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法律第百六十二号(昭三七・九・二九)

  ◎環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律の一部を改正する法律

 環境衛生関係営業の運営の適正化に関する法律(昭和三十二年法律第百六十四号)の一部を次のように改正する。

 目次中「第六十六条」を「第六十五条の二」に改める。

 第一条中「適正な衛生措置を講ずることが阻害され、又は阻害されるおそれがある場合」を「、適正な衛生措置を講ずることが阻害され若しくは阻害されるおそれがあり、又は営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合」に改める。

 第八条第一項第一号中「、又は阻害されるおそれがある場合」を「若しくは阻害されるおそれがあり、又は組合員の営業の健全な経営が阻害され若しくは阻害されるおそれがある場合」に改める。

 第九条に次の一項を加える。

3 厚生大臣は、第一項の認可の申請があつたときは、二箇月以内に同項の認可に関する処分をするように努めなければならない。

 第五十六条中「第九条第二項、」を「第九条第二項及び第三項、」に、「第四十八条及び」を「第四十八条並びに」に改め、「第九条第二項中「前項」とあり、」の下に「同条第三項中「第一項」とあり、」を、「「第五十五条」と、」の下に「第九条第三項中「同項」とあるのは「同条」と、」を加える。

 第五十六条の二中「適正な衛生措置の確保」の下に「又は当該営業の経営の維持」を加える。

 第五十七条第一項中「適正な衛生措置の確保」の下に「又は当該営業の経営の維持」を加え、同条に次の一項を加える。

3 第一項の申出は、都道府県知事を経由してするものとする。この場合において、都道府県知事は、意見を附して厚生大臣に送付しなければならない。

 第五十八条第三項中「第五十六条の二の規定による勧告」を「第五十六条の二の規定による料金若しくは販売価格に係る勧告」に改める。

 第六十二条の次に次の一条を加える。

 (営業停止命令)

第六十二条の二 厚生大臣は、営業者が第五十七条第一項の規定による命令に違反したときは、二箇月以内の期間を定めて、その営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。

 第六十四条第二項中「又は第五十七条第一項の規定による命令」を削り、「これらの規定」を「同条」に改める。

 第七章中第六十六条の前に次の一条を加える。

第六十五条の二 第六十二条の二の規定による命令に違反した者は、二十万円以下の罰金に処する。

 第六十九条中「業務に関し、」の下に「第六十五条の二、」を加える。

   附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

(厚生・内閣総理大臣署名) 

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