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法律第百十一号(昭三七・五・八)

  ◎農地開発機械公団法の一部を改正する法律

 農地開発機械公団法(昭和三十年法律第百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第三条の次に次の一条を加える。

 (資本金)

第三条の二 公団の資本金は、一億五千万円とし、政府がその全額を出資する。

2 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、公団に追加して出資することができる。

3 公団は、前項の規定による政府からの出資があつたときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

 第七条中「二人以内」を「三人以内」に改める。

 第十五条中「業務の一部」を「従たる事務所の業務」に改める。

 第十八条第一項第一号中「部品を含む。」の下に「以下この条において「機械等」という。」を加え、同条第二項中「同項第一号の機械及び器具」を「機械等」に、「当該機械及び器具」を「当該機械等」に改め、同条に次の一項を加える。

3 公団は、前二項に掲げる業務のほか、第一項第一号及び第二号並びに前項の業務に附帯して行なうその保有に係る機械等の整備又は修理の業務の用に供する施設の効果的な運用を図るため必要があるときは、当該整備又は修理の業務を行なうのに支障がない限り、当該施設により、委託を受けて機械等の整備又は修理の事業を行なうことができる。

 第二十一条第一項中「予算」の下に「、事業計画」を加え、同条第二項を削る。

 第二十二条中「七月三十一日」を「五月三十一日」に改める。

 第二十三条第一項中「二月以内」を「一月以内」に改める。

 第二十九条に次の一号を加える。

 三 信託業務を営む銀行又は信託会社への金銭信託

 第三十二条第一号中「第二十一条第一項」を「第二十一条」に改める。

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。

2 政府は、当分の間、必要があると認めるときは、改正後の第三条の二第二項の規定にかかわらず、国が農地の造成又は改良の事業の用に供している土地、建物その他土地の定着物、船舶又は物品(以下次項において「土地等」という。)を出資の目的として、農地開発機械公団に追加して出資することができる。

3 前項の規定により出資の目的とする土地等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

4 改正後の第三条の二第三項の規定は、附則第二項の規定による政府からの出資があつた場合に準用する。

5 附則第三項の評価委員その他同項の規定による評価に関し必要な事項は、政令で定める。

6 農地開発機械公団の昭和三十七事業年度については、改正前の第二十一条第一項の規定による認可を受けた予算及び資金計画に添えて提出された当該事業年度に係る同条第二項の業務計画を、改正後の第二十一条前段の規定による認可を受けた事業計画とみなす。

(大蔵・農林・内閣総理大臣署名) 

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