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法律第二百三十二号(昭三六・一一・一六)

  ◎医師国家試験予備試験及び歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例に関する法律

 (医師国家試験予備試験の受験資格の特例)

第一条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十二条の規定にかかわらず、医師国家試験予備試験を受けることができる。

 一 旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校の卒業者又は旧専門学校入学者検定規程(大正十三年文部省令第二十二号)により専門学校入学の資格を有するものとして検定された者以上の程度を入学資格とする修業年限三年以上の医学の教習を目的とする学校(医師法第十一条第一号及び第四十三条の規定による大学及び専門学校を除く。)を卒業した者

 二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳特命全権大使の医師免許を受け、又は領事官の医業免許を受けた日本国民

 三 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた医師考試の第一部考試に及格した者

 (歯科医師国家試験予備試験の受験資格の特例)

第二条 次の各号の一に該当する者は、当分の間、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)第十二条の規定にかかわらず、歯科医師国家試験予備試験を受けることができる。

 一 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督、台湾総督、樺太庁長官、南洋庁長官若しくは満洲国駐剳特命全権大使の歯科医師免許を受け、又は領事官の歯科医業免許を受けた日本国民

 二 昭和二十年八月十五日以前に、朝鮮総督の行なつた歯科医師試験の第一部試験に合格し、又は満洲国の行なつた歯科医師考試の第一部考試に及格した者

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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