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法律第九十一号(昭三七・四・二八)

  ◎原子力委員会設置法の一部を改正する法律

 原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)の一部を次のように改正する。

 第二条第九号中「その他」を「第一号から第八号までに掲げるもののほか、」に改め、同号を同条第十号とし、同条第八号の次に次の一号を加える。

 九 放射性降下物による障害の防止に関する対策の基本に関すること。

 第四条中「原子力利用に関する重要事項」を「第二条各号に掲げる事項」に改める。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(内閣総理大臣署名) 

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