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法律第二百十三号(昭三六・一一・一〇)

  ◎昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者に対する資金の融通に関する特別措置法

 (目的)

第一条 この法律は、昭和三十六年六月、七月及び八月の水害又は同年九月の風水害を受けた中小企業者について、その事業の再建に必要な資金(以下「再建資金」という。)の融通を円滑にするため、商工組合中央金庫の貸付利率の引下げのための措置を定めることにより、その事業の再建を促進し、経営の安定を図ることを目的とする。

 (定義)

第二条 この法律において「指定被害中小企業者」とは、次に掲げる者で政令で定めるものをいう。

 一 政令で定める地域内に事業所を有し、かつ、前条の災害を受けた中小企業者及び中小企業等協同組合その他の主として中小規模の事業者を直接又は間接の構成員とする団体(以下「中小企業者団体」という。)

 二 中小企業者団体であつて、その直接又は間接の構成員のうちに前号に掲げる者を含むもの

 (商工組合中央金庫に対する利子補給)

第三条 政府は、商工組合中央金庫が指定被害中小企業者に対して再建資金の貸付けを行なうときは、政令で定めるところにより、当該貸付けにつき貸付け後三年間を限り利子補給金を支給する旨の契約を商工組合中央金庫と結ぶことができる。

 (利子補給の対象となる貸付け)

第四条 前条の契約による利子補給金の支給の対象となる貸付けは、商工組合中央金庫が指定被害中小企業者に対して昭和三十七年三月三十一日までに行なう再建資金の貸付けであつて、その全部又は一部の利率が年六分五厘であるものとし、その利子補給金の支給の対象となる金額は、指定被害中小企業者ごとに、その利率によつて貸し付けた額(その額が次の各号に規定する貸付けの区分に応じ当該各号に掲げる金額をこえるときは、当該金額)以内の額とする。

 一 指定被害中小企業者(中小企業者団体を除く。)に対する貸付けについては、百万円(その指定被害中小企業者の直接又は間接に所属する中小企業者団体が当該指定被害中小企業者に対し転貸する再建資金の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに利子補給金の支給の対象となる額があるときは、その対象となる額を控除した金額)

 二 中小企業者団体に対する貸付け(次号の貸付けを除く。)については、三百万円

 三 中小企業者団体に対する再建資金であつて、その直接又は間接の構成員たる指定被害中小企業者(以下この条において「被害構成員」という。)に転貸されるもの(以下次項において「転貸資金」という。)の貸付けについては、それぞれの被害構成員に転貸する金額のうち百万円(その被害構成員が再建資金の貸付けを受けている場合において、そのうちに利子補給金の支給の対象となる額があるとき、又はその直接若しくは間接に所属する他の中小企業者団体が当該被害構成員に対し転貸する再建資金の貸付けを受けている場合において、その転貸する額のうちに利子補給金の支給の対象となる額があるときは、その対象となる額を控除した金額)までの額に相当する金額の合計額

2 転貸資金の貸付けを受ける中小企業者団体がその転貸資金を被害構成員に転貸する場合において、その利率が年六分五厘をこえるときは、そのこえる率により転貸した金額は、前項の利子補給金の支給の対象となる金額には含まれないものとする。

3 政府が前条の契約により利子補給金の支給の対象とすることができる金額の総額は、十四億円を限度とする。

 (利子補給金の支給額)

第五条 第三条の契約により政府が支給する利子補給金の額は、商工組合中央金庫が貸し付けた再建資金の額のうち利子補給金の支給の対象となる金額につき前条第一項に規定する利率により計算した利子の額と、当該利子補給金の支給の対象となる金額につき商工組合中央金庫がその貸付けと同種類の貸付けを行なう場合における通常の利率により計算した利子の額との差額に相当する金額とする。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(大蔵・通商産業・内閣総理大臣署名) 

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