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法律第二十七号(昭三六・三・三一)

  ◎関税暫定措置法の一部を改正する法律

 関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)の一部を次のように改正する。

 第一条中「特定の物品について関税を軽減し、又は免除するため」を「国民経済の健全な発展に資するため、必要な物品の関税率の調整に関し、」に改める。

 第二条中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

第三条の見出し中「乾燥脱脂ミルク」を「脱脂粉乳」に改め、同条中「若しくは養護学校」を「、養護学校若しくは幼稚園」に、「保育所」を「政令で定める児童福祉施設」に、「乾燥脱脂ミルク」を「脱脂粉乳」に、「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

第六条中「第五百十九号」を「第二七一〇号」に、「比重が〇・八七六二をこえ、〇・八九をこえないもの(温度十五度における比重が〇・八九をこえ、〇・九二五をこえないもので、温度五十度における粘度が七十レッドウッド秒をこえないものを含むものとし、引火点が温度百十五度」を「比重が〇・八七五七をこえ、〇・九〇三七以下のもの(温度十五度における比重が〇・九〇三七をこえ、〇・九二七三以下のもので、温度五十度における粘度が七十レッドウッド秒以下のものを含むものとし、引火点が温度百三十度」に、「昭和三十六年三月三十一日」を、「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

 第七条第一項中「第五百十九号に掲げる原油」を「第二七〇九号に掲げる石油(以下「原油」という。)」に、「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改め、同条に次の一項を加える。

4 前項の規定による関税の徴収については、関税法第十条(担保を提供した場合の充当又は徴収)の規定の適用がある場合を除き、国税徴収の例による。

 第七条の次に次の二条を加える。

 (ガス製造用原油の免税)

第七条の二 ガス事業法(昭和二十九年法律第五十一号)第七条第一項に規定するガス事業者が税関長の承認を受けた製造工場においてガスの原料として使用する原油については、昭和三十七年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税を免除する。

 (製油用原油等の減税)

第七条の三 原油並びに関税定率法別表第二七一〇号に掲げる重油及び粗油のうち、製油の原料として使用されるもの(これらの物品を原料とする製油が関税法第五十六条(保税工場の許可)に規定する保税作業により行なわれた場合の製品で、同法第四条第二号(原料課税)の税関長の承認を受けたものを含む。)については、昭和三十七年三月三十一日までに輸入されるものに限り、政令で定めるところにより、その関税の率を一キロリットルにつき三二〇円に軽減する。

 第八条を次のように改める。

 (その他の物品の暫定税率)

策八条 別表に掲げる物品で、それぞれ同表の下欄に掲げる日まで(同表の品名の欄に適用期間を定めているものについては、その期間内)に輸入されるものに課する関税の率は、それぞれ同表の税率の欄に定めるところによる。

 第八条の次に次の一条を加える。

 (暫定税率の適用を受ける物品に対する特殊関税制度の適用)

第八条の二 前二条に規定する物品に対する関税定率法第六条から第八条まで、第九条第一項又は第九条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「別表の税率」とあるのは、「別表の税率(その率が関税暫定措置法(昭和三十五年法律第三十六号)別表の税率より低いときは、同法別表の税率)」とする。

2 関税定率法第九条の三の規定は、別表において税率が一定の数量を限度として定められている物品のうち政令で定めるものについて準用する。

 第九条中「又は第七条第一項の規定により関税の免除を受けた物品及び前条第一項又は第二項の規定により関税の免除又は軽減を受けた同条第三項に規定する物品」を「、第七条第一項、第七条の二又は第七条の三の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品」に改める。

 第十条第一項中「又は第八条第一項若しくは第二項」を「、第七条の二又は第七条の三」に改め、同条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とする。

 第十一条中「又は第七条第一項の規定により関税を免除した場合及び第八条第一項又は第二項の規定により同条第三項に規定する物品について」を「、第七条第一項、第七条の二又は第七条の三の規定により」に改める。

 第十二条第二項中「又は第八条第一項若しくは第二項」を「、第七条の二又は第七条の三」に改め、同条第三項中「及び第三項」及び後段を削る。

 別表第一を次のように改め、別表第二を削る。

別表

関税定率法別表の番号

品名

税率

適用期限

〇四〇二

ミルク及びクリーム(濃縮し、乾燥し、砂糖を加え、又はその他の貯蔵に適する加工をしたものに限る。)

   

 二 粉乳

   

  (一) 脱脂粉乳

   

   (1)砂糖を加えたもの

三五%

昭和三七年三月三一日

   (2) その他のもの

二五%

昭和三七年三月三一日

  (二) その他のもの

三〇%

昭和三七年三月三一日

 三 その他のもののうち砂糖を加えてないもの

二五%

昭和三七年三月三一日

〇四〇三

バター

三五%

昭和三七年三月三一日

〇四〇四

チーズ及びカード

   

 一 プロセスチーズ

三五%

昭和三七年三月三一日

〇七〇五

豆(割つたものを含むものとし、乾燥したものに限る。)

   

 一 あずき

一〇%

昭和三七年三月三一日

 二 そら豆及びえんどう

一〇%

昭和三七年三月三一日

 四 その他のもの

一〇%

昭和三七年三月三一日

一〇〇一

小麦及びメスリンのうち小麦

無税

昭和三七年三月三一日

一二〇一

大豆、落花生その他採油用に適する種及び果実(割つたものを含む。)

   

 一 大豆

一〇%

昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日

 二 落花生

一〇%

昭和三七年三月三一日

 三 菜種及びからし菜の種

五%

昭和三七年三月三一日

 七 サフラワーの種

無税

昭和三七年三月三一日までにおいて政令で定める日

一四〇五

植物性生産品(他の号に掲げるものを除く。)

   

 三 その他のもののうちなつめやしの実(変性したものに限る。)

五%

昭和三七年三月三一日

一五〇七

植物性油脂

   

 一 大豆油

二〇%

昭和三七年三月三一日

 二 落花生油

二〇%

昭和三七年三月三一日

 三 菜種油及びからし種油

一五%

昭和三七年三月三一日

 四 ごま油

一五%

昭和三七年三月三一日

二五一三

パミスストーン、エメリー、コランダムその他の研摩用天然鉱物材料のうちエメリー及びコランダム以外のもの

無税

昭和三七年三月三一日

二七〇四

コークス及び半成コークス(石炭、亜炭又はでい炭から製造したものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

二七一〇

石油(原油を除く。)及び石油製品(石油の含有量が水分を除いた全重量の七〇%以上の製品に限るものとし、他の号に掲げるものを除く。)

   

 一 石油(第三八一四号に掲げる石油添加剤以外の物品を加えたもので、その物品の重量が水分を除いた全重量の五%に満たないものを含む。)

   

  (五) 潤滑油(流動パラフィンを含む。)

   

   ロ その他のもののうち伸展油(スチレン及びブタジエンを原料として合成ゴムを製造する際に混入して使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

二七一四

石油ピッチ、石油アスファルト及び石油コークス並びにペトロリウムガムその他の石油のかす及び潤滑油を溶剤で精製する際に生ずる副生抽出物

   

 二 石油コークス

無税

昭和三七年三月三一日

二八二八

無機塩基並びに金属の酸化物、水酸化物及び過酸化物(他の号に掲げるものを除く。)並びにヒドラジン、ヒドロキシルアミン及びこれらの無機塩

   

 二 五酸化バナジウム

   

  (1) 当該年度における国内需要見込数量から国内生産見込数量を控除した数量を基準とし、国際市況その他の条件を勘案して政令で定める数量以内のもの

無税

昭和三八年三月三一日

  (2) その他のもの

五%

昭和三八年三月三一日

二八四二

炭酸塩及び過炭酸塩(カルバミン酸アンモニウムを含有する炭酸アンモニウムを含む。)

   

 六 その他のもののうち重炭酸カリウム(粗製のもので、酸化第二鉄として計算した鉄の含有量が全重量の〇・一%以上のものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

二九〇一

炭化水素

   

 二 不飽和非環式炭化水素

   

  (1) ブタジエン

一〇%

昭和三九年三月三一日

二九〇八

エーテル、アルコールエーテル、フェノールエーテル、アルコールフェノールエーテル、アルコールペルオキシド及びエーテルペルオキシド並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

   

三 その他のもののうちメンタンヒドロペルオキシド及びジイソプロピルベンゼンヒドロペルオキシド(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

二九一六

アルコール酸、アルデヒド酸、ケトン酸、フェノール酸その他の単一又は混成の酸素官能の酸並びにこれらの酸無水物、酸ハロゲン化物、酸過酸化物及び過酸並びにこれらのハロゲン化物、スルホン化物、ニトロ化物及びニトロソ化物

   

 一 アルコール酸及びその誘導体

   

  (四) くえん酸カルシウム

無税

昭和三九年三月三一日

二九三一

有機硫黄化合物

   

 四 その他のもののうち第三ドデシルメルカプタン(合成ゴムを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

二九三五

複素環式化合物(ヌクレイン酸を含む。)

   

 三 メチルビニルピリジン

無税

昭和三九年三月三一日

三二〇三

合成なめし剤(天然なめし剤を加えたものを含む。)及び製革用の人造脱灰剤

   

 一 合成なめし剤

五%

昭和三七年三月三一日

三二〇五

有機の合成染料(顔料色素を含む。)、合成ルミノホア及びけい光白色染料並びに天然あい

   

 六 建染め染料

   

  (二) その他のもののうち国産品と競合すると認められない染料で政令で定めるもの

一〇%

昭和三七年三月三一日

 一一 反応性染料のうち政令で定めるホット型のもの

一〇%

昭和三七年三月三一日

三八一四

アンチノック剤、酸化防止剤、ガム化防止剤、粘度指数向上剤、

   

腐食防止剤その他これらに類する調製石油添加剤

   

 一 四エチル鉛剤及び四メチル鉛剤

無税

昭和三七年三月三一日

三八一九

化学薬及び化学工業(類似の工業を含む。)による調製品(天然のもののみの混合物を含む。)並びに当該工業において生ずるかす(他の号に掲げるものを除く。)

   

 四 触媒

   

  (二) シリカ・アルミナ触媒のうち混合キシレンを異性化してパラーキシレンを製造する際に使用するもの

無税

昭和三七年三月三一日

  (三) その他のもののうち次に掲げるもの

   

    (1) モリブデン・コバルト触媒及びニッケル・コバルト・クロム触媒(エチレン、ベンゼン、トルエン又はキシレンを製造するため、これらに混じている不飽和炭化水素に水素添加をする際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (2) 銀触媒(エチレンを酸化してエチレンオキシドを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (3) シリカ・アルミナ・クロム触媒及びモリブデン・アルミナ触媒(エチレンを重合してポリエチレンを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (4) クロム・アルミナ触媒(ブタン又はブチレンを脱水素してブタジエンを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (5) 銅・亜鉛触媒(第二ブチルアルコールを脱水素してメチルエチルケトンを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (6) パラジウム触媒(高純度のエチレン又はプロピレンを製造する際に、アセチレン、メチルアセチレン及ぴプロパジエンの混入量を減少させるための選択的水素添加反応に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (7) 固型りん酸触媒(ベンゼンをアルキル化して、エチルベンゼンを製造する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

    (8) ニッケル触媒(アンモニア製造原料のガス状炭化水素を改質する際に使用するものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

三九〇一

フェノール樹脂(レゾールを含む。)、尿素樹脂、ポリエステル樹脂、ポリウレタン、シリコーンその他これらに類する縮重合物及び重付加物(変性したものを含む。)

   

 四 その他のもの

   

  (二) ポリエステル樹脂のもののうちポリエチレンテレフタレートフィルム(厚さが〇・〇一一ミリメートルから〇・〇一七ミリメートルまで又は〇・〇二二ミリメートルから〇・〇二八ミリメートルまでのものを除く。)

一五%

昭和三七年三月三一日

三九〇二

塩化ビニル樹脂、酢酸ビニル樹脂、ポリエチレン、ポリスチレン、アクリル樹脂、ポリテトラハロエチレン、ポリイソブチレン(液状のものを含む。)、クマロン樹脂その他これらに類する重合物及び共重合物

   

 二 塊、粒、フレーク、粉その他これらに類する形状のもの(成型その他の加工のために他の物質を加えたものを含む。)

   

  (四) アクリル樹脂のもののうちアクリロニトリル・メチルビニルピリジン共重合物(メチルビニルピリジンの含有量が全重量の三〇%をこえるものに限る。)

無税

昭和三九年三月三一日

四四〇五

板、ひき割り、ひき角その他これらに類する製材(厚さが五ミリメートルをこえるものに限る。)

   

 三 松属、もみ属、とうひ属(シトカスプルースを除く。)又はからまつ属のもの(厚さが一六〇ミリメートル以下のものに限る。)のうち欧州とうひ(面積の広い材面が柾目のもので、厚さが二九ミリメートルから三五ミリメートルまでのもの又は六三ミリメートルから六九ミリメートルまでのものに限る。)

無税

昭和三七年三月三一日

五三〇六

紡毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)のうちメートル式番手で三〇番手に満たないもの

一五%(その率が一キログラムにつき一五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

昭和三九年三月三一日

五三〇七

梳毛糸(羊毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)のうちメートル式番手で三〇番手に満たないもの

一五%(その率が一キログラムにつき一五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

昭和三九年三月三一日

五三〇八

紡毛糸及び梳毛糸(繊獣毛製の糸に限るものとし、小売用の糸を除く。)のうちメートル式番手で三〇番手に満たないもの

一五%(その率が一キログラムにつき一五〇円の従量税率より低いときは、当該従量税率)

昭和三九年三月三一日

五三一一

毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)

   

 一 毛織物(くずを除く。)のうち一平方メートルの重量が二〇〇グラムをこえるもの

二〇%及び一平方メートルにつき一七〇円

昭和三九年三月三一日

五六〇三

人造繊維のくず(反毛したもの、糸くず及び長繊維のくずを含むものとし、カードし、又はコームしたものを除く。)

   

 一 合成繊維のくず

無税

昭和三七年三月三一日

五八〇九

チュールその他これに類する網地(模様編みの組織を有するものに限る。)並びにレース及びレース地

三五%

昭和三九年三月三一日

五八一〇

ししゆう布及びししゆう品(ハンカチ、テーブル掛け、衣類その他これらに類する製品にししゆうしたものを除く。)

三五%

昭和三九年三月三一日

六〇〇一

メリヤス編物及びクロセ編物

   

 一 平編み、ゴム編み又はあぜ編みのもの(二又は三に掲げるものを除く。)

   

  (三) 人造繊維製のもの

   

    イ 合成繊維又はアセテート繊維の重量が全重量の五〇%をこえるもの

三〇%

昭和三九年三月三一日

 二 模様編みの組織を有するもの(三に掲げるものを除く。)

三五%

昭和三九年三月三一日

六二〇三

包装用の袋

   

 一 黄麻製のもの

   

  (二) 使用してないもの

   

    イ ガンニー袋(一平方メートルの重量が五〇〇グラム以上の布で作ったものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ その他のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

七〇〇三

ガラスの球(原料用のものに限る。)、棒及び管(加工してないものに限るものとし、光学ガラスの球、棒及び管を除く。)

   

 一 石英ガラス製のもの

一〇%

昭和三七年三月三一日

七〇一一

ガラス製のバルブ、管その他これらに類する物品(電球用、電子管用その他これらに類する用途に供するものに限る。)

   

 一 石英ガラス製のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

七三一五

合金鋼及び高炭素鋼(第七三〇六号から前号までに掲げる物品の形状のものに限る。)

   

 一 合金鋼

   

  (一) 高速度鋼(クロムの含有量が全重量の三%以上、タングステン及びモリブデンの含有量の合計が全重量の八%以上のものに限る。)

   

    ロ その他のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

七五〇一

ニッケルのマット、スパイスその他ニッケル製錬の中間生産物、塊(電気めつき用の陽極を除く。)及びくず

   

 二 塊

   

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

   

    ロ その他のもの

   

     (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

無税

 

     (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき三五〇円

 

  (二) ニッケル合金のもの

   

    (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

一〇%

 

    (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

 三 くず

   

  (一) 二ッケル(合金を除く。)のもの

   

    (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

無税

 

    (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

  (二) ニッケル合金のもの

   

    (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

一〇%

 

    (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

七五〇二

ニッケルの棒、形材及び線

   

 一 棒及び形材

   

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

無税

昭和三八年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

 二 線

   

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

無税

昭和三八年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

七五〇三

ニッケルの板、帯、はく、粉及びフレーク

   

 一 板及び帯

   

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

無税

昭和三八年三月三一日

  (二) ニッケル合金のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

 二 はく、粉及びフレーク

   

  (一) ニッケル(合金を除く。)のもの

   

    ロ その他のもの

   

     (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

無税

 

     (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき三五〇円

 

  (二) ニッケル合金のもの

   

    (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

一五%

 

    (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

五〇%

 

七五〇四

ニッケルの管、中空棒及びジョイント、エルボーその他の管用継手

   

 一 ニッケル(合金を除く。)のもの

無税

昭和三八年三月三一日

 二 ニッケル合金のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

七五〇五

電気めつき用のニッケル陽極

   

 二 その他のもの

   

  (1) 昭和三六年六月一日から同年九月三〇日までに輸入されるもの

無税

 

  (2) 昭和三六年一〇月一日から昭和三八年三月三一日までに輸入されるもの

一キログラムにつき三五〇円

 

七六〇一

アルミニウムの塊及びくず

   

 一 塊

   

  (一) アルミニウム(合金を除く。)のもの

一五%

昭和三九年三月三一日

  (二) アルミニウム合金のもの

一五%

昭和三九年三月三一日

八四〇一

蒸気発生ボイラー

   

 一 ボイラー

   

  (一) 蒸気の発生量が毎時一、一〇〇トンに満たないもの

一五%

昭和三七年三月三一日

八四〇五

蒸気原動機

   

 一 蒸気タービン及びその部分品

   

  (一) 蒸気タービン

   

    イ 出力(クロスコンパウンド型のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの

一五%

昭和三七年三月三一日

八四一〇

液体ポンプ(計器付きのものを含む。)及びバケット式、チェーン式、スクリュー式、バンド式その他これらに類する構造の液体エレベーター

   

 一 液体ポンプ及びその部分品

   

  (一) 揮発油の計量販売用のポンプ(積算液量計の付いた電動式のものに限る。)

二五%

昭和三九年三月三一日

八四四五

金属加工機械(金属炭化物の加工機械を含むものとし、第八四四九号又は第八四五〇号に掲げるものを除く。)

   

 一 工作機械

   

  (一) 旋盤

   

    イ 普通旋盤(ベッド上の振りが一、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ 自動ならい旋盤(ベッド上の振りが六〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ハ 単軸自動旋盤(棒材用のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ニ 立旋盤(テーブルの直径が二、〇〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

  (二) ボール盤及び中ぐり盤

   

    イ 横中ぐり盤(中ぐり主軸の直径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ 治具中ぐり盤(立型のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

  (三) フライス盤

   

    イ 万能工具フライス盤

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ ならいフライス盤(形彫り盤を含み、フライス軸が二本以下のもののうち加工面積が一平方メートルに満たないものに限るものとし、ならい操作を手動式又はカム式の機構により行なうものを除く。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ハ プラノミラー(テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

  (四) 平削盤

   

    イ テーブルの幅が二、〇〇〇ミリメートル以下のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

  (五) 研削盤

   

    イ 内面研削盤(研削することができる内径が二〇〇ミリメートルに満たないものに限るものとし、センターレス式のものを除く。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ 平面研削盤(立型ロータリーテーブル式のもの及び研削することができる長さが二、〇〇〇ミリメートルに満たない長テーブル式のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

  (六) 歯切盤及び歯車仕上機械

   

    イ 単軸ホブ盤(立型のもので、テーブルの直径が七〇〇ミリメートル以上のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

  (七) その他のもの

   

    イ ブローチ盤(引張力が三〇重量トンに満たないものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

    ロ ホーニング盤(円筒形の内面の加工用のものに限る。)

一五%

昭和三七年三月三一日

八四五二

計算機及び会計機、金銭登録機その他これらに類する計算機構を有する機械(電子計算機械を含むものとし、次号に掲げるものを除く。)

   

 一 電子計算機械

   

  (一) 計数型電子計算機械(計算機本体、これと電気的に接続して作動する入力機、出力機、入出力機及び記憶機並びに磁気テープコンバーター及び磁気テーププリンターに限るものとし、これらに附属する制御機を含む。)

   

    (1) 計算機本体(カード式の入力機又は入出力機を使用することができるもののうち、記憶容量が三五、〇〇〇字以上の磁気コアー式内部記憶装置を有するものに限る。)これと一組を構成するカード式入力機、出力機、カード式入出力機及び記憶機並びにこれらに附属する制御機

無税

昭和三七年三月三一日

    (2) その他のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

八四五三

せん孔機、検孔機、分類機、製表機、計算せん孔機(電子式のものにあつては、カードの読取り及びせん孔を行なう機構付きのものに限る。)、照合機、翻訳機その他のせん孔カード式統計会計機械及びその補助機械(電子式計算せん孔機と電気的に接続して作動するものを除く。)のうちせん孔機、自動検孔機、電子管式分類機、製表機、照合機及び翻訳機

無税

昭和三七年三月三一日

八五〇一

発電機、電動機、回転変流機、周波数変換機、調相機、変圧器、整流機器、リアクトル及びチョークコイル

   

 一 発電機

   

  (一) 出力(クロスコンパウンド型の蒸気タービン用のものにあつては、合計出力)が三六万キロワットに満たないもの

一五%

昭和三七年三月三一日

 二 電動機

   

  (二) その他のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

 三 変圧器

   

  (二) その他のもの

一五%

昭和三七年三月三一日

 四 整流機器

   

  (一) シリコン整流器

一五%

昭和三七年三月三一日

九〇一六

製図機器(パンタグラフその他の写図機器を含むものとし、写真測量用の図化機を除く。)、けがき用具及び計算尺、計算盤その他の計算用具並びにマイクロメーター、キャリパー、ゲージ、ものさし、巻尺、釣合試験機その他の計測用又は試験用の機器(輪かく投影機を含むものとし、他の号に掲げるものを除く。)

   

 二 計測用又は試験用の機器及びその部分品

   

  (一) 輪かく投影機

二五%

昭和三九年三月三一日

九一〇一

懐中時計、腕時計その他の携帯時計(ストップウォッチを含む。)

   

 一 課税価格が一個につき六、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチを除く。)

三〇%及び一個につき六〇〇円

 

 二 その他のもの(課税価格が一個につき六、〇〇〇円をこえるものとする。)

   

  (1) 金側又は白金側のもの

五〇%

昭和三六年九月三〇日

  (2) その他のもの

三〇%

昭和三六年九月三〇日

九一〇七

ウォッチムーブメント(ストップウォッチムーブメントを含むものとし、組み立てたものに限る。)

   

 一 課税価格が一個につき五、〇〇〇円以下のもののうち昭和三六年一〇月一日から昭和三九年三月三一日までに輸入されるもの(ストップウォッチムーブメントを除く。)

三〇%及び一個につき五〇〇円  

 二 その他のもの(課税価格が一個につき五、〇〇〇円をこえるものとする。)

三〇%

昭和三六年九月三〇日

   附 則

1 この法律は、昭和三十六年六月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年四月一日から施行する。

2 改正前の関税暫定措置法(以下「旧法」という。)第二条、第三条、第六条、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する物品で、昭和三十六年四月一日から同年五月三十一日までの間に輸入されるものについては、これらの規定中「昭和三十六年三月三十一日」とあるのは、「昭和三十六年五月三十一日」と読み替えて、旧法の規定を準用する。

3 この法律の施行前に旧法第二条、第三条、第六条、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項の規定により関税の免除又は軽減を受けた物品については、なお従前の例による。

4 この法律の施行前にした行為及び前二項の規定により旧法の規定を準用し、又は従前の例によることとされる物品に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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