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法律第百三十六号(昭三七・五・一六)

  ◎労働省設置法の一部を改正する法律

 労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)の一部を次のように改正する。

 第五条第二項中「労災補償部」の下に「及び賃金部」を加える。

 第八条に次の一項を加える。

3 賃金部は、第一項第一号に掲げる事務のうち賃金に関するもの、同項第六号の四に掲げる事務及び同項第十一号に掲げる事務のうち最低賃金法の施行に関するものをつかさどる。

 第二十二条の表を次のように改める。

区分

定員

本省

二三、七二二人

中央労働委員会

八九人

公共企業体等労働委員会

一二八人

合計

二三、九三九人

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十二条の表の改正規定及び附則第二項の規定は、昭和三十七年四月一日から適用する。

2 昭和三十七年九月三十日までの間は、改正後の第二十二条の表中「二三、七二二人」とあるのは「二三、七二三人」と、「二三、九三九人」とあるのは「二三、九四〇人」とする。

(労働・内閣総理大臣署名) 

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