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法律第五十二号(昭三六・三・三一)

  ◎道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律

 (道路整備緊急措置法の一部改正)

第一条 道路整備緊急措置法(昭和三十三年法律第三十四号)の一部を次のように改正する。

  第二条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十六年度」に改め、同条第三項中「ときは」の下に「、あらかじめ」を加え、「、あらかじめ運輸大臣」を「運輸大臣及び経済企画庁長官に、その他の部分については経済企画庁長官に」に改める。

  第三条第一項中「昭和三十三年度」を「昭和三十六年度」に改め、同項第三号を次のように改める。

  三 昭和三十年度から昭和三十二年度までの国の直轄の事業に係る道路法第五十条第一項、第二項本文若しくは第三項若しくは第五十一条又は道路の修繕に関する法律(昭和二十三年法律第二百八十二号)第二条第三項ただし書の規定による地方公共団体の負担金が地方債の証券をもつて納付された場合における当該年度の前前年度に支払われた当該地方債に係る償還金(利子に相当する部分を除く。)の額

  第四条を削り、第五条中「昭和三十三年度」を「昭和三十六年度」に改め、同条を第四条とする。

 (積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法の一部改正)

第二条 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法(昭和三十一年法律第七十二号)の一部を次のように改正する。

  第四条の見出しを「(積雪寒冷特別地域道路交通確保五箇年計画)」に改め、同条中「昭和三十二年度以降の六箇年間における前条の規定により指定された道路に関する積雪寒冷特別地域道路交通確保六箇年計画及び昭和三十八年度」を「昭和三十六年度」に、「同条」を「前条」に「道路交通確保五箇年計画等」を「道路交通確保五箇年計画」に改める。

  第五条から第七条まで中「道路交通確保五箇年計画等」を「道路交通確保五箇年計画」に改める。

   附 則

 (施行期日)

1 この法律は、昭和三十六年四月一日から施行する。

 (道路整備特別会計法の一部改正)

2 道路整備特別会計法(昭和三十三年法律第三十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第七項を附則第八項とし、附則第六項を附則第七項とし、附則第五項の次に次の一項を加える。

 6 道路整備緊急措置法等の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第五十二号)による改正前の道路整備緊急措置法第三条の規定により、揮発油税の収入額に相当する金額を同法第二条の道路整備五箇年計画の実施に要する経費で国が支弁するものの財源に充てて行なつた道路整備事業(昭和三十五年度以前の年度のこの会計の予算で昭和三十六年度以後の年度に繰り越したものにより行なう道路整備事業を含む。)は、第一条第一項に規定する道路整備事業に含まれるものとする。

(内閣総理・大蔵・運輸・建設大臣署名) 

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