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法律第二百三号(昭三六・一一・一〇)

  ◎農業近代化助成資金の設置に関する法律

 (資金の設置)

第一条 農業近代化資金助成法(昭和三十六年法律第二百二号)の規定に基づき、農業近代化資金の融通につき都道府県が利子補給を行なうのに要する経費を補助するために必要な財源を確保するため、農業近代化助成資金(以下「資金」という。)を設置する。

 (資金の所属及び管理)

第二条 資金は、一般会計の所属とし、農林大臣が、法令の定めるところに従い、管理する。

 (資金への繰入れ)

第三条 政府は、予算の定めるところにより、一般会計から、資金に繰入れをすることができる。

 (資金に充てる財源)

第四条 資金は、前条の規定による繰入金及び次条第一項の規定により預託した場合に生ずる利子をもつて充てる。

 (資金の預託)

第五条 資金に属する現金は、資金運用部に預託することができる。

2 前項の規定により預託した場合に生ずる利子は、資金に編入するものとする。

 (資金の使用)

第六条 資金は、農業近代化資金助成法第三条の規定により都道府県に対し補助するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、予算の定めるところにより、使用することができる。

 (資金の経理)

第七条 資金の受払いは、歳入歳出外とし、その経理に関し必要な事項は、政令で定める。

 (資金の増減及び現在額計算書)

第八条 農林大臣は、資金の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在額の計算書を作成し、翌年度の七月三十一日までに、大蔵大臣に送付しなければならない。

2 内閣は、財政法(昭和二十二年法律第三十四号)第三十九条の規定により歳入歳出決算を会計検査院に送付する場合においては、これに前項の計算書を添附しなければならない。

3 内閣は、財政法第四十条第一項の規定により歳入歳出決算を国会に提出する場合においては、これに第一項の計算書を添附しなければならない。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

  第八条第一項第十四号の二の次に次の一号を加える。

  十四の三 農業近代化助成資金を管理すること。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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