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法律第七十一号(昭三六・四・二五)

  ◎公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律

 公共企業体職員等共済組合法(昭和三十一年法律第百三十四号)の一部を次のように改正する。

 第二十五条第一項ただし書を次のように改め、同項各号を削る。

  ただし、子及び孫については、十八歳未満でまだ婚姻(届出をしていないが事実上婚姻と同様の事情である場合を含む。以下同じ。)をしていない者又は組合員若しくは組合員であつた者の死亡当時から引き続き別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にある者に限るものとする。

 第五十八条第一項中「組合員期間二十年以上の者」の下に「又は組合員期間十年以上二十年未満の組合員」を加え、同条第二項第一号中「組合員」を「組合員期間二十年以上の組合員」に改め、同項中第四号を第五号とし、第三号を第四号とし、第二号を第三号とし、第一号の次に次の一号を加える。

 二 組合員期間十年以上二十年未満の組合員が死亡した場合にあつては、組合員期間十年以上十一年未満に対し、俸給年額の百分の十に相当する金額とし、組合員期間十年以上一年を増すごとにその一年につき俸給年額の百分の一に相当する額を加算した金額

 第五十九条第一項中「二十年未満」を「十年未満」に改める。

 第六十条第一項第四号及び第五号を次のように改める。

 四 子又は孫で別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にある者以外の者が十八歳に達したとき。

 五 子又は孫で別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にあるため遺族年金を受けていた者につき、その事情がなくなつたとき。

 第六十一条に見出しとして「(遺族年金の停止)」を附し、同条第二項中「前項」を「前二項」に、「同順位者から申請があつたとき」を「同順位者があるとき」に、「次順位者から申請があつたとき」を「同順位者がないとき」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。

  夫、父母又は祖父母に対する遺族年金は、その者が五十五歳に達するまでは、その支給を停止する。ただし、別表第四に掲げる程度の廃疾の状態にある場合には、その状態にある間は、この限りでない。

 第八十三条第七項中「第四項」を「第五項」に改める。

 第八十六条の次に次の一条を加える。

 (支払事務の委託)

第八十六条の二 組合は、政令で定めるところにより、長期給付の支払に関する事務を郵政大臣に委託することができる。

 附則第五条第一項第一号イを次のように改め、同号ハ中「軍人恩給」を「普通恩給である軍人恩給」に改める。

  イ 削除

 附則第六条に次の一項を加える。

6 組合員期間十年以上二十年未満の更新組合員が死亡した場合におけるその者の遺族に対する遺族年金の年額は、第五十八条第二項第二号の規定にかかわらず、同号の規定により算定した遺族年金の年額に相当する金額から、当該更新組合員に係る前条第一項各号に掲げる期間につき、第一項の規定の例により算定した減算すべき金額の二分の一に相当する金額を減じた金額とする。

 附則第九条中「(法律第百五十五号附則第二十四条の二第一項本文の規定により恩給の基礎在職年に算入されることとなつている実在職年の年月数を除く。以下同じ。)」を削る。

 附則第十条を次のように改める。

第十条 組合員期間二十年未満の更新組合員で施行日の前日に恩給公務員でなかつたものが退職した場合において、附則第四条第三項本文の規定を適用しないとしたならば恩給に関する法令の規定による普通恩給(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下「普通恩給」という。)を受ける権利を有することとなるときは、第五十条第一項本文及び第五十四条第一項又は第五十七条第一項若しくは第二項の規定にかかわらず、その者に退職年金を支給し、退職一時金又は廃疾一時金は支給しない。

 附則第十一条第一項中「附則第九条」を「前二条」に改め、同項第一号中「職員であつた期間」を「施行日前の職員であつた期間」に改め、同項第二号中「昭和二十三年六月三十日」を「昭和三十一年六月三十日」に改める。

 附則第十三条第二項中「二十年未満」を「十年未満」に、「附則第九条から第十一条まで」を「附則第九条又は第十一条」に改め、同条第三項中「二十年未満」を「十年未満」に改める。

 附則第十四条第四項を次のように改める。

4 前条第二項又は第三項の規定による遺族年金の年額は、当該死亡を退職とみなしたならば当該更新組合員に支給すべきこととなる退職年金の年額の二分の一に相当する金額とする。

 附則第十九条第一項中「恩給に関する法令の規定による普通恩給(軍人恩給及び恩給法第四十六条の規定による普通恩給を除く。以下「普通恩給」という。)」を「普通恩給」に改める。

 附則第二十六条第一項前段中「附則第五条から第十八条まで」を「附則第五条、第六条、第八条、第九条、第十一条から第十八条まで」に改め、同項後段を次のように改め、同項の表及び同条第二項後段を削る。

  この場合において、これらの規定中「施行日」とあるのは「転入した日」と、附則第五条第一項第四号及び第十一条第一項第二号から第五号までの規定中「職員」並びに同項第一号中「職員であつた期間及びその前又は後に引き続く職員以外の国家公務員」とあるのはそれぞれ「職員又は国家公務員」と読み替えるものとする。

 附則第三十二条中「第四項」を「第五項」に改める。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。

 (遺族に関する経過措置)

第二条 改正後の公共企業体職員等共済組合法(以下「新法」という。)の遺族の範囲及び順位に関する規定は、この法律の施行前に給付事由が生じた遺族年金についても、適用する。ただし、新法の規定による遺族年金の支給を受けるべき遺族以外の者が改正前の公共企業体職員等共済組合法(以下「旧法」という。)の規定によりこの法律の施行の時までの間について支給を受けた遺族年金は、返還することを要せず、新たに新法の規定により遺族年金の支給を受けるべき遺族となつた者に対して支給すべき当該遺族年金でこの法律の施行の時までの間に係るものは、支給しない。

2 この法律の施行の際現に旧法の規定によりこの法律の施行前に給付事由が生じた遺族年金の支給を受けるべき遺族である者(新法の規定による遺族年金の支給を受けるべき遺族に該当する者を除く。)は、この法律の施行後も、旧法第六十条第一項各号の一に該当するに至るまでは、なお従前の例により、当該遺族年金の支給を受けることができる。

3 前項の場合においては、新たに新法の規定により当該遺族年金の支給を受けるべき遺族となつた者は、新法及び第一項の規定にかかわらず、前項の規定により遺族年金の支給を受けるべき者(当該遺族年金を受けるべき者が二人以上あるときは、その全員)が旧法第六十条第一項各号の一に該当するに至るまでは、当該遺族年金の支給を受けることができない。

第三条 この法律の施行前に給付事由が生じた遺族一時金で旧法の規定による遺族がいないため支給されなかつたものについて、当該組合員であつた者の死亡の時において新法の遺族の範囲に関する規定を適用するとしたならば当該遺族一時金の支給を受けるべき遺族がある場合は、この法律の施行の日において、その新法の規定による遺族に当該遺族一時金を支給する。

2 この法律の施行前に給付事由が生じた遺族一時金(前項に規定するものを除く。)に係る遺族の範囲及び順位については、なお従前の例による。

 (更新組合員等に関する経過措置)

第四条 新法附則第十条及び第十一条(この法律による改正に係る部分に限り、当該部分を新法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定は、この法律の施行前に退職した更新組合員及び転入組合員(以下「更新組合員等」という。)についても、適用する。

2 この法律の施行前に死亡した更新組合員等について、その死亡を退職とみなしたならば新法附則第十条又は第十一条の規定による退職年金を支給すべきこととなる場合は、その者の遺族に遺族年金を支給するものとし、その年額については、新法附則第十四条第四項の規定の例によるものとする。

3 新法附則第十六条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第二項及び第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「その時まで」とあるのは「公共企業体職員等共済組合法の一部を改正する法律(昭和三十六年法律第七十一号)の施行の日の前日まで」と、「退職年金若しくは減額退職年金」及び「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と、「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と読み替えるものとする。

 (従前の給付に関する経過措置)

第五条 この法律の施行前に給付事由が生じた給付については、この附則に特別の定めがあるものを除き、なお従前の例による。

 (組合員期間の計算に関する特例)

第六条 この法律の施行前に退職し又は死亡した更新組合員等について、次の期間を組合員期間に算入して旧法の規定を適用するとしたならばその者又はその遺族に退職年金又は遺族年金を支給すべきこととなる場合は、昭和三十五年七月一日からその期間を組合員期間に算入して、これらの者に退職年金又は遺族年金を支給する。

 一 旧法附則第五条第一項第一号イに掲げる恩給公務員期間

 二 一時恩給である軍人恩給の基礎となつている恩給公務員期間

2 前項各号に掲げる恩給公務員期間には、普通恩給である軍人恩給(以下「軍人普通恩給」という。)又はこれに係る扶助料(以下「軍人扶助料」という。)を受ける権利の基礎となつている恩給公務員期間を含まないものとする。

3 第一項各号に掲げる期間を有する更新組合員等がこの法律の施行前に退職し又は死亡した場合において、その者又はその遺族がすでに旧法の規定により退職年金若しくは減額退職年金又は遺族年金を受ける権利を有するときは、昭和三十五年七月分以降について、その期間を組合員期間に算入してその年額を改定する。

4 第一項及び前項の規定は、恩給法の一部を改正する法律(昭和二十八年法律第百五十五号)附則第二十四条の四第二項各号に掲げる者については、適用しない。

5 新法附則第十六条第三項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第三項中「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と、「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と読み替えるものとする。

 (重複期間に対する一時金)

第七条 この法律の施行の際現に更新組合員等である者(旧国家公務員共済組合法(昭和二十三年法律第六十九号)の規定による退職年金を受ける権利を有する者を除く。)の当該組合員期間に算入される同法の長期組合員であつた期間(控除期間を除く。以下この条において同じ。)のうちに、前条第一項第一号に掲げる期間がある場合は、その期間につき、この法律の施行の日において、その者に一時金を支給する。

2 前条第一項又は第三項の規定の適用を受ける更新組合員等であつた者の当該組合員期間に算入される旧国家公務員共済組合法の長期組合員であつた期間のうちに、前条第一項第一号に掲げる期間がある場合は、その期間につき、この法律の施行の日において、その者又はその遺族に一時金を支給する。ただし、その者又はその遺族が新法附則第二十条第一項の規定による申出をした場合において、当該旧国家公務員共済組合法の規定による退職年金を受ける権利の基礎となつている期間については、この限りでない。

3 新法附則第十八条第三項から第五項までの規定は、前二項の一時金について準用する。ただし、その金額の算定は、昭和三十五年六月三十日(その日前に退職し又は死亡した更新組合員等であつた者に係る場合は、その退職又は死亡の日)における俸給日額を基礎として行なうものとする。

4 第一項及び第二項の規定は、他の法律の規定により、これらの規定による一時金に相当する給付を受けるべき者及びその遺族については、適用しない。

 (軍人普通恩給等の受給権の放棄)

第八条 軍人普通恩給を受ける権利を有する更新組合員等若しくは更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族で当該軍人普通恩給に係る軍人扶助料を受ける権利を有するものが、総理府令で定めるところにより、昭和三十六年六月三十日までに当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受けることを希望しない旨を裁定庁に申し出たときは、当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受ける権利は、昭和三十五年六月三十日において消滅したものとみなす。

2 前項の申出をした更新組合員等であつた者及び同項の申出をした遺族に係る更新組合員等であつた者は、旧法の長期給付に関する規定の適用については、その退職又は死亡の時においてすでに当該軍人普通恩給を受ける権利を有しなかつたものとみなす。

3 新法附則第十六条第二項及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、新法附則第十六条第二項及び第三項中「更新組合員であつた者」とあるのは「更新組合員等であつた者又は更新組合員等であつた者の遺族」と、「その時まで」とあるのは「昭和三十五年六月三十日まで」と、「退職年金、減額退職年金」、「退職年金若しくは減額退職年金」及び「退職年金又は減額退職年金」とあるのは「年金である給付」と、「退職一時金」とあるのは「一時金である給付」と読み替えるものとする。

4 第一項の申出をした者の当該軍人普通恩給又は軍人扶助料を受ける権利の基礎となつていた期間については、新法附則第十八条第一項(新法附則第二十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに前条第一項及び第二項の規定は、適用しない。

 (費用の負担等)

第九条 附則第四条及び第六条から前条までの規定により生ずる組合の追加費用は、公共企業体が負担する。

2 附則第三条第一項、第四条第二項、第六条第一項並びに第七条第一項及び第二項の規定による給付は、新法の規定の適用については、新法の規定による組合の給付とみなす。

 (郵政省設置法の一部改正)

第十条 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)の一部を次のように改正する。

  第三条第二項第二号を次のように改める。

  二 日本電信電話公社、国際電信電話株式会社、日本放送協会、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合から委託された業務

  第九条第十号を次のように改める。

  十 国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合から委託された業務を処理すること。

 (郵政事業特別会計法の一部改正)

第十一条 郵政事業特別会計法(昭和二十四年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

  第二条中「又は国家公務員共済組合連合会」を「、国家公務員共済組合連合会、専売共済組合、国鉄共済組合又は日本電信電話公社共済組合」に改める。

(内閣総理・大蔵・運輸・郵政大臣署名) 

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