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法律第三十七号(昭三六・三・三一)

  ◎物品税法等の一部を改正する法律

 (物品税法の一部改正)

第一条 物品税法(昭和十五年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

  第一条第一項第二種第一号中「四千立方糎」を「三千立方糎」に改め、同種第三十七号中「輪距二百五十四糎以下其ノ他ノモノニ在リテハ輪距二百五十四糎以下」を「輪距二百七十糎以下ニシテ幅百七十糎以下ノモノ其ノ他ノモノニ在リテハ輪距二百七十糎以下幅百七十糎以下」に、「千五百立方糎」を「二千立方糎」に改める。

 (物品税法の一部を改正する法律の一部改正)

第二条 物品税法の一部を改正する法律(昭和三十四年法律第百五十号)の一部を次のように改正する。

  附則第三項及び附則第七項中「昭和三十六年三月三十一日」を「昭和三十七年三月三十一日」に改める。

   附 則

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。ただし、改正後の物品税法(以下「新法」という。)第一条第一項の規定中次の各号に掲げる物品に係る部分は、同年六月一日から適用する。

 一 第二種第一号に掲げる物品のうち、改正前の物品税法(以下「旧法」という。)第一条第一項第二種第九号に掲げる物品に該当するもの

 二 第二種第九号に掲げる物品のうち、旧法第一条第一項第二種第三十七号に掲げる物品に該当するもの

2 この法律の施行前に課した、又は課すべきであつた物品税及び前項各号に掲げる物品で昭和三十六年四月一日から同年五月三十一日までの間に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られるものに対する物品税については、なお従前の例による。

3 次の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けて昭和三十六年六月一日前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた旧法第一条第一項第二種第九号に掲げる自動車のうち、輪距が三百五センチメートル以下で、気筒容積が三千立方センチメートルをこえ四千立方センチメートル以下のものについて、同日以後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合において追徴すべき物品税の税率は、その価格の百分の五十とする。

免除の規定

追徴の規定

物品税法第十一条第一項

同法第十一条第三項

物品税法第十二条第一項

同法第十二条第二項

物品税法第十三条第一項

同法第十三条第二項若しくは第四項又は第十三条ノ二第三項若しくは第十八条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和三十年法律第三十七号)第五条第一項

同法第五条第三項

輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律第七条第一項

同法第七条第三項

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十一号)第九条第一項(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百四十九号)第三条第一項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第九条第二項又は第十一条第三項(これらの規定を日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第三条第二項において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十七年法律第百十二号)第七条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律第八条(日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定の実施に伴う所得税法等の臨時特例に関する法律第四条において準用する場合を含む。)

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定第六条

日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定の実施に伴う関税法等の臨時特例に関する法律(昭和二十九年法律第百十二号)第二条第一項

4 前項の表の上欄に掲げる法律又は条約の規定により物品税の免除を受けてこの法律の施行前に製造場から移出され、又は保税地域から引き取られた旧法第一条第一項第二種第九号に掲げる自動車のうち、輪距が二百七十センチメートル以下、幅が百七十センチメートル以下で、気筒容積が二千立方センチメートル以下のもの(電気を動力源とするもの及び四輪駆動式のものにあつては、輪距が二百七十センチメートル以下で、幅が百七十センチメートル以下のもの)について、この法律の施行後に同表の下欄に掲げる法律の規定に該当することとなつた場合において追徴すべき物品税の税率は、その価格の百分の三十とする。

5 昭和三十六年六月一日に製造場及び保税地域以外の場所で次の各号に掲げる自動車を所持する自動車の製造者又は販売業者がある場合には、当該自動車については、その者が製造者としてこれを同日に製造場から移出したものとみなして、それぞれ当該各号に掲げる税率により算出した金額の物品税を課する。

 一 新法第一条第一項第二種第一号に掲げる自動車のうち、輪距が三百五センチメートル以下で、気筒容積が三千立方センチメートルをこえ四千立方センチメートル以下のもの その価格の百分の二十

 二 新法第一条第一項第二種第九号に掲げる自動車のうち、輪距が二百五十四センチメートル以下、気筒容積が千五百立方センチメートル以下で、幅が百七十センチメートルをこえるもの(電気を動力源とするもの及び四輪駆動式のものにあつては、輪距が二百五十四センチメートル以下で、幅が百七十センチメートルをこえるもの) その価格の百分の十五

6 前項の場合においては、税務署長は、その所轄区域内に所在する蔵置場所にある自動車に係る同項の規定による物品税額が、同一人につき、十万円以下のときは、昭和三十六年六月三十日限り、十万円をこえるときは、次の区分によりその税額を各月に等分して、その月の末日限り、これを徴収する。

  税額十万円をこえるとき

       昭和三十六年六月及び七月

  税額二十万円をこえるとき

       同年六月から八月まで

  税額四十万円をこえるとき

       同年六月から九月まで

  税額六十万円をこえるとき

       同年六月から十月まで

7 附則第五項に規定する者は、その所持する同項各号に掲げる自動車の蔵置場所並びに蔵置場所ごとにその規格並びに規格別の数量及び価格を記載した申告書を、昭和三十六年六月二十日までに、その蔵置場所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならない。

8 附則第五項の規定は、同項各号に掲げる自動車が新法第一条第一項の規定に基づく命令で定められた物品に該当する場合に限り、適用する。

9 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定により従前の例によることとされる物品税に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(大蔵・内閣総理大臣署名) 

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