふつ素の含有量を問わない。)又は(2)に掲げる混合した肥料と白亜、石膏その他の肥料でない無機物とを混合した肥料

  3 第三一〇四号に掲げる物品は、第三一〇五号に該当するものを除き、次の物品に限る。

   (1) 次のカリウム含有物

    イ カーナリット、カイナイト、シルビナイトその他これらに類する天然カリウム塩類

    ロ てん菜糖みつのかすから得た粗製カリウム塩

    ハ 塩化カリウム(化学的に純粋なものを含むものとし、6(3)に掲げるものを除く。)

    ニ 硫酸カリウム(酸化カリウムとして計算したカリウムの含有量が全重量の五二%以下のものに限る。)

    ホ 硫酸マグネシウムカリウム(酸化カリウムとして計算したカリウムの含有量が全重量の三〇%以下のものに限る。)

   (2) (1)に掲げる物品(カリウムの含有量を問わない。)を二以上混合した肥料

  4 第三一〇五号に掲げる物品には、りん酸アンモニウムでひ素の含有量が全重量の一〇〇万分の六以上のものを含む。

  5 1から4までにおいて含有量は、無水物として計算したところによる。

  6 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 動物の血(第〇五一五号参照)

   (2) 化学的に単一の化合物(1(1)、2(1)、3(1)又は4の物品を除く。)

   (3) 塩化カリウムの単結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限る。)で第三八一九号に該当するもの及び塩化カリウムの光学用品(第九〇〇一号参照)

三一〇一

グアノその他の動物性又は植物性の天然肥料(混合したもの及び動物性又は植物性の生産品で肥料以外の用途に供することができなくなつたものを含むものとし、化学的に処理したものを除く。)

無税

三一〇二

窒素肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

 一 硫酸アンモニウム

無税

 二 硝酸ナトリウム

 

  (一) 天然のもの及びこれを精製したもの

無税

  (二) その他のもの

一五%

 三 その他のもの

無税

三一〇三

りん酸肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

無税

三一〇四

カリ肥料(鉱物性肥料及び化学肥料に限る。)

 

 一 塩化カリウム

無税

 二 硫酸カリウム

無税

 三 その他のもの

無税

三一〇五

肥料(他の号に掲げるものを除く。)及びこの類に掲げる肥料をタブレット状その他特定の形状に調製し、又は容器ともの一個の重量が一〇キログラム以下に包装したもの

無税

 

  第三二類 なめし剤、着色剤及び充てん料

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 元素及び化学的に単一の化合物(第三二〇四号又は第三二〇五号に掲げるもの、第三二〇七号に掲げる無機のルミノホア及び第三二〇九号に掲げる小売用の形状又は包装にした染料を除く。)

   (2) タンニンのたんぱく質誘導体(第三五〇一号から第三五〇四号まで参照)

  2 第三二〇五号に掲げる物品には、ラピッド染料を含む。

  3 第三二〇五号から第三二〇七号までに掲げる物品には、有機合成染料(顔料色素を含む。)、レーキ顔料その他の着色剤の調製品で、人造プラスチック、ゴムその他これらに類する物品の練込み着色に使用し、又は繊維のなつ染に使用するものを含むものとし、第三二〇九号に掲げる調製顔料を含まない。

  4 第三二〇九号に掲げる物品には、第三九〇一号から第三九〇六号までに掲げる物品を揮発性有機溶剤に溶かした溶液(コロジオンを除く。)で、溶剤の含有量が全重量の五〇%をこえるものを含む。

  5 この類において着色剤には、油ペイントの体質顔料(水性塗料の着色剤に適するものを含む。)を含まない。

  6 第三二〇九号において「スタンプ用のはく」とは、書籍の表紙、帽子のすベり革等に使用する次の物品をいう。

   (1) 金属の粉(貴金属の粉を含む。)又は顔料をにかわ、ゼラチンその他の結合剤を用いて薄いシート状にしたもの

   (2) 紙、人造プラスチックその他の支持物の上に金属の粉(貴金属の粉を含む。)又は顔料を附着させたもの

三二〇一

ワットルエキス、ケブラチョエキス、マングローブエキスその他これらに類するタンニンエキス

無税

三二〇二

タンニン(水で抽出した没食子タンニン及び五倍子タンニンを含む。)及びその塩、エーテル、エステルその他の誘導体(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 タンニン

一〇%

 二 タンニン誘導体

一五%

三二〇三

合成なめし剤(天然なめし剤を加えたものを含む。)及び製革用の人造脱灰剤

 

 一 合成なめし剤

一五%

 二 人造脱灰剤

一五%

三二〇四

ログウッドエキスその他の植物性着色剤(天然あいを除く。)及びコチニールその他の動物性着色剤

 

 一 植物性着色剤

 

  (一) ログウッドエキス

五%

  (二) バターダイ

五%

  (三) その他のもの

五%

 二 動物性着色剤

五%

三二〇五

有機の合成染料(顔料色素を含む。)、合成ルミノホア及びけい光白色染料並びに天然あい

 

 一 塩基性染料

二五%

 二 直接染料

二五%

 三 酸性染料

二五%

 四 媒染染料及び酸性媒染染料

二五%

 五 硫化染料及び硫化建染め染料

二五%

 六 建染め染料

 

  (一) 人造あい

二五%

  (二) その他のもの

二五%

 七 有機溶剤溶解染料

二五%

 八 ラピッド染料

二五%

 九 分散性染料

二五%

 一〇 けい光白色染料

二五%

 一一 反応性染料

二五%

 一二 顔料色素

二五%

 一三 天然あい

無税

 一四 ピグメントレジンカラーべース

一五%

 一五 その他のもの

二五%

三二〇六

レーキ顔料

 

 一 ピグメントレジンカラーベース

一五%

 二 その他のもの

二五%

三二〇七

顔料その他の着色剤(他の号に掲げるものを除く。)及び無機のルミノホア

 

 一 紺青

一〇%

 二 群青

二五%

 三 リトポン

一五%

 四 ルミノホア

一五%

 五 その他のもの

一五%

三二〇八

窯業用の調製顔料、調製乳白剤その他の調製着色剤及びほうろう、うわぐすり、液状ラスターその他これらに類する物品並びにスリップ(うわぐすり用のものに限る。)及び粉状、粒状又はフレーク状のフリットその他のガラス

 

 一 調製着色剤

一五%

 二 フリットその他のガラス

一〇%

 三 その他のもの

一五%

三二〇九

ワニス、ペイント、水性塗料その他の塗料、革の仕上げ用に適する調製水性顔料並びにあまに油、白灯油、テレビン油、ワニスその他のペイント用又はエナメル用の媒質に練り込んだ顔料、スタンプ用のはく及び小売用の形状又は包装にした染料

 

 一 塗料

 

  (一) 天然樹脂ワニス

二〇%

  (二) 繊維素塗料

二〇%

  (三) 油性ペイント

一五%

  (四) 合成樹脂を含む塗料((一)から(三)までに掲げるものを除く。)

 

    イ 合成樹脂塗料

二五%

    ロ その他のもの

二五%

  (五) その他のもの

二〇%

 二 パールエッセンス

一○%

 三 アルミニウムペースト

一五%

 四 スタンプ用のはく

二○%

 五 染料

二五%

 六 その他のもの

二〇%

三二一〇

アーチストカラー、ポスターカラーその他のえのぐ類(タブレット状、チューブ入り、びん入り、皿入りその他これらに類する形状又は包装のものに限るものとし、ブラシ、パレットその他の附属品とともにセットとしたものを含む。)

二〇%

三二一一

ペイントドライヤー(ワニス用又はインキ用のものを含む。)

二〇%

三二一二

パテ及びシーリングペーストその他これに類するペースト状の充てん料

一五%

三二一三

筆記用インキ、印刷用インキその他のインキ

 

 一 印刷用インキ

  (一) 黒色のもの

二〇%

  (二) アルカリブルートーナー

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 二 その他のもの

二○%

 

  第三三類 植物性精油、香料及び化粧品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 飲料製造用の調製エキスでアルコールを含有するもの(第二二〇九号参照)

   (2) せつけん(第三四〇一号参照)

   (3) テレビン油その他第三八〇七号に掲げる物品

  2 第三三〇六号に掲げる物品には、次の物品を含む。

   (1) 小売用に包装した香料又は化粧品(調製してないものを含むものとし、第三三〇五号に掲げるものを除く。)

   (2) 歯みがき、ひげそり用クリーム及びシャンプー

三三〇一

植物性精油(コンクリートのものを含むものとし、テルペンを除いてあるかどうかを問わない。)及びレジノイド

 一 植物性精油

 

  (一) ベイ葉油、ベルガモット油、カナンガ油、けい皮油、けい葉油、シダー油、シトロネラ油、丁子油、ユーカリ油、小ういきよう油、ジンジャグラス油、レモン油、オレンジ油、パルマローザ油、プチグレン油、ローズマリー油、ローズウッド油、びやくだん油、大ういきよう油、タイム油、イランイラン油及び牛樟油

無税

  (二) ゲラニウム油、ラベンダー油、レモングラス油、パチュリ油、べチベル油及び芳油

一〇%

  (三) その他のもの

二○%

 二 レジノイド

一〇%

三三〇二

植物性精油からテルペンを除く際に生ずるテルペン性副産物

一〇%

三三〇三

花香油、香脂その他これらに類する物品(花その他の原料から精油を油、脂、ろうその他これらに類する物品に吸着させて得たものに限る。)

二〇%

三三〇四

芳香性物質(人造のものを含む。)の二以上の混合物及び当該芳香性物質をもととした混合物(アルコール溶液を含むものとし、原料用のものに限る。)

 

 一 アルコール分が一〇度以上のもの

三五%

 二 その他のもの

二五%

三三〇五

植物性精油のアキュアスディスチレート及びアキュアスソリューション(医薬用に適するものを含む。)

二〇%

三三〇六

香水その他の調製香料(トイレットビネガーを含む。)及び化粧品

 

 一 香水及びオーデコロン

五〇%

 二 おしろい

四〇%

 三 香油、クリーム、ポマード、口紅その他油、脂又はろうの製品

五〇%

 四 歯みがき

一五%

 五 その他のもの

四〇%

 

  第三四類 油、脂又はろうの製品及び有機界面活性剤

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 化学的に単一の化合物

   (2) 歯みがき、ひげそり用クリーム及びシャンプー(第三三〇六号参照)

  2 第三四〇一号に掲げる物品は、水溶性せつけん(消毒剤、みがき料、薬剤その他の物品を加えたものを含む。)に限る。

  3 第三四〇三号において石油には、第二七類注5においてこれに含むこととされる物品を含む。

  4 第三四〇四号において「調製ろう」とは、次の物品をいう。

   (1) それぞれ動物性ろう、植物性ろう又は人造ろうのみの混合物

   (2) 動物性ろう、植物性ろう、人造ろう及び鉱物性ろうのうち二以上の異種の混合物

   (3) ろう状の混合物(ろうをもととして製造したものに限る。)

  5 第三四〇四号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第二七一三号に掲げる鉱物性ろう

   (2) 単に着色した単一の動物性又は植物性のろう

三四〇一

せつけん(薬用せつけんを含む。)

 

 一 浴用せつけん(薬用のものを含む。)

 

  (一) 薬用のもの

三〇%

  (二) その他のもの

三〇%

 二 洗たくせつけん

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

三四〇二

有機界面活性剤(せつけんを除く。)並びに調製界面活性剤及び調製無機洗剤(せつけんを含有するものを含む。)

 

 一 有機界面活性剤及び調製界面活性剤

二〇%

 二 調製無機洗剤

二〇%

三四〇三

潤滑剤(油又は脂のみの混合物及び油又は脂をもととした混合物に限るものとし、石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上のものを除く。)

二五%

三四〇四

人造ろう(水溶性のものを含む。)及び調製ろう(乳化しているもの及び溶剤を含むものを除く。)

二〇%

三四〇五

くつ墨、クレンザー、つや出し用ワックス、メタルポリッシュその他のみがき料(油、脂、ろう又は有機界面活性剤を用いたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)

 

 一 つや出し用ワックス

二〇%

 二 メタルポリッシュ

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

三四〇六

ろうそく

一五%

三四〇七

モデリングペースト(児童用のものを含む。)及び板状、馬てい状、棒状その他これらに類する形状の歯科用ワックス

 

 一 モデリングペースト

二〇%

 二 歯科用ワックス

二〇%

 

 第三五類 たんぱく質及び接着剤

 注1 小売用に包装した接着剤で正味の重量が一キログラム以下のものは、すべて第三五〇六号に掲げる接着剤に含む。

  2 この類の各号に掲げる物品には、第三〇〇三号に掲げる医薬品を含まない。

三五〇一

ミルクカゼイン及びその誘導体並びにカゼイングルー

 

 一 ミルクカゼイン

無税

 二 その他のもの

一〇%

三五〇二

アルブミン及びその誘導体

 

 一 卵白

二○%

 二 その他のもの

一五%

三五〇三

ゼラチン(正方形又は長方形のもの、着色したもの及び型押しその他の表面加工をしたものを含むものとし、ゼラチンポストカードを除く。)及びゼラチンタンネートその他のゼラチン誘導体並びににかわ、魚膠及びアイシングラス

 

 一 ゼラチン

一〇%

 二 魚膠及びアイシングラス

一〇%

 三 その他のもの

二〇%

三五〇四

たんぱく質(ペプトンその他の誘導たんぱく質を含む。)及びその誘導体(他の号に掲げるものを除く。)並びにハイドパウダー(クロムみようばんを加えたものを含む。)

 

 一 ペプトン及びその誘導体

一五%

 二 ハイドパウダー

一〇%

 三 その他のもの

二〇%

三五〇五

デキストリン、可溶性でん粉及びスターチグルー

二五%

三五〇六

接着剤(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 小売用に包装したもの

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第三六類 火薬類、マッチ、発火性合金及び特殊燃料

 注1 この類の各号に掲げる物品には、2(1)又は(2)に掲げるものを除き、化学的に単一の化合物を含まない。

  2 第三六〇八号に掲げる特殊燃料は、次の物品に限る。

   (1) メタアルデヒド、ヘキサメチレンテトラミンその他これらに類する物品をダブレット状、棒状その他これらに類する形状に固めた燃料及びアルコールその他の液体燃料をもととした固体又は半固体の燃料

   (2) 容量が三〇〇立方センチメートル以下の容器に入れたライター用の液体燃料

   (3) レジントーチ、つけ木その他これらに類する物品

三六〇一

火薬

一〇%

三六〇二

爆薬

一〇%

三六〇三

導火線及び導爆線

一〇%

三六〇四

火管、雷管その他火薬用又は爆薬用の点火器(電気式のものを含むものとし、信管を除く。)

一〇%

三六〇五

花火、ベンガルマッチ、のろし、鉄道用の霧中信号用品その他これらに類する火工品

一五%

三六〇六

マッチ

二五%

三六〇七

フェロセリウムその他の発火性合金

一五%

三六〇八

特殊燃料

一五%

 

  第三七類 写真用又は映画用の材料

 注1 この類の各号に掲げる物品には、くず又は古のもので写真用又は映画用に供することができないものを含まない。

  2 第三七〇八号に掲げる物品は、次の物品に限るものとし、写真用ののり、ワニスその他これらに類する物品を含まない。

   (1) 感光乳剤、現像薬、定着薬その他の混合薬

   (2) 混合してない材料を一定量に小分けし、又は小売用に包装したもの

三七〇一

乾板、カットフィルム、フィルムパックその他の感光性のプレート及びシートフィルム(撮影又は焼付けをしてないものに限る。)

 

 一 エックス線用のもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 天然色用のもの

三〇%

  (二) その他のもの

三〇%

三七〇二

感光性の写真用ロールフィルム及び映画用フィルム(撮影又は焼付けをしてないものに限る。)

 

 一 写真用ロールフィルム

 

  (一) エックス線用のもの

二〇%

  (二) 天然色用のもの

三○%

  (三) その他のもの

三〇%

 二 映画用フィルム

 

  (一) 天然色用のもの

三〇%

  (二) その他のもの

三〇%

三七〇三

感光性の紙、板紙及び織物類(現像してないものに限る。)

二五%

三七〇四

感光性のプレート及びフィルム(撮影又は焼付けをしたもので、現像してないものに限る。)

 

 一 映画用フィルム

 

  (一) ニュース用のもの

一メートル(その端数は一メートルとする。以下この類において同じ。)につき一〇円

  (二) その他のもの

 

    イ フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五円

    ロ フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもので、現像した後に一○ミリメートル以下の幅に切断するもの

一メートルにつき一〇円

    ハ フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの(ロに掲げるものを除く。)

一メートルにつき二五円

    ニ フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえるもの

一メートルにつき五〇円

 二 その他のもの

三〇%

三七〇五

写真用のプレート及びフィルム(現像したものに限る。)

三〇%

三七〇六

映画用サウンドトラックフィルム(現像したものに限る。)

 

 一 フィルムの幅が三〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき二五円

 二 その他のもの

一メートルにつき五〇円

三七〇七

映画用フィルム(サウンドトラックを有するものを含むものとし、現像したものに限る。)

 

 一 ニュース用のもの

一メートルにつき一〇円

 二 その他のもの

 

  (一) フィルムの幅が一〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五円

  (二) フィルムの幅が一〇ミリメートルをこえ、三〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき二五円

  (三) フィルムの幅が三〇ミリメートルをこえ、四〇ミリメートル以下のもの

一メートルにつき五〇円

  (四) フィルムの幅が四〇ミリメートルをこえるもの

一メートルにつき一〇〇円

三七〇八

写真用又は映画用の化学薬及びせん光材料

二〇%

 

  第三八類 その他の化学工業生産品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、元素及び化学的に単一の化合物(次の物品を除く。)並びに第三〇〇三号に掲げる医薬品を含まない。

   (1) 第三八〇一号に掲げる人造黒鉛

   (2) 第三八一一号に掲げる消毒剤、殺虫剤その他の薬剤

   (3) 第三八一七号に掲げる消火器装てん用容器又は消火弾に入れた消火剤

   (4) 2(1)、(3)又は(5)に掲げる物品

  2 第三八一九号に掲げる物品には、次の物品を含む。

   (1) アルカリ金属若しくはアルカリ土類金属のハロゲン化物又は酸化マグネシウムの単結晶(一個の重量が二・五グラム以上のものに限るものとし、光学用品を除く。)

   (2) フーゼル油

   (3) 小売容器入りのインキ消し及び謄写版原紙修正液

   (4) ゼーゲルコーンその他の炉用溶融温度計

   (5) 歯科用プラスター

三八〇一

人造黒鉛及びコロイド状黒鉛(油に懸濁しているものを除く。)

 

 一 人造黒鉛

一〇%

 二 コロイド状黒鉛

一〇%

三八〇二

骨炭、アイボリーブラックその他の獣炭(廃獣炭を含む。)

 

 一 骨炭

無税

 二 その他のもの

一五%

三八〇三

活性炭及び活性けいそう土、活性粘土その他天然鉱物を活性化したもの

 

 一 活性炭

二〇%

 二 その他のもの

一〇%

三八〇四

アンモニア性ガス液及び石炭ガス精製の際に生ずる廃酸化鉄

五%

三八〇五

トールオイル

 

 一 粗製のもの

五%

 二 精製のもの

一五%

三八〇六

亜硫酸パルプ廃液の濃縮物

五%

三八〇七

テレビン油、その他のテルペン系溶剤(蒸留その他の方法により針葉樹から得たものに限る。)、ジペンテン(粗のものに限る。)、亜硫酸テレビン及びパイン油

 

 一 テレビン油

一〇%

 二 パイン油

一〇%

 三 その他のもの

一〇%

三八〇八

ロジン、樹脂酸及びこれらの誘導体(第三九〇五号に掲げるエステルガムを除く。)並びにロジンスピリット及びロジン油

 

 一 ロジン

五%

 二 ロジンスピリット及びロジン油

一〇%

 三 不均化ロジン及びその誘導体

二〇%

 四 その他のもの

一〇%

三八〇九

木タール、木タール油(第三八一八号に掲げる混合溶剤及び混合シンナーを除く。)、木クレオソート、木ナフサ及びアセトン油

無税

三八一〇

植物性ピッチ及びブルーワーズピッチその他ロジン又は植物性ピッチをもととした調製品並びに天然樹脂質の物品をもととした鋳物用砂の結合剤

一〇%

三八一一

消毒剤、殺虫剤、殺菌剤、除草剤、発芽抑制剤、殺鼠剤その他これらに類する薬剤(はえ取り紙その他これに類する製品を含むものとし、化学的に単一のものにあつては、小売用の形状又は包装にしたものに限る。)

 

 一 小売用の形状又は包装にしたもの

二〇%

 二 その他のもの

 

  (一) ジクロルジフェニルトリクロルエタン(DDT)又はベンゼンヘキサクロリド(BHC)の製剤

二〇%

  (二) クロルデン、ヘプタクロル、アルドリン、エンドリン又はデルドリンの製剤

二○%

  (三) その他のもの

二○%

三八一二

つや出し剤、仕上剤及び媒染剤(調製したもので、通常繊維工業、製紙工業又は皮革工業において使用するものに限る。)

 

 一 媒染剤

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

三八一三

ろう接用又は溶接用のフラックスその他の助剤、金属を含有する粉末及び金属を含有するペースト並びに金属の酸洗い剤及び溶接棒のしん又は被覆に使用する調製品

 

 一 溶接用のフラックス

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

三八一四

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、腐食防止剤その他これらに類する調製石油添加剤

 

 一 四エチル鉛剤及び四メチル鉛剤

一○%

 二 その他のもの

二〇%

三八一五

ゴム加硫促進剤

二五%

三八一六

微生物の調製培養剤

一〇%

三八一七

消火剤(消火器装てん用容器又は消火弾に入れたものを含む。)

二〇%

三八一八

混合溶剤及び混合シンナー(ワニス、ペイントその他の塗料用のものに限る。)

二〇%

三八一九

化学薬及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然のもののみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずるかす(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 液状アルキルアリール炭化水素の混合物

一五%

 二 液状ポリエチレングリコール

二〇%

 三 ナフテン酸

二〇%

 四 触媒

 

  (一) 鉄触媒及び白金触媒

無税

  (二) シリカ・アルミナ触媒

二〇%

  (三) その他のもの

一五%

 五 ゴム老化防止剤

二五%

 六 耐火セメント及び耐火モルタル

二〇%

 七 その他のもの

二〇%

 

 第七部 人造プラスチック、ゴム及びこれらの製品

  第三九類 人造プラスチック及びその製品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第三二〇九号に掲げるスタンプ用のはく

   (2) 人造ろう(第三四〇四号参照)

   (3) 第四〇類に掲げる合成ゴム及びその製品

   (4) 馬具(第四二〇一号参照)及び第四二〇二号に掲げるスーツケース、ハンドバッグその他の物品

   (5) 第四六類に掲げる組細工物及びかご細工物

   (6) 人造繊維及びその製品(第一一部参照)

   (7) 第一二部に掲げるはき物、帽子、かさその他の物品

   (8) 第七一一六号に掲げる身辺用模造細貸類

   (9) 第一六部に掲げる機械類、電気機器その他の物品

   (10)車両又は航空機の部分品(第一七部参照)

   (11)第九〇類に掲げる光学用品、めがねのわく、製図器その他の物品

   (12)第九一類に掲げる時計その他の物品

   (13)第九二類に掲げる楽器その他の物品

   (14)第九四類に掲げる家具その他の物品

   (15)第九六類に掲げるブラシその他の物品

   (16)第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (17)第九八類に掲げるボタン、スライドファスナー、シガレットホールダー、くしその他の物品

  2 第三九〇一号から第三九〇六号までに掲げる物品は、次の性状又は形状のものに限る。

   (1) 液状又はペースト状のもの及び溶液(乳化し、又は分散しているものを含むものとし、揮発性有機溶剤に溶かしたもの(コロジオンを除く。)にあつては、溶剤の含有量が全重量の五〇%以下のものに限る。)

   (2) 塊、粒、フレーク、粉その他これらに類する形状のもの(成型その他の加工のために他の物質を加えたものを含む。)

   (3) 単繊維(横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるものに限る。)並びに管、棒及び形材(単に表面加工をしたものを含む。)

   (4) 板、シート、ストリップ、フィルム及びはく(プリントその他の表面加工をしたもの及び単に正方形又は長方形に切つたものを含む。)

   (5) くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。)

三九〇一

フェノール樹脂(レゾールを含む。)、尿素樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン、シリコーンその他これらに類する縮重合物及び重付加物(変性したものを含む。)

 

 一 液状又はペースト状のもの及び溶液(乳化し、又は分散しているものを含む。)

 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

二○%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 塊、粒、フレーク、粉その他これらに類する形状のもの(成型その他の加工のために他の物質を加えたものを含む。)

 

  (一) フェノール樹脂のもの

二〇%

  (二) ポリエステル樹脂のもの

二〇%

  (三) シリコーンのもの

二〇%

  (四) その他のもの

二〇%

 三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。)

一〇%

 四 その他のもの

 

  (一) フェノール樹脂のもの

三〇%

  (二) ポリエステル樹脂のもの

三〇%

  (三) シリコーンのもの

三〇%

  (四) その他のもの

三〇%

三九〇二

塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン(液状のものを含む。)、クマロン樹脂その他これらに類する重合物及び共重合物

 

 一 液状又はペースト状のもの及び溶液(乳化し、又は分散しているものを含む。)

 

  (一) ピグメントレジンカラー用のエキステンダー

二〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 塊、粒、フレーク、粉その他これらに類する形状のもの(成型その他の加工のために他の物質を加えたものを含む。)

 

  (一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

二〇%

  (二) ポリエチレンのもの

一キログラムにつき五四円

  (三) ポリスチレンのもの

二○%

  (四) アクリル樹脂のもの

二〇%

  (五) ふつ素樹脂のもの

二〇%

  (六) その他のもの

二〇%

 三 くず及び古のもの(改造用のみに適するものに限る。)

 

  (一) ポリエチレンのもの

二〇%

  (二) アクリル樹脂のもの

二〇%

  (三) その他のもの

二〇%

 四 その他のもの

 

  (一) 塩化ビニル樹脂又は酢酸ビニル樹脂のもの

二〇%

  (二) ポリエチレンのもの

三〇%

  (三) ポリスチレンのもの

三〇%

  (四) アクリル樹脂のもの

三〇%

  (五) ふつ素樹脂のもの

三〇%

  (六) その他のもの

三〇%

三九〇三

セルロースエステル、セルロースエーテルその他のセルロース誘導体(コロジオン及びセルロイドを含む。)、再生セルロース及びバルカナイズドファイバー

 

 一 酢酸繊維素

三〇%

 二 セルロイド

一〇%

 三 バルカナイズドファイバー

二〇%

 四 その他のもの

二〇%

三九〇四

硬化カゼイン、硬化ゼラチンその他のたんぱく質系プラスチック

一五%

三九〇五

天然樹脂を熱変性したもの及びエステルガム並びに塩化ゴム、環化ゴムその他の天然ゴム誘導体

 

 一 天然樹脂を熱変性したもの

一○%

 二 エステルガム

一五%

 三 天然ゴム誘導体

一五%

三九〇六

人造プラスチック及びデキストラン、グリコーゲン、キチン、ヘパリンその他これらに類する天然高分子化合物(その塩及びエステルを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)並びにリノキシン

 

 一 アルギン酸及びアルギネート

一五%

 二 その他のもの

二〇%

三九〇七

第三九〇一号から前号までに掲げる物品の製品

 

 一 第三九〇一号又は第三九〇二号に掲げる物品の製品

三〇%

 二 その他のもの

二○%

 

  第四〇類 ゴム及びその製品

 注1 この表において「ゴム」とは、別段の定めがあるものを除き、次の物品をいう。

   (1) 天然ゴム

   (2) バラタ、ガタパーチャその他これらに類する物品

   (3) 合成ゴム及びファクチス

   (4) (1)から(3)までに掲げる物品を加硫したものから再生した物品

   (5) (1)から(4)までに掲げる物品を加硫した物品及びエボナイト

  2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品(第一一部参照)を含まない。ただし、織物類にエキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーを被覆し、又は積層したもの及びその製品は、第三節に掲げる物品に含む。

   (1) ゴム糸を用い、又はゴム引きしたメリヤス編物及びクロセ編物並びにこれらの製品

   (2) ゴムで内面を被覆した織物類の管

   (3) ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し、又は積層した織物(第四〇〇六号又は第四〇一〇号に掲げるものを除く。)で次に掲げるもの

     イ 一平方メートルの重量が一・五キログラム以下のもの

     ロ 一平方メートルの重量が一・五キログラムをこえるものについては、織物用繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

    ハ イ又はロの製品

   (4) ゴムを塗布し、又はしみ込ませたフェルトで織物用繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及びその製品

   (5) ゴムを用いた不織布で織物用繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及びその製品

   (6) ゴムで固着した縦糸のみから成る繊物類似のもの及びその製品

  3 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (2) 第六五類に掲げる帽子(水泳帽を含む。)及びその部分品

   (3) 第一六部に掲げる機械類、電気機器その他の物品でエボナイト製のもの

   (4) 第九〇類、第九二類、第九四類又は第九六類に掲げる物品

   (5) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物

    品

   (6) 第九八類に掲げるボタン、ペン軸、くしその他の物品

  4 この類において「合成ゴム」とは、ブタジエンラバー、クロロプレンラバー、スチレンブタジエンラバー、ニトリルクロロプレンラバー、ニトリルブタジエンラバー、ブチルラバーその他次の要件を備えている物品及びチオプラストをいう。

   (1) 不飽和の重合物、共重合物、縮重合物又は重付加物であること。

   (2) 硫黄、セレン又はテルルにより加硫され、その後は熱可塑性を失うこと。

   (3) 可塑剤、充てん剤、補強剤その他これらに類する物品(架橋反応に必要でないものに限る。)を加えないで加硫した後、温度一五度から二〇度までにおいて、もとの長さの三倍に伸ばしても切断せず、また、もとの長さの二倍に伸ばした後二時間以内にもとの長さの一・五倍以下にもどること。

  5 第四〇〇一号又は第四〇〇二号に掲げる物品には、充てん剤、補強剤、可塑剤、加硫剤、加硫促進剤又は着色剤を加えたゴム及び天然ゴムと合成ゴムとの混合物その他異種のゴムの混合物を含まない。ただし、第四〇〇二号に掲げる物品には、凝固する前に鉱物性油を加えたもの、保存剤を加えたもの及び単に識別を容易にするために着色剤を加えたものを含む。

  6 第四〇〇五号において「SPラバー」とは、天然ゴムラテックスの加硫しないものと加硫したものとの混合物から製造した原料ゴムをいう。

  7 加硫したゴム糸で横断面の最大寸法が五ミリメートルをこえるものは、第四〇〇八号に掲げるストリップ、棒又は形材に含む。

  8 第四〇一〇号に掲げるゴム製のベルト及びベルチングには、ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し、又は積層した織物類、糸又はコードで製造したものを含む。

  9 第三節の各号に掲げる物品は、加硫したものに限るものとし、エボナイト及びその製品を含まない。ただし、バラタ、ガタパーチャその他これらに類する物品、ファクチス及びこれらを加硫したものから再生した物品については、加硫してないものを含む。

  10 第四〇〇五号、第四〇〇八号又は第四〇一五号に掲げる板、シート又はストリップには、プリントその他の表面加工をしたもの及び単に正方形又は長方形に切つたものを含むものとし、第四〇〇八号又は第四〇一五号に掲げる棒、形材又は管には、一定の長さに切つたもの及び表面加工をしたものを含む。

   第一節 生ゴム

四〇〇一

天然ゴム及びバラタ、ガタパーチャその他これらに類する物品(生のものに限るものとし、安定剤を加えたラテックスを含む。)

 

 一 天然ゴム

 

  (一) ラテックス

無税

  (二) その他のもの

無税

 二 その他のもの

無税

四〇〇二

合成ゴム(安定剤を加えたラテックスを含む。)及びファクチス

 

 一 合成ゴム

一〇%

 二 ファクチス

無税

四〇〇三

再生ゴム

一〇%

四〇〇四

くずゴム及び古のゴム(エボナイトを除くものとし、古のゴムにあつては、再生用のみに適するものに限る。)

無税

 

  第二節 加硫してない天然ゴム及び合成ゴム

四〇〇五

天然ゴム又は合成ゴムの板、シート及びストリップ(加硫してないものに限る。)

 

 一 粘土入り天然ゴム又はSPラバーのもの(素練り、配合、カレンダー掛けその他の加工をしたものを除く。)

無税

 二 その他のもの

一五%

四〇〇六

天然ゴム又は合成ゴムの棒、管、リング、円盤、形材、溶液、分散液その他の物品並びに天然ゴム又は合成ゴムをしみ込ませた糸及び絶縁テープその他紙、織物その他の支持物に天然ゴム又は合成ゴムを塗布し、又はしみ込ませた物品(加硫してないものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 天然ゴムの溶液及びペースト

五%

 二 その他のもの

一五%

 

  第三節 加硫したゴム製品(エボナイトのものを除く。)

四〇〇七

ゴム糸、ゴムひも及びゴムを被覆し、又はしみ込ませた糸(織物用繊維で被覆したものを含む。)

一五%

四〇〇八

ゴムの板、シート、ストリップ、棒及び形材

 

 一 フォームラバーその他これに類する気泡入り又は多孔質のもの(これらを織物類に被覆し、又は積層したものを含む。)

二〇%

 二 その他のもの

一五%

四〇〇九

ゴム管

一五%

四〇一〇

ゴム製のベルト及びベルチング(伝動用、コンベア用又はエレべーター用のものに限る。)

一五%

四〇一一

ゴムのタイヤ、タイヤケース、インナーチューブ及びタイヤフラップ(車輪用のものに限る。)

 

 一 自動車用のもの(公称の幅が一〇一・六ミリメートルをこえるタイヤ及びタイヤケース並びにこれらに使用するインナーチューブ及びタイヤフラップに限る。)

三〇%

 二 その他のもの

一五%

四〇一二

衛生用又は医療用のゴム製品(乳首を含む。)

一五%

四〇一三

ゴム製の衣類及び衣類附属品(手袋を含む。)

一五%

四〇一四

ゴム製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 チューインガムべース(チクルガムをもととして製造したものに限るものとし、砂糖その他の甘味料、香料、人造プラスチック又は合成ゴムを含有するものを除く。)

無税

 二 フォームラバーその他これに類する気泡入り又は多孔質のもの(これらを織物類に被覆し、又は積層したものを含む。)の製品

二〇%

 

 三 その他のもの

一五%

 

  第四節 エボナイト及びその製品

四〇一五

エボナイトの塊、板、ストリップ、棒、形材、管、粒、粉、くず及び古のもの(古のものにあっては、改造用のみに適するものに限る。)

 

 一 塊、板、ストリップ、棒、形材、管、粒及び粉

一五%

 二 くず及び古のもの

無税

四〇一六

エボナイト製品

一五%

 

 第八部 皮革及びその製品、馬具並びにかばん類

  第四一類 原皮及び革

 注1 この表において「コンポジションレザー」とは、くず革の細片又は革繊維をもととして製造した物品で板状又はロール状のものをいう。

  2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 原皮くず(第〇五〇五号及び第〇五〇六号参照)

   (2) 第〇五〇七号又は第六七〇一号に掲げる羽毛皮

   (3) 脱毛してない獣皮及びこれをなめし、又は仕上げしたもの(第四三類参照)

  3 第四一〇一号に掲げる物品には、2(3)の規定にかかわらず、次の動物の脱毛してない原皮を含む。

   (1) 馬、牛及び豚

   (2) 羊(ペルシャ羊、アストラカン羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴール羊及びチベット羊を除く。)及びやぎ(イェーメンやぎ、中国やぎ、モンゴールやぎ及びチベットやぎを除く。)

   (3) となかい、しか、スイスかもしか、ガゼル及び犬

  4 第四一〇二号から第四一〇四号までに掲げる物品には、第四一〇六号から第四一〇八号までに掲げる特殊仕上げをした革を含まない。

四一〇一

原皮(石灰又は酸で処理したものを含む。)

 

 一 牛皮(水牛皮を除く。)

無税

 二 その他のもの

無税

四一〇二

牛革及び馬革

 

 一 染色し、着色し、又は模様付けしたもの

二〇‰

 二 その他のもの

一五%

四一〇三

羊革

 

 一 染色し、着色し、又は模様付けしたもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

四一〇四

やぎ革

 

 一 染色し、着色し、又は模様付けしたもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

四一〇五

革(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 豚革

 

  (一) 染色し、着色し、又は模様付けしたもの

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 わに革及びとかげ革

二五%

 三 その他のもの

一五%

四一〇六

シャモア仕上げをした革

二五%

四一〇七

パーチメント仕上げをした革

一五%

四一〇八

パテントレザー及びメタライズドレザー

二五%

四一〇九

くず革(革製品の製造に適するものを除く。)及び革の粉

一〇%

四一一〇

コンポジションレザー

一五%

 

  第四二類 馬具、かばん類、革製品及び獣腸製品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) カットガットその他の外科用縫合材(殺菌したものに限る。第三〇〇五号参照)

   (2) 毛皮又は人造毛皮を裏張りし、又は外側に付けた革製の衣類及び衣類附属品(毛皮又は人造毛皮で単にトリミングしたもの及び手袋を除く。第四三〇三号及び第四三〇四号参照)

   (3) 第一一部に掲げる物品のうち買物袋その他これに類する網袋

   (4) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (5) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

   (6) 第六六〇二号に掲げるむちその他の物品

   (7) 第七一類又は第九八〇一号に掲げる身辺用模造細貨類、ボタンその他の物品

   (8) 弦その他楽器の部分品(第九二〇九号及び第九二一〇号参照)

   (9) 第九四類に掲げる家具その他の物品

   (10) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

  2 この類の各号に掲げる物品の未完成のもので完成した当該物品の重要な特性を有するものは、完成しているものとみなす。

  3 第四二〇一号に掲げる物品には、あぶみ、くつわ、額飾り、耳飾りその他これらに類する馬具に取り付ける物品で単独に輸入されるもの(これらを構成する材料の製品の属する号に掲げるものとする。)を含まない。

  4 第四二〇三号に掲げる物品には、革製又はコンポジションレザー製の手袋(運動用グローブを含む。)、エプロン、ズボンつり、衣服用ベルト、肩帯及び腕時計のバンドその他の腕輪を含む。

四二〇一

馬具、首輪、口輪、ひざ当てその他動物用の装着具及びこれらの附属品

二五%

四二〇二

トランク、スーツケース、リュックサック、ゴルフバッグ、ハンドバッグ、さいふ、書類かばん、化粧具入れ、工具ケース、衣類箱その他これらに類する物品(革製、コンポジションレザー製、バルカナイズドファイバー製、板紙製、人造プラスチックのシート製又は織物製のものに限る。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

 

  (一) ハンドバッグ及び化粧具入れ

二五%

  (二) その他のもの

 

    イ 革製又はコンポジションレザー製のもの

二五%

    ロ その他のもの

二〇%

四二〇三

衣類及びその附属品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

四二〇四

コンベアベルト(ベルチングを含む。)、カードクロージングレザー、ピッカー、ガスケットその他機械用又は工業用の製品(革製又はコンポジションレザー製のものに限る。)

一五%

四二〇五

革製品及びコンポジションレザー製品(他の号に掲げるものを除く。)

二五%

四二〇六

カットガット(第三〇〇五号に掲げるものを除く。)その他獣腸、ぼうこう又は腱の製品

一五%

 

  第四三類 毛皮及びその製品

 注1 この表(第四三〇一号を除く。)において「毛皮」とは、脱毛してない獣皮をなめし、又は仕上げしたものをいう。

  2 この表において「人造毛皮」とは、獣毛その他の繊維を革、織物その他の材料に接着し、又は縫い付けたものをいい、織物のみで作つた模造毛皮を含まない(第五八〇四号その他第一一部参照)

  3 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第〇五〇七号又は第六七〇一号に掲げる羽毛皮

   (2) 第四一類注3に規定する脱毛してない原皮

   (3) 毛皮又は人造毛皮を用いた革製の手袋(第四二〇三号参照)

   (4) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (5) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

   (6) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

  4 第四三〇二号において「板状、十字形その他これらに類する形状のもの」とは、毛皮(ドロップスキンを除く。)のみを縫合せその他の方法により四辺形又は十字形に組み合わせたもの(そのまま又は単に切断することにより使用に適するもの及び衣類、その部分品又は附属品その他の製品の形状に縫い合わせたもの(第四三〇三号参照)を除く。)をいう。

  5 第四三〇三号又は第四三〇四号に掲げる物品には、3に掲げるものを除き、毛皮又は人造毛皮を裏張りし、又は外側に付けた衣類及び衣類附属品を含む。

四三〇一

毛皮(なめしてないものに限る。)

 

 一 羊又はやぎの毛皮

無税

 二 ミンク又はうさぎの毛皮

二○%

 三 その他のもの

一〇%

四三〇二

毛皮(板状、十字形その他これらに類する形状のものを含む。)

三〇%

四三〇三

毛皮製品

四〇%

四三〇四

人造毛皮及びその製品

二五%

 

 第九部 木材、木製品、コルク、組細工物及びかご細工物

  第四四類、木材、木製品及び木炭

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 主として香料用、医薬用、殺虫用、殺菌用その他これらに類する用途に使用する木材(第一二〇七号参照)

   (2) 主として染色材料又はタンニン材料として使用する木材(第一三〇一号参照)

   (3) 活性炭(第三八〇三号参照)

   (4) 第四六類に掲げる組細工物及びかご細工物

   (5) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (6) 第六六類に掲げるかさ、つえその他の物品

   (7) 第六八〇九号に掲げるボード、タイルその他の物品

   (8) 第七一一六号に掲げる身辺用模造細貨類

   (9) 第一七部に掲げる車両、船舶その他の物品

   (10) 第九一類に掲げる時計のケースその他の物品

   (11) 第九二類に掲げる楽器その他の物品

   (12) 銃床その他の銃砲部分品(第九三〇六号参照)

   (13) 第九四類に掲げる家具その他の物品

   (14)第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (15) 第九八類に掲げるボタン、鉛筆、喫煙用パイプその他の物品

  2 木製品(ガラス、大理石その他の物品が部分品又は附属品であるものを含む。)の組み立ててないものを構成する物品は、ともに輸入するときは、組み立ててあるものとみなす。

  3 この類において「改良木材」とは、化学的又は物理的の処理により密度又は硬度を増すとともに、機械的強度又は化学的若しくは電気的の抵抗性を改善した木材及び積層木材(単にクレオソートをしみ込ませ、表面を炭化し、その他これらに類する保存のための処理をしたものを除く。)をいう。

  4 この類において「再生木材」とは、ウッドチップ、木粉その他これらに類する物品又はかんなくず、のこくずその他の木くずを樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤で凝結したものをいう。

  5 第四四一九号から第四四二八号までに掲げる物品には、合板、セルラーウッド、改良木材又は再生木材の製品を含む。

  6 この類において竹、とうその他これらに類する物品を加工したものは、1又は第一四〇一号に掲げる物品を除き、木製のものとみなす。

四四〇一

薪材及びのこくずその他の木くず

無税

四四〇二

木炭(やし殻炭その他これに類する炭及び成型木炭を含む。)

無税

四四〇三

丸太(単に荒削りした丸太を含む。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 二 桐のもの

五%

 三 その他のもの

無税

四四〇四

割材、そま角、弁甲材その他これらに類する素材(単に切り、ひき、又は割つたものに限る。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 二 桐のもの

五%

 三 その他のもの

無税

四四〇五

板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 二 桐のもの

五%

 三 松属、もみ属、とうひ属(シトカスプルースを除く。)

   又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)

一〇%

 四 その他のもの

無税

四四〇六

道路舗装用の木れんが

無税

四四〇七

木製の軌条用まくら木

無税

四四〇八

おけ材及びたる材(単に切り、ひき、又は割つた板状のもので、両面をひいたものにあつては、一面又は二面を曲面にしたものに限る。)

五%

四四〇九

木製のくい(割り、又は一端をとがらしたものに限るものとし、縦にひいたものを除く。)及びたが材並びにチップウッド及びウッドチップ

 

 一 チップウッド及びウッドチップのうち、経木その他これに類するもの

一五%

 二 その他のもの

無税

四四一〇

木製の棒(つえ、むち、柄、にぎりその他これらに類する物品の製造に用いるもので、荒削りしたものに限るものとし、ろくろがけ、曲げその他の加工をしたものを除く。)

一五%

四四一一

引抜材、マッチの軸木及び木くぎ

 

 一 マッチの軸木

無税

 二 その他のもの

一五%

四四一二

木毛及び木粉

五%

四四一三

かんながけ、面取り、さねはぎ加工その他これらに類する加工をした木材(寄せ木用のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

四四一四

薄板及び合板用単板(紙又は織物で補強したものを含むものとし、木のみの厚さが五ミリメートル以下のもに限る。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

四四一五

合板(寄せ木合板、象眼した板及び人造プラスチック、卑金属その他の材料を用いた板を含む。)

二〇%

四四一六

セルラーウッドパネル(卑金属を表面に張つたものを含む。)

二〇%

四四一七

改良木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。)

一五%

四四一八

再生木材(板状、ブロック状その他これらに類する形状のものに限る。)

一五%

四四一九

玉縁その他の木製繰形(家具又は室内の装飾用、線樋用その他これらに類する用途に供するものに限る。)

一五%

四四二〇

木製の額縁、鏡わくその他これらに類する縁

一五%

四四二一

木製の箱、クレート、ドラムその他これらに類する包装容器

一五%

四四二二

木製のたる、おけその他これらに類する容器及びこれらの木製部分品(第四四〇八号に掲げるものを除く。)

 

 一 使用したもの

一〇%

 二 その他のもの

一五%

四四二三

はり、たるき、階段その他の建築用木工品(くぎ付け、切組加工、ほぞ付けその他これらに類する加工をしたものに限る。)、組み合わせた床用寄せ木パネル及び戸、窓その他の木製建具並びに木製の部分建築物及び仕組建築物

一五%

四四二四

木製の台所用具、食卓用具その他の家事用具(第四四二七号に掲げるものを除く。)

二〇%

四四二五

木製手道具(刃その他の作用する部分が金属製であるものを除く。)及び手道具、ほうき又はブラシの頭部、柄、にぎりその他の木製部分品並びにくつの木型

 

 一 くつの木型

一〇%

 二 その他のもの

一五%

四四二六

スプール、コップ、ボビンその他これらに類する木製の糸巻類(両端に木以外の材料を用いたものを含むものとし、ろくろ仕上げをしたものに限る。)

 

 一 ボビン

一五%

 二 その他のもの

二〇%

四四二七

手箱、宝石箱、卓上たばこ入れ、盆、果物鉢、置物その他の装飾的細工品、刃物箱、楽器箱その他これらに類する格納箱、しよく台その他の照明具、身辺用装飾品、身辺用品及び第九四類に該当しない家具(木製のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)並びにこれらの木製部分品

 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

 

  (一) かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

三〇%

  (二) その他のもの

二〇%

四四二八

木製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第四五類 コルク及びその製品

 注 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

    (1) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

    (2) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

    (3) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

四五〇一

コルク樹皮並びにコルクの粒、粉及びくず

無税

四五〇二

コルク(単に角に切り、又は張り合わせたもの及び紙又は織物で補強したものを含むものとし、塊、板及びストリップに限る。)

五%

四五〇三

コルク製品

一〇%

四五〇四

凝集コルク及びその製品

 

 一 王冠用ディスク及びその製造に適する直径に仕上げた丸棒

二五%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第四六類 組細工物及びかご細工物

 注1 この類の各号に掲げる物品は、次の物品の製品に限る。

   (1) わら、いぐさ、あし、オージア、とう、竹及び植物繊維又は樹皮のストリップ

   (2) 紡績してない天然の織物用繊維

   (3) 人造プラスチックの単繊維及びストリップ、管その他これらに類する形状のもの(第五一類に掲げるものを除く。)

   (4) 紙のストリップ

   (5) (1)から(4)までに掲げる物品に類する物品(革、コンポジションレザー又はフェルトのストリップ並びに人髪、馬毛又は織物用繊維のロービング及び糸を除く。)

  2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) ひも、なわ及び綱(組んだものを含む。第五九〇四号参照)

   (2) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (3) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

   (4) かご細工製のうば車その他の車両及びその部分品(第八七類参照)

   (5) 第九四類に掲げる家具その他の物品

四六〇一

さなだその他これに類する組物(これらを単にはぎ合わせて帯状にしたものを含む。)

 

 一 ばつかんさなだ

一〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 人造プラスチック製のもの

三〇%

  (二) その他のもの

一五%

四六〇二

畳表、むしろ、すだれその他これらに類する組細工物及びびん包装用のわらづと

 

 一 むしろ、こも及びアンペラ

無税

 二 その他のもの

 

  (一) 人造プラスチック製のもの

三〇%

  (二) その他のもの

一五%

四六〇三

組細工物及びかご細工物(他の号に掲げるものを除くものとし、前二号に掲げる物品の製品を含む。)並びにへちまの製品

 

 一 人造プラスチック製のもの

三〇%

 二 その他のもの

一五%

 

 第一〇部 繊維素パルプ、紙、板紙及びこれらの製品

  第四七類 繊維素パルプ、くず紙及びくず板紙

四七〇一

繊維素パルプ

 

 一 木材パルプ

 

  (一) 機械パルプ

五%

  (二) 化学パルプ

 

    イ サルファイトパルプ

五%

    ロ クラフトパルプ

五%

    ハ その他のもの

五%

 二 その他のもの

 

  (一) コットンリンターパルプ

無税

  (二) その他のもの

五%

四七〇二

紙又は板紙のくず及び古のもの(製紙用のみに適するものに限る。)

無税

 

  第四八類 紙、板紙及びこれらの製品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第三二〇九号に掲げるスタンプ用のはく

   (2) 香料紙及びおしろい紙その他の化粧紙(第三三〇六号参照)

   (3) 紙せつけん(第三四〇一号参照)、洗浄剤を塗布し、又はしみ込ませた紙(第三四〇二号参照)及びメタルポリッシュその他これに類するみがき料をしみ込ませたセルロースウォッディング(第三四〇五号参照)

   (4) 感光性の紙及び板紙(第三七〇三号参照)

   (5) 紙で補強した積層プラスチック(第三九〇一号から第三九〇六号まで参照)、バルカナイズドファイバー(第三九〇三号参照)及びこれらの製品(第三九〇七号参照)

   (6) 第四二〇二号に掲げる書類かばん、衣類箱その他の物品

   (7) 第四六類に掲げる組細工物及びかご細工物

   (8) 紙糸及びその製品(第一一部参照)

   (9) 研摩紙(第六八〇六号参照)及び紙又は板紙を裏張りした雲母の薄片(第六八一五号参照。なお、雲母粉を塗布した紙は、第四八〇七号に掲げる物品に含む。)

   (10) 紙又は板紙を裏張りした金属のはく(第一五部参照)

   (11) 自動演奏用のせん孔した紙及び板紙(第九二一〇号参照)

   (12) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (13) 第九八類に掲げるボタンその他の物品

  2 第四八〇一号又は第四八〇二号に掲げる紙及び板紙には、つや

   出しその他これに類する仕上げをしたもの及び擬透き入れのもの並びに着色し、又は大理石模様を入れたもの(パルプに着色して紙にしたものに限る。)を含むものとし、塗布し、又はしみ込ませたもの(特殊の加工のためにしたもので、その効果が持続的なものに限る。以下、別段の定めがあるものを除き、同じ。)及びその他の加工をしたものを含まない。

  3 第四八〇一号から第四八〇七号までにおいて、二以上の号に該当する紙及び板紙は、その該当する号のうち最後の号に掲げる物品とする。

  4 第四八〇一号から第四八〇七号までに掲げる物品には、紙、板紙又はセルロースウォッディングのうち、特定の形状に切つたもの(次のものをいう。以下この類において同じ。)を含まない。ただし、切つてない手すき紙は、3により他の号に該当する場合を除き、第四八〇二号に掲げる物品に含む。

   (1) 幅が一五センチメートル以下のストリップ状又はロール状のもの

   (2) 各辺の長さが三六センチメートル以下の正方形又は長方形のシート状のもの

   (3) 正方形及び長方形以外の形状に切つたもの

  5 第四八一一号において「壁紙及びリンクラスタ」とは、壁又は天井の装飾に適する次の物品をいう。

   (1) 一端又は両端に余白のあるロール状の紙

   (2) 一端又は両端に余白のないロール状の紙で、表面に着色し、図案を印刷し、塗布し、又は型押しをしたもの(幅が六〇センチメートルをこえるものを除く。)

   (3) 縁又はかどに使用する紙

  6 第四八一五号に掲げる物品には、詰物用のペーパーウール及び組物その他に用いるストリップ(ひだを付けたもの及び塗布したものを含む。)並びにトイレットペーパー(ロール状、束状その他これらに類する形状のものに限る。)を含むものとし、7に規定する物品を含まない。

  7 第四八二一号に掲げる物品には、統計機械用のカード、ジャカード機その他これに類する機械に用いるせん孔した紙及び板紙、紙製のレース、テーブルクロズ、ナプキン、ハンカチ及びガスケット、裁縫用の型紙並びに成型し、又は圧搾した紙又は繊維素パルプの製品を含む。

  8 字又は絵を単に附随的に印刷した紙、板紙、セルロースウォッディング及びこれらの製品は、この類に掲げる物品に含む。

   第一節 紙及び板紙

四八〇一

機械すきの紙及び板紙(セルロースウォッディングを含む。)

 

 一 薄葉紙(一平方メートルの重量が三〇グラム以下のものに限る。)

 

  (一) 製造たばこ用の巻紙用紙

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

 

  (一) 新聞用紙(砕木パルプを含むもののうち、一平方メートルの重量が五八グラム以下で、幅が八〇センチメートルをこえるロール状のものに限る。)

七・五%

  (二) その他のもの

一〇%

 三 包装用紙(一平方メートルの重量が三〇グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

一五%

 四 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムをこえるものに限る。)

一〇%

 五 その他のもの

 

  (一) 一平方メートルの重量が一三〇グラムをこえるもの(ロール状のものに限る。)

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

四八〇二

手すきの紙及び板紙

一五%

四八〇三

硫酸紙、模造硫酸紙その他これらに類する半透明の光沢紙(板紙のものを含む。)

一五%

四八〇四

張り合わせた紙及び板紙(内面を補強したものを含むものとし、塗布し、又はしみ込ませたものを除く。)

一五%

四八〇五

段ボール、ちりめん紙並びにしわ付け若しくは型押しをし、ミシン目を入れ、又はせん孔により模様を入れた紙及び板紙

 

 一 段ボール 

一五%

 二 その他のもの

一五%

四八〇六

紙及び板紙(単にけい線を引いたものに限る。)

 

 一 紙

一五%

 二 板紙

一〇%

四八〇七

紙及び板紙(塗布し、しみ込ませ、表面に着色し、若しくは模様付けし、又は字若しくは絵を単に附随的に印刷したものに限る。)

 

 一 アートぺーパー

一五%

 二 トレーシングペーパー

一五%

 三 パラフィンペーパー及びワックスペーパー

一〇%

 四 油紙

一〇%

 五 リソグラフィックぺーパー

一五%

 六 カーボンペーパー

一五%

 七 タードペーパー

一○%

 八 その他のもの

二〇%

四八○八

繊維素パルプ製のフィルターブロック

五%

四八〇九

建築用ボード(繊維素パルプその他の植物繊維から製造したものに限るものとし、樹脂、人造プラスチックその他の有機結合剤を用いてあるかどうかを問わない。)

一五%

 

  第二節 紙又は板紙の特定の形状に切つたもの及び製品

四八一〇

製造たばこ用巻紙(小冊子状又は円筒状のものを含むものとし、たばこの製造に適する幅に切つたものに限る。)

二〇%

四八一一

グラスペーパー、壁紙及びリンクラスタ

 

 一 グラスペーパー

一五%

 二 壁紙及びリンクラスタ

一五%

四八一二

紙又は板紙をもととして製造した床敷き(リノリウムコンパウンドを塗布したものを含むものとし、特定の形状に切つたものであるかどうかを問わない。)

一五%

四八一三

カーボンペーパーその他の複写紙(謄写版原紙を含む。)及びトランスファーペーパー(箱入りのものを含むものとし、特定の形状に切つたものに限る。)

 

 一 カーボンペーパー

一五%

 二 トランスファーペーパー

一五%

 三 その他のもの

一五%

四八一四

便せん、封筒、封かん葉書、郵便葉書及び通信用カード並びにこれらを紙製又は板紙製の容器に詰め合わせたもの

一五%

四八一五

紙及び板紙(特定の形状に切つたものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 印刷用紙、筆記用紙及び図画用紙(一平方メートルの重量が三○グラムをこえ、三〇〇グラム以下のものに限る。)

 

一〇%

 二 ろ紙及び試験紙

一〇%

 三 板紙(一平方メートルの重量が三〇〇グラムをこえるものに限る。) 

一〇%

 四 その他のもの

一五%

四八一六

紙製又は板紙製の袋、箱その他の包装容器

 

 一 紙袋 

一五%

 二 その他のもの

一五%

四八一七

紙製又は板紙製の書類箱、格納箱その他これらに類する事務用の容器

一五%

四八一八

帳簿、雑記帳、メモ帳、注文帳、日記帳、ブロッチングパッド、書類ばさみ、ファイルカバーその他これらに類する紙製又は板紙製の文房具及び事務用品並びに紙製又は板紙製のアルバム及びブックカバー

 

 一 アルバム

二〇%

 二 その他のもの 

一五%

四八一九

紙製又は板紙製のレーベル(補強したもの及びひもその他の取付材料を付けたものを含むものとし、印刷してあるかどうかを問わない。)

 

一五%

四八二〇

繊維素パルプ製、紙製又は板紙製のスプール、コップ、ボビンその他これらに類する糸巻類(硬化し、又は補強したものを含む。) 

 

一五%

四八二一

紙、板紙又はセルロースウォッディングの製品及びパルプ製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 せん孔カード式統計会計機械用のカード、モノタイプ用のテープその他これらに類する物品に記録のためにせん孔したもの

 

無税

 二 その他のもの

二〇%

 

  第四九類 印刷物、文書、図案及び写真

 注1 この類において印刷したものには、謄写版、謄写機又は複写機により複写したものを含む。

  2 この類において絵には、写真及び図を含む。

  3 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 字又は絵を単に附随的に印刷した紙、板紙、セルロースウォッディング及びこれらの製品(第四八類参照)

   (2) 第九七類に掲げるトランプその他の物品

   (3) 第九九類に掲げる版画、郵便切手、こつとうその他の物品

  4 第四九〇一号に掲げる物品には、次の物品を含む。ただし、複製した印刷物又はさし絵で(2)又は(3)に掲げる物品に該当しないものは、(4)に掲げる物品に該当するものであつても、第四九一一号に掲げる物品に含む。

   (1) 新聞その他の定期刊行物で、二号以上を製本し、とじ、又はファイルしたもの

   (2) 絵を複製した印刷物(作品又は作者に関する説明文を有するもので、書籍の作成に適するようにページを入れたものに限る。)

   (3) 書籍に附随するさし絵(書籍とともに輸入するものに限る。)

   (4) 折り丁その他書籍の一部を構成する印刷物(仮とじ又は製本に適するものに限る。)

  5 第四九〇一号又は第四九〇二号に掲げる物品には、広告用又は観光案内用の印刷物を含まない(第四九一一号参照)。

  6 第四九〇三号において「幼児用の絵本」とは、絵を主体とした幼児用の本をいう。

  7 第四九〇六号において手書き文書又はタイプ文書には、カーボンペーパー又は感光紙その他これに類する物品を用いて複写したものを含む。

四九〇一

書籍(仮とじのもの、パンフレット及びリーフレットを含むものとし、印刷したものに限る。)

無税

四九〇二

新聞、雑誌その他の定期刊行物

無税

四九〇三

幼児用の絵本及び習画本

無税

四九〇四

楽譜(手書きのもの、絵入りのもの及び製本したものを含む。)

無税

四九〇五

地図、海図その他これらに類する地理学用、気象学用又は天文学用の図(製本したもの及び壁掛け用のものを含む。)、地球儀及び天球儀(印刷したものに限る。)

無税

四九〇六

図案及び設計図(原図及び感光紙に複写したものに限る。)並びに手書き文書及びタイプ文書 

無税

四九〇七

郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(通用するもので、使用してないものに限る。)紙幣、銀行券並びに株券、債券その他の有価証券及び小切手帳

無税

四九〇八

転写紙(デカルコマニアに限る。)

一五%

四九〇九

絵葉書、クリスマスカードその他これらに類する絵入りのカード(印刷したものに限る。)

一五%

四九一〇

カレンダー(紙製又は板紙製のものに限る。)

一五%

四九一一

写真及び印刷した書画その他の印刷物(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 写真

一五%

 二 その他のもの

無税

 

 第一一部 織物用繊維及びその製品

 注1 この部の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) ほうき、ブラシ又は筆の製造用の獣毛(第〇五〇二号参照)並びに馬毛、牛毛及びこれらのくず(第〇五〇三号参照)

   (2) 人髪及びその製品(搾油機その他の機械の用に適するろ過布その他の組織の密な織物(第五九一七号参照)を除く。第〇五〇一号、第六七〇三号及び第六七〇四号参照)

   (3) 第一四類に掲げる植物性の組物材料その他の物品

   (4) 石綿(第二五二四号参照)及びその製品(第六八一三号及び第六八一四号参照)

   (5) 第三〇〇四号又は第三○〇五号に掲げる脱脂綿、ガーゼ、ほう帯、外科用縫合材その他の物品

   (6) 感光性の織物類(第三七〇三号参照)

   (7) 人造プラスチックの単繊維(横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるものに限る。)及びストリップ、管その他これらに類する形状のもの(幅が五ミリメートルをこえるものに限る。第三九類参照)並びにこれらの組細工物及びかご細工物(第四六類参照)

   (8) 第四〇類に掲げる織物類及びその製品でゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し、又は積層したもの

   (9) 脱毛してない獣皮及び毛皮(第四一類及び第四三類参照)並びに第四三〇三号又は第四三〇四号に掲げる毛皮製品、人造毛皮及びその製品

   (10) 第四二〇一号又は第四二〇二号に掲げる馬具、スーツケース、ハンドバッグその他の物品

   (11) セルロースウォッディング及びその製品(第四八類参照)

   (12) 第六四類に掲げるはき物、ゲートル、レギンスその他の物品

   (13) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

   (14) ヘヤネットその他これに類する物品(第六五〇五号及び第六七〇四号参照)

   (15) 第六七類に掲げる羽毛製品、人髪製品その他の物品

   (16) 研摩材料を塗布した糸、ひも及び織物類(第六八〇六号参照)

   (17) ガラス繊維及びその製品並びにガラス糸のケミカルレース(第七〇類参照)

   (18) 第九四類に掲げる家具、寝具その他の物品

   (19) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

  2 第五〇類から第六二類までにおいて、二以上の織物用繊維から成る物品については、次に定めるところによる。

   (1) 絹、絹ノイル又はくず絹(絹ノイルを除く。以下この注において同じ。)を含む物品は、絹、絹ノイル又はくず絹の重量が全重量の一〇%をこえるものは、これらのうち最大の重量を占めるものから成る物品とする。

   (2) その他の物品は、構成する繊物用繊維のうち最大の重量を占めるものから成る物品とする。

   (3) (1)又は(2)の規定の適用については、次に定めるところによる。

    イ 金属を交えた糸は、単一の織物用繊維とみなし、その重量は、これを構成する繊維及び金属の重量の合計による。また、織物の一部を構成する金属糸は、織物用繊維とみなす。

    ロ 一の号において異なる性状の織物用繊維が掲げられている場合には、これらは、単一の織物用繊維とみなす。

    ハ 織物用繊維以外の物品は、イに規定する糸を除き、構成材料の重量には算入しない。

   (4) (1)から(3)までの規定は、三又は四に掲げる糸についても適用する。

  3 この部に掲げる糸については、次に定めるところによる。

(1) 次の糸は、この部に掲げるひも、なわ及び綱に含む。

    イ 絹糸、絹紡糸、絹紡紬糸又は人造繊維(合成繊維を除く。)の糸で、一メートルの重量が二グラムをこえるもの

    ロ 合成繊維の糸で一メートルの重量が一グラムをこえるもの

    ハ 大麻糸及び亜麻糸で次に掲げるもの

     (イ) みがいたもの及びつや出ししたもの

     (ロ) みがき、又はつや出ししてないもので、一メートルの重量が二グラムをこえるもの

    ニ コイヤヤーンで三本以上の糸をよつたもの

    ホ その他の植物繊維の糸で一メートルの重量が二グラムをこえるもの

    へ 単に補強のために金属の線又はストリップその他これに類する物品を交えた糸

   (2) (1)の規定は、次の物品については適用しない。

    イ 羊毛その他の獣毛の糸及び紙糸((1)へに掲げる糸を除く。)

    ロ 人造繊維のトウ、スライバー及びロービング

    ハ 絹製又は人造繊維製のカットガット、第五一類に掲げる人造繊維の単繊維及び天然テグス

    ニ 第五二〇一号に掲げる金属を交えた糸

    ホ 第五八〇七号に掲げるシェニールヤーン及びジンプヤーン

  4 第五〇類、第五一類及び第五三類から第五六類までにおいて「小売用の糸」とは、ボール巻又はかせ巻の糸及び糸巻に巻いた糸で、次の要件に該当するものをいう。

   (1) 一個の重量(数個の小さなかせに区分してあるかせ巻のものにあつては、一個の小さなかせの重量とし、糸巻に巻いた糸にあつては、糸巻ともの重量とする。)が次の重量以下であること。

    イ 亜麻糸及びラミー糸(かせ巻のものを除く。)については、二〇〇グラム

    ロ 絹糸、絹紡糸、絹紡 紬糸及び人造繊維の長繊維の糸については、八五グラム

    ハ その他の糸については、一二五グラム

   (2) 次の物品でないこと。

    イ 単糸(次のものを除く。)

     (イ) 羊毛その他の繊獣毛の単糸で生のもの

     (ロ) 羊毛その他の繊獣毛の単糸のうち、漂白し、染色し、又はなつ染したもので、一グラムの長さが二メートルに満たないもの

    ロ 合ねん糸のうち、生のもので次に掲げるもの

     (イ) 絹糸、絹紡糸及び絹紡紬糸

     (ロ) その他の糸でかせ巻のもの(羊毛その他の繊獣毛の糸を除く。)

    ハ 絹、絹ノイル又はくず絹の合ねん糸のうち、漂白し、染色し、又はなつ染したもので、一グラムの長さが七五メートル以上のもの

    ニ その他の単糸及び合ねん糸で、あやかせのもの及びコップ、ボビンその他の糸巻(繊維工業において使用するものに限る。)に巻いたもの

  5 この部において製品には、次の物品を含む。

   (1) 正方形及び長方形以外の形状に裁断した織物類

   (2) タオル、テーブルクロス、スカーフ、毛布その他これらに類する物品で連製のもの(単に切断することによりそのまま使用することができるもので、縫製その他の仕上げを要しないものに限る。)

   (3) 縁縫い又は縁かがりをした織物類(単にほつれ止めに縁縫い又は縁かがりをしたものを除く。)及び織物自体の糸又は添加糸で縁にふさを付けた織物類

   (4) 一定の形状に裁断した織物類でドロンワークをしたもの

   (5) 縫製、のり付けその他の方法によりつなぎ合わせた織物類(同種の織物類を縦糸の方向に二以上つなぎ合わせた反物及び重ね合わせた反物並びに同種の織物類を二以上重ね合わせたものに詰物を入れた反物を除く。)

  6 第五〇類から第五七類までの各号に掲げる物品及び別段の定めがあるものを除き、第五八類から第六〇類までの各号に掲げる物品には、5に掲げる物品を含まない。また、第五〇類から第五七類までの各号に掲げる物品には、ししゆうしたもの、細幅のもの、ゴムを塗布し、又はしみ込ませたものその他第五八類又は第五九類に掲げるものを含まない。

  第五〇類 絹及び絹織物

五〇〇一

繭(繰糸に適するものに限る。)

一キログラムにつき一四〇円

五〇〇二

生糸(よつてないものに限る。)

 

 一 野蚕のもの

無税

 二 その他のもの

一五%

五〇〇三

くず絹(くず繭、ペニー、反毛したもの及び糸くずを含む。)

 

 一 真綿及びペニー

無税

 二 その他のもの

無税

五〇〇四

絹糸(小売用の糸を除く。)

一五%

五〇〇五

絹紡糸(絹紡 紬糸及び小売用の糸を除く。)

一五%

五〇〇六

絹紡 紬糸(小売用の糸を除く。) 

一五%

五〇〇七

絹糸、絹紡糸及び絹紡 紬糸(小売用の糸に限る。)

一五%

五〇〇八

天然テグス及び絹製のカットガット

一五%

五〇〇九

絹織物(絹ノイル織物を除く。)

 
 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 二 その他のもの 

二〇%

五〇一〇

絹ノイル織物

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

二五%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第五一類 人造繊維の長繊維及びその織物

 注1 この表の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

   (1) 「人造繊維」とは、ビスコース繊維、アセテート繊維、銅アンモニア繊維、アルギネート繊維その他これらに類する繊維(繊維素、カゼイン、アルギネートその他の天然高分子化合物から製造したものに限る。)及び合成繊維をいう。

   (2) 「合成繊維」とは、ポリアミド系繊維、ポリアクリロニトリル系繊維、ポリエステル系繊維、ポリウレタン系繊維、ポリビニル系繊維その他これらに類する縮重合物、重付加物、重合物又は共重合物の繊維をいう。

  2 第五一〇一号に掲げる物品には、人造繊維のトウで第五六類に掲げるものを含まない。

  3 この類において人造繊維の長繊維の糸には、トウ紡績により作つた糸を含まない(第五六類参照。)

  4 人造繊維の単繊維で、横断面の最大寸法が一ミリメートル以下のもののうち、一メートルの重量が六・六ミリグラムに満たないものは第五一〇一号に、その他のものは第五一〇二号にそれぞれ掲げる物品に含むものとし、横断面の最大寸法が一ミリメートルをこえるものは、これらの号に掲げる物品に含まない(第三九類参照)。

  5 第五一〇二号に掲げる物品には、人造繊維の原料から製造したストリップ、管その他これらに類する形状の物品のうち、幅が五ミリメートル以下のものを含むものとし、その他のものを含まない(第三九類参照)。

五一〇一

人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸を除く。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 

 二 その他のもの

一五%

五一〇二

人造繊維の単繊維及びカットガット並びに人造繊維の原料から製造したストリップ、管その他これらに類する形状の物品

 
 

 一 合成繊維のもの及び合成繊維の原料から製造したもの

二五%

 二 アセテート繊維のもの又はアセテート繊維の原料から製造したもの

二五%

 

 三 その他のもの

一五%

五一〇三

人造繊維の長繊維の糸(小売用の糸に限る。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 二 その他のもの

一五%

五一〇四

人造繊維の織物(長繊維の糸で織つたものに限るものとし、第五一〇二号に掲げる単繊維又はストリップ、管その他これらに類する形状の物品の織物を含む。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの 

二五%

 二 その他のもの

一五%

 

  第五二類 金属を交えた糸及び織物

 注1 この部において「金属を交えた糸」とは、次の物品(単に補強のために金属の線又はストリップその他これに類する物品を交えた糸を除く。)をいう。

   (1) 織物用繊維(その糸、紙糸、第五一類注4の規定により第五一〇一号に掲げる物品に含むこととされる人造繊維の単繊維及び第五一〇二号に掲げる物品(カットガットを除く。)を含む。以下この注において同じ。)に金属を蒸着し、若しくは塗布し、又は金属の線若しくははくを巻き付け、若しくは交えて紡績した糸

   (2) 織物用繊維と金属糸とをより合わせた糸

   (3) 金属のはくに人造繊維の材料を塗布したものから作つたストリップその他これに類する物品(幅が五ミリメートル以下のものに限る。)

   (4) (1)から(3)までに掲げる物品と織物用繊維とをより合わせた糸

  2 この部において「金属糸」とは、金属のみから成る線で織物類の一部として使用されるものをいう。

五二〇一

金属を交えた糸

二〇%

五二〇二

金属を交えた糸又は金属糸を用いた織物(機械用のもの及び金属糸のみで織つたものを除く。)

二〇%

 

  第五三類 羊毛その他の獣毛及び毛織物

 注1 この類において「繊獣毛」とは、アルパカ、ラマ、ビクナ、やく、らくだ、うさぎ、ビーバー、ヌートリヤ、ムスクラット又はアンゴラやぎ、チベットやぎ、カシミヤやぎその他これらに類するやぎの毛をいう。

  2 第五三一一号に掲げるくずは、次の要件のいずれかに該当する不整形のものに限るものとし、第六三類注1に規定する裁断くずを含まない。

   (1) 正方形、長方形又はこれらに近い形状のものにあつては、各辺の長さが五〇センチメートルに満たないこと。

   (2) その他の形状のものにあつては、一辺の長さが五〇センチメートルの正方形を切り取ることができないこと。

五三〇一

羊毛(カードし、又はコームしたものを除く。)

無税

五三〇二

獣毛(羊毛及びカードし、又はコームしたものを除く。)

 

 一 アルパカの毛

無税

 二 その他のもの

無税

五三○三

羊毛その他の獣毛のくず(糸くずを含むものとし、反毛したものを除く。) 

無税

五三〇四

羊毛その他の獣毛のくず(反毛したものに限る。)

無税

五三〇五

羊毛その他の獣毛(カードし、又はコームしたものに限るものとし、トップ及びロービングを含む。)

 

 一 ロービング

五%

 二 その他のもの

無税

五三〇六

紡毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三〇七

梳毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三〇八

紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)

一〇%

五三〇九

獣毛の糸(他の号に掲げるものを除く。)

一〇%

五三一〇

羊毛その他の獣毛の糸(小売用の糸に限る。)

一五%

五三一一

毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

 

 一 毛織物(くずを除く。)

二○%

 二 くず

無税

五三一二

毛織物(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

五三一三

毛織物(馬毛製又は牛毛製のものに限る。)

一五%

 

  第五四類 亜麻、ラミー及びこれらの織物

五四〇一

亜麻及び亜麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。)

無税

五四〇二

ラミー及びラミー繊維のくず(ノイル、反毛したもの及び糸くずを含む。)

無税

五四〇三

亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸を除く。)

二〇%

五四〇四

亜麻糸及びラミー糸(小売用の糸に限る。)

二五%

五四〇五

亜麻織物及びラミー織物

 

 一 平織りのもの

 

  (一) 二・五四センチメートル平方内の経緯糸の数の合計が一一〇をこえ、かつ、一平方メートルの重量が一三五グラム以下のもの

三五%

  (二) その他のもの

三〇%

 二 その他のもの

三五%

 

  第五五類 綿及び綿織物

五五〇一

実綿及び繰綿(カードし、又はコームしたものを除く。)

無税

五五〇二

コットンリンター

無税

五五〇三

くず綿(反毛したもの及び綿糸くずを含むものとし、カードし、又はコームしたものを除く。)

無税

五五〇四

綿のスライバー及びロービング

無税

五五〇五

綿糸(小売用の糸を除く。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一○%をこえるもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 縫糸、カタン糸及びレース糸

七・五%

  (二) その他のもの

五%(その率が一キログラムにつき三五円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

五五〇六

綿糸(小売用の糸に限る。)

七・五%

五五〇七

もじり織りの綿織物

 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二〇%

 二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの(一に掲げるものを除く。)

一五%

 三 その他のもの

一〇%

五五〇八

テリー織りの綿織物

 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二〇%

 二 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの(一に掲げるものを除く。)

一五%

 三 その他のもの

一〇%

五五〇九

 

 

綿織物(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 経緯糸のうちいずれか一方が亜麻又はラミーのもの

二五%

 二 経緯糸のうちいずれか一方が合成繊維又はアセテート繊維のもの。

二〇%

 三 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の一〇%をこえるもの(二に掲げるものを除く。)

一五%

 四 その他のもの

一〇%(その率が七・五%及び一平方メートルにつき二円六〇銭の従価従量併用の税率より低いときは、当該従価従量併用の税率)

 

  第五六類 人造繊維の短繊維及びその織物

 注1 第五六〇二号において「人造繊維のトウ」とは、並行した人造繊維の長繊維の束で次の要件を備えているものをいう。

   (1) 長さが二メートルをこえること。

   (2) より数が一メートルにつき五に満たないこと。

   (3) 構成する単繊維の重量が一メートルにつき六・六ミリグラムに満たないこと。

   (4) 合成繊維のトウについては、延伸処理をしたもので、二倍以上に延びないこと。

   (5) 一メートル当たりの重量が合成繊維にあつては一・六六グラム、その他の繊維にあつては〇・五グラムをこえること。

  2 長さが二メートル以下のトウは、第五六〇一号に掲げる物品に含む。

五六〇一

人造繊維の短繊維(カードし、又はコームしたものを除く。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 二 その他のもの

一五%

五六〇二

人造繊維のトウ

 

 一 合成繊維のもの

二五%

 二 アセテート繊維のもの

二五%

 三 その他のもの

一五%

五六〇三

人造繊維のくず(反毛したもの、糸くず及び長繊維のくずを含むものとし、カードし、又はコームしたものを除く。)

 

 一 合成繊維のくず

一二・五%

 二 その他のもの

無税

五六〇四

人造繊維の短繊維及びくず(カードし、又はコームしたものに限る。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 二 その他のもの

一五%

五六〇五

人造繊維の紡績糸(小売用の糸を除く。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 二 その他のもの

一五%

五六〇六

人造繊維の紡績糸(小売用の糸に限る。)

 

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

 二 その他のもの

一五%

五六〇七

人造繊維の織物(紡績糸で織つたものに限る。)

二五%

 一 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの及び経緯糸のうちいずれか一方がこれらの繊維のもの

 二 その他のもの

一五%

 

  第五七類 その他の植物性織物用繊維、紙糸及びこれらの織物

五七〇一

大麻及び大麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。)

無税

五七〇二

マニラ麻及びマニラ麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。)

無税

五七〇三

黄麻及び黄麻繊維のくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含む。)

無税

五七〇四

植物性織物用繊維及びそのくず(トウ、反毛したもの及び糸くずを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 カポック繊維及びサイザル麻繊維

無税

 二 その他のもの

無税

五七〇五

大麻糸

七・五%

五七〇六

黄麻糸

二〇%

五七〇七

植物性織物用繊維の糸(他の号に掲げるものを除く。)

七・五%

五七〇八

紙糸

一〇%

五七〇九

大麻織物

一五%

五七一〇

黄麻織物

二五%

五七一一

植物性織物用繊維の織物(他の号に掲げるものを除く。)

一〇%

五七一二

紙糸の織物

一五%

 

  第五八類 織物類の敷物、つづれ織物、パイル織物、シェニール織物、細幅織物、トリミング、チュール、レース及びししゆう品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、第五九類に掲げる塗布し、又はしみ込ませた織物類、ゴム糸を用いた織物類及びトリミング、機械用のベルトその他の物品を含まない。ただし、これらの物品のうちししゆうしたものは、第五八一〇号に掲げる物品に含む。

  2 第五八〇一号及び第五八〇二号においてじゆうたんその他織物類の敷物には、本来床用敷物であつて他の用途に供するものを含む。

  3 第五八〇五号において「ボルダック」とは、接着剤で接着した縦糸のみから成る細幅の織物類似の物品をいい、「細幅織物」とは、次の物品(織物自体の横糸で縁にふさをつけた細幅織物(第五八〇七号参照)を除く。)をいう。

   (1) 幅が三〇センチメートル以下の織物(切つたものを含むものとし、両側に耳(のり付け、溶融その他の方法により作つた耳を含む。)を有するものに限る。)

   (2) 袋織物で平らにした幅が三〇センチメートル以下のもの

   (3) 縁を折つたバイアステープで縁を伸ばした幅が三〇センチメートル以下のもの

  4 第五八〇八号に掲げる物品は、模様編みの組織を有しないもので、同一の形状及び大きさの編目が規則的に配列している組織のものに限る。

  5 第五八一〇号に掲げるししゆう布及びししゆう品には、金属又はガラスの薄片、ビーズ、繊維その他の物品で作つた装飾用の模様を縫い付けた物品及び金属糸又はガラス繊維の糸でししゆうした物品を含むものとし、ししゆうによりつづれ織り風にした織物(第五八〇三号参照)を含まない。

  6 細幅織物、レースその他この類の各号に掲げる物品には、衣類、室内装飾品その他これらに類する物品に用いる金属糸製のものを含む。

五八〇一

じゆうたんその他織物類の敷物(じゆうたん地を含むものとし、だん通のものに限る。)

三〇%

五八〇二

じゆうたんその他織物類の敷物(じゆうたん地を含むものとし、だん通のものを除く。)

三〇%

五八〇三

ゴブラン織り、フランダース織り、オーブッソン織り、ボーベ織りその他これらに類する手織りのつづれ織物及びししゆうによりつづれ織り風にした織物

三〇%

五八〇四

パイル織物及びシェニール織物(細幅織物及び第五五〇八号に掲げるテリー織りの綿織物を除く。)

 

 一 添加糸が羊毛又は繊獣毛のもの

 

  (一) アストラカン織り又はシール織りのもの

三五%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 添加糸が綿のもの

一〇%

 三 添加糸が人造繊維のもの

 

  (一) 添加糸が合成繊維又はアセテート繊維のもの

二五%

  (二) その他のもの

一五%

 四 添加糸が絹のもの

二五%

 五 その他のもの

二〇%

五八〇五

細幅織物及びボルダック(次号に掲げるものを除く。)

二〇%

五八〇六

織物製のレーベル、バッジその他これらに類する物品(単に切つたもの及びストリップ状のものに限るものとし、縁どり、ししゆうその他これらに類する加工をしたものを除く。)

二〇%

五八〇七

シェニールヤーン、ジンプヤーンその他の飾りひも(馬毛製又は牛毛製のジンプヤーン及び第五二〇一号に掲げる金属を交えた糸を除く。)及びトリミング(第六一〇八号に掲げるものを除く。)並びにふさ、衣類用の飾り玉その他これらに類する繊維製品

二五%

五八○八

チュールその他これに類する網地(次号に掲げるものを除く。)

 

 一 綿製のもの

一五%

 二 人造繊維製のもの

 

  (一) 合成繊維製又はアセテート繊維製のもの

二五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 その他のもの 

二〇%

五八〇九

チュールその他これに類する網地(模様編みの組織を有するものに限る。)並びにレース及びレース地

三〇%

五八一〇

ししゆう布及びししゆう品(ハンカチ、テーブル掛け、衣類その他これらに類する製品にししゆうしたものを除く。)

三〇%

 

 

  第五九類 フェルト、不織布、ひも、綱、網、特殊織物及び工業用繊維製品

 注1 この類において「織物類」とは、次の物品をいう。

   (1) 第五〇類から第五七類まで、第五八〇四号又は第五八〇五号に掲げる織物

   (2) 第五八〇七号から第五八〇九号までに掲げる飾りひも、トリミング、チュールその他これに類する網地及びレース

   (3) 第六〇〇一号に掲げるメリヤス編物及びクロセ編物

  2 第五九〇五号に掲げる物品には、庭球用ネット、ゴールネットその他の運動用ネット及びたもを含まない(第九七類参照)。

  3 第五九〇八号に掲げる物品には、塗布し、又はしみ込ませたことが明らかでない織物類及びこれらの処理の有無が単に色彩の変化によつてのみ判別することができる織物類を含まない。

  4 第五九一一号において「ゴム加工をしたもの」とは、次のものをいう。

   (1) ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し、又は積層したもの(エキスパンデッドラバー、フォームラバー又はスポンジラバーを用いたものを除く。)で、一平方メートルの重量が一・五キログラム以下のもの及び含有する織物用繊維が全重量の五〇%をこえるもの

   (2) ゴムで固着した縦糸のみから成る織物類似のもの

  5 第五九一二号に掲げる物品には、次の織物類を含まない。

   (1) 3に規定する織物類

   (2) 絵模様を描いた織物類(劇場用たれ幕、スタジオ用背景幕その他これらに類する物品に用いる織物類を除く。)

   (3) 織物用繊維の粉又はくず、コルク粉その他これらに類する物品を付けて絵模様を表わした織物類

   (4) でん粉その他これに類する物品を用いて通常の仕上げをした織物類

  6 第五九一六号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用の織物用繊維製のベルチングで厚さが三ミリメートルに満たないもの

   (2) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルト及びベルチング(ゴムを塗布し、しみ込ませ、被覆し、又は積層した織物類、糸又はコードで製造したものに限る。第四〇一〇号参照)

  7 第五九一七号に掲げる物品には、次の物品を含む。

   (1) 次の繊維製品(第五九一四号から第五九一六号までに掲げるものを除く。)

    イ 針布用その他機械用に適する織物(フェルト及びこれを張り合わせた織物を含むものとし、ゴム、革その他の物品を塗布し、被覆し、又は積層したものに限る。)

    ロ ふるい用の布

    ハ 搾油機その他の機械の用に適するろ過布その他の組織の密な織物(人髪製のものを含む。)

     ニ 抄紙機その他の機械の用に適する織物及び織りフェルト (塗布し、又はしみ込ませたものを含むものとし、管状のもの、エンドレスのもの及び合ねん糸を用いたものに限る。)

    ホ 機械用に適する織物(金属で補強したものに限る。)

    へ 製紙機その他の機械の用に適する織物(第五二〇一号に掲げる金属を交えた糸の織物に限る。)

    ト パッキング用又は潤滑用のひもその他これに類する物品

     (塗布し、しみ込ませ、又は金属で補強したものを含む。)

   (2) ガスケット、ワッシャー、ポリッシングディスクその他機械用の繊維製品(第五九一四号から第五九一六号までに掲げるものを除く。)

五九〇一

ウォッデイング及びその製品並びに織物用繊維の粉及びネップ

 

 一 ネップ

無税

 二 その他のもの

一〇%

五九〇二

フェルト及びその製品(ニードルルームフェルト及び塗布し、又はしみ込ませたものを含む。)

 

 一 フェルト

一五%

 二 フェルト製品

二〇%

五九〇三

不織布及びその製品(塗布し、又はしみ込ませたものを含む。)

 

 一 不織布

二〇%

 二 不織布の製品

二〇%

五九〇四

ひも、なわ及び綱(組んだものを含む。)

 

 一 綿製のもの

一〇%

 二 黄麻製又はマニラ麻製のもの

二〇%

 三 亜麻製、ラミー製、大麻製又はサイザル麻製のもの

一五%

 四 合成繊維製のもの

二〇%

 五 その他のもの

一〇%

五九〇五

網及び網地(ひも、なわ又は綱で作つたものに限るものとし、漁網にあつては、糸製のものを含む。)

 

 一 綿製のもの

一〇%

 二 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの 

一五%

 三 合成繊維製のもの

二〇%

 四 その他のもの

一○%

五九〇六

糸、ひも、なわ又は綱の製品(織物類及びその製品その他他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 亜麻製、ラミー製、大麻製、黄麻製、マニラ麻製又はサイザル麻製のもの

二〇%

 二 合成繊維製又はアセテート繊維製のもの

二〇%

 三 その他のもの

一〇%

五九〇七

トレーシングクロス、画用カンバス並びにバックラムその他これに類する織物(ガム又はでん粉質の物品で固めたものに限る。)で主として帽子の製造に用いるもの及び書籍装てい用その他これに類する用途に使用する織物類でガム又はでん粉質の物品を塗布したもの

 

 一 トレーシングクロス及び画用カンバス

一五%

 二 その他のもの

一〇%

五九〇八

織物類(人造プラスチック材料を塗布し、又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

五九〇九

織物類(油又はその調製品を塗布し、又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

五九一〇

リノリウムその他の床用敷物及びこれに類する物品(切つたものを含むものとし、織物類に塗布し、又は被覆したものに限る。)

二〇%

五九一一

織物類(ゴム加工をしたものに限るものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

一五%

五九一二

織物類(塗布し、又はしみ込ませたものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)及び劇場用たれ幕、スタジオ用背景幕その他これらに類する物品に用いる絵模様を描いた織物類

 

 一 織物類(塗布し、又はしみ込ませたものに限る。)

一五%

 二 その他のもの

二〇%

五九一三

ゴム糸を用いた織物類及びトリミング(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

一五%

五九一四

ランプ用、ストーブ用、ライター用、ろうそく用その他これらに類する用途に供するしん(織物用繊維を織り、組み、又は編んだものに限る。)、ガスマントル用の管状編物及び白熱ガスマントル

一五%

五九一五

ホース(タールその他の物品を塗布し、又はしみ込ませたもの、金属その他の物品で補強したもの及び継手その他の附属品を有するものを含むものとし、織物用維繊製のものに限る。)

 

 一 亜麻製又はラミー製のもの

二〇%

 二 合成繊維製のもの

二〇%

 三 その他のもの

一五%

五九一六

伝動用、コンベア用又はエレべーター用のベルト及びベルチング(金属その他の物品で補強したものを含むものとし、織物用繊維製のものに限る。)

一五%

五九一七

織物類その他織物用繊維の製品(機械用のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ふるい用の布

一五%

 二 製紙用フェルト(エンドレスのものに限る。)

一五%

 三 その他のもの

一五%

 

  第六〇類 メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第五八〇九号に掲げるレースでクロセ編みのもの

   (2) 第五九類に掲げる物品でメリヤス編み又はクロセ編みのもの

   (3) 第六一〇九号に掲げるコルセット、ブラジャー、ガーターその他の物品

   (4) 第六三〇一号に掲げる中古の衣類その他の物品

   (5) 外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇一九号参照)

  2 この類の各号に掲げる物品には、金属糸製のメリヤス編物及びクロセ編物並びにこれらの製品のうち、衣類、室内装飾品その他これらに類する物品に用いるものを含む。

  3 この類においてゴム糸を用いたものには、ひも又は縁にのみゴム糸を用いたものその他これに類するものを含まない。

  4 この類において「ゴム加工をしたもの」とは、ゴムを塗布し、しみ込ませ、又は被覆したもの及びゴムを塗布し、又はしみ込ませた織物用の糸を用いたものをいう。

  5 第六〇〇一号に掲げるくずは、次の要件のいずれかに該当する不整形のものに限るものとし、第六三類注1に規定する裁断くずを含まない。

   (1) 正方形、長方形又はこれらに近い形状のものにあつては、各辺の長さが五〇センチメートルに満たないこと。

   (2) その他の形状のものにあつては、一辺の長さが五〇センチメートルの正方形を切り取ることができないこと。

  6 第六〇〇一号から第六〇〇五号までに掲げる物品には、ゴム糸を用いたもの及びゴム加工をしたものを含まない。

  7 第六〇〇二号から第六〇〇六号までに掲げる製品には、その未完成品及び部分品でメリヤス編み又はクロセ編みのものを含む。

六〇〇一

メリヤス編物及びクロセ編物

 一 平編み、ゴム編み又はあぜ編みのもの(二又は三に掲げるものを除く。)

 

  (一) 羊毛製又は繊獣毛製のもの

二〇%

  (二) 綿製のもの

一五%

  (三) 人造繊維製のもの

 

    イ 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

二五%

    ロ その他のもの

一五%

  (四) その他のもの

二〇%

 二 模様編みの組織を有するもの(三に掲げるものを除く。)

三〇%

 三 くず(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

無税

六〇〇二

手袋(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

二〇%

六〇〇三

くつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

 一 合成繊維製のもの

 

  (一) 女子用の長くつ下

三〇%

  (二) その他のもの

二五%

 二 その他のもの

二〇%

六〇〇四

下着(パジャマその他の夜着及び演技用タイツを含むものとし、メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。)

 

 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

六〇〇五

セーター、ジャンパーその他の外衣類及び編物製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ししゆうしたもの、レースを用いたもの及び模様編みの組織を有するもの

三〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 外衣類

二五%

  (二) ショール、スカーフ、マフラーその他これらに類するもの

二五%

 三 その他のもの

二五%

六〇〇六

メリヤス編物、クロセ編物及びこれらの製品(ゴム糸を用いたもの及びゴム加工をしたものに限る。)

 

 一 メリヤス編物及びクロセ編物

二〇‰

 二 その他のもの

二〇%

 

  第六一類 衣類及びその附属品

 注1 この類の各号に掲げる物品は、織物類(金属糸の織物、第五八〇七号に掲げるひも若しくはトリミング、チュールその他これに類する網地又はレースで作つたものを含む。)で作つたものに限るものとし、次の物品を含まない。

   (1) メリヤス編み又はクロセ編みの物品(第六一〇九号に掲げるものを除く。)

   (2) 第六三〇一号に掲げる中古の衣類その他の物品

   (3) 外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第九〇一九号参照)

  2 第六一〇一号から第六一〇四号までにおいては、次に定めるところによる。

   (1) 男子用であるか女子用であるかが判別し難い物品は、女子用のものとする。

   (2) 男児用であるか女児用であるかが判別し難い物品は、乳幼児用のものとする。

  3 スカーフその他これに類する物品のうち、各辺の長さが六〇センチメートル以下のものは、第六一〇五号に掲げるハンカチに含むものとし、一辺の長さが六〇センチメートルをこえるハンカチは、第六一〇六号に掲げる物品に含む。

  4 この類の各号に掲げる製品には、その未完成品及び当該製品を作るために特定の形状に裁断した織物類を含む。

六一〇一

男子用の外とう、洋服、ジャンパーその他の外衣類

 

 一 毛皮付きのもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

六一〇二

女子用又は乳幼児用の外とう、洋服、ブラウスその他の外衣類

 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三○%

 三 その他のもの

二五%

六一〇三

男子用の下着(カラー、シャツフロント及びカフスを含む。)

二〇%

六一〇四

女子用又は乳幼児用の下着

 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

六一〇五

ハンカチ

 

 一 亜麻製又はラミー製のもの

三五%

 二 その他のもの

 

  (一) ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

  (二) その他のもの

 

    イ 綿製のもの

一五%

    ロ その他のもの

二〇%

六一〇六

ショール、スカーフ、マフラー、ベールその他これらに類する物品

 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 三 その他のもの

二五%

六一〇七

ネクタイ

三〇%

六一〇八

女子用のカラー、タッカー、ジャボ、カフス、フラウンス、ヨークその他これらに類する衣類の附属品及びトリミング(そのまま特定の用途に供するのに適するものに限る。)

 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

六一〇九

コルセット、コルセットベルト、ブラジャー、サスペンダー、ガーターその他これらに類する物品(メリヤス編み又はクロセ編みのものを含む。)

 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

六一一〇

手袋及びくつ下類(メリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)

 

 一 手袋

二〇%

 二 くつ下類

二〇%

六一一一

肩パッド、ポケット、スリーブプロテクター、よだれ掛け、ベルト、マフ、き章、肩章その他の衣類部分品及び衣類附属品(織物類の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 毛皮付きのもの及び貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四○%

 二 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三〇%

 三 その他のもの

二〇%

 

  第六二類 その他の繊維製品

 注 この類の各号に掲げる物品は、織物製のものに限るものとし、第五八類から第六一類まで又は第六三類に掲げる物品を含まない。

六二〇一

毛皮及びひざ掛け

二〇%

六二〇二

ベッドリネン、テーブルリネン、トイレットリネン及びキッチンリネン(まくらカバー、マットレスカバー、テーブルセンター、ナプキン、タオル、ふきん、ぞうきんその他これらに類する物品を含む。)並びにカーテン、ブラインド、幕、クッションカバー、かやその他の屋内(車両、船舶その他の乗物の内部を含む。)用の繊維製品

 

 一 ししゆうしたもの、レース製のもの及びレースを用いたもの

三○%

 二 その他のもの

 

  (一) 亜麻製又はラミー製のもの

三○%

  (二) その他のもの

二〇%

六二〇三

包装用の袋

 

 一 黄麻製のもの

 

  (一) 使用したもの

無税

  (二) 使用してないもの

 

    イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇〇グラム以上の布で作つたものに限る。)

一キログラムにつき二二円

    ロ その他のもの

一キログラムにつき三五円

 二 合成繊維製のもの

二〇%

 三 その他のもの

一五%

六二〇四

ターポリン、帆、日よけ、テント及びキャンバスバケツ、グランドシートその他のキャンプ用の繊維製品

 

 一 亜麻製、ラミー製又は黄麻製のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

六二〇五

繊維製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第六三類 繊維製品の中古のもの及びぼろ

 注1 第六三〇二号において、「ぼろ」とは、織物類又は繊維製品の使用したもので、すり切れ、汚れ、破れその他の理由により本来の用途に供することができなくなったもの及び織物類の裁断くずで織物類として使用することができないものをいい、ひも、なわ又は綱のくずには、ひも、なわ又は綱の製品を使用したもので、本来の用途に供することができなくなつたものを含む。

  2 第五〇類から第六二類までに掲げる繊維製品の置古しのもの及びきずもの並びに織物類又は繊維製品の製造工程中に生じた織物類のくず(1に規定する裁断くずを除く。)は、当該繊維製品又は織物類に含むものとし、この類の各号に掲げる物品に含まない。

六三〇一

中古の織物用繊維製の衣類、衣類附属品、毛布、ひざ掛け、家庭用のリネン及び室内用品(第五八〇一号から第五八○三号まで又は第九四〇四号に掲げるものを除く)。並びに第六四類又は第六五類に掲げるはき物及び帽子の中古のもの(いずれもばら積み又はベール、サックその他これらに類する包装のものに限る。)

二五%

六三〇二

ぼろ並びにひも、なわ又は綱の使用したもの及びくず

 

 一 ひも、なわ又は網の使用したもの(本来の用途に適するものに限る。)

一〇%

 二 その他のもの

無税

 

 第一二部 はき物、帽子、かさ、つえ、、羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

  第六四類 はき物及びその部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 本底の付いていないはき物で、メリヤス編み又はクロセ編みのもの(第六〇〇三号参照)及びその他の編物類(フェルトを除く。)で作つたもの(第六一一〇号及び第六二〇五号参照)

   (2) 第六三〇一号に掲げる中古のはき物

   (3) 石綿製の物品(第六八一三号参照)

   (4) 義足その他の整形外科用の器具及びその部分品(第九〇一九号参照)

   (5) がん具及びスケート付きのくつ(第九七類参照)

  2 第六四〇一号においてゴム製又は人造プラスチック製のものには、ゴム又は人造プラスチックを塗布し、又は被覆した織物類で作ったものを含む。

  3 第六四〇五号又は第六四〇六号に掲げる部分品には、木くぎ、ブーツプロテクター、アイ、フック、バックル、ひも、飾り玉、トリミング及び第九八〇一号に掲げるボタンその他の物品を含まない。

六四〇一

はき物(本底及び甲がゴム製又は人造プラスチック製のものに限る

二〇%

六四〇二

はき物(本底が革製、コンポジションレザー製、ゴム製又は人造プラスチック製のものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)

 

 

 一 甲が革製のもの及び甲に毛皮を用いたもの

三〇%

 

 二 その他のもの

 

 

  (一) 本底が革製のもの

三〇%

 

  (二) その他のもの

二〇%

六四〇三

はき物(本底が木製又はコルク製のものに限る。)

二〇%

六四〇四

はき物(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

六四〇五

はき物の部分品(中敷きその他はき物の内部に用いる附属品を含むものとし、金属製のものを除く。)

 

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

二〇%

 

 二 その他のもの

一五%

六四〇六

ゲートル、スパッツ、レギンス、スポーツ用すね当てその他これらに類する物品及びこれらの部分品

 

 一 革製のもの及び毛皮を用いたもの

二○%

 二 その他のもの

一五%

 

  第六五類 帽子及びその部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第六三〇一号に掲げる中古の帽子

   (2) 石綿製の物品(第六八一三号参照)

   (3) 人形用、がん具用又はカーニバル用の帽子(第九七類参照)

  2 この類に掲げる帽子は、1に掲げるものを除き、材料を問わないものとし、運動用ヘルメット、作業用保安帽、鉄かぶとその他これらに類する帽子を含む。

  3 第六五〇二号に掲げる帽体には、縫製品及び接着、溶着その他これらに類する方法で作つたものを含まない。ただし、さなだその他これに類する組物又はストリップをらせん状に縫い合わせたものは、この限りでない。

六五〇一

帽体、プラトウ及びマンション(フェルト製のもので、成型してないものに限る。)

二五%

六五〇二

帽体(組んだもの又はさなだその他これに類する組物若しくはストリップで作つたもので、成型してないものに限る。)

二〇%

六五〇三

フェルト製の帽子

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

六五〇四

帽子(第六五〇二号に規定する物品から作つたものに限る。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石又は真珠を用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二五%

六五〇五

帽子(メリヤス編み又はクロセ編みのもの及び織物類で作つたものに限る。)及びヘヤネット(他の号に掲げるものを除く。)

二五%

六五〇六

帽子(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 外側が毛皮製のもの

四〇%

 二 革製のもの及び毛皮付きのもの(一に掲げるものを除く。)

三〇%

 三 その他のもの

二五%

六五〇七

帽子用のすべり革、裏、カバー、ハットファンデーション、ハットフレーム、ひさし及びあごひも

二〇%

 

  第六六類 かさ、つえ、むち及びこれらの部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) ものさし兼用のつえその他これに類する物品(第九〇一六号参照)

   (2) ステッキ銃、仕込みづえ、鉛をつめた護身用のつえその他これらに類する物品(第九三類参照)

   (3) がん具のかさ、ゴルフクラブ、スキー用のストックその他これらに類する物品(第九七類参照)

  2 第六六〇三号に掲げる物品には、織物用繊維製の部分品及び附属品並びにカバー、ふさ、革ひも、かさのケースその他これらに類する物品を含まない。この場合において、これらが輸入の際に第六六〇一号又は第六六〇二号に掲げる製品に取り付けてあるときは、その製品に含む。

六六〇一

かさ(つえ兼用がさ、ビーチパラソル、アンブレラテントその他これらに類する物品を含む。)

二〇%

六六〇二

つえ、むちその他これらに類する物品

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

六六〇三

かさ、つえ、むちその他これらに類する物品の部分品及び附属品

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第六七類 羽毛製品、造花、人髪製品及び扇子

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 人髪製のろ過布(第五九一七号参照)

   (2) レース、ししゆう布その他の織物類で花模様に作つたもの(第一一部参照)

   (3) 第六四類に掲げるはき物その他の物品

   (4) 第六五類に掲げる帽子及びその部分品

   (5) 羽毛製のダスター(第九六〇四号参照)、化粧用パフ(第九六〇五号参照)及び人髪製のふるい(第九六〇六号参照)

   (6) 第九七類に掲げるがん具、運動用具、カーニバル用品その他の物品

  2 第六七〇一号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 単に洗浄、消毒又は保存のための処理をした羽毛、羽軸、翼及び羽毛皮(第〇五〇七号参照)

   (2) 羽根ぶとんその他羽毛を充てんした物品

   (3) 衣類及びその附属品で、羽毛を単にトリミング又は詰物として使用しているもの

   (4) 造花及びその部分品(第六七〇二号参照)

   (5) 扇子及びうちわ(第六七〇五号参照)

  3 第六七〇二号に掲げる「造花」とは、織物類、紙、人造プラスチック、金属のはく、貝殻その他の物品から作つた模造の花弁、葉、茎、果実その他の植物の部分を針金、糸、紙、ゴムその他の物品を用いて結束し、又は接着その他これに類する方法により組み合わせて作つたもの(第七〇類に掲げるガラス製品を除く。)をいう。

六七〇一

調製した羽毛、羽軸、翼及び羽毛皮並びに羽毛、羽軸、翼又は羽毛皮の製品(羽ペン、つまようじその他これらに類する羽軸の加工品を除く。)

二〇%

六七〇二

造花及びその部分品並びに花輪、花冠、花綱その他これらに類する製品で造花を主体とするもの

二〇%

六七〇三

人髪(両端をそろえ、すき、漂白し、染色し、カールし、その他これらに類する加工をしたものに限る。)及びかつら又はこれに類する物品の製作用に調製した獣毛

 

 一 人髪

無税

 二 獣毛

一〇%

六七〇四

かつら、つけひげ、ヘヤパッド、かもじその他これらに類する物品(人髪製、獣毛製又は織物用繊維製のものに限る。)及び人髪製のヘヤネットその他の物品

二〇%

六七〇五

扇子、うちわ並びにこれらの骨及び柄(骨又は柄の部分品を含む。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

三〇%

 二 紅木、したん、こくたん又はびやくだんを用いたもの

二五%

 三 その他のもの

二〇%

 

 第一三部 土石類の製品並びにガラス及びその製品

  第六八類 石製品、セメント製品、石綿製品、雲母製品その他これらに類する鉱物製品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第二五類に掲げる石その他の物品

   (2) 雲母粉、黒鉛、アスファルトその他これらに類する物品を塗布し、又はしみ込ませた紙及び板紙(第四八〇七号参照)

   (3) 雲母粉、アスファルトその他これらに類する物品を塗布し、又はしみ込ませた織物類(第五九類参照)

   (4) 第七一類に掲げる貴石、半貴石、貴金属その他の物品

   (5) 第八二類に掲げる工具その他の物品

   (6) 第八四三四号に掲げる製版用に調製したリソグラフィックストーン

   (7) がい子(第八五二五号参照)及び第八五二六号に掲げる電気絶縁用の部分品

   (8) 歯科用バー(第九〇一七号参照)

   (9) 第九一類に掲げる時計その他の物品

   (10) 第九五〇七号に掲げるこはくその他の物品

   (11) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (12) 第九八〇一号に掲げるボタンその他の物品、第九八〇五号に掲げる石筆その他の物品及び第九八〇六号に掲げる石盤その他の物品

   (13) 美術品、収集品及びこつとう(第九九類参照)

 2 第六八〇二号に掲げる石碑用又は建築用の石材には、第二五一五号又は第二五一六号に掲げる大理石、花こう岩その他の石を加工したもののほか、けい岩、フリント、ドロマイト、ステアタイトその他の天然石を加工したものを含むものとし、スレートを加工したものを含まない。

六八〇一

道路舗装用石、縁石及び敷石(天然石製のものに限るものとし、スレート製のものを除く。)

五%

六八〇二

石碑用又は建築用の石材(加工したものに限る。)及びその製品(モザイクキューブを含むものとし、前号又は第六九類に掲げるものを除く。)

 

 一 大理石(みがいたものに限る。)及び大理石製品

一五%

 二 その他のもの

五%

六八〇三

スレート(加工したものに限る。)及びその製品(凝結スレート製品を含む。)

一〇%

六八〇四

ミルストーン、グラインドストーンその他これらに類する物品(研摩用、整形用又は切断用のホイール、ヘッド、ディスク及びポイント並びにしん、柄、ソケット、軸その他これらに類する物品を有するものを含むものとし、手回し式、足踏み式又は動力駆動式の機構を有するものを除く。)及びこれらの部分品(天然石製、人造石製、天然若しくは人造の研摩材料製又は陶磁製のものに限る。)

 

 一 ダイヤモンドカッティングホイール

二〇%

 二 ダイヤモンドグラインディングホイール

一五%

 三 その他のもの

 

  (1) 人造研摩材料製のもの

一五%

  (2) その他のもの

一〇%

六八〇五

砥石その他これに類する物品(手とぎ用のもので天然石製、天然若しくは人造の研摩材料製又は陶磁製のものに限る。)

 

 一 人造研摩材料製のもの

一五%

 二 その他のもの

一〇%

六八〇六

研摩布、研摩紙その他これらに類する物品(一定の形状に切つたもの、縫い合わせたもの及びその他の加工をしたものを含むものとし、粉状又は粒状の天然又は人造の研摩材料を織物、紙、板紙その他の材料に附着させたものに限る。)

 

 一 研摩紙

一五%

 二 その他のもの

二〇%

六八〇七

スラグウール、ロックウールその他これらに類する鉱物性ウール及びエキスパンデッドクレー、フォームドスラグその他これらに類する鉱物材料並びに断熱用、防音用又は吸音用の鉱物材料の混合物及び製品(第六八一二号、第六八一三号又は第六九類に掲げるものを除く。)

一五%

六八〇八

アスファルト製品、石油ピッチ製品、コールタールピッチ製品その他これらに類する製品

一五%

六八〇九

パネル、ボード、タイル、ブロックその他これらに類する物品(植物性繊維、木毛、わら、かんなくず、木片又はのこくずをセメント、石膏その他の鉱物性凝結材で固めたものに限る。)

一五%

六八一〇

石膏製品(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

六八一一

セメント製品、コンクリート製品及び人造石製品(鉱さいセメント製品及び粒状大理石をセメントで凝結したものの製品を含むものとし、補強してあるかどうかを問わない。)

一五%

六八一二

石綿セメント製品、セルロースファイバーセメント製品その他これらに類する製品(第六八〇九号に掲げるものを除く。)

一五%

六八一三

石綿の板、ひも、織物、衣類その他の製品(補強してあるものを含むものとし、次号に掲げるものを除く。)並びに石綿を主成分とする混合物、石綿と炭酸マグネシウムとを主成分とする混合物及びこれらの製品

一五%

六八一四

ブレーキ用、クラッチ用その他これらに類する用途に適する摩擦材料(石綿その他の鉱物材料又は繊維素を主成分とするもので、セグメント、ディスク、ワッシャー、帯、板、ロールその他これらに類する物品に限る。)

一五%

六八一五

雲母(加工したものに限る。)及びその製品(紙、織物その他の材料に雲母の薄片を接着したものを含む。)

五%

六八一六

石製品その他の鉱物製品(でい炭製品を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

  第六九類 陶磁製品

 注1 この類の各号に掲げる物品は、成形した後に焼成したものに限るものとし、第二節の各号に掲げる物品には、断熱製品及び耐火製品を含まない。

  2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第七一類に掲げる身辺用模造細貨類その他の物品

   (2) がい子(第八五二五号参照)及び第八五二六号に掲げる電気絶縁用の部分品

   (3) 義歯(第九〇一九号参照)

   (4) 第九一類に掲げる時計その他の物品

   (5) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (6) 第九八類に掲げるボタン、喫煙用パイプその他の物品

   (7) 美術品、収集品及びこつとう(第九九類参照)

   第一節 断熱製品及び耐火製品

六九〇一

断熱れんが、断熱ブロック、断熱タイルその他の断熱製品(けいそう土その他のけい酸質の土で製造したものに限る。)

一○%

六九〇二

耐火れんが、耐火ブロック、耐火タイルその他これらに類する建設用耐火製品(前号に掲げるものを除く。)

一○%

六九〇三

レトルト、るつぼ、マッフルその他の耐火製品(ノズル、プラグ、サポート、管及び棒を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

   第二節 その他の陶磁製品

六九〇四

陶磁製のれんが(床用ブロックその他これに類する物品を含む。)

一〇%

六九〇五

陶磁製のかわら、煙突用品その他の建設用品(建築用装飾品を含む。)

一〇%

六九〇六

陶磁製の管及びとい(ジョイント、エルボーその他の継手を含む。)

一〇%

六九〇七

陶磁製のタイル及び道路舗装用品(うわぐすりを施していないものに限る。)

一〇%

六九〇八

陶磁製のタイル及び道路舗装用品(うわぐすりを施したものに限る。)

一〇%

六九〇九

理化学用又は工業用の陶磁製品及び農業用のおけ、かめその他これらに類する陶器製容器並びに通常輸送用又は包装用に供するつぼ、ジャーその他これらに類する陶磁器

 

 一 理化学用又は工業用の陶磁製品

一五%

 二 その他のもの

一五%

六九一〇

台所用流し、洗面台、浴槽その他これらに類する衛生用陶磁器

一五%

六九一一

磁器(パリアン磁器その他うわぐすりを施してない磁器を含み、食卓用その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限るものとし、前号又は第六九一三号に掲げるものを除く。)

一五%

六九一二

陶磁器(食卓用その他通常家庭用、化粧用又は衛生用に供するものに限るものとし、前二号又は次号に掲げるものを除く。)

一五%

六九一三

陶磁製の小像その他の装飾品及び装身具並びに陶磁製の喫煙用セット、ブックエンド、かさ立てその他これらに類する備品及び家具

一五%

六九一四

陶磁製品(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

  第七〇類 ガラス及びその製品

 注1 この表においてガラスには、石英ガラスを含む。

  2 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 窯業用のうわぐすり(第三二○八号参照)

   (2) 第七一類に掲げる身辺用模造細貨類その他の物品

   (3) がい子(第八五二五号参照)及び第八五二六号に掲げる電気絶縁用の部分品

   (4) 第九〇類に掲げる医療用機器、義眼、温度計、気圧計、光学的に研摩した光学用品その他の物品

   (5) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、クリスマスツリー用装飾品その他の物品

   (6) 第九八類に掲げるボタン、香水用噴霧器、まほうびんその他の物品

  3 第七〇〇七号に掲げる板ガラスは、ガラス以外の材料を取り付けてないものに限る。

七〇〇一

ガラスの塊(光学ガラスの塊を除く。)及びくず

 

 一 塊

一〇%

 二 くず

無税

七〇〇二

エナメルガラスの塊、棒及び管

一〇%

七〇〇三

ガラスの球(原料用のものに限る。)、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスの球、棒及び管を除く。)

 

 一 石英ガラス製のもの

二〇%

 

 

 二 その他のもの

一〇%

七〇〇四

枚ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含むものとし、鋳込み法又はロール法により製造したもので、正方形又は長方形の加工してないものに限る。)

 

 一 型模様付き板ガラス

  (一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの

一五%

  (二) その他のもの

二○%

 二 その他のもの

一五%

七〇〇五

板ガラス(色きせのものを含むものとし、引上げ法又は吹上げ法により製造したもので、正方形又は長方形の加工してないものに限る。)

 

 一 無色平面のもの

  (一) 厚さが二・五ミリメートル以下のもの

一〇%

  (二) 厚さが二・五ミリメートルをこえ、四ミリメートル以下のもの

一五%

  (三) 厚さが四ミリメートルをこえるもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

七〇〇六

みがき板ガラス(前二号に掲げる板ガラスをみがいたものに限るものとし、次号に掲げるものを除く。)

二五%

七〇〇七

板ガラス(色きせのもの及び金属の線又は網を入れたものを含み、鋳込み法、ロール法、引上げ法又は吹上げ法により製造したもので、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、曲げたもの、縁加工したもの、彫刻したものその他これらに類する加工をしたものに限るものとし、表面をみがいてあるかどうかを問わない。)並びに防音用又は断熱用の複層ガラス及びステンドガラスその他これに類するガラス

二五%

七〇〇八

安全ガラス(曲げたものその他特定の形状にしたものを含むものとし、強化ガラス及び合わせガラスに限る。)

二五%

七〇〇九

ガラス鏡(バックミラー及びわく付きのものを含む。)

二五%

七〇一〇

ガラス製のびん、ジャーその他これらに類する容器で通常輸送用又は包装用に供するもの及びガラス製の栓その他これに類する物品

一五%

七〇一一

ガラス製のバルブ、管その他これらに類する物品(電球用、電子管用その他これらに類する用途に供するものに限る。)

 

 一 石英ガラス製のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

七〇一二

まほうびんその他これに類する容器に用いるガラス製のびん(仕上げをしてないものを含む。)

一五%

七〇一三

ガラス製品(食卓用、台所用、化粧用、事務用、室内装飾用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、第七〇一〇号又は第七〇一九号に掲げるものを除く。)

二〇%

七〇一四

ガラス製の照明器具、信号用品及び光学用品(光学的に研摩したもの及び第七〇一八号に掲げるものを除く。)

二〇%

七〇一五

時計用ガラスその他これに類するガラス(サングラス用のものを含み、曲面のものに限るものとし、視力矯正レンズ用のものを除く。)及びこれらの製造に用いる球面ガラス(セグメントを含む。)

二〇%

七〇一六

ガラス製のれんが、タイル、スラブ、道路舗装用ブロックその他建築用のプレス製品及び成型製品並びに多泡ガラスでブロック、スラブ、板その他これらに類する形状のもの

二〇%

七〇一七

理化学用又は衛生用のガラス製品(目盛りを付してあるものを含む。)及びガラス製アンプル

 

 一 石英ガラス製のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

七〇一八

光学ガラス及び光学ガラス製の光学用品(光学的に研摩したものを除く。)並びに視力矯正めがね用レンズのブランク(ガラス製のものに限る。)

 

 一 板状のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

七〇一九

ガラス製のビーズ、模造真珠、模造貴石、模造半貴石その他これらに類する装飾用細貨及びこれらを用いたガラス製品、ガラス製のキューブ及び小板(紙その他の物品を用いて裏張りしたものを含むものとし、モザイク用その他の装飾用のものに限る。)、ガラス製の眼(がん具用のものを含むものとし、人体用のものを除く。)、ランプ加工の装飾用ガラス細工品並びに映写用スクリーン等の反射面に用いるガラス製の粒

二〇%

七〇二〇

ガラス繊維(ガラスウールを含む。)、ガラス繊維の糸及び織物並びにこれらの製品

 

 一 ガラス繊維織物

二五%

 二 その他のもの

二五%

七〇二一

ガラス製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

 

 第一四部 真珠、貴石、貴金属及びこれらの製品、身辺用模造細貨類並びに貨幣

  第七一類 真珠、貴石、半貴石、貴金属、これを張つた金属及びこれらの製品並びに身辺用模造細貨類

 注1 この表の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

   (1) 真珠には、養殖真珠を含む。

   (2) 貴石又は半貴石には、合成のもの及び再生のものを含む。

   (3) 「貴金属」とは、金、銀及び白金族の金属をいう。

   (4) 「白金族の金属」とは、白金、イリジウム、オスミウム、パラジウム、ロジウム及びルテニウムをいう。

   (5) 金、銀又は白金族の金属には、別段の定めがあるものを除き、6の規定によりそれぞれの合金とされるものを含むものとし、これらを張り、又はめつきした物品を含まない。

  2 この表において貴金属を張るという表現は、金属の一面又は二面以上にろう接、溶接、熱間圧延その他これらに類する機械的方法により貴金属を張ること及び金属に貴金属を象眼することをいうものとする。

  3 この表において貴金属又はこれを張り、若しくはめつきした金属を用いたものには、これらの金属の微量を頭文字その他これに類するさ細な装飾用のもの、金具、縁その他のさ細な取付具又はこれに類する物品に用いたものを含まない。

  4 全部又は一部が次の材料で構成される物品は、第六部注1及びこの類の他の注において別段の定めがあるものを除き、すべてこの類に含む。

   (1) 真珠又は貴石若しくは半貴石

   (2) 貴金属又はこれを張つた金属

  5 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 貴金属のコロイド及びアマルガム(第二八四九号参照)

   (2) 殺菌した外科用縫合材、歯科用充てん料その他の医療用品(第三〇類参照)

   (3) 第三二類に掲げる液状ラスターその他の物品

   (4) 第四二〇二号に掲げるハンドバッグその他の物品及び第四二〇三号に掲げる革製衣類その他の物品

   (5) 毛皮製品(第四三〇三号参照)及び人造毛皮の製品(第四三〇四号参照)

   (6) 織物類及びその製品(第一一部参照)

   (7) 第六四類に掲げるはき物その他の物品及び第六五類に掲げる帽子その他の物品

   (8) 第六六類に掲げるかさ、つえその他の物品

   (9) 扇子、うちわ並びにこれらの骨及び柄(第六七〇五号参照)

   (10) 貨幣(第七二類及び第九九類参照)

   (11) 第六八〇四号から第六八〇六号まで又は第八二類に掲げる研摩用品で貴石又は半貴石の粉を用いたもの、同類に掲げる工具その他の物品で貴石又は半貴石の作用する部分を卑金属製支持物に取り付けているもの並びに第一六部に掲げる機械類、電気機器その他の物品で一部に貴石又は半貴石を用いたもの

   (12) 第一八部に掲げる光学機器、時計、楽器その他の物品

   (13) 第九三類に掲げる武器その他の物品

   (14) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品で同類注2に規定するもの

   (15) 第九八類(第九八〇一号及び第九八一二号を除く。)に掲げる万年筆その他の物品

   (16) 彫刻及び鋳像(第九九〇三号参照)並びに収集品及びこつとう(真珠、貴石及び半貴石を除く。第九九〇五号及び第九九〇六号参照)

  6 この類において、貴金属を含有する合金(焼結したものを含む。)のうち、貴金属のいずれか一の含有量(白金族の金属については、その合計含有量)が全重量の二%以上のものは、貴金属の合金とし、二%に満たないものは、貴金属を含有しないものとする。この場合において、貴金属の合金については、次に定めるところによる。

   (1) 白金族の金属の含有量の合計が全重量の二%以上のものは、白金族の金属の合金とする。

   (2) 金の含有量が全重量の二%以上で、白金族の金属の含有量の合計が全重量の二%に満たないものは、金の合金とする。

   (3) その他の合金で、銀の含有量が全重量の二%以上のものは、銀の合金とする。

  7 第七一〇一号から第七一〇三号までに掲げる物品には、研摩、あなあけその他これらに類する加工をしたものを含むものとし、他の物品に取り付けたもの及び格付けして糸に通したものを含まない。

  8 第七一〇五号から第七一一〇号までに掲げる物品には、天然に遊離して産出する貴金属を含み、塊、粉、棒、線、板、はく、管その他これらに類する形状のものに限るものとし、第七一一一号に掲げるくずを含まない。

  9 第三節については、次に定めるところによる。

   (1) 第七一一二号において「身辺用細貨類」とは、次の物品をいい、真珠、貴石又は半貴石を用いたものを含む。

    イ 指輪、腕輪、首飾り、ブローチ、耳飾り、時計用くさり、ペンダント、ネクタイピン、カフスボタン、衣服用飾りボタン、メダル、き章その他の身辺用装飾品

    ロ シガレットケース、おしろい入れ、口中剤入れその他これらに類する身辺用品(ポケット又はハンドバックに入れて用いるもの及び身辺に付けて用いるものに限る。)

   (2) 第七一一三号において細工品は、(1)に掲げる物品を除き、装飾品のほか食卓用具、化粧用具、喫煙用具その他の家庭用、事務用又は宗教用の製品を含むものとし、真珠、貴石又は半貴石を用いてあるかどうかを問わない。

   (3) 第七一一五号に掲げる物品には、貴金属又はこれを張つた金属を用いた製品(これらを少量用いたものを除く。)を含まない。

   (4) 第七一一六号において「身辺用模造細貨類」とは、(1)イに掲げる身辺用細貨類(第九八〇一号に掲げるボタン、スナップ、カフスボタンその他の物品及び第九八一二号に掲げるくし、かんざしその他の物品を除く。)のうち、真珠、貴石、半貴石、貴金属又はこれを張つた金属を用いてない次のもの(貴金属又はこれを張つた金属を微量用いたものを含む。)をいう。

     イ 全部又は一部が卑金属製のもの(貴金属をめつきしたものを含む。)

     ロ 木とガラス、骨とこはく、真珠母貝と人造プラスチックその他二種以上の材料(留金類を含むものとし、首飾り用ひもその他組立て用のみに使用する材料を除く。)で構成されるもの

  10 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

   第一節 真珠、貴石及び半貴石

七一〇一

真珠

一〇%

七一〇二

貴石及び半貴石(天然のものに限る。)

 

 一 研摩、あなあけその他これらに類する加工をしてないもの

 

  (一) ボルト、カーボナードその他の工業用ダイヤモンド

無税

  (二) 水晶

無税

  (三) その他のもの

一〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 機械用又は工業用に供するために形作つたもの

五%

  (二)その他のもの

一〇%

七一〇三

貴石及び半貴石(合成又は再生のものに限る。)

 

 一 機械用又は工業用に供するために形作つたもの

五%

 二 その他のもの

二〇%

七一〇四

貴石又は半貴石の粉

無税

 

   第二節 貴金属及びこれを張つた金属

七一〇五

銀(金又は白金族の金属をめつきした銀を含む。)

 

 一 銀(合金を除く。)

 

  (一) 塊、片、粒、棒、形材、板及び帯

三%

  (二) その他のもの

一〇%

 二 銀合金

一〇%

七一〇六

銀を張つた卑金属

二○%

七一〇七

金(白金族の金属をめつきした金を含む。)

 

 一 金(合金を除く。)

 

  (一) 塊、片、粒、棒、形材、板及び帯

無税

  (二) その他のもの

一〇%

 二 金合金

一〇%

七一〇八

金を張つた卑金属及び銀

二〇%

七一〇九

白金族の金属

 

 一 白金族の金属(他の金属との合金を除く。)

 

  (一) 塊、片、粒、粉、棒、形材、板及び帯

無税

  (二) その他のもの

一〇%

 二 白金族の金属と他の金属との合金

一〇%

七一一〇

白金族の金属を張つた卑金属及び貴金属

二○%

七一一一

貴金属のくず(改造用のみに適するものに限る。)

 

 一 銀のくず

三%

 二 その他のもの

無税

 

   第三節 真珠、貴石、貴金属等の製品及び身辺用模造細貨類

七一一二

身辺用細貨類及びその部分品(貴金属製のもの、貴金属を張つた金属製のもの及び貴金属又はこれを張つた金属を用いたものに限る。)

四〇%

七一一三

細工品及びその部分品(貴金属製のもの、貴金属を張つた金属製のもの及び貴金属又はこれを張つた金属を用いたものに限る。)

四〇%

七一一四

貴金属製品、貴金属を張つた金属の製品及び貴金属又はこれを張つた金属を用いた製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 理化学用又は工業用のもの

一〇%

 二 その他のもの

四〇%

七一一五

真珠製品、貴石製品、半貴石製品及び真珠、貴石又は半貴石を用いた製品

 

 一 理化学用又は工業用のもの

一〇%

 二 その他のもの

四〇%

七一一六

身辺用模造細貨類

二五%

 

  第七二類 貨幣

 注 この類に掲げる物品には、収集品(第九九〇五号参照)を含まない。

七二〇一

貨幣

 

 一 金貨

無税

 二 銀貨(通貨に限る。)

無税

 三 その他のもの

 

  (一) 本邦通貨

無税

  (二) その他のもの

その地金である金属のくずの税率と同じ率

 

 第一五部 卑金属及びその製品

 注1 この表において卑金属には、別段の定めがあるものを除き、6の規定によりそれぞれの卑金属の合金とされるものを含む。

  2 この部の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第三二〇八号から第三二一〇号まで又は第三二一三号に掲げる調製着色剤、インキその他の物品で金属の粉又はフレークをもととしたもの

   (2) フェロセリウムその他の発火性合金(第三六〇七号参照)

   (3) 第六五〇六号又は第六五〇七号に掲げる帽子及びその部分品

   (4) 第六六〇三号に掲げるかさ、つえ、むちその他これらに類する物品の部分品及び附属品

   (5) 第七一類に掲げる貴金属の合金、貴金属を張った金属、身辺用模造細貨類その他の物品

   (6) 第一六部に掲げる機械類、電気機器その他の物品

   (7) 第一七部に掲げる車両、航空機、船舶その他の物品

   (8) 第一八部に掲げる光学機器、時計、楽器その他の物品(時計用ばねを含む。)

   (9) 第一九部に掲げる武器その他の物品

   (10) 第九四類に掲げる家具、マットレスサポートその他の物品

   (11) 第九六〇六号に掲げるふるい

   (12) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (13) 第九八類に掲げるボタン、スライドファスナー、ペンシルホールダー、ペン先その他の物品

  3 この部において「はん用性の部分品」とは、次の物品をいう。

   (1) 第七三二○号、第七三二五号、第七三二九号、第七三三一号又は第七三三二号に掲げる鉄鋼製の管用継手、より線、くさり、くぎ、ボルトその他の物品及び非鉄卑金属製のこれらと同種の物品

   (2) 卑金属製のばね(ばね板を含むものとし、第九一一一号に掲げる時計用ばねを除く。)

   (3) 第八三〇一号、第八三〇二号、第八三〇七号、第八三○九号、第八三一二号又は第八三一四号に掲げる卑金属製の錠、家具用取付具、ランプ、留金、額縁、サインプレートその他の物品

  4 第七三類から第八二類までの各号(第七三二九号及び第七四一三号を除く。)に掲げる部分品には、はん用性の部分品を含まない。

  5 第七三類から第八一類までの各号に掲げる物品には、第八二類又は第八三類の各号に掲げる物品を含まない。

  6 この部の合金については、次に定めるところによる。

   (1) ニッケルの含有量が全重量の一〇%をこえる卑金属合金は、ニッケル合金とする。ただし、鉄の含有重量が他の金属のいずれよりも多いものは、この限りでない。

   (2) 卑金属合金((1)本文、第七三〇二号又は第七四〇二号に掲げる物品を除く。)は、含有重量が最も多い金属の合金とする。

   (3) この部に掲げる卑金属とこの部に掲げてない元素とから成る合金(第七三〇二号又は第七四〇二号に掲げる物品を除く。)で、含有する卑金属の合計量が全重量の五〇%以上のものは、この部に掲げる卑金属の合金とする。

   (4) 合金には、金属粉を焼結したもの及び溶融により製造した金属の不均質な混合物を含む。

  7 二以上の卑金属の製品(卑金属以外の材料を混ぜた製品で、卑金属の製品とされるものを含む。)は、別段の定めがあるものを除き、含有重量が最も多い卑金属の製品とする。この場合においては、次に定めるところによる。

   (1) 鉄及び鋼は、同種の金属とみなす。

   (2) 合金は、6の規定によりその合金とされる金属ですべて構成しているものとみなす。

  8 この部において「くず」とは、くず及び古のもので、改造用のみに適するものをいう。

  9 第七四類から第八一類までに掲げる塊には、ワイヤーバー、カソード、ペレット、ショットその他これらに類する形状のものを含む。

  第七三類 鉄鋼及びその製品

 注1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

   (1) 第七三〇一号において「銑鉄」とは、炭素の含有量が全重量の一・九%以上の鉄合金で、次に掲げる元素の含有量が重量比でそれぞれ次に掲げる限度内のものをいう。ただし、炭素の含有量が全重量の一・九%以上で鋼の性質を有する工具鋼は、鋼とする。

     りん 一五%未満

     けい素 八%以下

     マンガン 六%以下

     クロム 三〇%以下

     タングステン 四〇%以下

     その他の合金元素 合計一〇%以下

   (2) 第七三〇一号において「スピーゲル」とは、マンガンの含有量が全重量の六%をこえ三〇%以下の鉄合金で、その他の元素の含有量については、(1)本文に定める規格に該当するものをいう。

   (3) 第七三〇二号において「フェロアロイ」とは、可鍛性がなく、通常鉄鋼の製造に用いる鉄合金のうち、次に掲げる元素の含有量が重量比でそれぞれ次に掲げる割合をこえるもので、鉄以外の元素の含有量の合計が全重量の九〇%(マンガンを含有し、かつ、けい素を含有しないものにあつては九二%とし、けい素を含有するものにあつて九六%とする。)以下のものをいう。ただし、りんの含有量が全重量の一五%以上のりん鉄(第二八五五号参照)及びりんの含有量が全重量の一五%に満たない銑鉄で炭素の含有量が全重量の一・九%以上のもの(第七三〇一号参照)を除く。

     けい素 八%

     マンガン又はクロム 三〇%

     タングステン 四〇%

     その他の合金元素(炭素及び銅を除く。) 合計一〇%

   (4) 第七三一五号及び第七三一八号において「合金鋼」とは、次に掲げる元素の含有量が重量比でそれぞれ次に掲げる割合以上の鋼(マンガン及びけい素を含む鋼にあつては、その割合をこえるもの)をいう。

     マンガン及びけい素 合計二%

     マンガン又はけい素 二%

     ニッケル又はクロム 〇・五%

     モリブデン、バナジウム又は鉛 〇・一%

     タングステン、コバルト又はアルミニウム 〇・三%

     銅 〇・四%

     りん及び硫黄 合計〇・二%

     りん 〇・一二%

     硫黄 〇・一%

     その他の合金元素(炭素を除く。) 〇・一%

   (5) 第七三一五号において「高炭素鋼」とは、炭素の含有量が全重量の〇・六%以上の鋼で、りん又は硫黄の含有量がそれぞれ全重量の〇・〇四%以下、りん及び硫黄の含有量の合計が全重量の〇・〇七%以下のものをいう。

   (6) 第七三〇六号において「パドルバー」又は「パドルパイリング」とは、圧延用、鍛造用又は再溶解用のバー又はパイリングで次に掲げるものをいう。

    イ 鉱さいを除去するためにパドル鉄の塊を鍛錬したもの

    ロ 鉄鋼くず又はパドル鉄を熱間圧延により単に鍛接したもの

   (7) 第七三〇六号において「インゴット」とは、鋳型により鋳造した塊で圧延用又は鍛造用のものをいう。

   (8) 第七三〇七号において「ブルーム」及び「ビレット」とは、横断面が正方形又は長方形の半製品で、その断面績が一、二二五平方ミリメートルをこえ、厚さが幅の四分の一をこえるものをいう。

   (9) 第七三〇七号において「スラブ」及び「シートバー(チンプレートバーを含む。)」とは、横断面が長方形の半製品で、厚さが六ミリメートル以上、幅が一五〇ミリメートル以上、厚さが幅の四分の一以下のものをいう。

   (10) 第七三〇八号において「コイル(再圧延用のものに限る。)」とは、横断面が長方形の巻いた熱間圧延半製品のうち、厚さが一・五ミリメートル以上で、幅が五〇〇ミリメートルをこえ、かつ、一個の重量が五〇〇キログラム以上のものをいう。

   (11) 第七三〇九号において「ユニバーサルプレート」とは、クローズドボックスミル又はユニバーサルミルにより熱間圧廷した横断面が長方形の製品のうち、厚さが五ミリメートルをこえ一〇〇ミリメートル以下で、かつ、幅が一五〇ミリメートルをこえ一、二〇〇ミリメートル以下のものをいう。

   (12) 第七三一二号において「帯」とは、横断面が長方形の圧延製品で、厚さが六ミリメートル以下、幅が五〇〇ミリメートル以下、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(両縁を剪断したものを含むものとし、巻いてあるかどうかを問わない。)をいう。

   (13) 第七三一三号において「板」とは、厚さが一二五ミリメートル以下の圧延製品((10)に掲げるコイルを除く。)で、各辺の長さが五〇〇ミリメートルをこえる正方形又は長方形のもの(正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

   (14) 第七三一四号において「線」とは、横断面が中空でない冷間引抜製品で、横断面の最大寸法が一三ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わないものとし、第七三二六号又は第七三二七号の線にあつては、これらの寸法及び形状の規格に該当する圧延製品を含む。)をいう。

   (15) 第七三一〇号において「棒(綿材を含む。)」とは、横断面が中空でない製品のうち、(8)から(14)までのいずれにも該当しないもので、その横断面が円形、弓形、だ円形、二等辺三角形、正方形、長方形、六角形、八角形又は二等辺てい形のものをいう。

   (16) 第七三一〇号において「中空ドリル鋼」とは、マイニングドリル用の中空棒鋼のうち、横断面の外側の最大寸法が一五ミリメートルをこえ五〇ミリメートル以下で、かつ、横断面の内側の最大寸法が外側の最大寸法の三分の一以下のものをいう。

   (17) 第七三一一号において「形鋼」とは、横断面が中空でない鉄鋼製品で、第七三一六号又は(8)から(15)までのいずれにも該当しないものをいう。

  2 第七三〇六号から第七三一四号までに掲げる物品には、合金鋼又は高炭素鋼のものを含まない(第七三一五号参照)。

  3 第七三〇六号から第七三一五号までに掲げる物品で成分の異なる鉄鋼のクラッドのものは、重量が最も多い鉄鋼から成るものとする。

  4 電解法により得た鉄は、他の方法により得た鉄と同様に取り扱うものとする。

  5 第七三一九号において「水力発電用高圧導水鋼管」とは、びよう接、溶接又は継目なしの鋼管(曲管を含む。)で、内径が四〇〇ミリメートル、管板の厚さが一〇・五ミリメートルをそれぞれこえるものをいう。

七三〇一

銑鉄及びスピーゲル(なまこ形のもの、ブロックその他これらに類する形状のものに限る。)

 

 一 銑鉄

一〇%

 二 スピーゲル

一〇%

七三〇二

フェロアロイ

 

 一 フェロシリコン

一〇%

 二 フェロマンガン

一〇%

 三 フェロクロム

一〇%

 四 フェロニッケル

一〇%

 五 その他のもの

一〇%

七三〇三

鉄鋼のくず

無税

七三〇四

鉄鋼のショット、グリット及びワイヤーペレット(選別したものを含む。)

一〇%

七三〇五

鉄鋼の粉及び海綿鉄鋼(ルッぺ、ブリケットその他海綿鉄鋼に類する物品を含む。)

 

 一 鉄の含有量が全重量の九〇%に満たないもの

五%

 二 その他のもの

一〇%

七三〇六

パドルバー及びパドルパイリング並びに鉄鋼のインゴット、ブロックその他これらに類する形状のもの

 

 一 インゴット

一二・五%

 二 その他のもの

一二・五%

七三〇七

鉄鋼のブルーム、ビレット、スラブ及びシートバー(チンプレートバー及び荒鍛造したものを含む。)

 

 一 荒鍛造したもの

一二・五%

 二 その他のもの

一二・五%

七三〇八

鉄鋼のコイル(再圧延用のものに限る。)

一五%

七三〇九

鉄鋼のユニバーサルプレート

一五%

七三一〇

鉄鋼の棒(線材を含むものとし、熱間圧廷、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び中空ドリル鋼

 

 一 棒

 

  (一) クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

  (二) その他のもの

 

    イ 冷間成形又は冷間仕上げをしたもの

一五%

    ロ その他のもの

一五%

 二 線材(巻いたものに限る。)

 

  (一) クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

  (二) その他のもの

一五%

 三 中空ドリル鋼

一五%

七三一一

形鋼(熱間圧廷、鍛造、押出し、冷間成形又は冷間仕上げをしたものに限る。)及び鋼矢板(あなをあけ、又は組み合わせた鋼矢板を含む。)

 

 一 形鋼

一五%

 二 鋼矢板

一五%

七三一二

鉄鋼の帯(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。)

 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

 

  (一) クラッドのもの

一五%

  (二) すずをめつきしたもの

一五%

  (三) 亜鉛をめつきしたもの

一五%

  (四) その他のもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 巻いたもの

一五%

  (二) その他のもの

一五%

七三一三

鉄鋼の板(熱間圧延又は冷間圧延をしたものに限る。)

 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

 

  (一) クラッドのもの

一五%

  (二) すずをめつきしたもの

一五%

  (三) 亜鉛をめつきしたもの

一五%

  (四) その他のもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) 厚さが三ミリメートル以下のもの

一五%

  (二) 厚さが三ミリメートルをこえ、六ミリメートルに満たないもの

一五%

  (三) 厚さが六ミリメートル以上のもの

一五%

七三一四

鉄鋼の線(電気絶縁をしたものを除く。)

 

 一 クラッドのもの及びめつきしたもの

一五%

 二 その他のもの

一五%

七三一五

合金鋼及び高炭素鋼(第七三〇六号から前号までに掲げる物品の形状のものに限る。)

 

 一 合金鋼

 

  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)

 

    イ 前年における輸入数量の国内需要数量のうちに占める割合を当該年度における国内需要見込数量に乗じて得た数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

一五%

    ロ その他のもの

二五%

  (二) その他のもの

一五%

 二 高炭素鋼

一五%

七三一六

鉄鋼製の軌条、チェックレール、尖端軌条、クロッシング、クロッシングピース、転轍棒、歯形軌条、まくら木、継目板、座鉄、座鉄くさび、ソールプレート、レールクリップ、ベッドプレート及びタイ(鉄道線路の建設材料に限る。)

 

 一 軌条

一五%

 二 その他のもの

一五%

七三一七

鋳鉄管

一五%

七三一八

鉄鋼の管(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 合金鋼のもの

一五%

 二 その他のもの

一五%

七三一九

水力発電用高圧導水鋼管(補強したものを含む。)

一五%

七三二〇

鉄鋼製のジョイント、エルボーその他の管用継手

一五%

七三二一

鉄鋼製の家屋、橋、塔その他の構造物(完成してないもの、組み立ててないもの及び鉄鋼製の部分品を含む。)及び構造物用に加工した棒、板、管その他の建設材料

一五%

七三二二

鉄鋼製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内張り又は熱絶縁をしたものを含み、内容積が三〇〇リットルをこえるものに限るものとし、機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除く。)

一五%

七三二三

鉄鋼製のドラムかん、箱その他これらに類する容器(輸送用又は包装用のもので、板製のものに限る。)

一五%

七三二四

鉄鋼製の圧縮ガス充てん用シリンダーその他これに類する耐圧容器

一五%

七三二五

鉄鋼製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

一五%

七三二六

鉄鋼製の有刺線並びに鉄鋼製の帯又は平線をねじつたもの及びゆるくよつた二重線で柵用に供するもの

一五%

七三二七

鉄鋼製の網その他これに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、線を用いて製造したものに限る。)

一五%

七三二八

鉄鋼製のエキスパンデッドメタル

一五%

七三二九

鉄鋼製のくさり及びくさり部分品

一五%

七三三〇

鉄鋼製のいかり及びいかり部分品

一五%

七三三一

鉄鋼製のくぎ、かすがい、波形くぎ、犬くぎ、画びようその他これらに類する物品(銅以外の材料で製造した頭部を有するものを含む。)

一五%

七三三二

鉄鋼製のボルト、ナット、ボルトエンド及びスクリュースタッド(ねじを切つてないものを含む。)並びに鉄鋼製のねじ(頭部がフック状又はリング状のものを含む。)リベット、コッター、コッターピン及び座金(ばね座金を含む。)

一五%

七三三三

鉄鋼製の手縫針、ししゆう用手針、じゆうたん用手針、手編針、ししゆう用あなあけ手針その他これらに類する物品(仕上げをしてないものを含む。)

一〇%

七三三四

鉄鋼製のピン(ハットピンその他の装飾用のもの及び画びようを除く。)、ヘヤピン及びカールグリップ

一〇%

七三三五

鉄鋼製のばね(ばね板を含む。)

 

 一 自動車用のシャシばね(ばね板を含む。)

三〇%

 二 その他のもの

一五%

七三三六

鉄鋼製のストーブ(暖房用の補助ボイラーを有するものを含む。)、調理用レンジ、ガスこんろその他これらに類する物品(家庭用、事務室用その他これらに類する用途に供するものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びこれらの鉄鋼製部分品

一五%

七三三七

鉄鋼製のボイラー(第八四〇一号に掲げる蒸気発生ボイラーを除く。)、エヤヒーター、ユニットヒーター及びラジエーター(中央暖房用のものに限るものとし、電気式のものを除く。)並びにこれらの鉄鋼製部分品

一五%

七三三八

鉄鋼製の台所用品、食卓用品その他通常家庭用に供する物品及び室内衛生用品並びにこれらの鉄鋼製部分品

一五%

七三三九

鉄鋼のウール並びに鉄鋼製のびん洗いその他の洗浄用具及びみがき用具

二○%

七三四〇

鉄鋼製品(他の号に掲げるものを除く。)

二○%

 

  第七四類 銅及びその製品

 注1 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

   (1) 第七四〇二号において「マスターアロイ」とは、銅と他の材料との合金で、可鍛性がなく、通常その他の合金の製造用又は非鉄金属の冶金の際の脱酸用、脱硫用その他これらに類する用途に使用するもの(りんの含有量が全重量の八%をこえるりん銅(第二八五五号参照)を除く。)をいう。

   (2) 第七四〇三号において「棒」及び「形材」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品、引抜製品又は鍛造製品で、横断面の最大寸法が六ミリメートルをこえるもの(へん平状のものにあつては、厚さが幅の一〇分の一をこえるものに限る。)及び鋳造製品又は焼結製品で、トリミング又はスケール除去より高度の機械加工をしてこれらの寸法及び形状の規格に該当するものをいう。

   (3) 第七四〇三号において「線」とは、横断面が中空でない圧延製品、押出製品又は引抜製品で、横断面の最大寸法が六ミリメートル以下のもの(横断面の形状を問わない。)をいう。

   (4) 第七四〇四号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、幅が六ミリメートル、厚さが〇・一五ミリメートルをそれぞれこえ、かつ、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わないものとし、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

  2 第七四〇七号に掲げる管及び中空棒並びに第七四〇八号に掲げる管用継手には、みがいたもの、塗装したもの、曲げたもの、巻いたもの、ねじを切つたもの、あなをあけたものその他これらに類する加工をしたものを含む。

七四〇一

銅のマット、塊及びくず

 

 一 マット 

無税

 二 塊

 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

一〇%

  (二) 黄銅又は青銅のもの

一〇%

  (三) その他のもの

一〇%

 三 くず

五%

七四〇二

マスターアロイ

一〇%

七四〇三

銅の棒、形材及び線

 

 一 棒及び形材

 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

  (二) 黄銅又は青銅のもの

二〇%

  (三) その他のもの

一五%

 二 線

 

  (一) 銅(合金を除く。)のもの

 

    イ 貴金属をめつきしたもの

三〇%

    ロ その他のもの

二〇%

  (二) 黄銅又は青銅のもの

 

    イ 貴金属をめつきしたもの

三〇%

    ロ その他のもの

二〇%

  (三) その他のもの

 

    イ 貴金属をめつきしたもの

三〇%

    ロ その他のもの

一五%

七四〇四

銅の板及び帯

 

 一 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 二 黄銅又は青銅のもの

二〇%

 三 その他のもの

一五%

七四〇五

銅のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)

 

 一 貴金属をめつきしたもの

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

七四〇六

銅の粉及びフレーク

一五%

七四〇七

銅の管及び中空棒

 

 一 銅(合金を除く。)のもの

二〇%

 二 黄銅又は青銅のもの

二〇%

 三 その他のもの

一五%

七四〇八

銅製のジョイント、エルボーその他の管用継手

二〇%

七四〇九

銅製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内張り又は熱絶縁をしたものを含み、内容積が三〇〇リットルをこえるものに限るものとし、機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除く。)

二〇%

七四一〇

銅製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

二〇%

七四一一

銅製の網その他これに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、線を用いて製造したものに限る。)

 

 一 機械用のもの(エンドレスのものに限る。)

一五%

 二 その他のもの

二〇%

七四一二

銅製のエキスパンデッドメタル

二〇%

七四一三

銅製のくさり及びくさり部分品

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

七四一四

銅製のくぎ、かすがい、画びようその他これらに類する物品(銅製の頭部を有する鉄鋼製のものを含む。)

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

七四一五

銅製のボルト、ナット、ボルトエンド及びスクリュースタッド(ねじを切つてないものを含む。)並びに銅製のねじ(頭部がフック状又はリング状のものを含む。)、リベット、コッター、コッターピン及び座金(ばね座金を含む。)

二〇%

七四一六

銅製のばね

二〇%

七四一七

銅製の加熱器具(調理用その他通常家庭用に供するものに限るものとし、電気式のものを除く。)及びその銅製部分品

二〇%

七四一八

銅製の台所用品、食卓用品その他通常家庭用に供する物品及び室内衛生用品並びにこれらの銅製部分品

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

七四一九

銅製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第七五類 ニッケル及びその製品

 注 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 第七五〇二号に規定する棒、形材及び線又は第七五〇四号に規定する管、中空棒及び管用継手については、それぞれ第七四類注1(2)及び(3)又は注2の規定を準用する。

  (2) 第七五〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、幅が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わないものとし、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

七五〇一

ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず

 

 一 マット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物

無税

 二 塊

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

 

    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

    ロ その他のもの

一キログラムにつき二〇〇円

  (二) 二ッケル合金のもの

三○%

 三 くず

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

三○%

  (二) ニッケル合金のもの

三○%

七五〇二

ニッケルの棒、形材及び線

 

 一 棒及び形材

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

  (二) ニッケル合金のもの

二〇%

 二 線

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

  (二) ニッケル合金のもの

二〇%

七五〇三

ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク

 

 一 板及び帯

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

  (二) ニッケル合金のもの

二○%

 二 はく、粉及びフレーク

 

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

 

    イ 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

    ロ その他のもの

一キログラムにつき二〇〇円

  (二) ニッケル合金のもの

三○%

七五〇四

ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手

 

 一 ニッケル(合金を除く。)のもの

二五%

 二 ニッケル合金のもの

二○%

七五〇五

電気めつき用のニッケル陽極

 

 一 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

 二 その他のもの

一キログラムにつき二〇〇円

七五〇六

ニッケル製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第七六類 アルミニウム及びその製品

 注 第七六〇二号に規定する棒、形材及び線、第七六〇三号に規定する板及び帯又は第七六〇六号若しくは第七六〇七号に規定する管及び中空棒若しくは管用継手については、それぞれ第七四類注1(2)から(4)まで又は注2の規定を準用する。

七六〇一

アルミニウムの塊及びくず

 

 一 塊

 

  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの

一〇%

  (二) アルミニウム合金のもの

一〇%

 二 くず

五%

七六〇二

アルミニウムの棒、形材及び線

 

 一 棒及び形材

二〇%

 二 線

二〇%

七六〇三

アルミニウムの板及び帯

二〇%

七六〇四

アルミニウムのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの厚さが〇・一五ミリメートル以下のものに限る。)

二○%

七六〇五

アルミニウムの粉及びフレーク

一五%

七六〇六

アルミニウムの管及び中空棒

二〇%

七六〇七

アルミニウム製のジョイント、エルボーその他の管用継手

二〇%

七六〇八

アルミニウム製の家屋、橋、塔その他の構造物(完成してないもの、組み立ててないもの及びアルミニウム製の部分品を含む。)及び構造物用に加工した棒、板、管その他の建設材料

二○%

七六〇九

アルミニウム製の貯蔵タンクその他これに類する容器(内張り又は熱絶縁をしたものを含み、内容積が三〇〇リットルをこえるものに限るものとし、機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものを除く。)

二〇%

七六一〇

アルミニウム製のドラムかん、箱その他これらに類する容器(チューブ形のものを含むものとし、輸送用又は包装用のものに限る。)

二〇%

七六一一

アルミニウム製の圧縮ガス充てん用シリンダーその他これに類する耐圧容器

二〇%

七六一二

アルミニウム製のより線、綱、組ひもその他これらに類する物品(電気絶縁をしたものを除く。)

二〇%

七六一三

アルミニウム製の網その他これに類する物品(エンドレスのものを含むものとし、線を用いて製造したものに限る。)

二〇%

七六一四

アルミニウム製のエキスパンデッドメタル

二〇%

七六一五

アルミニウム製の台所用品、食卓用品その他通常家庭用に供する物品及び室内衛生用品並びにこれらのアルミニウム製部分品

二○%

七六一六

アルミニウム製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

 第七七類 マグネシウム、ベリリウム及びこれらの製品

七七〇一

マグネシウムの塊及びくず(大きさをそろえたやすりくず及び研削くずを除く。)

 

 一 塊

二〇%

 二 くず

一〇%

七七〇二

マグネシウムの棒、形材、線、板、帯、はく、管、中空棒、粉及びフレーク(大きさをそろえたやすりくず及び研削くずを含む。)

二〇%

七七〇三

マグネシウム製品(他の号に掲げるものを除く。)

二○%

七七〇四

ベリリウム及びその製品

 

 一 塊及び粉

一〇%

 二 くず

一〇%

 三 その他のもの

二〇%

 

  第七八類 鉛及びその製品

 注 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 第七八〇二号に規定する棒、形材及び線又は第七八〇五号に規定する管、中空棒及び管用継手については、それぞれ第七四類注1(2)及び(3)又は注2の規定を準用する。

  (2) 第七八〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、幅が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の一〇分の一以下のもので、かつ、重量が一平方メートルにつき一・七キログラムをこえるもの(巻いてあるかどうかを問わないものとし、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

七八〇一

鉛の塊及びくず

 

 一 塊

 

  (一) 鉛(合金を除く。)のもの

一〇%

  (二) 鉛合金のもの

一〇%

 二 くず

五%

七八〇二

鉛の棒、形材及び線

一五%

七八〇三

鉛の板及び帯

 

 一 鉛(合金を除く。)のもの

二〇%

 二 鉛合金のもの

一五%

七八〇四

鉛のはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの重量が一平方メートルにつき一・七キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク

 

 一 はく

一五%

 二 粉及びフレーク

一五%

七八〇五

鉛の管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手

 

 一 管及び中空棒

二〇%

 二 管用継手

二〇%

七八〇六

鉛製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第七九類 亜鉛及びその製品

 注 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 第七九〇二号に規定する棒、形材及び線又は第七九〇四号に規定する管、中空棒及び管用継手については、それぞれ第七四類注1(2)及び(3)又は注2の規定を準用する。

  (2) 第七九〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、幅が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の一〇分の一以下のもの(巻いてあるかどうかを問わないものとし、正方形及び長方形以外の形状に切つたもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

七九〇一

亜鉛の塊及びくず

 

 一 塊

 

  (一) 亜鉛(合金を除く。)のもの

一〇%

  (二) 亜鉛合金のもの

一〇%

 二 くず

一〇%

七九〇二

亜鉛の棒、形材及び線

 

 一 棒及び形材

一五%

 二 線

二〇%

七九〇三

亜鉛の板、帯、はく、粉及びフレーク

 

 一 板及び帯

二○%

 二 はく、粉及びフレーク

一五%

七九〇四

亜鉛の管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手

 

 一 管及び中空棒

二〇%

 二 管用継手

二〇%

七九〇五

亜鉛製のとい、窓わくその他加工した建築用材料

一五%

七九〇六

亜鉛製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第八○類 すず及びその製品

 注 この類の次の用語については、それぞれ次に定めるところによる。

  (1) 第八〇〇二号に規定する棒、形材及び線又は第八〇〇五号に規定する管、中空棒及び管用継手については、それぞれ第七四類注1(2)及び(3)又は注2の規定を準用する。

  (2) 第八〇〇三号において「板」及び「帯」とは、平板状の加工品で、幅が六ミリメートルをこえ、厚さが幅の一〇分の一以下のもので、かつ、重量が一平方メートルにつき一キログラムをこえるもの(巻いてあるかどうかを問わないものとし、正方形及び長方形以外の形状に切ったもの、あなをあけたもの、波形のもの、みぞ形のもの、リブ付きのもの、みがいたもの又は塗装したもので、他の号に掲げる製品の特性を有しないものを含む。)をいう。

八〇〇一

すずの塊及びくず

 

 一 塊

 

  (一) すず(合金を除く。)のもの

五%

  (二) すず合金のもの

一〇%

 二 くず

無税

八〇〇二

すずの棒、形材及び線

一〇%

八〇〇三

すずの板及び帯

一〇%

八〇〇四

すずのはく(浮出し模様を付けたもの、切つたもの、あなをあけたもの、塗装したもの、印刷したもの及び紙その他の補強材で裏張りしたものを含むものとし、はくのみの重量が一平方メートルにつき一キログラム以下のものに限る。)、粉及びフレーク

一五%

八〇〇五

すずの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手

一五%

八〇〇六

すず製品(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

 

  第八一類 その他の卑金属及びその製品

 注 第八一〇四号に掲げる卑金属は、ビスマス、カドミウム、コバルト、クロム、ガリウム、ゲルマニウム、ハフニウム、インジウム、マンガン、ニオブ、レニウム、アンチモン、チタン、トリウム、タリウム、ウラン、バナジウム及びジルコニウムに限るものとし、コバルトのマット、スパイスその他コバルト製錬の中間生産物を含む。

八一〇一

タングステン及びその製品

 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 二 くず

一○%

 三 その他のもの

一五%

八一〇二

モリブデン及びその製品

 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 二 くず

一〇%

 三 その他のもの

一五%

八一〇三

タンタル及びその製品

 

 一 塊、粉及びフレーク

一〇%

 二 くず

無税

 三 その他のもの

一五%

八一〇四

卑金属及びその製品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ウラン及びその製品

無税

 二 塊、粉、フレーク及びくず

 

  (1) コバルト(マット、スパイスその他コバルト製錬の中間生産物を含む。)のもの

無税

  (2) インジウム又はゲルマニウムのもの

 

   イ 塊、粉及びフレーク

一〇%

   ロ くず

無税

  (3) その他のもの

一〇%

 三 その他のもの

一五%

 

 第八二類 卑金属製の手道具類、刃物及びこれらの部分品

注1 この類の各号に掲げる物品(トーチランプ、可搬式かじ炉、手回し式又は足踏み式の機構を有する研削砥石、マニキュアセット及び第八二〇七号又は第八二一五号に掲げる物品を除く。)は、次の物品で構成される刃、作用する面その他の作用する部分を有するものに限る。

  (1) 卑金属

  (2) 卑金属製支持物に取り付けた金属炭化物

  (3) 卑金属製支持物に取り付けた貴石又は半貴石

  (4) 卑金属製支持物(切削歯、みぞその他これらに類する作用する部分を有し、これに研摩材料を取り付けた後においてもその機能を有するものに限る。)に取り付けた研摩材料

 2 この類において部分品及び半製品については、次に定めるところによる。

  (1) この類の各号に掲げる物品の卑金属製の部分品(はん用性の部分品、第八四四八号に掲げるツールホールダーその他別段の定めがあるものを除く。)は、当該各号に掲げてあるものとする。

  (2) この類の各号に掲げる物品又は(1)の規定の適用を受ける部分品の半製品は、それぞれ当該物品又は部分品に含む。

  (3) 電気かみそりの刃及び頭部は、第八二一一号に掲げる物品に、電気バリカンの刃は、第八二一三号に掲げる物品にそれぞれ含む。

 3 工具、刃物、スプーン、フォークその他この類に掲げる物品の二以上を取りそろえ、セットとしてキャビネット、ケースその他これらに類する容器に納めたものについては、安全かみそりのセット及びマニキュアセット(第八二一一号及び第八二一三号参照)を除き、取りそろえた物品のうち最も高い税率を定めている物品とみなす。

 4 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

八二〇一

ショベル、つるはし、くわ、熊手及びなたその他のおの類並びに農業用、園芸用又は林業用のすき、かま、草切具、芝刈りばさみ、くさびその他の手道具(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八二〇二

のこぎり(機械式のものを除く。)及びのこぎりのブレード(無歯式のものを含む。)

 

 一 ハックソーブレード(厚さが〇・六八ミリメートル以上のものに限る。)

二〇%

 二 機械のこぎりのブレード(ハックソーブレードを除く。)

二〇%

 三 その他のもの

一五%

八二〇三

手工具(プライヤー、ピンセット、ブリキばさみ、ボルトクリッパーその他これらに類する物品並びにせん孔ポンチ、パイプカッター、スパナー、レンチ及びやすりに限るものとし、タップ用レンチを除く。)

一五%

八二〇四

手道具及び手工具(ダイヤモンドガラス切りを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)、万力及びクランプ(機械用のものを除く。)、トーチランプ、金敷き、可搬式かじ炉並びに手回し式又は足踏み式の機構を有する研削砥石

一五%

八二〇五

手工具用、動力駆動式手持工具用又は金属、石、木材その他硬質物の加工機械用の工具(伸線用ダイス、金属押出し用ダイス、さく岩用ビット及びねじ回し用ビットを含むものとし、プレス、型打ち、きりもみ、ねじ切り、中ぐり、ミリング、切削、ドレッシングその他これらに類する工作を行なうもので、互換性を有するものに限る。)

 

 一 ドリル、ビット、リーマー及びスクリュータップ

二〇%

 二 ミリングカッター及びギヤカッター

二〇%

 三 その他のもの

 

  (1) 超硬工具(第八二〇七号に掲げる物品を用いたものに限る。)及びダイヤモンド工具

二〇%

  (2) その他のもの

一五%

八二〇六

器具用又は機械用のナイフ及び刃

一五%

八二〇七

ツールチップ及びツールチップ用の棒、板その他これらに類する物品(タングステン、モリブデン、バナジウムその他の金属の炭化物を焼結したもので、支持物に取り付けてないものに限る。)

二〇%

八二〇八

コーヒー粉砕器、肉ひき器、果汁しぼり器その他の器具(通常家庭において飲食物の調理に用いるもので、機構を有し、かつ、一個の重量が一〇キログラム以下のものに限る。)

一五%

八二〇九

ナイフ(のこ歯状の刃を有するもの及び剪定ナイフを含み、刃を付けたものに限るものとし、第八二〇六号に掲げるものを除く。)

 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

八二一〇

ナイフの刃(前号に掲げるナイフ用のものに限る。)

二〇%

八二一一

かみそり及びその刃(刃の半製品で帯状のものを含む。)

 

 一 安全かみそり(刃入りのセットを含む。)

二〇%

 二 安全かみそりの刃(帯状のものを除く。)

一枚につき一円五〇銭

 三 その他のもの

二○%

八二一二

はさみ(フィンガーリングを有するものに限る。)及びその刃

二○%

八二一三

刃物(ペーパーナイフその他これに類する物品を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)、マニキュア用具(つめやすりを含む。)及びマニキュアセット

 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

八二一四

スプーン、フォーク、バターナイフ、砂糖ばさみその他これらに類する食卓用具及び台所用具

 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

八二一五

卑金属製の柄(第八二〇九号又は前二号に掲げる物品に用いるものに限る。)

 

 一 貴金属をめつきした金属、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

 第八三類 卑金属製の雑製品

注 この類に掲げる部分品には、第七三二五号、第七三二九号、第七三三一号、第七三三二号又は第七三三五号に掲げる鉄鋼製のより線、くさり、くぎ、ボルト、ばねその他の物品及び第七四類から第八一類までに掲げる非鉄卑金属製のこれらと同種の物品を含まない。

八三〇一

卑金属製の錠(ダイヤル式のもの及び電気式のものを含む。)、フレーム(ハンドバッグ、トランクその他これらに類する物品に用いるもので、錠と一体のものに限る。)並びにこれらの卑金属製のかぎ(その半製品を含む。)及び部分品

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

八三〇二

卑金属製の取付具(戸用自動閉止器を含むものとし、家具、戸、階段、窓、日よけ、馬具、トランクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)及び帽子掛けその他これに類する支持具

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

八三〇三

卑金属製の金庫(金庫室の内装材及びとびらを含む。)

二〇%

八三〇四

卑金属製の書類整理箱、書だな、書類入れその他これらに類する事務用具(第九四〇三号に掲げる家具を除く。)

二〇%

八三〇五

卑金属製の書類とじ込み用金具、書類ばさみ、クリップ、ステープル、インデックスタグその他これらに類する事務用品

二〇%

八三〇六

卑金属製の小像、トロフィーその他の室内装飾品

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

八三〇七

卑金属製のランプその他の照明器具(他の号に掲げるものを除く。)及びその電気式でない卑金属製部分品

二○%

八三〇八

卑金属製のフレキシブルチューブ

 

 一 鉄鋼製のもの

一五%

 二 その他のもの

二〇%

八三〇九

卑金属製の留金、留金付きフレーム、バックル、フック、アイその他これらに類する物品(衣類、トランク、ハンドバッグその他の織物製品又は革製品に通常用いるものに限る。)並びに卑金属製の管リベット及び二またリベット

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

八三一〇

卑金属製のビーズ及びスパングル

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

八三一一

卑金属製のベル及びゴング(電気式のものを除く。)並びにこれらの卑金属製部分品

二〇%

八三一二

卑金属製の額縁、鏡わくその他これらに類する縁及び鏡

 

 一 貴金属をめつきしたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

八三一三

卑金属製の栓、ボットルキャップ、キャプシュール、シール、箱用のコーナープロテクターその他これらに類する物品

二〇%

八三一四

卑金属製のサインプレート、ネームプレートその他これらに類する物品

二〇%

八三一五

卑金属製又は金属炭化物製の棒、線、板、管、電極その他これらに類する物品(卑金属又は金属炭化物のろう接、溶接又は融着に用いるもので、フラックスを被覆し、又はしんに充てんしたものに限る。)並びに卑金属粉を固めて製造した金属吹付け用の棒及び線

二〇%

 

第一六部 機械類、電気機器及びこれらの部分品

注1 この部の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 伝動用、コンベア用又はエレべーター用のゴム製ベルト(第四〇一〇号参照)及び機械用のワッシャーその他のゴム製品(第四〇一四号参照)

  (2) 機械用又は工業用の革製品及びコンポジションレザー製品(第四二〇四号参照)並びに毛皮製品(第四三○三号参照)

  (3) 機械に使用するボビン、スプール、コーン、コアその他これらに類する巻取用品で第三九類、第四〇類、第四四類、第四八類又は第一五部に該当するもの

  (4) ジャカード機又はこれに類する機械に使用するせん孔した紙製又は板紙製のカードで第四八二一号に該当するもの

  (5) 伝動用、コンベア用又はエレベーター用の織物用繊維製ベルト(第五九一六号参照)及び機械に通常使用するその他の織物用繊維の製品(第五九一七号参照)

  (6) 貴石又は半貴石のみで製造した物品で第七一〇二号、第七一〇三号又は第七一一五号に該当するもの

  (7) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

  (8) 卑金属の線又は帯で製造したエンドレスベルト(第一五部参照)

  (9) 第八二類又は第八三類に掲げる手道具類、錠その他の物品

  (10) 第一七部に掲げる車両、航空機、船舶その他の物品

  (11) 第九〇類に掲げる光学機器、計測機器その他の物品

  (12) 第九一類に掲げる時計その他の物品

  (13) 第九六〇二号に掲げる機械の部分品として使用するブラシ

  (14) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

 2 この部の各号に掲げる機械その他の物品の部分品については、1、3又は第八四類注1若しくは第八五類注1に規定するもののほか、次に定めるところによる。

  (1) 特定の機械又は同一の号に属する数種の機械の専用(原則として特定の物品にもつぱら使用することをいう。以下同じ。)の部分品(第八四三八号、第八四四八号又は第八四五五号に掲げる部分品を除く。)は、これらの機械の属する号に掲げてあるものとする。

  (2) 同一の号に属さない二以上の機械の部分品として使用される部分品(第八五一五号に規定する部分品を除く。)は、第八四六五号又は第八五二八号に掲げる物品に含む。

  (3) 第八四六四号、第八五二三号から第八五二五号まで又は第八五二七号に掲げる物品の部分品は、これを構成する材料の製品の属する号に掲げる物品とする。

 3 この部の各号に掲げる機械の未完成のもので主要な部分を有し、かつ、完成した機械の特性を有するものは、別段の定めがあるものを除き、完成した機械とみなす。

 4 この部の各号に掲げる機械の組み立ててないものを構成する物品は、ともに輸入するときは、組み立ててある機械とみなす。

 5 二以上の機械でこれを結合して一の機械を構成するもの及び二以上の機能を有する機械は、別段の定めがあるものを除き、主たる機能に基づいてその属する号を定める。

 6 機械に使用する原動機及び伝動用、コンベア用又はエレベーター用のベルトで、機械に取り付け、又は機械と同床となつているもの(輸送のために機械と分離して包装し、かつ、機械とともに輸入したもので、これに取り付け、又はこれと同床となるものを含む。)は、当該機械に含む。

 7 1から6までにおいて「機械」とは、この部の各号に掲げる機械類及び電気機器をいう。

 第八四類 機械類及びその部分品

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 第六八類に掲げるミルストーン、グラインドストーンその他の物品

  (2) 陶磁製のポンプその他の機械類及びこれらの陶磁製部分品(第六九類参照)

  (3) 第七〇一七号に掲げる理化学用のガラス製品並びにガラス製の機械類及びそのガラス製部分品(第七〇二〇号及び第七〇二一号参照)

  (4) 第七三三六号又は第七三三七号に掲げる鉄鋼製のストーブ、暖房用ボイラーその他の物品及び第七四類から第八一類までに掲げる非鉄卑金属製のこれらと同種の物品

  (5) 第八五〇五号又は第八五〇六号に掲げる手持工具及び家庭用電気機器

 2 第八四〇一号から第八四二一号までに掲げる機械類については、次に定めるところによる。

  (1) 第八四二二号から第八四六〇号までのいずれかの号にも該当するものは、この部注5又は注6の規定によりその属する号が定まる場合を除き、第八四〇一号から第八四二一号までの該当する号に掲げる物品とする。

  (2) 第八四一七号に掲げる物品には、(1)の規定にかかわらず、次の物品を含まない。

   イ 第八四二八号に掲げる発芽用機器、ふ卵器及び育すう器

   ロ 穀物給湿機で第八四二九号に該当するもの

   ハ 糖汁抽出用の浸出機で第八四三〇号に該当するもの

   ニ 糸、織物その他の繊維製品の熱処理機で第八四四〇号に該当するもの

   ホ 温度の変化が主たる機能でない機械類

  (3) 第八四一九号に掲げる物品には、(1)の規定にかかわらず、ミシン(第八四四一号参照)及び第八四五四号に掲げる事務用機器を含まない。

 3 公称直径に対する最大誤差が一%以下で、〇・〇五ミリメートル以下のみがき鋼球は、第八四六二号に掲げる物品に含むものとし、その他の鋼球は、第七三四〇号に掲げる物品に含む。

 4 二以上の用途に使用される機械類は、主たる用途に基づいてその属する号を定めるものとし、主たる用途がいずれの号にも示されていない機械類及び主たる用途が明らかでない機械類は、2又はこの部注5によりその属する号が定まる場合を除き、第八四五九号に掲げる物品に含む。

 5 第八四五九号に掲げる物品には、より線機その他鋼の製造機械(線又は糸から製造するもので、線又は糸の材質を問わない。)を含む。

八四〇一

蒸気発生ボイラー

 

 一 ボイラー

 

  (一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 ボイラーの部分品

一五%

八四〇二

エコノマイザー、過熱器、空気予熱器、スートブロアーその他蒸気発生ボイラー用の附属機器及び蒸気原動機用の復水器

一五%

八四〇三

発生炉ガス発生機、水性ガス発生機、湿式アセチレンガス発生機その他これらに類するガス発生機(清浄機を有するものを含む。)

一五%

八四〇四

ボイラー付きの蒸気機関(移動式のものを含むものとし、蒸気駆動式のロードローラー及びトラクターを除く。)

一五%

八四〇五

蒸気原動機

 

 一 蒸気タービン及びその部分品

 

  (一) 蒸気タービン

 

    イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの

二〇%

    ロ その他のもの

一五%

  (二) 部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四〇六

内燃機関(ピストン式のものに限る。)

 

 一 内燃機関

 

  (一) 自動車用のもの

三〇%

  (二) 航空機用のもの

一五%

  (三) アウトボードモーター

二五%

  (四) その他のもの

一五%

 二 内燃機関の部分品

一五%

八四〇七

ウォータータービンその他の水力機関(調速機を含む。)

 

 一 ウォータータービン、ペルトン水車及びこれらの部分品

 

  (一) ウォータータービン及びペルトン水車

一五%

  (二) 部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四〇八

原動機(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 原動機

一五%

  (一) 航空機用のもの

  (二) その他のもの

二○%

 二 原動機の部分品

 

  (一) 航空機用のもの

一五%

  (二) その他のもの

二〇%

八四〇九

ロードローラー(機械駆動式のものに限る。)

一五%

八四一○

液体ポンプ(計器付きのものを含む。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレベーター

 

 一 液体ポンプ及びその部分品

 

  (一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計の付いた電動式のものに限る。)

二〇%

  (二) 液体ポンプ((一)に掲げるものを除く。)

一五%

  (三) 部分品

一五%

 二 液体エレベーター及びその部分品

一五%

八四一一

ポンプ(液体用のものを除く。)、気体圧縮機(ガスタービン用のフリーピストン式圧縮機を含む。)及び送風機その他これに類する機械

 

 一 ポンプ

 

  (一) 真空ポンプ

一五%

  (二) その他のもの

一五%

 二 気体圧縮機

一五%

 三 送風機その他これに類する機械

一五%

 四 一から三までに掲げる機器の部分品

一五%

八四一二

エヤコンディショナー(動力駆動式のファン並びに空気の温度及び湿度の調節機構の付いたものに限る。)

 

 一 自動車用のもの

三〇%

 二 その他のもの

一五%

八四一三

炉用バーナー(液体燃料用、粉砕した固体燃料用又は気体燃料用のものに限る。)及びメカニカルストーカー、機械式火格子、灰排出機その他これらに類する機械

 

 一 バーナー及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四一四

炉(理化学用又は工業用のものに限るものとし、転炉及び電気炉を除く。)

一五%

八四一五

冷蔵庫(冷凍機構付きのものに限る。)、冷凍機及びその応用機械(電気式のものを含む。)

 

 一 冷蔵庫

二〇%

 二 冷凍機及びその応用機械

 

  (一) 冷凍機

一五%

  (二) その他のもの

一五%

 三 一又は二に掲げる機械の部分品

一五%

八四一六

つや出しロール機その他これに類するロール機(金属加工機械、金属圧延機及びガラス加工機械を除く。)及びこれらのロール

一五%

八四一七

加熱、調理、ばい焼、蒸留、殺菌、乾燥、蒸発、凝縮、冷却その他温度変化による方法で材料を処理する機器(電気加熱式のもの及び理化学用のものを含むものとし、通常家庭用に供するものを除く。)及び電気加熱式でない湯わかし器

一五%

八四一八

遠心分離機並びに液体用又は気体用のろ過機及び清浄機(ろ過用漏斗その他これに類する物品を除く。)

 

 一 遠心分離機及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四一九

充てん用、封口用、封止用、キャプシュール取付け用又はラベルはり付け用の機械(びん、かん、箱、袋その他の容器に用いるものに限る。)その他の包装機械、飲料用炭酸ガス注入機、清浄用又は乾燥用の機械(びんその他の容器に用いるものに限る。)及び皿洗機

 

 一 自動包装機及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四二〇

はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものを除く。)、重量検査機及びおもり

一五%

八四二一

噴射用、散布用又は噴霧用の機器(手で操作するものを含むものとし、液体用又は粉末用のものに限る。)及び消化器(消化剤を充てんしてないものを含む。)並びにスプレーガン、蒸気又は砂の吹付機その他これらに類する機器

一五%

八四二二

リフト、ホイスト、エレベーター、ウインチ、クレーン、ジャッキ、テルファ、コンベアその他これらに類する機械(次号に掲げるものを除く。)

 

 一 クレーン、コンベア及びこれらの部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四二三

メカニカルショベル、コールカッター、エキスカベーター、スクレーパー、レべラー、ブルドーザーブレードその他の掘削用、ならし用、せん孔用又は採掘用の機械(自走式のものを含むものとし、土壌用その他鉱物用のものに限る。)、除雪機(除雪用アタッチメントを含むものとし、自走式のものを除く。)及びくい打ち機

 

 一 コールカッター及びその部分品

一五%

 二 エキスカベーター、しゆんせつ機及びこれらの部分品

一五%

 三 その他のもの

一五%

八四二四

プラウ、ハロウ、カルチベーター、除草機、播種機、肥料散布機その他農業用、園芸用又は林業用の機械(土壌整理用又は耕作用のものに限る。)及び芝生用又は運動場用のローラー

一五%

八四二五

収穫機、脱穀機、わら用又は乾草用のプレス、草刈機、種用、穀物用又は豆用の選別機及び卵その他の農産物の分類機(第八四二九号に掲げる製粉業に使用する機械を除く。)

一五%

八四二六

乳製品製造機械(搾乳機を含む。)

一五%

八四二七

プレス、破砕機その他の機械(ぶどう酒、りんご酒、果汁その他これらに類する果実を原料とする飲料の製造に使用するものに限る。)

一五%

八四二八

農業用、園芸用、家きんの飼育用又は養蜂用の機械(他の号に掲げるものを除く。)、発芽用機器(機械装置又は加熱装置を有するものに限る。)並びに家きん用のふ卵器及び育すう器

一五%

八四二九

パン用穀物の製粉業その他穀物又は乾燥した豆の加工業に使用する機械(農場用のものを除く。)

一五%

八四三〇

食料品製造機械(ベーカリー製品、菓子、ココア製品若しくはマカロニその他これに類する穀物食品の製造用、肉類、魚類、果実、野菜その他の食料品の調製用、砂糖製造用又は醸造用のものに限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八四三一

繊維素パルプ、紙又は板紙の製造機械(仕上機械を含む。)

 

 一 ストックメーカー、パルプレファイナー及びこれらの部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四三二

製本機械(製本ミシンを含む。)

一五%

八四三三

紙パルプ、紙又は板紙の加工機械(切断機を含む。)

一五%

八四三四

活字鋳造用又は植字用の機器(附属品を含む。)、製版機械(第八四四五号から第八四四七号までに掲げる加工機械を除く。)、活字、紙型及び母型並びに製版用に調製したブロック、プレート、シリンダー及びリソグラフィックストーン

 

 一 リソグラフィックストーン

五%

 二 活字、紙型、母型、ブロック、プレート及びシリンダー

一五%

 三 その他のもの

一五%

八四三五

印刷機(他の号に掲げるものを除く。)及びその補助機械

 

 一 印刷機及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四三六

人造繊維用紡糸機、紡績準備機械、紡績機、ねん糸機及び糸巻機

一五%

八四三七

織機、メリヤス機及びジンプヤーン、チュール、レース、ししゆう布、トリミング、組ひも又は網の製造機械並びにこれらの準備機械(横糸巻機を除く。)

 

 一 織機

一五%

 二 メリヤス機

一五%

 三 その他のもの

一五%

八四三八

ドビー機、ジャカード機、シャットル交換機その他前号に掲げる機械の補助機械並びにスピンドル、スピンドルフライヤー、針布、コーム、ノズル、シャットル、ヘルド、ヘドリフター、メリヤス針その他第八四三六号からこの号までに掲げる機械の専用の部分品及び附属品

 

 一 メリヤス針

一〇%

 二 その他のもの

一五%

八四三九

フェルト又はその製品の製造機械(仕上機械並びにフェルト帽子の製造機械及び型を含む。)

一五%

八四四〇

清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上げ用又は塗装用の機械(洗たく機及びドライクリーニング機を含むものとし、繊維製品用のものに限る。)、織物類の折りたたみ用、巻取り用又は切断用の機械、リノリウムその他の床用敷物の製造機械(織物その他の材料にペーストを被覆するものに限る。)、印刷機(織物、革、壁紙、包装紙、リノリウムその他これらに類する材料に同一の模様、文字又は地色を繰り返して印刷するものに限る。)並びにこれに使用するブロック、プレート及びロールで彫刻又はエッチングをしたもの

 

 一 清浄用、乾燥用、漂白用、染色用、仕上げ用又は塗装用の機械及びその部分品

 

  (一) 電気せんたく機及びその部分品

一五%

  (二) その他のもの

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四四一

ミシン(ミシン用テーブルを含む。)及びミシン針

 

 一 ミシン(その頭部を含む。)

 

  (一) 通常家庭用に供するもの

一五%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 ミシン針

一〇%

 三 ミシンの部分品

一五%

八四四二

原皮、毛皮又は革のなめし準備機械、なめし機及び加工機械(くつ製造機械を含むものとし、ミシンを除く。)

一五%

八四四三

転炉、取鍋(金属の製錬用又は鋳造用のものに限るものとし、手持ちのものを除く。)、インゴット用鋳型及び鋳造機

 

 一 鋳造機及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四四四

金属圧延機及びそのロール

 

 一 金属圧延機

一五%

 二 金属圧延機の部分品

 

  (一) ロール

一五%

  (二) その他のもの

一五%

八四四五

金属加工機械(金属炭化物の加工機械を含むものとし、第八四四九号又は第八四五〇号に掲げるものを除く。)

 

 一 工作機械

 

  (一) 旋盤

 

   イ 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

   ロ 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

二五%

   ハ 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)

二五%

   ニ 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

   ホ その他のもの

一五%

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

 

   イ 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

二五%

   ロ 冶具中ぐり盤(立型のものに限る。)

二五%

   ハ その他のもの

一五%

  (三) フライス盤

 

   イ 万能工具フライス盤

二五%

   ロ ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)

二五%

   ハ プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)

二五‰

   ニ その他のもの

一五%

  (四) 平削盤

 

   イ テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの

二五%

   ロ その他のもの

一五%

  (五) 研削盤

 

   イ 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)

二五%

   ロ 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。)

二五%

   ハ その他のもの

一五%

  (六) 歯切盤及び歯車仕上機械

 

   イ 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

二五%

   ロ その他のもの

一五%

  (七) その他のもの

 

   イ ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)

二五%

   ロ ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)

二五%

   ハ その他のもの

一五%

 二 その他のもの

 

  (一) ベンディングマシン

一五%

  (二) プレス

一五%

  (三) 剪断機

一五%

  (四) 鍛造機(鍛造ロール機を含む。)

一五%

  (五) その他のもの

一五%

八四四六

石、陶磁器、コンクリート、石綿セメントその他これらに類する鉱物材料の加工機械及びガラスの冷間加工機械(第八四四九号に掲げるものを除く。)

一五%

八四四七

木材、コルク、骨、エボナイト、硬質人造プラスチックその他これらに類する硬質物の加工機械(第八四四九号に掲げるものを除く。)

一五%

八四四八

第三号に掲げる機械の専用の部分品及び附属品(加工物保持具、ダイヘッド、割出台その他これらに類する物品を含む。)並びに第八二〇四号、次号又は第八五〇五号に掲げる手工具又は手持工具に用いるツールホールダー

一五%

八四四九

手持工具(ニューマチックツール及び電気式でない原動付きのものに限る。)

 

 一 ニューマチックツール及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四五〇

溶接用、ろう接用、切断用又は表面熱処理用の機器(ガスを用いて処理するものに限る。)

一五%

八四五一

タイプライター(計算機構を有するものを除く。)及びチェックライター

 

 一 タイプライター

一五%

 二 チェックライター

一五%

八四五二

計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)

 

 一 電子計算機械

 

  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)

二五%

  (二) その他のもの

一五%

 二 電動式計算機(一に掲げるものを除く。)

一五%

 三 簿記会計機

一五%

 四 金銭登録機

一五%

 五 その他のもの

一五%

八四五三

せん孔機、検孔機、分類機、製表機、計算せん孔機(電子式のものにあつては、カードの読取り及びせん孔を行なう機構付きのものに限る。)、照合機、翻訳機その他のせん孔カード式統計会計機械及びその補助機械(電子式計算せん孔機と電気的に接続して作動するものを除く。)

一五%

八四五四

謄写機、あて名印刷機、貨幣分類機、鉛筆削り機、あなあけ機、とじ込み機その他の事務用機器(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八四五五

前四号に掲げる機器の専用の部分品及び附属品(カバー、携帯用ケースその他これらに類する物品を除く。)

一五%

八四五六

選別機、分離機、洗浄機、粉砕機及び混合機(固形、粉状又はペースト状の土壌その他の鉱物材料の処理に用いるものに限る。)、造塊機、型込機及び成形機(粉状又はペースト状の固体鉱物燃料、セラミックペースト、セメント、石膏その他の鉱物材料の処理に用いるものに限る。)並びに鋳物用砂型の製造機械

一五%

八四五七

板ガラス製造機械その他のガラス製品製造機械(冷間加工用のものを除く。)及び白熱電球、放電灯、電子管その他の電球類の製造機械でフィラメントの取付けその他の組立てをするもの

一五%

八四五八

切手、たばこ、菓子その他の物品の自動販売機

二〇%

八四五九

機械類(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 プレス、モールディングマシン、ニーディングマシン、押出機及びこれらの部分品

一五%

 二 より線機、絶縁テープ巻付機その他これらに類する綱又は絶縁電線の製造機械及びこれらの部分品

一五%

 三 貯蔵タンクその他これに類する容器(機械装置又は加熱若しくは冷却の装置を有するものに限る。)及びこれらの部分品

一五%

 四 道路舗装機械及びその部分品

一五%

 五 アジテーター(動力駆動式のものに限る。)及びその部分品

一五%

 六 原子炉及びその部分品

一五%

 七 その他の機械類及びその部分品

 

  (一) 機械類

二〇%

  (二) 機械類の部分品

一五%

八四六〇

金属鋳造用の鋳型(インゴット用のものを除く。)及び鋳型わく並びに金属炭化物、ガラス、ゴム、人造プラスチック又はセラミックペースト、セメントその他の鉱物材料の加工に使用する型

一五%

八四六一

コック、弁その他これらに類する物品(減圧弁及び自動調整弁を含むものとし、管、ボイラードラム、貯蔵タンクその他これらに類する物品に用いるものに限る。)

二○%

八四六二

ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルベアリング

 

 一 ボールベアリング、ローラーベアリング及びニードルベアリング

二五%

 二 ベアリングの部分品

二五%

八四六三

伝動軸、クランク軸、カム軸、偏心軸、ベアリングハウジング、プレーンベアリング、はずみ車、プーリー、クラッチ及び軸継手並びに歯車及び歯車列(摩擦車及びギヤボックスその他の変速機を含む。)

 

 一 無段変速機及びその部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八四六四

ガスケットその他これに類する物品(石綿、フェルト、板紙その他の材料を交えた金属板製のもの及び金属はくを積層したもの並びに材質の異なるものをセットとして小袋に入れ、その他これに類する包装をしたものに限る。)

二〇%

八四六五

機械類(電気機器を含む。)の部分品(電気式部分品その他他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

 第八五類 電気機器及びその部分品

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 電気加熱式の毛布、ふとん、衣類、はき物、耳当てその他これらに類する身辺用品及び着用品

  (2) 第七〇一一号に掲げる電球用のガラス製バルブその他の物品

  (3) 電気加熱式の家具(第九四類参照)

 2 第八五〇一号には、第八五〇八号、第八五〇九号又は第八五二一号に掲げる物品を含まない。

 3 第八五〇六号に掲げる家庭用電気機器は、通常家庭で使用する次の電気機器に限る。

  (1) 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機及び扇風機

  (2) (1)に掲げる機器以外の電気機器で一組の重量が二〇キログラム以下のもの(つや出しロール機(第八四一六号参照)、遠心式脱水機(第八四一八号参照)、皿洗機(第八四一九号参照)、洗たく機及び衣類用プレス機械(第八四四〇号参照)、ミシン(第八四四一号参照)並びに電熱機器(第八五一二号参照)を除く。)

八五〇一

発電機、電動機、回転変流機、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル

 

 一 発電機

 

  (一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 二 電動機

 

  (一) 重量が五〇〇キログラム以下のもの

一五%

  (二) その他のもの

二〇%

 三 変圧器

 

  (一) 容量が二〇〇キロボルトアンペアに満たないもの

一五%

  (二) その他のもの

二〇%

 四 整流機器

 

  (一) シリコン整流器

二〇%

  (二) その他のもの

一五%

 五 その他の機器

一五%

 六 一から五までに掲げる機器の部分品

一五%

八五〇二

電磁石、永久磁石(磁化してないものを含む。)及び電磁式又は永久磁石式のチャック、クランプ、万力その他これらに類する加工物保持具並びに電磁式のクラッチ、カップリング、ブレーキ及びリフティングヘッド

一五%

八五〇三

一次電池

一五%

八五〇四

蓄電池

二〇%

八五〇五

手持工具(電動装置付きのものに限る。)

一五%

八五〇六

家庭用電気機器(電動装置付きのものに限る。)

 

 一 真空掃除機、床みがき機、食物用グラインダー、食物用ミキサー、果汁しぼり機、扇風機及びこれらの部分品

一五%

 二 その他のもの

一五%

八五〇七

電気かみそり及び電気バリカン

一五%

八五〇八

内燃機関の始動用又は点火用の電気機器(磁石発電機、点火プラグ及び始動電動機を含む。)並びに内燃機関用発電機及びこれに附属する開閉器

 

 一 発電機、電動機及びこれらの部分品

 

  (一) 発電機及び電動機

二〇%

  (二) 部分品

一五%

 二 点火プラグ

一五%(その率が一個につき一八円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

 三 その他のもの

一五%

八五〇九

電気式の照明用又は信号用の機器、ウインドスクリーンワイパー、除霜機及び除霧機(自転車用又は自動車用のものに限る。)

 

 一 自動車用のもの(第八七〇九号又は第八七一一号に掲げる車両に用いるものを除く。)

三○%

 二 その他のもの

一五%

八五一〇

携帯用の電池ランプ及び発電ランプ(前号に掲げるものを除く。)

二〇%

八五一一

電気炉及び電磁誘導式又は誘電式の加熱機器(理化学用又は工業用のものに限る。)並びに電気溶接機器、電気ろう接機器及びこれらに類する切断用電気機器

 

 一 電気炉、電磁誘導式又は誘電式の加熱機器及びこれらの部分品

一五%

 二 電気溶接機器及びその部分品

一五%

 三 その他のもの

一五%

八五一二

電気加熱式の湯わかし器(投入式のものを含む。)、土壌加熱器、暖房機器及びヘヤドライヤーその他の理髪用機器並びに電気アイロン、電熱器(通常家庭用に供するものに限る。)及び電熱用抵抗体(カーボン製の抵抗体を除く。)

二〇%

八五一三

有線通信機器(搬送通信機器並びにこれらの機器及び第八五一五号に掲げる機器の部分品として使用される部分品を含む。)

一五%

八五一四

マイクロホン(スタンドを含む。)、拡声器及び可聴周波増幅器

一五%

八五一五

無線通信機器、ラジオ用又はテレビジョン用の送信機器及び受信機(テレビジョンカメラ及び録音機又は音声再生機付きの受信機を含む。)並びに航行用無線機器、レーダー及び無線遠隔制御機器(第八五一三号に掲げる機器の部分品として使用されるものを除く。)

 

 一 ラジオ受信機(シャシを含む。)

 

  (一) 音声再生機付きのもの

三五%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 テレビジョン受像機(シャシを含む。)

三〇%

 三 レーダー

一五%

 四 その他の機器

二〇%

 五 一から四までに掲げる機器の部分品

二〇%

八五一六

電気式の閉塞信号機、転轍機、踏切警報機、交通整理信号機その他の交通管制用の機器

一五%

八五一七

電気式のベル、サイレン、表示盤、火災警報器その他の信号機器(第八五〇九号又は前号に掲げるものを除く。)

一五%

八五一八

蓄電器

一五%

八五一九

スイッチ、継電器、ヒューズ、避雷器、プラグ、ソケット、ターミナル、接続箱その他電気回路の開閉用、保護用又は接続用の機器、抵抗器(ポテンショメーターを含むものとし、電熱用抵抗体を除く。)、自動電圧調整機器(抵抗式、誘導式、電動機駆動式又は振動接触式のものに限る。)、配電盤及び制御盤

 

 一 配電盤及び制御盤

一五%

 二 その他のもの

一五%

八五二〇

白熱電球、赤外線電球、放電灯、アーク灯及び写真用せん光電球

 

 一 白熱電球

一五%

 二 その他のもの

二〇%

八五二一

熱電子管、冷陰極管及び光電管(蒸気又はガスを封入したもの、陰極線管、テレビジョン用撮像管及び水銀アーク整流管を含む。)、クリスタルダイオード、クリスタルトリオードその他の半導体素子、光電池並びに圧電気結晶素子

 

 一 熱電子管

三〇%

 二 クリスタルダイオード、クリスタルトリオードその他の半導体素子

一五%

 三 その他のもの

一五%

八五二二

電気機器(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八五二三

絶縁電線及び絶縁ケーブル(棒状、帯状その他これらに類する形状のもの、エナメルを塗布し、又は酸化皮膜処理をしたもの及び接続子を取り付けたものを含む。)

二〇%

八五二四

炭素ブラシ、アーク灯用炭素棒、電池用炭素棒、炭素電極その他の電気用炭素製品

一五%

八五二五

がい子(がい管を含む。)

一五%

八五二六

電気機器その他の機械類の電気絶縁用の部分品(絶縁材料製のものに限るものとし、取付け用に金属を鋳込んだものを含み、前号に掲げるものを除く。)

一五%

八五二七

電線用導管及びその継手(卑金属製のもので、絶縁材料を内張りし、又は内面に塗布したものに限る。)

二〇%

八五二八

電気機器その他の機械類の電気式部分品(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

 

第一七部 車両、航空機及びこれらの部分品並びに船舶

注1 この部の各号に掲げる物品には、第九七類に掲げる幼児用の車、がん具、運動用具、戸外遊戯用具及び回転木馬その他の興行用具を含まない。

 2 この部に掲げる部分品及び附属品には、次の物品を含まない。

  (1) ジョイント、ワッシャー、ガスケットその他これらに類する物品(第八四六四号又はこれらの物品を構成する材料の製品の属する号に掲げるものとする。)

  (2) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

  (3) 第八二類に掲げる手工具その他の物品

  (4) 第八三一一号に掲げるベルその他の物品

  (5) 第八四〇一号から第八四五九号まで、第八四六一号又は第八四六二号に掲げる機械類その他の物品及び原動機の部分品のうち第八四六三号に掲げる物品

  (6) 第八五類に掲げる電気機器その他の物品

  (7) 第九〇類に掲げる光学機器その他の物品

  (8) 第九一類に掲げる時計その他の物品

  (9) 第九三類に掲げる武器その他の物品

  (10) 車両用のブラシ(第九六〇二号参照)

 3 第八六類から第八八類までに掲げる部分品及び附属品には、当該各類に掲げる物品に専用でないものを含まないものとし、これらの類の二以上の号に該当する部分品及び附属品は、主たる用途に基づいてその属する号を定める。

 4 道路走行車両として兼用することができる航空機は、航空機とし、水陸両用自動車は、自動車とする。

 5 この部の各号に掲げる物品の未完成のもので主要な部分を有し、かつ、完成した当該物品の特性を有するものは、完成しているものとみなす。

 6 この部の各号に掲げる物品の組み立ててないものを構成する物品は、ともに輸入するときは、別段の定めがあるものを除き、組み立ててあるものとみなす。

 第八六類 鉄道用車両及びその部分品、鉄道線路用装備品並びに交通管制用機器

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 木製の軌条用まくら木(第四四〇七号参照)及びコンクリート製まくら木(第六八一一号参照)

  (2) 第七三一六号に掲げる鉄道線路建設用の鉄鋼製材料

  (3) 第八五一六号に掲げる電気式の信号機器

 2 第八六〇九号に掲げる物品には、次の物品を含む。

  (1) 車軸、車輪、輪軸及び外輪、輪心その他の車輪部分品

  (2) フレーム及び台車

  (3) 車軸箱及び制動器

  (4) 車両用の緩衝器、連結器及び通路連結器

  (5) 車体及びその部分品

 3 第八六一○号に掲げる物品には、1に掲げるものを除き、次の物品を含む。

  (1) 組み立てた鉄道線路、転車台、プラットホーム用緩衝器及びローディングゲージ

  (2) 腕木信号機その他の信号機、踏切用制御機及び信号用又は転轍用の制御機(電気式のものを除くものとし、電灯付きのものを含む。)

八六〇一

鉄道用蒸気機関車及びその炭水車

一五%

八六〇二

鉄道用電気機関車(走行用の発電機を有するものを除く。)

一五%

八六〇三

鉄道用機関車(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八六〇四

鉄道用の客車、貨車、軌道検査車その他の車両(自走式のものに限る。)

一五%

八六〇五

鉄道用の客車、手荷物車及び食堂車、病院車その他の特殊用途車(自走式のものを除く。)

一五%

八六〇六

鉄道用の起重機車その他の作業車

一五%

八六〇七

鉄道用の貨車(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八六〇八

コンテナー(鉄道輸送、道路輸送及び船舶輸送に反覆して使用するのに適する構造のもので、内容積が一立方メートル以上のものに限る。)

一五%

八六〇九

鉄道用車両の部分品

一五%

八六一〇

交通管制用の信号機その他の機器(電気式のものを除く。)、鉄道線路用装備品及びこれらの部分品

一五%

 

 第八七類 鉄道用以外の車両及びその部分品

注1 この表において「自動車」とは、第八七〇一号から第八七〇三号まで又は第八七〇七号から第八七〇九号までに掲げる車両及び第八七一一号に掲げる車両で原動機付きのものをいう。

 2 この類において「トラクター」とは、車両、機器又は貨物をけん引し、又は押すための車両をいい、この目的に附随して工具、種、肥料その他の物品を輸送するための補助器具を有するものを含む。

 3 第八七〇二号に掲げる物品には、シャシで原動機及び運転台を有するものを含む。

 4 第八七一〇号又は第九七一四号に掲げる物品には、幼児用自転車でボールべアリングを使用していないもの及びボールべアリングを使用しているが成人用自転車の形態を有しないものを含まない(第九七〇一号参照)。

八七〇一

トラクター(動力取出し機構、ウインチ又はプーリーを有するものを含むものとし、第八七〇七号に掲げるものを除く。)

 

 一 車輪式のもの

三〇%

 二 その他のもの

一五%

八七〇二

乗用自動車(スポーツ用のもの及びトロリーバスを含む。)及び貨物自動車(第八七〇九号に掲げるものを除く。)

 

 一 乗用自動車(スポーツカー、乗用ジープ及び貨客兼用車を含むものとし、二に掲げるバス及び病人輸送車その他の特殊乗用自動車並びに無限軌道式のものを除く。)

 

  (一) 輪距が二七〇センチメートル以下のもの

四〇%

  (二) 輪距が二七〇センチメートルをこえ、三〇四・八センチメートル以下のもの

四〇%

  (三) 輪距が三〇四・八センチメートルをこえるもの

四〇%

 二 バス(トロリーバスを含むものとし、無限軌道式のものを除く。)

三〇%

 三 貨物自動車(無限軌道式のもの及びシャットルカーを除く。)

三〇%

 四 その他のもの

 

  (一) 無限軌道式のもの

二〇%

  (二) シャットルカー

二○%

  (三) シャシで原動機及び運転台を有するもの

三〇%

  (四) その他のもの

三〇%

八七〇三

消防車、はしご車、除雪車、散水車、起重機車、照明車、工作車、レントゲン車その他の特殊用途自動車(自走式のものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)

二〇%

八七〇四

原動機付きのシャシ(前三号に掲げる自動車のシャシに限る。)

三〇%

八七〇五

車体(運転台を含むものとし、第八七〇一号から第八七〇三号までに掲げる自動車の車体に限る。)

三○%

八七〇六

部分品及び附属品(第八七〇一号から第八七〇三号までに掲げる自動車に用いるものに限る。)

 

 一 シャシ

三〇%

 二 その他のもの

三〇%

八七〇七

フォークリフトトラック、プラットホームトラックその他の作業トラック及びトラクター(工場、倉庫、駅その他の構内において貨物の短距離の運搬若しくはけん引又は荷役に使用するもので、自走式のものに限る。)並びにこれらの部分品

二〇%

八七〇八

戦車その他の装甲車両(武器を装備していないものを含むものとし、自走式のものに限る。)及びその部分品

二〇%

八七〇九

二輪自動車及び原動機付きの自転車(サイドカー付きのものを含む。)並びにサイドカー

三〇%

八七一〇

自転車(原動機付きのものを除く)

二〇%

八七一一

身体障害者用の車両(原動機付きのもの及び足踏み式又は手回し式の機構を有するものに限る。)

一〇%

八七一二

部分品及び附属品(前三号に掲げる車両に用いるものに限る。)

二〇%

八七一三

うば車、病人車(原動機付きのもの及び足踏み式又は手回し式の機構を有するものを除く。)及びこれらの部分品

一〇%

八七一四

車両(トレーラーを含むものとし、自走式のもの及び他の号に掲げるものを除く。)及びその部分品

 

 一 トレーラー(第八七〇一号又は第八七〇二号に掲げる自動車に用いるものに限る。)及びその部分品

三〇%

 二 その他のもの

一五%

 

  第八八類 航空機及びその部分品

八八〇一

気球及び飛行船

一五%

八八○二

航空機(前号に掲げるものを除く。)及びロートシュート

 

 一 飛行機

 

  (一) 四基以上の原動機を有するもの

一五%

  (二) その他のもの

一五%

 二 回転翼航空機

一五%

 三 滑空機

一五%

 四 その他のもの

一五%

八八〇三

部分品(前二号に掲げる機器に用いるものに限る。)

一五%

八八〇四

落下さん並びにその部分品及び附属品

二○%

八八〇五

カタパルトその他これに類する航空機射出機、航空用地上訓練機及びこれらの部分品

一五%

 

  第八九類 船舶

 注 船体、未完成の船舶及び組み立ててない船舶は、その特性に応じて第八九〇一号から第八九〇三号までに掲げる船舶とみなす。

八九〇一

船舶(他の号に掲げるものを除く。)

一五%

八九〇二

引船

一五%

八九〇三

照明船、消防船、しゅんせつ船、起重機船その他の特殊船舶(航行以外の特殊機能を主とするものに限る。)及び浮きドック

一五%

八九〇四

解体用船舶(解体用以外の用途に供されないものに限る。)

 

 一 貨物船、油槽船及び上陸用舟艇

二%

 二 その他のもの

三%

八九〇五

浮き棧橋、水路標、ブイ、コファダムその他これらに類する構造物

一五%

 

 

第一八部 光学機器類、精密機器類、医療用機器、時計、楽器、録音再生機及びこれらの部分品

 第九〇類 光学機器、写真用機器、映画用機器、計測機器、精密機器、医療用機器及びこれらの部分品

注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 機器用のゴム製品(第四〇一四号参照)、革製品及びコンポジションレザー製品(第四二〇四号参照)並びに織物用繊維の製品(第五九一七号参照)

  (2) 第六九〇三号に掲げるるつぼその他の耐火製品及び第六九〇九号に掲げる理化学用又は工業用の陶磁製品

  (3) 第七〇〇九号に掲げるガラス鏡で光学的に研摩してないもの及び貴金属製又は卑金属製の鏡(光学用品を除く。)で第七一類又は第八三一二号に該当するもの

  (4) 第七〇〇七号、第七〇一四号、第七〇一五号、第七〇一七号又は第七〇一八号に掲げるガラス製品

  (5) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

  (6) 第八四一〇号に掲げる計器付きのポンプ、重量検査機及びおもり(第八四二〇号参照)、第八四二二号に掲げるリフトその他の機械、第八四四八号に掲げる保持具で加工物又は工具の調整用のもの(光学式割出台その他目盛りを読むための光学的機構を有するものを含むものとし、しん出し望遠鏡その他光学機器の特性を有するものを除く。)並びに第八四六一号に掲げる弁その他の物品

  (7) 自転車用又は自動車用の照明灯及び信号灯(第八五〇九号参照)並びに第八五一五号に掲げる航行用無線機器及びレーダー

  (8) 磁気方式による映画用の録音機及び音声再生機(第九二一一号参照)並びに磁気サウンドヘッド(第九二一三号参照)

  (9) 第九七類に掲げるがん具その他の物品

  (10) ますその他の容量測定具(これを構成する材料の製品の属する号に掲げるものとする。)

 2 この類の各号に掲げる機器の未完成のもので主要な部分を有し、かつ、完成した機器の特性を有するものは、完成した機器とみなす。

 3 この類の各号に掲げる機器の部分品(附属品を含む。以下この類において同じ。)のうち、特定の機器又は同一の号に属する数種の機器の専用の部分品(第八四類(第八四六五号を除く。)、第八五類(第八五二八号を除く。)、この類又は第九一類に該当するものを除く。)は、これらの機器の属する号に掲げてあるものとする。

 4 第九〇〇五号に掲げる隻眼境及び双眼鏡には、地上を観測するのに適しない望遠鏡(第九〇〇六号参照)並びに武器用の望遠照準器、潜水艦用又は戦車用の潜望鏡及びこの類に掲げる機器用の望遠鏡(第九〇一三号参照)を含まない。

 5 第九〇一三号及び第九〇一六号のいずれにも該当する光学式測定機器及び光学式試験機器は、第九〇一六号に掲げる物品とする。

 6 第九〇二八号に掲げる物品については、次に定めるところによる。

  (1) 電気式機器は、第九〇一四号から第九〇一六号まで、第九〇二二号から第九〇二五号まで又は第九〇二七号に規定する機器で、測定、検査、分析又は調整をすべき要素に伴つて変化する電気現象により作動するものに限るものとし、ストロボスコープを含まない。

  (2) 放射線用機器は、アルファー線、ベーター線、ガンマー線、エックス線、宇宙線その他これらに類する放射線の測定用、検査用又は分析用のものに限る。

 7 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

九〇〇一

レンズ、プリズム、反射鏡その他これらに類する光学用品(わく又は柄を取り付けたもの及び光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)及び偏光材料製の板

二〇%

九〇〇二

レンズ、プリズム、反射鏡その他これらに類する光学用品(わく又は柄を取り付けたもので、機器の部分品として使用するものに限るものとし、光学的に研摩してないガラス製のものを除く。)

 

 一 写真機用、映画撮影機用、映写機用、投影機用又は顕微鏡用のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

九〇〇三

めがねのわく及び柄並びにこれらの部分品

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九〇〇四

めがね

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

 

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九〇〇五

隻眼鏡及び双眼鏡(屈折式のものに限る。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

一五%

九〇〇六

望遠鏡、子午儀、赤道儀その他天体観測用の機器及びこれらの台その他の取付具(電波観測用のものを除く。)

一五%

九〇〇七

写真機及び写真用せん光器具

 

 一 写真機(暗箱を含む。)

 

  (一) 顕微鏡用又は航空機用のもの

一五%

  (二) 製版用、エックス線用、書類複写用又は医療用のもの

三〇%

  (三) その他のもの

三〇%

 二 写真機の部分品

三〇%

 三 写真用せん光器具及びその部分品

三〇%

九〇〇八

映画用の撮影機、映写機、録音機及び音声再生機(これらを組み合わせたものを含む。)

 

 一 撮影機、映写機及びこれらの部分品

 

  (一) 使用フィルムの幅が二〇ミリメートル以下のもの

三〇%

  (二) その他のもの

二〇%

 二 録音機、音声再生機及びこれらの部分品

二〇%

九〇〇九

投影機、写真引伸機及び写真縮小機(映画用のものを除く。)

 

 一 投影機及びその部分品

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

九〇一〇

写真用又は映画用の感光材料の現像、焼付けその他の処理に用いる機器(他の号に掲げるものを除く。)、密着式写真複写機器、フィルム用のスプール及びリール並びに映写用スクリーン

 

 一 現像、焼付けその他の処理に用いる機器及びその部分品

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

九〇一一

顕微鏡及び回折機器(電子式又は陽子式のものに限る。)

二〇%

九〇一二

光学顕微鏡(写真若しくは映画の撮影用又は投影用の装置を有するものを含む。)

二〇%

九〇一三

光学機器(サーチライト及びスポットライトを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

九〇一四

土地測量機器(写真測量用のものを含むものとし、写真機を除く。)、水路測量機器、航行用計測機器(自動航行機器を含む。)、気象観測機器、水理計測機器、地球物理学用機器、ら針盤及び測距儀

二〇%

九〇一五

はかり(感量が五〇ミリグラム以内のものに限るものとし、おもりのないものを含む。)

一五%

九〇一六

製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含むものとし、写真測量用の図化機を除く。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他の計測用又は試験用の機器(輪かく投影機を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 製図機器、けがき用具、計算用具及びこれらの部分品

一五%

 二 計測用又は試験用の機器及びその部分品

 

  (一) 輪かく投影機

二○%

  (二) その他のもの

一五%

九〇一七

医療用又は獣医用の機器(電気式のものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

九〇一八

機械療法用機器、マッサージ用機器及び適性検査用機器並びに人工呼吸器、酸素吸入器、エヤゾール治療器その他これらに類する治療用機器及び呼吸用機器(ガスマスクその他これに類するマスクを含む。)

二○%

九〇一九

整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯、骨折治療用のそえ木、義足、義眼、義歯その他これらに類する物品及び補聴器

二〇%

九〇二〇

エックス線機器(エックス線管、エックス線用のスクリーン、高電圧発生機及び制御盤並びにエックス線検査用又はエックス線処置用の備付品を含む。)その他の放射線機器

 

 一 エックス線機器及びその部分品

二〇%

 二 その他のもの

二〇%

九〇二一

教育用又は展示用の機器及び模型(実物説明の用途のみに適するものに限る。)

一五%

九〇二二

硬度試験機、抗張力試験機、圧縮試験機、弾性試験機その他これらに類する材料試験機

一五%

九〇二三

浮きばかり(アルコール計その他これに類する物品を含む。)、温度計、パイロメーター、湿度計(乾湿球湿度計を含む。)及び気圧計(これらを組み合わせたもの及び自記装置を有するものを含む。)

一五%

九〇二四

圧力計、液面計、流量計、熱流量計、通風自動調整機その他これらに類する機器(液体又は気体の圧力、流量その他の量の測定用、検査用又は調整用のものに限る。)及び温度自動調整機器(第九〇一四号に掲げるものを除く。)

一五%

九〇二五

偏光計、屈折計、分光計、ガス分折器その他の物理分析用又は化学分析用の機器及び粘度計、ポロシメーター、膨張計その他これらに類する測定用又は検査用の機器並びに光度計(露出計を含む。)、熱量計その他光、熱又は音の測定用又は検査用の機器及びミクロトーム

一五%

九〇二六

積算ガス量計、積算液量計、積算電力計、積算電流計及びこれらの検定用計器

一五%

九〇二七

速度計及び回転速度計(磁気式のものを含むものとし、第九〇一四号に掲げるものを除く。)並びに積算回転計、タクシーメーター、走行距離計、歩度計その他これらに類する積算用計器及びストロボスコープ

一五%

九〇二八

電気式機器及び放射線用機器(測定用、検査用、分析用又は調整用のものに限る。)並びに電気の測定用又は検査用の機器

 

 一 電気式機器

一五%

 二 放射線用機器

一五%

 三 電気の測定用又は検査用の機器

一五%

九〇二九

部分品(第九〇二三号、第九〇二四号又は第九〇二六号から前号までに掲げる機器の専用のものに限る。)

一五%

 

  第九一類 時計及びその部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、時計用のガラス、くさり、バンド、おもり、電気式部分品、ボールべアリング及びベアリング用ボール並びに第一五部注3に規定するはん用性の部分品を含まない。

  2 この類においてウォッチムーブメントは、てん輪及びひげぜんまいにより作動するもので、地板及びブリッジを含めて測つた厚さの最大値が一二ミリメートル以下のものに限る。

  3 第九一〇七号又は第九一〇八号に掲げる物品には、ぜんまい駆動式又はおもり駆動式の原動機で脱進機により作動しないものを含まない(第八四〇八号参照)。

  4 時計用に適するムーブメントその他の部分品で、精密機器その他の物品の用にも適するものは、1及び3に規定するものを除き、この類に掲げる物品に含む。

  5 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

九一〇一

懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)

 

 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもの

三〇%

 二 その他のもの

四○%

九一〇二

置時計及び掛時計(ウォッチムーブメントを有するものに限る。)

 

 一 胴、わくその他これらに類するケース又は台に貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

三〇%

九一〇三

計器盤用時計その他これに類する時計(車両用、航空機用又は船舶用のものに限るものとし、クロノメーターを除く。)

三〇%

九一〇四

時計(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 電気時計

二五%

 二 クロノメーター

二〇%

 三 その他のもの

 

  (一) 胴、わくその他これらに類するケース又は台に貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

  (二) その他のもの

三〇%

九一〇五

時間の測定用、記録用又は指示用の機器(ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)及びタイムレコーダーその他時刻を記録する機器

二〇%

九一〇六

タイムスイッチ(ムーブメント又は同期電動機を有するものに限る。)

二〇%

九一〇七

ウオッチムーブメント(ストップウオッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)

 

 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもの

三〇%

 二 その他のもの

四〇%

九一〇八

ムーブメント(組み立てたものに限るものとし、前号に掲げるものを除く。)

二五%

九一〇九

時計の側及びその部分品(半製品を含むものとし、第九一〇一号に掲げる時計に用いるものに限る。)

 

 一 金製又は白金族の金属製のもの

四〇%

 二 その他のもの

三〇%

九一一〇

時計の胴、わくその他これらに類するケース及び台並びにこれらの部分品(半製品及び第九一〇五号又は第九一〇六号に掲げる機器に用いるものを含む。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

三〇%

九一一一

時計の部分品(他の号に渇げるものを除く。)

 

 一 貴石及び半貴石(受石、あな石その他これらに類する物品として形作つたものに限る。)

五%

 二 ぜんまいばね(幅が三ミリメートルに満たないものに限る。)

一〇%

 三 ウォッチムーブメントセット(部分品の一部を取りそろえ、又は組み立てたものを含むものとし、地板を有するものに限る。)及びウォッチムーブメント用の地板

二五%

 四 その他のもの

二五%

 

  第九二類 楽器、録音機、音声再生機及びこれらの部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 写真用、映画用又は光電式記録用の感光性フィルム(撮影したもの及び現像したものを含む。第三七類参照)

   (2) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

   (3) 第八五類又は第九〇類に掲げるマイクロホン、増幅器、拡声器、スイッチ、ストロボスコープその他の機器で、この類に掲げる機器又はそのキャビネットに取り付けてないもの並びにラジオ受信機付きの録音機及び音声再生機(第八五一五号参照)

   (4) 楽器その他の物品の清掃用ブラシで第九六〇二号に該当するもの

   (5) がん具(第九七〇三号参照)

   (6) 収集品及びこつとう(第九九〇五号及び第九九〇六号参照)

  2 この類の各号に掲げる機器の未完成のもので主要な部分を有し、かつ、完成した機器の特性を有するものは、別段の定めがあるものを除き、完成した機器とみなす。

  3 第九二〇二号又は第九二〇六号に掲げる楽器の演奏に用いる弓、ばちその他これらに類する物品で、当該楽器とともに輸入するものは、その一組分をその楽器に含む。

  4 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品を含む。

九二〇一

ピアノ(自動ピアノにあつては、鍵盤があるかどうかを問わない。)、ハープシコードその他鍵盤のある弦楽器及びハープ(エオリアンハープを除く。)

二〇%

九二〇二

バイオリン、ギターその他の弦楽器(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

九二〇三

パイプオルガン、リードオルガン及びハーモニウムその他これに類するリード楽器

二〇%

九二〇四

アコーディオン、コンサーチナ、ハーモニカその他これらに類するリード楽器

二〇%

九二〇五

フルート、クラリネット、トランペットその他の管楽器

二〇%

九二〇六

太鼓、木琴、シンバル、カスタネットその他の打楽器

二〇%

九二〇七

電気ピアノ、電気オルガンその他の電気楽器

二〇%

九二〇八

オーケストリオン、オルゴール、ミュージカルソーその他の楽器(他の号に掲げるものを除く。)並びにおとり笛その他これに類する物品及び呼子その他の信号用の笛

二〇%

九二〇九

楽器用の弦

一五%

九二一〇

楽器の部分品及び附属品(自動演奏用のせん孔した楽譜及びオルゴールのムーブメントを含む。)並びにメトロノーム、音さ及び調子笛

一五%

九二一一

蓄音機、ディクテーチングマシンその他の録音機及び音声再生機(レコードプレーヤー及びテープデッキを含むものとし、サウンドヘッドがあるかどうかを問わない。)

 

 一 畜音機及びレコードプレーヤー

三〇%

 二 その他のもの

一五%

九二一二

蓄音機用レコード及びその製造用の原盤並びに録音用、録画用その他これらに類する記録用のテープ、線、シートその他の物品(記録したものを含む。)

 

 一 蓄音機用レコード

 

  (一) フォノシートその他これに類するもの

二〇%

  (二) その他のもの

 

    イ 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートル以下のもの

二〇%

    ロ 回転数が一分間につき四〇回以下のもので、直径が二〇センチメートルをこえるもの

一枚につき一七〇円

    ハ 回転数が一分間につき四〇回をこえ、五〇回以下のもの

一枚につき七〇円

    ニ 回転数が一分間につき五〇回をこえるもの

一枚につき五六円

 二 蓄音機用レコードの製造用の原盤(録音盤を含む。)

一五%

 三 その他のもの

 

  (一)記録したもの

一五%

  (二) その他のもの

二〇%

九二一三

録音機又は音声再生機の部分品及び附属品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 蓄音機用又はレコードプレーヤー用のもの

二〇%

 二 その他のもの

一五%

 

 第一九部 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

  第九三類 武器、銃砲弾及びこれらの部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第三六類に掲げる雷管その他の物品

   (2) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

   (3) 戦車その他の装甲車両(第八七〇八号参照)

   (4) 武器に取り付けて使用する望遠照準器その他の光学機器で武器とともに輸入しないもの(第九〇類参照)

   (5) 弓、矢、フェンシング用剣及びがん具で第九七類に該当するもの

   (6) 収集品及びこつとう(第九九〇五号及び第九九〇六号参照)

  2 この類の各号に掲げる物品の未完成のもので主要な部分を有し、かつ、完成した当該物品の特性を有するものは、完成しているものとみなす。

  3 第九三〇七号に掲げる部分品には、第八五一五号に掲げるレーダーその他の無線機器を含まない。

  4 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

九三〇一

刀、剣、やりその他これらに類する携帯武器及びこれらの部分品

二〇%

九三〇二

けん銃(火器に限る。)

二〇%

九三〇三

小銃、機関銃、大砲その他軍用の火器及び発射器

二〇%

九三〇四

火器(猟銃、信号用けん銃、索発射銃及び捕鯨砲を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 猟銃

三〇%

 二 その他のもの

二〇%

九三〇五

武器(空気銃、スプリング銃及び警棒を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

九三〇六

武器の部分品(仕上げをしてない銃床及び銃身を含むものとし、第九三〇一号に掲げる部分品を除く。)

二〇%

九三〇七

銃砲弾、爆弾、魚雷、機雷、誘導弾その他これらに類する物品及びこれらの部分品(カートリッジワッド及び鉛弾を含む。)

二〇%

 

  第二〇部 雑品

   第九四類 家具、医療用の備付品及びこれらの部分品並びに寝具類

  注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

    (1) マットレス、まくら及びクッション(空気又は水を入れて使用するものに限る。)で第三九類、第四〇類又は第六二類に該当するもの

    (2) スタンドランプ、卓上ランプその他の照明具(これを構成する材料に応じ、第四四二七号、第七〇一四号、第八三〇七号その他の号に掲げるものとする。)

    (3) 石製又は陶磁製のいす、机その他の物品(第六八類及び第六九類参照)

    (4) 第七〇〇九号に掲げるガラス鏡

    (5) 第一五部注三に規定するはん用性の部分品及び第八三〇三号に掲げる金庫

    (6) 第八四一五号に掲げる冷蔵庫若しくは冷凍機械のケースその他の部分品又は第八四四一号に掲げるミシンのテーブルとして特に作られた家具

    (7) ラジオ受信機又はテレビジョン受像機のケースその他の部分品として特に作られた家具(第八五一五号参照)

    (8) 台付きの歯科用スピットンで第九〇一七号に該当するもの

    (9) 第九一類に掲げる時計のケースその他の物品

    (10) 第九二一三号に掲げる録音機又は音声再生機のケースその他の部分品として特に作られた家具

    (11) がん具の家具(第九七〇三号参照)及びビリヤード台その他の遊戯用、運動用又は奇術用に特に作られた家具(第九七〇四号及び第九七〇五号参照)

   2 第九四〇一号から第九四〇三号までに掲げる物品(部分品を除く。)は、通常床の上に置いて使用する備付品(1に掲げる物品を除く。)をいう。ただし、壁に取り付ける備付品及び通常床の上に置いて使用しない備付品のうち次のものは、これらの号に掲げる物品に含む。

    (1) つり下げ、又は壁に取り付けて使用するキッチンキャビネットその他の食器だな

    (2) たたみ込み式のいすその他の腰掛け及び寝台

    (3) 積重ね式の本箱その他のユニット家具

   3 第九四〇一号から第九四〇三号までに掲げる物品又は第九四〇四号に掲げるマットレスサポート(ガラス、大理石その他の物品が部分品又は附属品であるものを含む。)の組み立ててないものを構成する物品は、ともに輸入するときは、組み立ててあるものとみなす。

   4 第九四〇一号から第九四〇三号までに掲げる部分品については、次に定めるところによる。

    (1) ガラス、ガラス鏡及び大理石その他の石の板は、単独に輸入するときは、部分品としない。ただし、わくその他の部分品を取り付け、家具の部分品であることが明らかなものについては、この限りでない。

    (2) 第九四〇四号に掲げる物品は、第九四〇一号から第九四〇三号までに掲げる部分品に該当する場合であっても、単独に輸入するときは、第九四〇一号から第九四〇三号までに掲げる物品に含まない。

九四〇一

いすその他の腰掛け(寝台に兼用できるものを含むものとし、次号に掲げるものを除く。)及びその部分品

 

 一 革張りのもの

二五%

 二 とう製のもの

三〇%

 三 その他のもの

二○%

九四〇二

手術台、医療器具置き台、機械装置付きの診察台その他これらに類する医療用又は獣医用の備付品、理髪用のいすその他これに類する機構付きのいす及びこれらの部分品

二〇%

九四〇三

家具及びその部分品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 かりん、つげ、たがやさん、紅木、したん又はこくたん(しまこくたんを除く。)のもの

三〇%

 二 とう製のもの

三○%

 三 その他のもの

二○%

九四〇四

マットレス、ふとん、クッション、まくらその他の寝具類(スプリングを用いたもの、詰物をしたもの及びフォームラバーその他これに類するスポンジ状の物品で製造したものに限る。)及びマットレスサポート

 

 一 寝具類

三〇%

 二 マットレスサポート

二〇%

 

  第九五類 べつこう、ぞうげ、さんご、ドームナット、こはく、ろう、樹脂その他の材料の成形品及び彫刻品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 第六六類に掲げるかさ、つえその他の物品

   (2) 扇子、うちわ並びにこれらの骨及び柄(第六七〇五号参照)

   (3) 第七一類に掲げる身辺用模造細貨類

   (4) 第八二類に掲げる刃物その他の物品(柄その他の部分品でこの類に掲げる物品に該当するものを除く。)

   (5) 第九〇類に掲げるめがねのわくその他の物品

   (6) 第九一類に掲げる時計のケースその他の物品

   (7) 第九二類に掲げる楽器その他の物品

   (8) 第九三類に掲げる武器その他の物品

   (9) 第九四類に掲げる家具その他の物品

   (10) 第九六類に掲げるブラシ、化粧用パフその他の物品

   (11) 第九七類に掲げるがん具、遊戯用具、運動用具その他の物品

   (12) 第九八類に掲げるボタンブランク、ボタン、喫煙用パイプ、くしその他の物品

   (13) 収集品及びこつとう(第九九類参照)

  2 この類の次の各号に掲げる物品については、それぞれ次のものを含まない。

   (1) 第九五〇一号に掲げる物品にあつては、単にうろこを取り、平らにし、又は不要部分を切り取つたもの(第〇五一一号参照)

   (2) 第九五〇二号に掲げる物品にあつては、単に切り、ひき、又は割ったもの(第〇五一二号参照)

   (3) 第九五〇三号に掲げる物品にあつては、単にひき、割り、又は不要部分を切り取つたもの及び荒削りしたもの(第〇五一〇号参照)

   (4) 第九五〇四号に掲げる物品にあつては、単にひき、又は不要部分を切り取つたもの及び漂白し、又は荒削りしたもの(第〇五〇八号参照)

   (5) 第九五〇五号に掲げる物品にあつては、単に切り、ひき、又は割つたもの(第五類参照)

   (6) 第九五〇六号に掲げる物品にあつては、単に切り、ひき、又は割つたもの(これを構成する材料に応じ、第一四〇四号その他の号に掲げるものとする。)

   (7) 第九五〇七号に掲げる物品にあつては、次のもの(第二五二五号参照)

    イ 天然のもので、単に不要部分を除去したブロック状のもの(海 泡石にあつては、単にみがいたものを含む。)

    ロ 海泡石又はこはくで、単に板状、棒状その他これらに類する形状に凝結したもの

   (8) 第九五〇八号に掲げる成形品及び彫刻品にあつては、単に塊状、板状、棒状その他これらに類する形状にしたもの及び人造プラスチック製品、石膏製品その他他の類に掲げる製品に含まれるもの。

   (9) 第九五〇八号に掲げるゼラチンの加工品にあつては、次のもの

    イ 第三五〇三号に掲げるもの

    ロ 硬化ゼラチン(第三九〇四号参照)及びその製品(第三九〇七号参照)

    ハ ゼラチンポストカード(第四九類参照)

    ニ 製版用に調製したもの(第八四三四号参照)

九五〇一

かめの甲又はつめの加工品

 

 一 べつこうのもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九五〇二

真珠光沢を有する貝殻の加工品

二〇%

九五〇三

歯、きば又はさい角の加工品

 

 一 ぞうげのもの

四○%

 二 その他のもの

二○%

九五〇四

骨又はホーンコアの加工品

二〇%

九五〇五

角、さんごその他の動物性彫刻材料(凝結したものを含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)の加工品

 

 一 さんごのもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九五〇六

コロゾ、ドームナット、やし殻、ローカストビーン、オリーブ核その他彫刻用の種、ナット、核又は殻の加工品

二〇%

九五〇七

海 泡石若しくはこはく(凝結したものを含む。)又は黒玉の加工品

二〇%

九五〇八

成形品及び彫刻品(ろう、ステアリン、ガム、樹脂、穀粉、でん粉、モデリングペーストその他これらに類する材料から製作したものに限る。)並びにゼラチンの加工品(他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 ゼラチンカプセル

一〇%

 二 その他のもの

二〇%

 

  第九六類 ほうき、ブラシ、パフ及びふるい

 注 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

  (1) 真珠、貴石、半貴石、貴金属又はこれを張つた金属を用いた物品で第七一類に掲げるもの

  (2) 歯科用その他医療用又は獣医用のブラシで第九〇一七号に該当するもの

  (3) 第九七類に掲げるがん具その他の物品

九六〇一

ほうき及びブラシ(小枝、わら、コイヤその他これらに類する植物性材料を結束したものに限るものとし、植付けのものを除く。)

一〇%

九六〇二

ほうき及びブラシ(筆及び機械の部分品として使用するブラシを含むものとし、前号に掲げるものを除く。)、モップ、ペイントローラー並びにスクイージー(写真用のローラースクイージーを除く。)

 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

 

  (一) 歯ブラシ、ひげそり用ブラシ、ヘヤブラシ、口紅用の筆その他化粧用のブラシ及び筆

二〇%

  (二) 機械の部分品として使用するブラシ

一五%

  (三) その他のもの

二〇%

九六〇三

獣毛その他の繊維を結束し、又はふさ状に取りそろえたもの(にかわ付けその他の簡単な加工によりほうき又はブラシとなるものに限る。)

一〇%

九六〇四

羽毛製のダスター

二〇%

九六〇五

化粧用のパフ及びパッド

 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

九六〇六

ふるい(機械用のものを除く。)

二○%

 

  第九七類 がん具、遊戯用具、運動用具及びこれらの部分品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) クリスマスツリー用のろうそく(第三四〇六号参照)

   (2) 第三六〇五号に掲げる花火その他の物品

   (3) 第三九類、第四二〇六号又は第一一部に掲げる単繊維、カットガット、糸、ひもその他の物品(魚釣り用に針その他の物品を取り付けたものを除く。)

   (4) 第四〇一一号に掲げるゴムのタイヤその他の物品

   (5) 第四二〇二号又は第四三〇三号に掲げるリュックサック、ゴルフバックその他の物品

   (6) 運動用着及び仮装用の衣装で第六〇類又は第六一類に該当するもの

   (7) 旗、幕、帆その他第六二類に掲げる物品

   (8) 第六四類に掲げるはき物(スケートを取り付けたものを除く。)、スポーツ用すね当てその他の物品及び運動用帽子で第六五類に該当するもの

   (9) 登山づえ、むちその他これらに類する物品(第六六〇二号参照)及びこれらの部分品(第六六〇三号参照)

   (10) 第七〇一九号に掲げるガラス製の眼で人形その他がん具に用いるもの

   (11) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

   (12) 第八三一一号に掲げるベルその他の物品

   (13) 第一七部に掲げる車両でスポーツ用のもの(ボッブスレイ、トボガンその他これらに類するスポーツ用具を除く。)

   (14) 自転車のうち児童用の自転車でボールべアリングを使用し、成人用自転車の形態を有するもの(第八七一〇号参照)

   (15) スカール、カヌーその他のボートでスポーツ用のもの(第八九類参照)及びその推進用具(木製品にあつては、第四四類に掲げるものとする。)

   (16) 運動用のサングラス、水中めがねその他これらに類するめがね(第九〇〇四号参照)

   (17) おとり笛その他の笛(第九二〇八号参照)

   (18) 第九三類に掲げる武器その他の物品

   (19) テントその他のキャンプ用品、ラケット用ガット及び運動用グローブ(これらを構成する材料の製品の属する号に掲げるものとする。)

  2 この類の各号に掲げる物品には、真珠、貴石、半貴石、貴金属又はこれを張った金属の微量を頭文字その他これに類するさ細な装飾用のもの、金具、縁その他のさ細な取付具又はこれに類する物品に用いたものを含む。

  3 第九七〇二号に掲げる人形には、人類以外の動物を模したものを含まない。

  4 この類の各号に掲げる物品の未完成のもので完成した当該物品の重要な特性を有するものは、完成しているものとみなす。

  5 この類の各号に掲げる製品の専用の部分品及び附属品は、1に掲げる物品を除き、それぞれの製品に含む。

九七〇一

幼児用の自転車、三輪車及び足踏み式自動車並びに人形用のうば車その他これらに類する車

二○%

九七〇二

人形

二〇%

九七〇三

がん具(他の号に掲げるものを除く。)

二〇%

九七〇四

ビリヤード台、ルーレット、チェス、まあじやん、トランプその他これらに類する室内遊戯用具(コインオペレート式のもの及び卓球用具を含む。)

 

 一 卓球用具

二〇%

 二 トランプその他のテーブルゲーム

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

九七〇五

カーニバル用品、奇術用具及び人造クリスマスツリー、クリスマスストッキングその他のクリスマス用品

二〇%

九七〇六

運動用具及び戸外遊戯用具(第九七〇四号に掲げるものを除く。)

 

 一 戸外遊戯用具

二〇%

 二 スキー

二〇%

 三 その他のもの

二〇%

九七〇七

釣針、釣りざお、たも(捕虫網を含む。)、おとり具その他これらに類する魚釣用具及び狩猟用具

二〇%

九七〇八

回転木馬、回転シーソー、射的用具、ウォーターシュートその他の興行用具(サーカスその他の巡回興行用のものを含む。)

二〇%

 

  第九八類 雑品

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 鉛筆状のまゆずみその他化粧用の物品(第三三〇六号参照)

   (2) 第九八〇一号又は第九八一二号に規定するボタン、くしその他の物品で、貴金属、これを張った金属、真珠、貴石又は半貴石を用いたもの(第七一類参照)

   (3) 第一五部注3に規定するはん用性の部分品

   (4) 製図用のからす口(第九〇一六号参照)

   (5) 第九七類に掲げるがん具、カーニバル用品その他の物品

  2 この類の各号(第九八〇一号及び第九八一二号を除く。)に掲げる物品には、真珠、貴石、半貴石、貴金属又はこれを張つた金属を用いたものを含む。

  3 この類の各号に掲げる物品とともに輸入し、かつ、通常ともに販売するケースその他これに類する物品は、当該各号に掲げる物品に含む。

九八〇一

ボタン、スナップ、カフスボタンその他これらに類する物品及びこれらの部分品並びにボタンブランク

 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 貝殻製のもの

 

  (一)ボタンブランク

無税

  (二)その他のもの

一五%

 三 その他のもの

二〇%

九八〇二

スライドファスナー及びその部分品

一五%

九八〇三

万年筆、ボールペン、シャープペンシル、鉄筆、ペン軸、ペンシルホールダーその他これらに類する物品並びにこれらの部分品及び附属品(次号又は第九八〇五号に掲げるものを除く。)

 

 一 万年筆、ボールペン及びシャープペンシル

 

  (一)軸又はキャップに貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

  (二)その他のもの

二五%

 二 その他のもの

二〇%

九八〇四

ペン先及びニブポイント

 

 一 金製のペン先

二〇%

 二 その他のもの

一五%

九八〇五

鉛筆、鉛筆用のしん、石筆、クレヨン、パステル、図画用木炭及びチョーク(ビリヤードチョークを含む。)

 

 一 鉛筆

二〇%

 二 鉛筆のしん

一五%

 三 その他のもの

二〇%

九八〇六

石盤、黒板その他これらに類する物品(わく付きのものを含むものとし、筆記用又は図画用に適するものに限る。)

二〇%

九八〇七

日付印、封かん用スタンプ、ナンバーリングスタンプその他のスタンプ類(手押し式のものに限る。)

一五%

九八〇八

タイプライターリボンその他これに類する印字用リボン及びインキパッド

 

 一 印字用リボン

一五%

 二 インキパッド

二〇%

九八〇九

封ろう(円板状、棒状その他これらに類する小売用の形状のものに限る。)及びゼラチンをもととして製造した複写用ペースト(紙又は織物に塗布したものを含む。)

 

 一 封ろう

一五%

 二 複写用ペースト

二〇%

九八一〇

ライター(電気式のものを含む。)及びその部分品(発火性合金、しんその他他の号に掲げるものを除く。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九八一一

喫煙用パイプ、シガーホールダー、シガレットホールダー及びこれらの部分品(喫煙パイプ用に荒削りした木製ブロックを含む。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴右、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四○%

 二 その他のもの

二〇%

九八一二

くし、かんざし、髪飾りその他これらに類する物品

 

 一 貴金属をめつきした金属、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二○%

九八一三

コルセットバスクその他これに類する衣類用又は衣類附属品用のサポート

二〇%

九八一四

香水用その他化粧用の噴霧器(その頭部を含む。)

 

 一 貴金属、これを張り、若しくはめつきした金属、貴石、半貴石、真珠、さんご、ぞうげ又はべつこうを用いたもの

四〇%

 二 その他のもの

二〇%

九八一五

まほうびんその他これに類する容器(ケース入りのものに限る。)及びこれらの部分品(ガラス製の断熱性容器を除く。)

二〇%

九八一六

マネキン人形その他これに類する物品及び自動人形その他動力で作動する陳列物

二〇%

 

第二一部 美術品、収集品及びこつとう

  第九九類 美術品、収集品及びこつとう

 注1 この類の各号に掲げる物品には、次の物品を含まない。

   (1) 郵便切手、収入印紙その他これらに類する物品(通用するもので、使用してないものに限る。第四九〇七号参照)

   (2) 劇場用たれ幕、スタジオ用背景幕その他これらに類する物品に用いる絵模様を描いた織物類(第五九一二号参照)

   (3) 真珠、貴石及び半貴石(第七一〇一号及び第七一〇二号参照)

  2 第九九〇二号に掲げる版画は、芸術家が彫つた原版から直接製作したものに限るものとし、写真版その他の方法で複製したものを含まない。

  3 第九九〇三号に掲げる物品は、芸術家が製作したものに限るものとし、鋳造その他の方法により商品として大量に製造したもの(これを構成する材料の製品の属する号に掲げるものとする。)を含まない。

  4 この類のいずれかの号及び他の類のいずれかの号に同時に該当する物品は、1から3までに別段の定めがあるものを除き、すべてこの類の該当する号に掲げる物品とする。

  5 この類の各号に掲げる物品の額縁、ケースその他これらに類する物品は、芸術品その他特殊な価値を有するものを除き、当該各号に掲げる物品に含む。

九九〇一

書画(肉筆のものに限るものとし、第四九〇六号に掲げる図案、設計図及び文書並びに陶磁器、箱その他これらに類する加工品に描いたものを除く。)

無税

九九〇二

銅版画、木版画、石版画その他の版画

無税

九九〇三

彫刻、塑像、鋳像その他これらに類する物品

無税

九九〇四

郵便切手、収入印紙、郵便葉書その他これらに類する物品(使用したもの及び通用しないものに限る。)

無税

九九〇五

収集品及び標本(動物学、植物学、鉱物学、医学、史学、考古学、人類学又は古銭その他これらに類するものに関するものに限る。)

無税

九九〇六

こつとう(製作後一〇〇年をこえるものに限るものとし、この類の他の号に掲げるものを除く。)

無税

   附 則

1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。

2 関税法(昭和二十九年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第八条第二項及び第十一条中「第十七条第三項(再輸出免税を受けた貨物についての関税の徴収)」の下に「、第十七条の二第三項(再輸出減税を受けた貨物についての関税の徴収)」を加える。

 第百十条第三項中「輸入税表第千二百十一号第二項」を「第七一〇二号の一の(三)若しくは二の(二)又は第七一〇三号の二」に改める。

3 大蔵省設置法(昭和二十四年法律第百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第二十五条の次に次の一条を加える。

 (附属機関)

 第二十五条の二 輸入映画等審議会は、政令で定めるところにより、税関の附属機関として置かれるものとし、その設置の目的は、税関長の諮問に応じて関税定率法(明治四十三年法律第五十四号)第二十一条第四項の規定による異議の申立てに関し調査審議することとする。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

 

衆議院
〒100-0014 東京都千代田区永田町1-7-1
電話(代表)03-3581-5111
案内図

Copyright © Shugiin All Rights Reserved.