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法律第百五十六号(昭三七・九・一一)

  ◎漁業法の一部を改正する法律

 漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)の一部を次のように改正する。

 目次中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に、「第百四十五条」を「第百四十六条」に改める。

 第六条第三項第一号中「海面」を「海面をいう。」に改め、「ます網漁業」の下に「並びに陸奥湾(青森県焼山崎から同県明神崎燈台に至る直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。)における落とし網漁業及びます網漁業」を加え、同項第二号中「にしん、いわし、さけ又はます(陸封性のますを除く。)」を「さけ」に改め、同条第五項第二号中「定置漁業」の下に「及び第五号に掲げるもの」を加え、同項第三号中「船びき網漁業」の下に「(動力漁船(漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第二項に規定する動力漁船をいう。以下同じ。)を使用するものを除く。)」を加え、「、しいらづけ漁業」を削り、「つきいそ漁業」の下に「(第一号に掲げるものを除く。)であつて、第五号に掲げるもの以外のもの」を加え、同項第四号中「鳥付こぎ釣漁業」の下に「であつて、次号に掲げるもの以外のもの」を加え、同項第五号中「以下第二十五条までにおいて同じ。」を削り、「前四号」を「第一号」に改める。

 第七条中「ひび建養殖業」を「ひび建養殖業、そう類養殖業、真珠母貝養殖業、小割り式養殖業(網いけすその他のいけすを使用して行なう水産動物の養殖業をいう。)」に改め、「区画漁業権」の下に「(以下「特定区画漁業権」という。)」を加える。

 第八条を次のように改める。

 (組合員の漁業を営む権利)

第八条 漁業協同組合の組合員(漁業者又は漁業従事者であるものに限る。)であつて、当該漁業協同組合又は当該漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会がその有する各特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権ごとに制定する漁業権行使規則又は入漁権行使規則で規定する資格に該当する者は、当該漁業協同組合又は漁業協同組合連合会の有する当該特定区画漁業権若しくは共同漁業権又は入漁権の範囲内において漁業を営む権利を有する。

2 前項の漁業権行使規則又は入漁権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」又は「入漁権行使規則」という。)には、同項の規定による漁業を営む権利を有する者の資格に関する事項のほか、当該漁業権又は入漁権の内容たる漁業につき、漁業を営むべき区域及び期間、漁業の方法その他当該漁業を営む権利を有する者が当該漁業を営む場合において遵守すべき事項を規定するものとする。

3 漁業協同組合又は漁業協同組合連合会は、その有する特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権について漁業権行使規則を定めようとするときは、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定による総会の議決前に、その組合員(漁業協同組合連合会の場合には、その会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)のうち、当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者(第十四条第六項の規定により適格性を有するものとして設定を受けた特定区画漁業権及び第一種共同漁業を内容とする共同漁業権については、当該漁業権に係る漁場の区域が内水面(第八十四条第一項の規定により主務大臣が指定する湖沼を除く。第二十一条第一項を除き以下同じ。)以外の水面である場合にあつては沿岸漁業(総トン数二十トン以上の動力漁船を使用して行なう漁業及び内水面における漁業を除いた漁業をいう。以下同じ。)を営む者、河川以外の内水面である場合にあつては当該内水面において漁業を営む者、河川である場合にあつては当該河川において水産動植物の採捕又は養殖をする者)であつて、当該漁業権に係る第十一条に規定する地元地区(共同漁業権については、同条に規定する関係地区)の区域内に住所を有するものの三分の二以上の書面による同意を得なければならない。

4 漁業権行使規則又は入漁権行使規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5 第三項の規定は特定区画漁業権又は第一種共同漁業を内容とする共同漁業権に係る漁業権行使規則の変更又は廃止について、前項の規定は漁業権行使規則又は入漁権行使規則の変更又は廃止について準用する。この場合において、第三項中「当該漁業権に係る漁業の免許の際において当該漁業権の内容たる漁業を営む者」とあるのは、「当該漁業権の内容たる漁業を営む者」と読み替えるものとする。

 第十一条第一項中「漁業の免許について」を「その管轄に属する水面につき、漁業上の総合利用を図り、漁業生産力を維持発展させるためには漁業権の内容たる漁業の免許をする必要があり、かつ、当該漁業の免許をしても漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該漁業の免許について」に改め、「免許の内容たるべき事項」の下に「、免許予定日」を加え、「共同漁業」を「定置漁業及び区画漁業についてはその地元地区(自然的及び社会経済的条件により当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。)、共同漁業」に改め、「あらかじめ」を削り、同条第二項及び第四項中「免許の内容たるべき事項」の下に「、免許予定日」を加え、「関係地区」を「地元地区若しくは関係地区」に改め、同条第四項を同条第五項とし、同条第三項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。

3 海区漁業調整委員会は、都道府県知事に対し、第一項の規定により免許の内容たるべき事項、免許予定日、申請期間及び地元地区又は関係地区を定めるべき旨の意見を述べることができる。

 第十一条の次に次の一条を加える。

第十一条の二 都道府県知事は、現に漁業権の存する水面についての当該漁業権の存続期間の満了に伴う場合にあつては当該存続期間の満了日の三箇月前までに、その他の場合にあつては免許予定日の三箇月前までに、前条第一項の規定による定めをしなければならない。

 第十三条第一項第二号中「第十一条第四項」を「第十一条第五項」に改め、同項中第四号を削り、第五号を第四号とし、同条第二項中「前項第五号」を「前項第四号」に改め、同条第四項中「第一項第五号」を「第一項第四号」に改める。

 第十四条第二項中「ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業」を「特定区画漁業権の内容たる区画漁業」に、「地元地区(自然的及び社会経済的条件により、当該漁業の漁場が属すると認められる地区をいう。以下同じ。)」を「第十一条に規定する地元地区(以下単に「地元地区」という。)」に、「当該漁業権」を「当該特定区画漁業権」に改め、「(昭和二十三年法律第二百四十二号)」を削り、同項第一号中「(漁業協同組合連合会の場合にはその会員たる漁業協同組合の組合員。以下同じ。)」及び「(内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業の場合には当該漁業の漁業従事者又は当該漁業の目的たる水産動物の採捕を業とする者を含む。以下同じ。)」を削り、同条第四項中「第二十七条第一項」を「第二十六条第一項」に改め、同条第六項及び第九項を削り、同条第八項中「第十一条に規定する」を削り、「漁民」の下に「(漁業者又は漁業従事者たる個人をいう。以下同じ。)」を加え、同項を同条第十一項とし、同条第七項中「この場合において、」の下に「第三項及び第四項中」を加え、「当該漁業」を「当該漁業を営む者」に、「三十日以上沿岸漁業」を「九十日以上沿岸漁業を営む者」に改め、同項を同条第十項とし、同条第五項の次に次の四項を加える。

6 第十一条第五項の規定により公示された特定区画漁業権の内容たる区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前一年間に当該区画漁業を内容とする特定区画漁業権の存しなかつた水面である場合における当該特定区画漁業権の内容たる区画漁業の免許については、地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会であつて当該特定区画漁業権の内容たる漁業を営まないものは、第一項及び第二項の規定にかかわらず、左に掲げるものに限り、適格性を有する。

 一 その組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者(河川以外の内水面における当該漁業の免許については当該内水面において一年に三十日以上漁業を営む者、河川における当該漁業の免許については当該河川において一年に三十日以上水産動植物の採捕又は養殖をする者。以下同じ。)の属する世帯の数が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

 二 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、地元地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

7 第二項ただし書及び第三項から第五項までの規定は、前項の区画漁業の免許について準用する。この場合において、第三項及び第四項中「当該漁業を営む者」とあるのは、「一年に九十日以上沿岸漁業を営む者」と読み替えるものとする。

8 共同漁業の免許について適格性を有する者は、第十一条に規定する関係地区(以下単に「関係地区」という。)の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合又はその漁業協同組合を会員とする漁業協同組合連合会(第二項ただし書に規定する漁業協同組合又は漁業協同組合連合会を除く。)であつて左に掲げるものとする。

 一 その組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

 二 二以上共同して申請した場合において、これらの組合員のうち関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の総数が、関係地区内に住所を有し一年に九十日以上沿岸漁業を営む者の属する世帯の数の三分の二以上であるもの

9 第二項各号、第六項各号又は前項各号の規定により世帯の数を計算する場合において、当該漁業を営む者が法人であるときは、当該法人の構成員若しくは社員又は当該法人の構成員若しくは社員たる法人の構成員若しくは社員のうち当該漁業の漁業従事者である者の属する世帯の数により計算するものとする。

 第十六条第五項第二号中「地元地区内に住所を有する漁民」の下に「(以下「地元漁民」という。)」を加え、同項第三号中「地元地区内に住所を有する漁民」を「地元漁民」に改め、同条第六項中「地元地区内に住所を有する漁民七人以上によつて構成される法人」を「地元漁民七人以上が構成員又は社員となつている法人」に改め、同項第二号及び第三号中「構成員」の下に「又は社員」を加え、同項第四号中「三分の二」を「二分の一」に改め、「構成員」の下に「又は社員」を加え、同項第五号中「構成員」の下に「又は社員」を加え、同項第六号を削り、同項第七号中「構成員」の下に「又は社員」を加え、同号を同項第六号とし、同条第八項、第九項及び第十項を次のように改める。

8 左の各号の一に該当する者は、前七項の規定にかかわらず、第一順位とする。

 一 地元地区の全部又は一部をその地区内に含む漁業協同組合であつて、次のすべてに該当するもの

  イ 組合員(二以上共同して申請した場合には、これらの総組合員)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。

  ロ 組合員たる地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めていること。

 二 地元漁民が構成員又は社員となつている法人(漁業協同組合を除く。)であつて、次のすべてに該当するもの

  イ 構成員又は社員(二以上共同して申請した場合には、その総構成員又は総社員)のうち地元漁民である者の属する世帯の数が、地元漁民の属する世帯の数の七割以上であること。

  ロ 当該漁業に常時従事する者の二分の一以上が、その構成員若しくは社員であるか又はこれと世帯を同じくする者であること。

  ハ 構成員又は社員が各自一個の議決権を有すること。

  ニ 構成員又は社員たる地元漁民が議決権及び出資額において過半を占めていること。

 三 第一号の漁業協同組合又は前号の法人が構成員又は社員となつている法人であつて、次のすべてに該当するもの

  イ 当該漁業に常時従事する者の二分の一以上が、その構成員若しくは社員たる第一号の漁業協同組合若しくは前号の法人の構成員若しくは社員であるか又はこれと世帯を同じくする者であること。

  ロ 構成員又は社員たる第一号の漁業協同組合又は前号の法人が議決権及び出資額において過半を占めていること。

9 前項第一号イ又は第二号イの規定により世帯の数を計算する場合において、その構成員又は社員が法人であるときは、当該法人の構成員若しくは社員又は当該法人の構成員若しくは社員たる法人の構成員若しくは社員のうち地元漁民である者の属する世帯の数により計算するものとする。

10 地元漁民又は地元漁民が構成員若しくは社員となつている法人が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人に加入を申し出た場合には、その申出を受けた者は、正当な事由がなければ、これを拒むことができない。地元地区の全部若しくは一部をその地区内に含む漁業協同組合又は地元漁民が構成員若しくは社員となつている法人が第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号の法人に対し当該漁業の免許を共同して申請することを申し出た場合も、同様とする。

 第十六条第十二項中「、第八項又は第九項」を「又は第八項」に改め、同条第十三項中「構成員」の下に「又は社員」を加え、同条第十五項を削る。

 第十七条第一項中「ひび建養殖業、かき養殖業、真珠養殖業、内水面における魚類養殖業及び第三種区画漁業たる貝類養殖業」を「真珠養殖業及び特定区画漁業権の内容たる区画漁業」に改め、同条第六項第三号及び第四号中「地元地区内に住所を有する漁民」を「地元漁民」に改め、同条第七項中「及び第十三項から第十五項まで」を「、第十三項及び第十四項」に、「第十六条第十一項」を「同条第十一項」に、「第十三項中」を「同条第十三項中」に、「第十四項」を「同条第十四項」に改める。

 第十八条第一項中「ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする」を「特定区画漁業権の内容たる」に改め、「第十四条第二項」の下に「又は第六項」を加え、同条第二項中「第十六条第六項から第八項まで、第十項、第十二項及び第十五項」を「第十六条第六項から第十項まで及び第十二項」に、「第十六条第六項中」を「同条第六項中」に、「及び第十六条第六項、第七項」を「並びに第十六条第六項及び第七項」に改める。

 第十九条第五項中「前四項」を「第一項から第三項まで及び前項」に、「第十六条第十一項、第十三項、第十五項及び」を「第十六条第十一項及び第十三項並びに」に改め、同項を同条第六項とし、同条第四項中「前三項」を「前四項」に改め、同項第二号中「地元地区内に住所を有する漁民」を「地元漁民」に改め、同項を同条第五項とし、同条第三項の次に次の一項を加える。

4 第十一条第五項の規定により公示された真珠養殖業を内容とする区画漁業に係る漁場の区域の全部が当該公示の日(当該区画漁業に係る漁場の区域について同項の規定による変更の公示がされた場合には、当該公示の日)以前一年間に真珠養殖業を内容とする区画漁業権の存しなかつた水面である場合における真珠養殖業を内容とする区画漁業の免許については、第十六条第八項第一号の漁業協同組合又は同項第二号若しくは第三号の法人は、第一項第一号、第二項第一号又は前項第一号に該当しない場合であつても、その構成員又は社員のうちに真珠養殖業を内容とする区画漁業に経験がある者がいる場合は、これに該当するものとみなす。この場合については、第十六条第九項、第十項及び第十二項の規定を準用する。

 第二十条を次のように改める。

第二十条 削除

 第二十一条第一項を次のように改める。

  漁業権の存続期間は、免許の日から起算して、真珠養殖業を内容とする区画漁業権、第六条第五項第五号に規定する内水面以外の水面における水産動物の養殖業を内容とする区画漁業権(特定区画漁業権及び真珠養殖業を内容とする区画漁業権を除く。)又は共同漁業権にあつては十年、その他の漁業権にあつては五年とする。

 第二十一条第二項から第四項までを削り、同条第五項中「第一項又は」を削り、同項を同条第二項とする。

 第二十二条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 都道府県知事は、漁業調整その他公益に支障を及ぼすと認める場合は、前項の免許をしてはならない。

 第二十三条第二項中「ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権」を「特定区画漁業権」に、「第二十四条から第二十八条まで」を「次条、第二十六条及び第二十八条」に改める。

 第二十四条第二項を次のように改める。

2 定置漁業権又は区画漁業権を目的とする抵当権の設定は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。

 第二十四条第三項中「定置漁業権」の下に「又は区画漁業権」を加える。

 第二十五条の見出し中「区画漁業権」を「特定区画漁業権」に改め、同条第一項中「ひび建養殖業、かき養殖業、内水面における魚類養殖業又は第三種区画漁業たる貝類養殖業を内容とする区画漁業権」を「特定区画漁業権」に、「これを」を「第二十八条第二項の通知を受けた漁業権者がこれを」に改める。

 第二十六条の前の見出し中「又は禁止」を削り、同条第一項を次のように改める。

  漁業権は、相続又は法人の合併による場合を除き、移転の目的となることができない。ただし、定置漁業権及び区画漁業権については、滞納処分による場合、先取特権者若しくは抵当権者がその権利を実行する場合又は第二十八条第二項の通知を受けた者が譲渡する場合において、都道府県知事の認可を受けたときは、この限りでない。

 第二十六条第二項中「又は第二項」を「、第二項又は第六項」に改める。

 第二十七条を次のように改める。

第二十七条 削除

 第二十八条第一項中「二箇月以内に」の下に「その旨を」を加える。

 第三十六条第三項中「第十三条第一項第四号、第五項(免許をしない場合)」を「第十三条第五項(聴聞)、第二十二条第二項(免許をしない場合)」に改める。

 第三十八条第三項中「第二十条」を「第十九条」に改める。

 第三章の章名を次のように改める。

   第三章 指定漁業

 第五十二条を次のように改める。

 (指定漁業の許可)

第五十二条 船舶により行なう漁業であつて政令で定めるもの(以下「指定漁業」という。)を営もうとする者は、船舶ごとに(母船式漁業(製造設備、冷蔵設備その他の処理設備を有する母船及びこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船その他の省令で定める船舶(以下「独航船等」という。)により行なう指定漁業をいう。以下同じ。)にあつては、母船及び独航船等ごとにそれぞれ)、主務大臣の許可を受けなければならない。

2 前項の政令は、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整のため漁業者及びその使用する船舶について制限措置を講ずる必要があり、かつ、政府間の取決め、漁場の位置その他の関係上当該措置を統一して講ずることが適当であると認められる漁業について定めるものとする。

3 第一項の政令を制定し又は改廃する場合には、政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。

4 主務大臣は、第一項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。

5 母船式漁業に係る第一項の許可は、母船にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する独航船等(以下「同一の船団に属する独航船等」という。)を、独航船等にあつてはこれと一体となつて当該漁業に従事する母船(以下「同一の船団に属する母船」という。)をそれぞれ指定して行なうものとする。

6 主務大臣は、第一項の許可をしたときは、省令で定めるところにより、その者に対し許可証を交付する。

 第五十四条中「指定遠洋漁業」を「指定漁業(母船式漁業を除く。)」に、「受けなければならない」を「受けることができる」に改め、同条に次の三項を加える。

2 母船式漁業の許可を受けようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有しないものは、母船若しくは独航船等の建造に着手する前又は母船若しくは独航船等を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他母船若しくは独航船等を使用する権利を取得する前に、母船及び独航船等ごとにそれぞれ、あらかじめ起業につき主務大臣の認可を受けることができる。

3 母船式漁業の許可を受けようとする者であつて現に母船又は独航船等を使用する権利を有するものは、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部について母船式漁業の起業の認可が申請され、又は当該独航船等と同一の船団に属する母船について母船式漁業の起業の認可が申請されている場合には、当該母船又は独航船等について、あらかじめ起業につき主務大臣の認可を受けることができる。

4 第五十二条第五項の規定は、前二項の認可に準用する。

 第五十五条第一項中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に、「同一であるとき」を「同一であり、かつ、当該認可に係る指定漁業の許可の有効期間中であるとき」に、「第五十六条各号の一」を「次条第一項各号の一」に改める。

 第五十六条第一項中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、同項第一号中「第五十七条」を「次条」に改め、同項第三号を次のように改める。

 三 申請者が当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船について、現に許可若しくは起業の認可を受けており又は受けようとする者と異なる場合において、その申請につきその者の同意がないとき。

 第五十七条の見出し中「許可」の下に「又は起業の認可」を加え、同条第一項中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、同項第三号中「船舶」の下に「(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等)」を加える。

 第五十八条を次のように改める。

 (公示)

第五十八条 主務大臣は、指定漁業の許可又は起業の認可をする場合には、第五十五条第一項、第五十九条及び第五十九条の二第一項の規定による場合を除き、当該指定漁業につき、あらかじめ、水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさない範囲内において、かつ、当該指定漁業を営む者の数、経営その他の事情を勘案して、その許可又は起業の認可をすべき船舶の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数(母船式漁業にあつては、母船の総トン数別の隻数又は総トン数別及び操業区域別若しくは操業期間別の隻数並びに各母船と同一の船団に属する独航船等の種類別及び総トン数別の隻数)並びに許可又は起業の認可を申請すべき期間を定め、これを公示しなければならない。

2 前項の許可又は起業の認可を申請すべき期間は、三箇月を下ることができない。ただし、省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

3 主務大臣は、第一項の規定により公示すべき事項を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。ただし、前項の省令で定める緊急を要する特別の事情があるときは、この限りでない。

4 主務大臣は、一の指定漁業につきその許可をし又は起業の認可をしても水産動植物の繁殖保護又は漁業調整その他公益に支障を及ぼさないと認めるときは、当該指定漁業につき第一項の規定による公示をしなければならない。

5 中央漁業調整審議会は、前項の公示に関し主務大臣に意見を述べることができる。

 第五十八条の次に次の一条を加える。

 (公示に基づく許可等)

第五十八条の二 前条第一項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間内に許可又は起業の認可を申請した者の申請に対しては、同項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号の一に該当する場合を除き、許可又は起業の認可をしなければならない。ただし、当該申請が母船式漁業に係る場合において、当該申請が前条第一項の規定により公示した事項の内容に適合する場合及び第五十六条第一項各号の一に該当しない場合であつても、当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等についての申請の全部又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船についての申請が前条第一項の規定により公示した事項の内容と異なる申請である場合及び第五十六条第一項各号の一に該当するときは、この限りでない。

2 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数(母船式漁業にあつては、母船の数。以下この項から第四項までにおいて同じ。)が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数をこえる場合には、前項の規定にかかわらず、主務大臣は、少なくとも左に掲げる事項を勘案して(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等について左に掲げる事項を勘案して)許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をしなければならない。

 一 当該指定漁業の経営の安定又は合理化を図ること。

 二 水産動植物の繁殖保護若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため当該指定漁業への転換を図ること。

 三 当該指定漁業の従事者が当該指定漁業の漁業者としてその自立を図ること。

3 主務大臣は、第一項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数をこえる場合において、その申請のうちに現に当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けている者(当該指定漁業の許可の有効期間の満了日が前条第一項の規定により公示した許可又は起業の認可を申請すべき期間の末日以前である場合にあつては、当該許可の有効期間の満了日において当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けていた者)が当該指定漁業の許可の有効期間(起業の認可を受けており又は受けていた者にあつては、当該起業の認可に係る指定漁業の許可の有効期間)の満了日の到来のため当該許可又は起業の認可に係る船舶と同一の船舶についてした申請(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等の全部について、当該許可又は起業の認可に係る母船又は独航船等と同一の母船又は独航船等についてした申請)があるときは、前項の規定にかかわらず、その申請に対して、他の申請に優先して許可又は起業の認可をしなければならない。

4 主務大臣は、前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶の隻数が前条第一項の規定により公示した船舶の隻数をこえる場合には、前項の規定にかかわらず、少なくとも左に掲げる事項を勘案して(母船式漁業にあつては、同一の船団に属する母船及び独航船等について左に掲げる事項を勘案して)許可又は起業の認可の基準を定め、これに従つて許可又は起業の認可をしなければならない。

 一 前項の規定により許可又は起業の認可をしなければならない申請に係る船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次項において同じ。)の申請者別隻数

 二 当該指定漁業の操業状況

 三 各申請者が当該指定漁業に依存する程度

5 左の各号の一に該当する場合における措置その他前四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

 一 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした後において、当該申請に係る船舶が滅失し又は沈没した場合

 二 当該指定漁業について従前の許可又は起業の認可を受けている船舶が、前条第一項の許可又は起業の認可を申請すべき期間の満了日の前六箇月以内に滅失し又は沈没した場合

 三 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請に係る船舶について、次条各号の規定により許可又は起業の認可の申請をし、これに対する許可若しくは起業の認可又は申請の却下を受けていない場合

 四 当該指定漁業の許可又は起業の認可の申請をした者が、その申請をした後において死亡し又は解散した場合

6 主務大臣は、第二項又は第四項の基準を定めようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。

 第五十九条の見出しを「(許可等の特例)」に改め、同条各号列記以外の部分中「第五十六条各号の一」を「第五十六条第一項各号の一」に、「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、同条第一号を削り、同条第二号中「指定遠洋漁業の許可を受けた者が」を「指定漁業の許可を受けた者が、その許可の有効期間中に、」に、「船舶による漁業」を「船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この号及び次号において同じ。)を当該指定漁業に使用すること」に改め、同号を同条第一号とし、同条第三号中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、「六箇月以内」の下に「(その許可の有効期間中に限る。)」を加え、同号を同条第二号とし、同号の次に次の一号を加え、同条第四号、第五号及び第六号を削る。

 三 母船式漁業について第一号又は前号の規定により許可又は起業の認可が申請された場合において、従前の母船若しくは独航船等を当該母船式漁業に使用することを廃止し、又は従前の母船若しくは独航船等が滅失し若しくは沈没したため従前の母船と同一の船団に属する独航船等又は従前の独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可がその効力を失つたことにより、その許可又は起業の認可を受けていた者が、当該許可若しくは起業の認可に係る独航船等若しくは母船又はこれに代えて他の独航船等若しくは母船を当該申請に係る母船と同一の船団に属する独航船等又は当該申請に係る独航船等と同一の船団に属する母船として許可又は起業の認可を申請したとき。

 第五十九条の次に次の一条を加える。

第五十九条の二 指定漁業の許可を受けた者から、その許可の有効期間中に、許可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この項において同じ。)を譲り受け、借り受け、その返還を受け、その他相続又は合併以外の事由により当該船舶を使用する権利を取得して当該指定漁業を営もうとする者が、当該船舶について指定漁業の許可又は起業の認可を申請した場合において、その申請が次のいずれかの場合に該当し、かつ、その申請の内容が従前の許可を受けた内容と同一であるときは、第五十六条第一項各号の一に該当する場合を除き、指定漁業の許可又は起業の認可をしなければならない。

 一 指定漁業の許可を受けた者が、当該指定漁業の経営の安定又は合理化を図るため、その経営組織を変更して、他の漁業者若しくは漁業従事者と共同して当該指定漁業を営む場合又はその者若しくはその者の当該指定漁業に従事する者を主たる構成員若しくは社員とする法人として当該指定漁業を営む場合その他これらに準ずる場合

 二 指定漁業の許可を受けた者が、その許可に係る船舶の合計総トン数が省令で定める規模に達しない場合において、その規模に達するため、他の船舶をあわせ使用しようとするとき。

 三 その許可又は起業の認可を申請した者が、水産動植物の繁殖保護若しくは漁業調整のため又は沿岸漁業の経営の改善に資するため緊急に転換を図る必要があると認められる漁業であつて省令で定めるものを営み若しくはこれに従事する者又はこれらを主たる構成員若しくは社員とする法人である場合

 四 当該指定漁業の従事者が自立して当該指定漁業を営もうとする場合

2 主務大臣は、前項第二号若しくは第三号の省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、中央漁業調整審議会の意見をきかなければならない。

 第六十条第一項中「指定遠洋漁業の許可の期間」を「指定漁業の許可の有効期間」に、「前条第四号又は第六号」を「第五十九条又は前条第一項」に改め、同条第二項中「漁業調整」を「水産動植物の繁殖保護又は漁業調整」に改め、「限度において」の下に「、中央漁業調整審議会の意見をきいて、」を加え、「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第三項とし、同条第一項の次に次の一項を加える。

2 前項の有効期間は、同一の指定漁業については同一の期日に満了するようにしなければならない。

 第六十一条及び第六十二条を次のように改める。

 (変更の許可)

第六十一条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が、その許可又は起業の認可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。以下この条において同じ。)について、その船舶の総トン数を増加し、又は操業区域その他の省令で定める事項を変更しようとするときは、主務大臣の許可を受けなければならない。

 (相続又は合併)

第六十二条 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者が死亡し又は解散したときは、その相続人(相続人が二人以上ある場合においてその協議により指定漁業を営むべき者を定めたときは、その者)又は合併後存続する法人若しくは合併によつて成立した法人は、当該指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継する。

2 前項の規定により指定漁業の許可又は起業の認可を受けた者の地位を承継した者は、承継の日から二箇月以内にその旨を主務大臣に届け出なければならない。

 第六十二条の次に次の二条を加える。

 (許可等の失効)

第六十二の二 左の各号の一に該当する場合は、当該指定漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。

 一 指定漁業の許可を受けた船舶(母船式漁業にあつては、母船又は独航船等。次号及び第三号において同じ。)を当該指定漁業に使用することを廃止したとき。

 二 指定漁業の許可又は起業の認可を受けた船舶が滅失し又は沈没したとき。

 三 指定漁業の許可を受けた船舶を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その船舶を使用する権利を失つたとき。

2 左の各号の一に該当する場合は、当該母船と同一の船団に属する独航船等の全部又は当該独航船等と同一の船団に属する母船に係る母船式漁業の許可又は起業の認可は、その効力を失う。

 一 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を当該母船式漁業に使用することを廃止したとき。

 二 母船式漁業の許可又は起業の認可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部が滅失し又は沈没したとき。

 三 母船式漁業の許可を受けた母船又は同一の船団に属する独航船等の全部を譲渡し、貸し付け、返還し、その他その母船又は独航船等の全部を使用する権利を失つたとき。

 四 母船又は同一の船団に属する独航船等の全部に係る母船式漁業の許可又は起業の認可が第六十三条において準用する第三十八条第一項又は第三十九条第二項の規定により取り消されたとき。

 (許可証の書換え交付等)

第六十二条の三 許可証の書換え交付、再交付及び返納に関し必要な事項は、省令で定める。

 第六十三条中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に、「第三十四条第一項、第四項」を「第三十四条第一項及び第四項」に、「第三十七条第一項、第二項、第四項」を「第三十七条第一項、第二項及び第四項」に、「第三十八条第一項、第五項」を「第三十八条第一項及び第五項」に、「第三十九条第一項、第二項、第四項から第十四項まで(漁業権の取消)」を「第三十九条第一項、第二項、第四項から第九項まで及び第十二項から第十四項まで(漁業権の取消し)並びに水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)第十二条(漁業従事者に対する措置)」に、「同条第四項(第三十七条第四項、第三十八条第五項及び第三十九条第四項、第十三項において準用する場合を含む。)」を「同条第四項中「海区漁業調整委員会は、前項の申請をしようとするときは」とあるのは「主務大臣は、許可又は起業の認可後において第一項の処分をしようとするときは」と、第三十七条第四項、第三十八条第五項並びに第三十九条第四項及び第十三項において準用する第三十四条第四項」に、「第十四条」を「第十四条に規定する適格性を有する者でなくなつたとき」に、「第五十七条」を「第五十六条第一項第一号又は第二号に該当することとなつたとき」に、「第三十九条第七項中」を「第三十九条第一項中「漁業調整」とあるのは「水産動植物の繁殖保護、漁業調整」と、同条第七項中」に、「第三十四条第二項、第四項」を「第三十四条第二項及び同条第四項」に改め、「「第三十四条第四項」と」の下に「、水産資源保護法第十二条中「第十条第五項」とあるのは「漁業法第六十三条において準用する同法第三十九条第一項」と、「同条第四項の告示の日」とあるのは「その許可の取消しの日」と」を加える。

 第六十四条を次のように改める。

 (中央漁業調整審議会に対する報告)

第六十四条 主務大臣は、毎年少なくとも一回、中央漁業調整審議会に対し、指定漁業の許可及び起業の認可の状況を報告するものとする。

 第六十五条第一項第一号中「採捕」の下に「又は処理」を加え、同条第七項中「当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては当該海区の海区漁業調整委員会)」を「関係海区漁業調整委員会」に改め、「第百二十七条に規定する」を削る。

 第六十六条を削り、第六十六条の二第一項中「又は瀬戸内海機船船びき網漁業」を「、瀬戸内海機船船びき網漁業又は小型さけ・ます流し網漁業を営もうとする者」に、「、営んではならない」を「ならない」に改め、同条第二項中「六十トン」を「四十トン」に、「第六十五条第一項の規定による省令に基いて主務大臣の許可を必要とする漁業」を「指定漁業」に、「スクリユーを備える船舶」を「動力漁船」に、「漁業をいう。」を「漁業をいい、「小型さけ・ます流し網漁業」とは、総トン数三十トン未満の動力漁船により流し網を使用してさけ又はますをとる漁業(母船式漁業を除く。)をいう。」に改め、同条第四項中「及び中央漁業調整審議会」を削り、同条を第六十六条とする。

 第六十七条の見出し中「海区漁業調整委員会」を「漁業調整委員会」に改め、同条第三項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加える。

 第八十二条第二項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加える。

 第八十五条第三項第一号中「第八十六条」を「次条」に、「七人(北海道の海区漁業調整委員会にあつては十一人)」を「九人(主務大臣が指定する海区に設置される海区漁業調整委員会にあつては、六人)」に改め、同項第二号中「二人」を「四人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあつては、三人)」に、「一人」を「二人(前号に規定する海区漁業調整委員会にあつては、一人)」に改める。

 第八十八条中「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては同法同条に規定する市町村の選挙管理委員会)」を削る。

 第九十二条第二項中「(北海道の海区漁業調整委員会にあつては市町村の選挙管理委員会。以下同じ。)」を削り、「第九十三条第二項」を「次条第二項」に改める。

 第九十八条第一項中「二年」を「四年」に改める。

 第百六条第四項中「半数」を「三分の二」に改める。

 第百九条第一項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会を」の下に「、玄海に玄海連合海区漁業調整委員会を」を加え、同条第九項を削り、同条第八項を同条第九項とし、同条第七項中「二年」を「四年」に改め、同項を同条第八項とし、同条第五項第二号中「二人」を「三人」に改め、同項を同条第七項とし、同条第六項を次のように改める。

6 玄海連合海区漁業調整委員会の委員は、左に掲げる者をもつて充てる。

 一 玄海の区域内に設置された海区漁業調整委員会の委員が県ごとに互選した者各一人

 二 学識経験がある者の中から主務大臣が選任した者二人

 第百九条第四項第二号中「四人」を「六人」に改め、同項を同条第五項とし、同条中第三項を第四項とし、第二項の次に次の一項を加える。

3 第一項の規定において「玄海」とは、左に掲げる直線及び陸岸によつて囲まれた海面をいう。

 一 福岡県西浦岬から東経百三十度の線と北緯三十四度の線との交点に至る直線

 二 北緯三十四度の線

 三 長崎県津崎鼻から二神島の東端を経て北緯三十四度の線に至る直線

 第百九条に次の一項を加える。

10 第五項第一号、第六項第一号又は第七項第一号の規定により互選した者をもつて充てられた委員は、海区漁業調整委員会の委員でなくなつたときは、その職を失う。

 第百十条中「瀬戸内海」の下に「、玄海」を、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加える。

 第百十一条中「第百九条第四項第二号」を「第百九条第五項第二号の委員、玄海連合海区漁業調整委員会にあつては同条第六項第二号」に、「同条第五項第二号」を「同条第七項第二号」に、「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会及び」を「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会及び」に改める。

 第百十三条第一項中「会長及び委員」を「委員二十五人」に改め、同条第二項を次のように改める。

2 中央漁業調整審議会に会長を置く。会長は、委員が互選する。

 第百十三条第三項第一号中「十二人」を「十五人」に改め、同項第二号中「十二人」を「十人」に改める。

 第百十六条第三項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加える。

 第百十七条中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加え、「以下第百十八条まで」を「次条」に改める。

 第百二十七条中「(第八十四条第一項の規定により主務大臣が指定する湖沼を除く。以下同じ。)を削る。

 第百二十九条を次のように改める。

 (遊漁規則)

第百二十九条 内水面における第五種共同漁業の免許を受けた者は、当該漁場の区域においてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕(以下「遊漁」という。)について制限をしようとするときは、遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を受けなければならない。

2 前項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)には、左に掲げる事項を規定するものとする。

 一 遊漁についての制限の範囲

 二 遊漁料の額及びその納付の方法

 三 遊漁承認証に関する事項

 四 遊漁に際し守るべき事項

 五 その他省令で定める事項

3 遊漁規則を変更しようとするときは、都道府県知事の認可を受けなければならない。

4 第一項又は第三項の認可の申請があつたときは、都道府県知事は、内水面漁場管理委員会の意見をきかなければならない。

5 都道府県知事は、遊漁規則の内容が左の各号に該当するときは、認可をしなければならない。

 一 遊漁を不当に制限するものでないこと。

 二 遊漁料の額が当該漁業権に係る水産動植物の増殖及び漁場の管理に要する費用の額に比して妥当なものであること。

6 都道府県知事は、遊漁規則が前項各号の一に該当しなくなつたと認めるときは、内水面漁場管理委員会の意見をきいて、その変更を命ずることができる。

7 都道府県知事は、第一項又は第三項の認可をしたときは、漁業権者の名称その他の省令で定める事項を公示しなければならない。

8 遊漁規則は、都道府県知事の認可を受けなければ、その効力を生じない。その変更についても、同様とする。

 第百三十八条第二号及び第三号中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、同条第四号中「違反した者」を「違反して指定漁業を営んだ者」に改め、同条第五号中「指定遠洋漁業」を「指定漁業」に改め、同条第六号中「第六十六条の二第一項」を「第六十六条第一項」に、「違反した者」を「違反して漁業を営んだ者」に改める。

 第百三十九条を次のように改める。

第百三十九条 第六十七条第七項の規定に基づく命令に違反した者は、一年以下の懲役若しくは五万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 第百四十一条中第一号から第三号までを削り、第四号を第一号とし、第五号から第八号までを三号ずつ繰り上げる。

 第百四十二条中「前条第一号から第四号まで」を「前条第一号」に改める。

 第百四十五条の次に次の一条を加える。

第百四十六条 第二十八条第一項又は第六十二条第二項の規定による届出を怠つた者は、一万円以下の過料に処する。

 附則中第四項から第八項までを削り、第九項を第四項とし、第十項から第十四項までを五項ずつ繰り上げる。

   附 則

 (施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第六十七条第三項、第八十二条第二項、第八十五条第三項、第八十八条、第九十二条第二項、第九十八条第一項、第百六条第四項、第百九条、第百十条、第百十一条、第百十三条、第百十六条第三項及び第百十七条の改正規定並びに附則第七条第一項から第六項まで及び附則第十二条の規定は昭和三十七年十月一日から、附則第七条第七項の規定は公布の日から施行する。

 (経過的措置)

第二条 この法律の施行の際現に存する漁業権及びこれについて現に存し又は新たに設定される入漁権については、当該漁業権又は入漁権の存続期間中は、なお従前の例による。

第三条 改正後の漁業法(以下「新法」という。)第十六条の規定の適用については、当分の間、法人以外の社団は、法人とみなす。

第四条 改正前の漁業法(以下「旧法」という。)第五十二条第一項の規定により若しくは旧法第六十五条第一項の規定に基づく省令の規定により又は旧法第六十六条の二第一項の規定により主務大臣又は都道府県知事の許可を要する漁業のうち新法第五十二条第一項の指定漁業となつたもの(以下「切替指定漁業」という。)についてした許可又は起業の認可であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、それぞれ新法第五十二条第一項又は第五十四条第一項の規定によりしたものとみなす。この場合において、母船式漁業の許可にあつては、この法律の施行の際現にその漁業に使用することについて主務大臣の承認を受けている母船及び独航船等は、母船についてはこれと同一の船団に属する独航船等を、独航船等についてはこれと同一の船団に属する母船をそれぞれ指定してその許可を受けたものとみなす。

2 前項の規定により新法第五十二条第一項の規定によりしたものとみなされる許可の有効期間は、新法第六十条の規定にかかわらず、切替指定漁業ごとに、この法律の施行の日から五年をこえない範囲内において、かつ、その残存期間の最も長い許可の有効期間の満了日以後において政令で定める日に満了するものとする

3 旧法第六十五条第一項の規定に基づく都道府県規則により都道府県知事がした小型さけ・ます流し網漁業の許可であつてこの法律の施行の際現に効力を有するものは、その有効期間の満了日までは、新法第六十六条第一項の規定によりしたものとみなす。

第五条 新法第五十八条第一項の規定による公示に関する手続は、この法律の施行の日よりも前に行なうことができる。

第六条 附則第四条に規定するもののほか、旧法又はこれに基づく省令の規定により主務大臣又は都道府県知事のした処分で新法又はこれに基づく省令に相当する規定があるものは、それぞれその相当する規定によつてしたものとみなす。

第七条 昭和三十七年十月一日において現に在任する海区漁業調整委員会の委員(同日において現に欠員となつている委員の補欠の委員として選挙され、又は選任される委員を含む。)の任期については、なお従前の例による。

2 海区漁業調整委員会の選挙による委員及び選任による委員ごとの定数については、前項に規定する委員のうち選挙による委員(補欠の委員を含む。)が在任する間は、なお従前の例による。

3 昭和三十七年八月七日以前に互選され、又は選任された瀬戸内海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会の委員(補欠の委員として、同月八日以後に互選され、又は選任された委員を含む。以下この項及び次項において「八月七日以前の互選又は選任委員」という。)であつて同年十月一日において現に在任するもの(八月七日以前の互選又は選任委員が欠けたため同年十月一日において現に欠員となつている委員の補欠の委員として互選され、又は選任される委員を含む。)の任期については、なお従前の例による。

4 次の各号に掲げる瀬戸内海連合海区漁業調整委員会、玄海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会の委員の任期は、新法第百九条第八項の規定にかかわらず、互選による委員にあつてはその互選の日から当該委員を互選した海区漁業調整委員会の委員のうち選挙による委員の任期満了の日までとし、選任による委員にあつては二年とする。

 一 昭和三十七年八月八日以後に互選され、又は選任された瀬戸内海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会の委員(以下この号において「八月八日以後の互選又は選任委員」という。)であつて同年十月一日において現に在任するもの(八月八日以後の互選又は選任委員が欠けたため同年十月一日において現に欠員となつている委員の補欠の委員として互選され、又は選任される委員を含む。)(前項に規定する委員を除く。)

 二 前項に規定する委員の後任の委員として互選され、又は選任される委員(補欠の委員として互選され、又は選任される委員を除き、八月七日以前の互選又は選任委員の任期満了により昭和三十七年十月一日において現に欠員となつている委員の後任の委員として互選され、又は選任される委員を含む。)

 三 瀬戸内海連合海区漁業調整委員会又は有明海連合海区漁業調整委員会の委員であつて新法第百九条の規定の施行による定数の増加に伴い選任されるもの

 四 玄海連合海区漁業調整委員会の委員であつて新法第百九条の規定の施行後最初に互選され、又は選任されるもの

5 新法第百九条の規定の施行の際現に在任する瀬戸内海連合海区漁業調整委員会及び有明海連合海区漁業調整委員会の互選による委員には、同条第十項の規定は、適用しない。

6 前項に規定する委員のうち第四項に規定する委員は、当該委員を互選した海区漁業調整委員会の委員のうち選挙による委員(補欠の委員を含む。)がすべてなくなつたときは、第四項の規定にかかわらず、その時に、その職を失う。

7 中央漁業調整審議会の委員であつて昭和三十七年九月三十日に現に在任するものの任期は、その任期の定めにかかわらず、その日に満了する。

第八条 この法律の施行の際現に第五種共同漁業の免許を受けている者であつてその組合員以外の者のする水産動植物の採捕について制限をしているものは、この法律の施行の日から三月以内に新法第百二十九条第一項の遊漁規則を定め、都道府県知事の認可を申請しなければならない。

2 前項の期間内に同項の認可を申請した者については、その認可をする旨又はしない旨の処分があるまでの間は、新法第百二十九条の規定は、適用しない。

第九条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 (漁業財団抵当法の一部改正)

第十条 漁業財団抵当法(大正十四年法律第九号)の一部を次のように改正する。

  第一条中「ヒビ建養殖業、カキ養殖業、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第六条第五項第五号ノ規定ニヨリ主務大臣ノ指定スル湖沼以外ノ内水面ニ於ル魚類養殖業又ハ第三種区画漁業タル貝類養殖業ヲ内容トスル区画漁業権」を「漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第七条ニ規定スル特定区画漁業権」に改める。

  第二条第二項中「権利」の下に「(定置漁業権及区画漁業権ヲ除ク)」を加え、同条に次の二項を加える。

  定置漁業権及区画漁業権ハ都道府県知事ノ認可ヲ得ルニ非ザレバ之ヲ漁業財団ニ属セシムルコトヲ得ズ

  都道府県知事ハ当該漁業ノ経営ニ必要ナル資金ノ融通ノ為已ムヲ得ザル場合ニ非ザレバ前項ノ認可ヲ為スコトヲ得ズ

  第三条の次に次の一条を加える。

 第三条ノ二 定置漁業権又ハ区画漁業権ニ付設定シタル漁業財団ヲ目的トスル抵当権ノ設定ハ都道府県知事ノ認可ヲ受クルニ非ザレバ其ノ効力ヲ生ゼズ

  前条第四項ノ規定ハ前項ノ認可ニ之ヲ準用ス

  第五条中「ヒビ建養殖業、カキ養殖業、漁業法第六条第五項第五号ノ規定ニヨリ主務大臣ノ指定スル湖沼以外ノ内水面ニ於ル魚類養殖業又ハ第三種区画漁業タル貝類養殖業ヲ内容トスル区画漁業権」を「漁業法第七条ニ規定スル特定区画漁業権」に改める。

 (水産業協同組合法の一部改正)

第十一条 水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の一部を次のように改正する。

 第十八条第二項中「第百二十七条」を「第八条第三項」に改める。

 第四十二条第一項中「議事録」の下に「並びに漁業法第八条第一項の漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則(以下単に「漁業権行使規則」又は「入漁権行使規則」という。)又は同法第百二十九条第一項の遊漁規則(以下単に「遊漁規則」という。)を定めたときはこれらの規則」を加える。

  第四十八条第一項に次の一号を加える。

  十 漁業権行使規則若しくは入漁権行使規則又は遊漁規則の制定、変更及び廃止

  第五十条に次の一号を加える。

  五 漁業権行使規則又は入漁権行使規則の制定、変更及び廃止

 (農林省設置法の一部改正)

第十二条 農林省設置法(昭和二十四年法律第百五十三号)の一部を次のように改正する。

 第八十八条第一項の表中

瀬戸内海連合海区漁業調整委員会

瀬戸内海における漁業調整を行なうこと。

瀬戸内海連合海区漁業調整委員会

瀬戸内海における漁業調整を行なうこと。

玄海連合海区漁業調整委員会

玄海における漁業調整を行なうこと。

に改め、同条第二項中「瀬戸内海連合海区漁業調整委員会」の下に「、玄海連合海区漁業調整委員会」を加える。

 (水路業務法の一部改正)

第十三条 水路業務法(昭和二十五年法律第百二号)の一部を次のように改正する。

  第十九条第二項中「同法第六十六条第一項本文の規定に基き」を「同法第六十五条第一項の規定に基づく都道府県規則により」に改める。

 (水産資源保護法の一部改正)

第十四条 水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)の一部を次のように改正する。

  第四条第七項中「当該都道府県の区域に沿う海面につき定められたすべての海区の区域を合した海区に設置した連合海区漁業調整委員会(当該都道府県の区域に沿う海面につき定められた海区の数が一である場合にあつては、当該海区漁業調整委員会)」を「関係海区漁業調整委員会」に、「同法第百二十七条(内水面における第五種共同漁業の免許)」を「同法第八条第三項(内水面の定義)」に改める。

  第九条第一項中「漁業法第五十二条(指定遠洋漁業)の指定遠洋漁業又は同法」を「漁業法」に改める。

  第十三条第一項中「漁業法第五十二条の指定遠洋漁業又は同法」を「漁業法」に改める。

  第十五条第三項中「同法第百二十七条」を「同法第八条第三項」に改める。

  第二十五条中「漁業法第百二十七条」を「漁業法第八条第三項」に改める。

 (漁業協同組合整備促進法の一部改正)

第十五条 漁業協同組合整備促進法(昭和三十五年法律第六十一号)の一部を次のように改正する。

  第十五条を次のように改める。

 (合併の場合の漁業権行使規則の特例)

第十五条 前条第一項の勧告により第一種共同漁業を内容とする共同漁業権を共有している漁業協同組合が相互に又はその他の漁業協同組合と合併した場合において、合併後存続する漁業協同組合又は合併によつて成立した漁業協同組合が当該共同漁業権の存続期間中において当該共同漁業権に係る漁業権行使規則を変更し又は廃止しようとするときは、漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)第八条第五項において準用する同条第三項の規定による三分の二以上の者のうちには、当該共同漁業権を共有していた漁業協同組合の当該合併の際における組合員であつた者がそれぞれ当該漁業協同組合ごとに三分の二以上いなければならない。

(法務・農林・運輸・内閣総理大臣署名) 

衆議院
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