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法律第百八十三号(昭三六・一一・一)

  ◎畜産物の価格安定等に関する法律

目次

 第一章 総則(第一条・第二条)

 第二章 安定価格等(第三条―第六条)

 第三章 畜産物価格審議会(第七条―第十一条)

 第四章 畜産振興事業団

  第一節 総則(第十二条―第二十四条)

  第二節 役員等(第二十五条―第三十七条)

  第三節 業務(第三十八条―第四十七条)

  第四節 財務及び会計(第四十八条―第五十七条)

  第五節 監督(第五十八条・第五十九条)

  第六節 補則(第六十条―第六十二条)

 第五章 雑則(第六十三条・第六十四条)

 第六章 罰則(第六十五条―第六十九条)

 附則

   第一章 総則

 (目的)

第一条 この法律は、主要な畜産物の価格の安定を図るとともに乳業者等の経営に必要な資金の調達を円滑にすることにより、畜産及びその関連産業の健全な発達を促進し、あわせて国民の食生活の改善に資することを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「原料乳」とは、次項の指定乳製品の原料である生乳であつて、農林省令で定める規格に適合するものをいう。

2 この法律において「指定乳製品」とは、バター、脱脂粉乳、れん乳(政令で定めるものに限る。)その他政令で定める乳製品であつて、農林省令で定める規格に適合するものをいう。

3 この法律において「指定食肉」とは、豚肉その他政令で定める食肉(家畜の肉に限る。以下同じ。)であつて、農林省令で定める規格に適合するものをいう。

   第二章 安定価格等

 (安定価格の決定)

第三条 農林大臣は、政令で定めるところにより、毎会計年度、当該年度の開始前に、次の安定価格を定めるものとする。

 一 原料乳及び指定食肉の安定基準価格

 二 指定乳製品の安定下位価格

 三 指定乳製品及び指定食肉の安定上位価格

2 安定価格は、原料乳及び指定乳製品にあつては生産者の販売価格について、指定食肉にあつては中央卸売市場における売買価格について定めるものとする。

3 安定基準価格及び安定下位価格は、その額を下つて原料乳、指定乳製品及び指定食肉の価格が低落することを防止することを目的として定めるものとし、安定上位価格は、その額をこえて指定乳製品及び指定食肉の価格が騰貴することを防止することを目的として定めるものとする。

4 安定価格は、原料乳又は指定食肉(当該家畜を含む。)については、これらの生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮し、これらの再生産を確保することを旨とし、指定乳製品については、その生産条件及び需給事情その他の経済事情を考慮して定めるものとする。

5 農林大臣は、安定価格を定めようとするときは、あらかじめ畜産物価格審議会の意見を聞かなければならない。

6 農林大臣は、安定価格を定めたときは、遅滞なく、これを告示するものとする。

 (安定価格の改定)

第四条 農林大臣は、物価その他の経済事情に著しい変動が生じ又は生ずるおそれがある場合において、特に必要があると認めるときは、安定価格を改定することができる。

2 前条第五項及び第六項の規定は、前項の場合について準用する。

 (原料乳の価格に関する勧告)

第五条 農林大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、乳業者(酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第二条第二項の乳業を行なう者をいう。以下同じ。)が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ、又は買い入れるおそれがあると認めるときは、当該乳業者に対し、その価格を少なくとも安定基準価格に達するまで引き上げるべき旨を勧告することができる。

2 農林大臣又は都道府県知事は、前項の規定による勧告をしたときは、その旨を公表することができる。

 (指定乳製品の生産等に関する計画)

第六条 生乳生産者団体(生乳の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会をいう。以下同じ。)は、原料乳の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する原料乳を原料とする指定乳製品の生産(他に委託する生産を含む。)に関する計画を定め、農林大臣の認定を受けることができる。

2 次の各号の一に該当する者は、指定乳製品の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その者又はその構成員の生産する指定乳製品(他に委託して生産するものを含む。)の保管又は販売に関する計画を定め、農林大臣の認定を受けることができる。

 一 乳業者

 二 乳業者が組織する中小企業等協同組合

 三 乳業者たる農業協同組合又は農業協同組合連合会が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合連合会

 四 生乳生産者団体

3 指定食肉に係る家畜の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、指定食肉の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する家畜(当該団体の委託を受けて生産するものを含む。)に係る指定食肉の保管又は販売に関する計画を定め、農林大臣の認定を受けることができる。

4 鶏卵その他原料乳、指定乳製品及び指定食肉以外の主要な畜産物であつて政令で定めるもの(以下「鶏卵等」という。)の生産者が直接又は間接の構成員となつている農業協同組合又は農業協同組合連合会は、鶏卵等の価格が著しく低落し又は低落するおそれがあると認められる場合は、その価格を回復し又は維持することを目的として、その構成員の生産する鶏卵等の保管又は販売に関する計画を定め、農林大臣の認定を受けることができる。

5 農林大臣は、前四項の計画が農林省令で定める基準に適合すると認めるときは、その認定をするものとする。

6 農林大臣は、生乳生産者団体が第一項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画を実施しようとする場合において、畜産振興事業団があつせんしてもなお当該計画に係る乳業者が、正当な理由がないのにその生産の委託に応じないときは、その生乳生産者団体の申出により、当該乳業者に対し、その委託に応ずべき旨を命ずることができる。

7 農林大臣は、第一項から第四項までの認定をしようとするときは、あらかじめ畜産振興事業団の意見を聞くものとする。

8 農林大臣は、第一項の指定乳製品の生産の委託について模範契約例を定めることができる。

   第三章 畜産物価格審議会

 (設置及び権限)

第七条 農林省に、畜産物価格審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会は、農林大臣の諮問に応じ、牛乳、乳製品、食肉及び鶏卵等の価格の安定に関する重要事項を調査審議する。

3 審議会は、前項の事項に関し、農林大臣に意見を述べることができる。

 (組織)

第八条 審譲会は、委員二十四人以内で組織する。

2 専門の事項を調査させるため、審議会に、専門委員を置くことができる。

3 委員及び専門委員は、牛乳、乳製品、家畜、食肉又は鶏卵等の生産、集荷、保管、販売又は消費に関し学識経験を有する者のうちから、農林大臣が任命する。

4 委員及び専門委員は、非常勤とする。

 (会長)

第九条 審議会に、会長を置く。

2 会長は、委員が互選する。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

 (部会)

第十条 審議会に、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 審議会は、その定めるところにより、部会の議決をもつて審議会の議決とすることができる。

 (農林省令への委任)

第十一条 この章に規定するもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、農林省令で定める。

   第四章 畜産振興事業団

    第一節 総則

 (目的)

第十二条 畜産振興事業団は、主要な畜産物の価格の安定及び乳業者等の経営に要する資金の調達の円滑化に必要な業務を行なうことを目的とする。

 (法人格)

第十三条 畜産振興事業団(以下「事業団」という。)は、法人とする。

 (事務所)

第十四条 事業団は、主たる事務所を東京都に置く。

2 事業団は、必要な地に従たる事務所を置くことができる。

 (定款)

第十五条 事業団は、定款をもつて次の事項を規定しなければならない。

 一 目的

 二 名称

 三 事務所の所在地

 四 資本金、出資及び資産に関する事項

 五 役員及び評議員会に関する事項

 六 業務及びその執行に関する事項

 七 財務及び会計に関する事項

 八 公告の方法

2 定款の変更は、農林大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

3 事業団は、定款を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る部分を第二十条に規定する出資者に通知しなければならない。

 (資本金)

第十六条 事業団の資本金は、政府の出資金十億円と附則第六条第二項の規定により次条第一項に規定する者から出資があつたものとされた金額との合計額とする。

2 事業団は、必要があるときは、農林大臣の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

3 政府は、前項の規定により事業団がその資本金を増加するときは、事業団に出資することができる。

 (出資)

第十七条 第六条第二項各号の一に該当する者は、事業団に出資することができる。

2 前項に規定する者についての出資一口の金額は、十万円とする。

第十八条 事業団に出資する者は、出資の払込みについて、相殺をもつて事業団に対抗することができない。

 (持分の払いもどし等の禁止)

第十九条 事業団は、出資者に対し、その持分を払いもどすことができない。

2 事業団は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。

 (出資者たる地位の喪失)

第二十条 政府以外の出資者(以下第六十条まで単に「出資者」という。)は、その持分の全部の譲渡しによつてのみ出資者たる地位を失うことができる。

 (持分の譲渡し等)

第二十一条 出資者は、事業団の承認を得なければ、その持分を譲り渡すことができない。

2 第十七条第一項に規定する者でなければ、出資者の持分の譲渡しを受けることができない。

3 出資者の持分の譲受人は、その持分について、譲渡人の権利義務を承継する。

4 出資者は、持分を共有することができない。ただし、出資者の持分につき相続があつた場合において、当該相続財産につき、遺産の分割があるまでは、この限りでない。

 (登記)

第二十二条 事業団は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

 (名称の使用制限)

第二十三条 事業団でない者は、畜産振興事業団という名称を用いてはならない。

 (民法の準用)

第二十四条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条(法人の不法行為能力)及び第五十条(法人の住所)の規定は、事業団に準用する。

    第二節 役員等

 (役員)

第二十五条 事業団に、役員として、理事長一人、副理事長一人、理事三人以内及び監事二人以内を置く。

2 事業団に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事七人以内を置くことができる。

 (役員の職務及び権限)

第二十六条 理事長は、事業団を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行なう。

3 理事は、理事長の定めるところにより、理事長及び副理事長を補佐して事業団の業務を掌理し、理事長及び副理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長及び副理事長が欠けたときはその職務を行なう。

4 監事は、事業団の業務を監査する。

 (役員の任命及び任期)

第二十七条 役員は、農林大臣が任命する。

2 役員の任期は、三年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 役員は、再任されることができる。

 (役員の欠格条項)

第二十八条 国会議員、国家公務員(審議会、協議会等の委員その他これに準ずる地位にある者で、非常勤のものを除く。)、地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員は、役員となることができない。

 (役員の解任)

第二十九条 農林大臣は、役員が前条の規定により役員となることができない者に該当するに至つたときは、その役員を解任しなければならない。

2 農林大臣は、役員が心身の故障のため職務を執行することができないと認めるとき、役員に職務上の義務違反があるときその他役員たるに適しないと認めるときは、その役員を解任することができる。

 (役員の兼職禁止)

第三十条 役員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利事業に従事してはならない。ただし、非常勤の役員にあつては、農林大臣が役員としての職務の執行に支障がないものと認めて許可した場合は、この限りでない。

 (代表権の制限)

第三十一条 事業団と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合には、監事が事業団を代表する。

 (代理人の選任)

第三十二条 理事長は、副理事長、理事又は事業団の職員のうちから、事業団の従たる事務所の業務に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。

 (職員の任命)

第三十三条 事業団の職員は、理事長が任命する。

 (役員及び職員の秘密保持義務)

第三十四条 役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用してはならない。

 (役員及び職員の公務員たる性質)

第三十五条 事業団の役員及び職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

 (評議員会)

第三十六条 事業団に、評議員会を置く。

2 評議員会は、理事長の諮問に応じ、事業団の業務の運営に関する重要事項を調査審議する。

3 評議員会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

4 評議員会は、評議員二十五人以内で組織する。

 (評議員)

第三十七条 評議員は、出資者(法人にあつては、その代表者)及び事業団の業務に関し学識経験を有する者のうちから農林大臣が任命する。

2 第二十七条第二項及び第三項、第二十九条第二項並びに第三十四条の規定は、評議員について準用する。

    第三節 業務

 (業務の範囲)

第三十八条 事業団は、第十二条の目的を達成するため、次の業務を行なう。

 一 指定乳製品及び指定食肉その他の食肉の買入れ、交換及び売渡し

 二 前号の業務に伴う指定乳製品及び指定食肉その他の食肉の保管

 三 生乳生産者団体の申出により、第六条第一項の認定を受けた他に委託する指定乳製品の生産に関する計画について、その委託に関するあつせんを行なうこと。

 四 農林省令で定めるところにより、第六条第二項、第三項又は第四項の認定を受けた指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の保管に関する計画の実施に要する経費について助成をすること。

 五 出資者が銀行その他の金融機関に対して負担する債務の保証

 六 前各号の業務に附帯する業務

2 事業団は、前項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、飲用牛乳、乳製品、食肉及び鶏卵等の需要の増進に関する業務を行なうことができる。

3 第一項第一号及び第五号に規定する業務は、次条から第四十六条までに定めるところにより行なうものとする。

 (買入れ)

第三十九条 事業団は、第六条第二項各号の一に該当する者の申込みにより、その生産した指定乳製品(他に委託して生産したものを含む。)を安定下位価格で買い入れることができる。

2 事業団は、中央卸売市場において、指定食肉を安定基準価格で買い入れることができる。

3 事業団は、農業協同組合又は農業協同組合連合会が第六条第三項の認定を受けた同項の計画に基づいて保管又は販売をする指定食肉については、当該農業協同組合又は農業協同組合連合会の申込みにより、中央卸売市場以外の事業団の指定する場所において、安定基準価格を基準として政令で定める価格で買い入れることができる。

4 事業団は、指定乳製品又は指定食肉の買入れについては、第一項の規定による生乳生産者団体からの買入れ又は前項の規定による買入れを優先的に行なうものとする。

第四十条 指定乳製品又は指定食肉の価格が安定上位価格をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合において、事業団がその価格の騰貴を抑制するために必要な数量の当該指定乳製品又は当該指定食肉を保管していないときは、事業団は、農林大臣の承認を受けて、その必要の限度において、輸入に係る当該指定乳製品又は当該指定食肉若しくは政令で定めるこれに代るべき他の食肉(農林省令で定める規格に適合するものに限る。)を買い入れることができる。

 (売渡し)

第四十一条 事業団は、指定乳製品又は指定食肉の価格が安定上位価格をこえて騰貴し又は騰貴するおそれがあると認められる場合は、政令で定めるところにより、その保管する指定乳製品又は指定食肉(前条の政令で定める食肉を含む。以下第四十四条まで同じ。)を、指定乳製品にあつては一般競争入札の方法により、指定食肉にあつては中央卸売市場において、売り渡すものとする。ただし、これらの方法によることが著しく不適当であると認められる場合においては、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、随意契約その他の方法で売り渡すことができる。

第四十二条 事業団は、次の場合には、政令で定めるところにより、農林大臣の承認を受けて、原料乳及び指定乳製品又は指定食肉の時価に悪影響を及ぼさないような方法で、その保管する指定乳製品又は指定食肉を売り渡すことができる。

 一 その保管する指定乳製品又は指定食肉の数量が農林省令で定める数量をこえるに至つた場合

 二 その保管する指定乳製品又は指定食肉の保管期間が農林省令で定める期間をこえるに至つた場合

 三 その他農林省令で定める場合

 (買入れ又は売渡しをしない場合)

第四十三条 事業団は、次の場合には、第三十九条の規定による買入れ又は第四十一条の規定による売渡しをしないものとする。

 一 第三十九条第一項の申込みをした者(生乳生産者団体を除く。)について、その者が安定基準価格に達しない価格で原料乳を買い入れ又は買い入れるおそれがあると認めるとき。

 二 第三十九条第一項の申込みをした者が、正当な理由がないのに次条の規定による交換に応ずる旨の契約を締結することを拒否するとき。

 三 第四十一条の規定による売渡しの契約に違反し、その違反行為をした日から一年を経過しない者であるとき。

 四 第四十一条の規定による売渡しを受ける旨の申込みが買占めその他による不当な利得を目的として行なわれたと認めるとき。

 五 その他農林省令で定める理由があるとき。

 (交換)

第四十四条 事業団は、その保管する指定乳製品又は指定食肉の品質の低下により著しい損失を生ずるおそれがある場合は、これらを同一の規格及び数量の指定乳製品又は指定食肉と交換することができる。

  この場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で清算するものとする。

 (債務の保証)

第四十五条 事業団は、乳業者である出資者が銀行その他の金融機関から次に掲げる資金の貸付けを受け、又は当該資金に充てるために手形の割引を受けることにより、当該金融機関に対して債務を負担する場合は、当該債務について保証することができる。

 一 生乳の購入又は処理若しくは加工に必要な資金(設備の新設又は改良に必要な資金を除く。)

 二 前号に掲げる資金のほか、乳製品の保管その他乳業の経営に必要な資金(設備の新設又は改良に必要な資金を除く。)

 三 乳業の経営を合理化するため必要な設備の新設又は改良に必要な資金

2 事業団は、出資者で第六条第二項第二号又は第三号に該当するものが、その組合員たる乳業者又はその直接若しくは間接の構成員たる農業協同組合連合会若しくは農業協同組合に対して前項各号に掲げる資金を貸し付けるために必要な資金を銀行その他の金融機関から借り受けることにより、当該金融機関に対して債務を負担する場合は、当該債務について保証することができる。

3 事業団は、生乳生産者団体である出資者が、その直接又は間接の構成員たる生乳の生産者に対して当該生産者が乳業者から生乳の販売代金の支払いを受けるまでの間において必要とする生乳の生産に要する資金を貸し付けるために必要な資金を、当該生乳の販売代金の額の範囲内で、銀行その他の金融機関から借り受けることにより、当該金融機関に対して債務を負担する場合は、当該債務について保証することができる。

 (業務の委託)

第四十六条 事業団は、次の各号に規定する業務の一部を当該各号に掲げる者に委託することができる。

 一 第三十八条第一項第一号の業務(買入れ、交換及び売渡しの決定を除く。)については、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第六号の事業を行なう農業協同組合連合会その他農林大臣の指定する者

 二 第三十八条第一項第五号の業務(債務の保証の決定を除く。)については、銀行、相互銀行、農林中央金庫、農業協同組合法第十条第一項第一号及び第二号の事業をあわせ行なう農業協同組合連合会、商工組合中央金庫その他農林大臣の指定する金融機関

2 前項各号に掲げる者は、他の法律の規定にかかわらず、同項の規定による委託を受けて、当該業務を行なうことができる。

 (業務方法書)

第四十七条 事業団の業務方法書には、農林省令で定める事項を記載しなければならない。

2 事業団は、業務方法書を変更しようとするときは、農林大臣の認可を受けなければならない。

3 事業団は、業務方法書を変更したときは、遅滞なく、その変更に係る部分を出資者に通知しなければならない。

    第四節 財務及び会計

 (区分経理)

第四十八条 事業団は、第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。)に係る経理については、政令で定めるところにより、特別の勘定を設けて、他の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

2 附則第六条第二項の規定により事業団に出資があつたものとされた金額及び第十七条第一項に規定する者が出資する金額に係る経理は、前項の特別の勘定において行なうものとする。

 (事業年度)

第四十九条 事業団の事業年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終る。

 (収入及び支出の予算等の認可)

第五十条 事業団は、毎事業年度、収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に農林大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2 事業団は、第四十八条第一項の特別の勘定に関し前項の認可を受けたときは、遅滞なく、その認可に係る収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画(これらの変更の認可を受けた場合にあつては、その変更に係る部分)を出資者に通知しなければならない。

 (決算)

第五十一条 事業団は、毎事業年度の決算を翌年度の六月三十日までに完結しなければならない。

 (財務諸表等の作成及び送付)

第五十二条 事業団は、毎事業年度、財産目録、貸借対照表及び損益計算書(以下「財務諸表」という。)を作成し、決算完結後一月以内に、農林大臣に提出してその承認を受けるとともに、第四十八条第一項の特別の勘定に係る財務諸表を出資者に送付しなければならない。

2 事業団は、前項の規定により財務諸表を農林大臣に提出し、又は出資者に送付するときは、これに予算の区分に従い作成した当該事業年度の決算報告書を添え、かつ、財務諸表及び決算報告書に関する監事の意見をつけなければならない。

 (利益及び損失の処理)

第五十三条 事業団は、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。

2、事業団は、毎事業年度、損益計算において損失を生じたときは、前項の規定による積立金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。

 (借入金)

第五十四条 事業団は、農林大臣の認可を受けて、長期借入金又は短期借入金をすることができる。

2 前項の規定による短期借入金は、当該事業年度内に償還しなければならない。ただし、資金の不足のため償還することができない金額に限り、農林大臣の認可を受けて、これを借り換えることができる。

3 前項ただし書の規定により借り換えた短期借入金は、一年以内に償還しなければならない。

4 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、事業団の債務について保証することができる。

 (余裕金の運用)

第五十五条 事業団は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。

 一 銀行その他農林大臣の指定する金融機関への預金又は金銭信託

 二 国債、地方債その他農林大臣の指定する有価証券の取得

 (給与及び退職手当の支給の基準)

第五十六条 事業団は、役員及び職員に対する給与及び退職手当の支給の基準を定め、又はこれを変更しようとするときは、農林大臣の承認を受けなければならない。

 (農林省令への委任)

第五十七条 この法律に規定するもののほか、事業団の財務及び会計に関し必要な事項は、農林省令で定める。

    第五節 監督

 (監督)

第五十八条 事業団は、農林大臣が監督する。

2 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団に対して、その業務に関し、監督上必要な命令をすることができる。

 (報告及び検査)

第五十九条 農林大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業団若しくは第四十六条第一項の規定による委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、その業務に関し報告をさせ、又はその職員に、事業団若しくは受託者の事務所その他の事業場に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。ただし、受託者に対しては、当該受託業務の範囲内に限る。

2 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

    第六節 補則

 (出資者に対する通知又は催告)

第六十条 事業団が出資者に対してする通知又は催告は、出資者名簿に記載したその出資者の住所(出資者が別に通知又は催告を受ける場所を事業団に通知したときは、その場所)にあててすれば足りる。

2 前項の通知又は催告は、通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

 (書類の備付け及び閲覧)

第六十一条 事業団は、定款、業務方法書、出資者名簿及び財務諸表を各事務所に備えて置かなければならない。

2 出資者名簿には、各出資者について次の事項を記載しなければならない。

 一 氏名又は名称及び住所

 二 出資の引受け及び払込みの年月日

 三 出資口数及び出資各口の取得の年月日

3 出資者及び事業団の債権者(事業団が保証契約を締結している金融機関を含む。)は、第一項の書類の閲覧を求めることができる。

 (解散)

第六十二条 事業団は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは、これを各出資者に対し、その出資額に応じて分配しなければならない。

2 前項の規定により各出資者に分配することができる額は、その出資額を限度とする。

3 前二項に規定するもののほか、事業団の解散については、別に法律で定める。

   第五章 雑則

 (大蔵大臣との協議)

第六十三条 農林大臣は、次の場合には、大蔵大臣に協議しなければならない。

 一 第六条第五項、第三十八条第一項第四号、第四十二条各号、第四十七条第一項又は第五十七条の農林省令を定めようとするとき。

 二 第十五条第二項、第十六条第二項、第四十七条第二項、第五十条第一項又は第五十四条第一項若しくは第二項ただし書の認可をしようとするとき。

 三 第四十二条、第五十二条第一項又は第五十六条の承認をしようとするとき。

 四 第四十六条第一項第二号又は第五十五条第一号若しくは第二号の指定をしようとするとき。

 (報告及び検査)

第六十四条 農林大臣は、原料乳、指定乳製品、指定食肉又は鶏卵等の生産費、輸入価格、在庫量その他これらの価格の安定に関し必要な事項を調査するため必要があるときは、その限度において、これらの生産者(指定食肉に係る家畜の生産者を含む。)、集荷業者、販売業者若しくは輸入業者(これらの者が直接又は間接の構成員となつている団体を含む。)に対し、必要な事項に関し報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 第五十九条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

   第六章 罰則

第六十五条 第三十四条(第三十七条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密をもらし、又は盗用した者は、一年以下の懲役又は三万円以下の罰金に処する。

第六十六条 事業団又は受託者が、第五十九条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、その違反行為をした事業団又は受託者の役員又は職員は、三万円以下の罰金に処する。

第六十七条 第六十四条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、三万円以下の罰金に処する。

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。

第六十八条 次の各号の一に該当する場合には、その違反行為をした事業団の役員又は職員は、三万円以下の過料に処する。

 一 この法律の規定により農林大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 二 この法律の規定により出資者に通知しなければならない場合において、その通知をしなかつたとき。

 三 第十九条第一項の規定に違反して、出資者の持分を払いもどしたとき。

 四 第十九条第二項の規定に違反して、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。

 五 第二十二条第一項の政令の規定に違反して、登記をすることを怠つたとき。

 六 第三十八条第一項又は第二項に規定する業務以外の業務を行なつたとき。

 七 第五十二条第一項の規定に違反して、財務諸表を出資者に送付しなかつたとき。

 八 第五十五条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 九 第五十八条第二項の規定による農林大臣の命令に違反したとき。

 十 第六十一条第一項の規定に違反して書類を備えて置かず、同条第二項の規定に違反して出資著名簿に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第一項の書類の閲覧を拒んだとき。

第六十九条 第二十三条の規定に違反した者は、一万円以下の過料に処する。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第十七条まで、第十九条及び第二十条の規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

 (事業団の設立)

第二条 農林大臣は、第二十七条第一項の例により、事業団の理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者を指名する。

2 前項の規定により指名された理事長、副理事長、理事又は監事となるべき者は、事業団の成立の時において、この法律の規定により、それぞれ理事長、副理事長、理事又は監事に任命されたものとする。

第三条 農林大臣は、設立委員を命じて、事業団の設立に関する事務を処理させる。

2 設立委員は、定款及び業務方法書を作成し、農林大臣の認可を受けなければならない。

3 設立委員は、前項の認可を受けたときは、政府に対し、出資金の払込みを求めなければならない。

4 第六十三条の規定は、第二項の認可をしようとする場合に準用する。

第四条 政府は、事業団の設立に際し、五億円を出資するものとし、前条第三項の規定により出資金の払込みを求められたときは、その全額を払い込むものとする。

2 設立委員は、出資金の払込みがあつた日において、その事務を附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

第五条 附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第二項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2 事業団は、設立の登記をすることによつて成立する。

 (酪農振興基金の解散等)

第六条 酪農振興基金は、事業団の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において事業団が承継する。

2 酪農振興基金の解散の時までに政府から酪農振興基金に対して出資された五億円及びその時までに政府以外の者から酪農振興基金に対して出資された額は、それぞれ、事業団の設立に際して政府及び第十七条第一項に規定する者から事業団に対し出資されたものとする。

3 酪農振興基金の解散については、廃止前の酪農振興基金法(昭和三十三年法律第七十三号)第四十四条第一項の規定による残余財産の分配は、行なわない。

4 前条第一項の規定により事業団の設立の登記がなされたときは、登記官吏は、職権で、酪農振興基金の解散の登記をしなければならない。

 (持分の払いもどし)

第七条 前条第二項の規定により第十七条第一項に規定する者が事業団に対し出資したものとされた金額については、当該出資者は、事業団に対し、その成立の日から一月以内に限り、当該持分の払いもどしを請求することができる。ただし、第四十五条の規定による保証契約に係る債務を負担している者については、この限りでない。

2 廃止前の酪農振興基金法第二十九条第一項第一号から第三号までの規定による保証契約に係る債務を負担している出資者は、農林省令で定めるところにより、相当の担保を提供しなければ、前項の規定による請求をすることができない。

3 事業団は、第一項の規定による請求があつたときは、第十九条第一項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払いもどしをしなければならない。この場合において、事業団は、その払いもどしをした金額により資本金を減少するものとする。

4 第六十三条の規定は、第二項の農林省令を定めようとする場合に準用する。

 (経過規定)

第八条 昭和三十六年度の原料乳、指定乳製品及び指定食肉の安定価格の決定については、第三条第一項中「当該年度の開始前に」とあるのは、「この法律の施行後すみやかに」とする。

2 この法律の施行の際現に畜産振興事業団という名称を使用している者は、この法律の施行後六月以内にその名称を変更しなければならない。

3 第二十三条の規定は、前項に規定する期間内は、同項に規定する者には、適用しない。

4 事業団の最初の事業年度は、第四十九条の規定にかかわらず、その成立の日に始まり、昭和三十七年三月三十一日に終るものとする。

5 事業団の最初の事業年度の収入及び支出の予算、事業計画並びに資金計画については、第五十条第一項中「当該事業年度の開始前に」とあるのは、「事業団の成立後遅滞なく」とする。

6 附則第十二条の規定の施行前にした廃止前の酪農振興基金法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (増資)

第九条 事業団は、その成立の日における資本金の額のうち第十七条第一項に規定する者の出資する部分の額が五億円に満たない場合は、昭和三十八年三月三十一日までに、その部分の額を五億円以上とするようにその資本金を増加するものとする。

2 前項に規定する場合においては、第十七条第一項に規定する者の出資する額が五億円に達するまでは、事業団は、第十六条第二項の認可を受けなくても、その資本金を増加することができる。ただし、第十七条第一項に規定する者の出資のみにより資本金を増加する場合に限る。

 (指定市場)

第十条 当分の間、中央卸売市場以外の市場であつて、農林大臣の指定するものは、第三十九条第二項及び第三項並びに第四十一条の規定の適用については、中央卸売市場とみなす。

 (区分経理の特例)

第十一条 事業団は、当分の間、第四十八条第一項の特別の勘定において第五十三条第一項に規定する残余を生じた場合は、これらの規定にかかわらず、その残余の額の百分の八十に相当する金額を第三十八条第一項第五号の業務(これに附帯する業務を含む。)以外の業務に係る経費の財源に繰り入れるものとする。

 (酪農振興基金法の廃止)

第十二条 酪農振興基金法は、廃止する。

 (登録税法の一部改正)

第十三条 登録税法(明治二十九年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第七号中「酪農振興基金」を「畜産振興事業団」に、「酪農振興基金法」を「畜産物の価格安定等に関する法律」に改める。

 (印紙税法の一部改正)

第十四条 印紙税法(明治三十二年法律第五十四号)の一部を次のように改正する。

  第五条第九号ノ五ノ二を次のように改める。

  九ノ五ノ二 畜産振興事業団ガ畜産物の価格安定等に関する法律第三十八条第一項第五号ノ業務ニ関シ発スル証書、帳簿

 (所得税法の一部改正)

第十五条 所得税法(昭和二十二年法律第二十七号)の一部を次のように改正する。

  第三条第一項第十号中「石炭鉱業合理化事業団」の下に「、畜産振興事業団」を加え、同項第十二号中「、酪農振興基金」を削る。

 (法人税法の一部改正)

第十六条 法人税法(昭和二十二年法律第二十八号)の一部を次のように改正する。

  第五条第一項第四号中「、酪農振興基金」を削り、同項第七号中「及び石炭鉱業合理化事業団」を「、石炭鉱業合理化事業団及び畜産振興事業団」に改める。

 (行政管理庁設置法の一部改正)

第十七条 行政管理庁設置法(昭和二十三年法律第七十七号)の一部を次のように改正する。

  第二条第十二号中「森林開発公団」の下に「、畜産振興事業団」を加える。

 (農林省設置法の一部改正)

第十八条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第三十六号の二の次に次の一号を加える。

  三十六の三 畜産物の価格安定等に関する法律

  (昭和三十六年法律第百八十三号)に基づき主要な畜産物について安定価格を定めること。

  第十一条第四号の次に次の一号を加える。

  四の二 畜産振興事業団の指導監督を行なうこと。

  第三十四条第一項の表中

中央生乳取引調停審議会

酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。

 を

中央生乳取引調停審議会

酪農振興法により生乳等の取引契約に係る紛争の調停に関する重要事項を調査審議すること。

畜産物価格審議会

畜産物の価格安定等に関する法律により主要な畜産物の価格の安定に関する重要事項を調査審議すること。

 に改める。

 (地方税法の一部改正)

第十九条 地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の一部を次のように改正する。

  第七十二条の五第一項第四号中「、酪農振興基金」を削り、同項第七号中「及び石炭鉱業合理化事業団」を「、石炭鉱業合理化事業団及び畜産振興事業団」に改める。

 (地方財政再建促進特別措置法の一部改正)

第二十条 地方財政再建促進特別措置法(昭和三十年法律第百九十五号)の一部を次のように改正する。

  第二十四条第二項中「若しくは中小企業信用保険公庫」を「、中小企業信用保険公庫若しくは畜産振興事業団」に改める。

 (酪農振興法の一部改正)

第二十一条 酪農振興法の一部を次のように改正する。

  目次中「国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進等に関する措置(第二十四条の三・第二十四条の四)」を「国内産の牛乳及び乳製品の消費の増進に関する措置(第二十四条の三)」に、「第二十四条の五」を「第二十四条の四」に改める。

  第三章の二の章名中「増進等」を「増進」に改める。

  第二十四条の四を削り、第二十四条の五第一項中「、第二十四条の三」を「及び第二十四条の三」に改め、「及び前条第一項の乳製品の保管計画の実施」を削り、同条を第二十四条の四とする。

 (日本中央競馬会法の一部改正)

第二十二条 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

  第三十六条第一項中「酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第八条第一項」を「酪農振興法(昭和二十九年法律第百八十二号)第二十四条の四第一項」に改める。

(内閣総理・法務・大蔵・農林・通商産業・自治大臣署名) 

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