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法律第九号(昭三八・二・二八)

  ◎検察官の俸給等に関する法律の一部を改正する法律

 検察官の俸給等に関する法律(昭和二十三年法律第七十六号)の一部を次のように改正する。

 第九条中「七万三千七百円又は六万四千三百円」を「七万六千九百円又は六万七千三百円」に改める。

 別表を次のように改める。

別表

区分

俸給月額

検事総長

一九〇、〇〇〇円

次長検事

一四〇、〇〇〇円

東京高等検察庁検事長

一五〇、〇〇〇円

その他の検事長

一四〇、〇〇〇円

検事

一号

一一二、九〇〇円

二号

一〇九、九〇〇円

三号

一〇六、五〇〇円

四号

一〇〇、二〇〇円

五号

九三、八〇〇円

六号

八七、四〇〇円

七号

八〇、一〇〇円

八号

七六、九〇〇円

九号

六七、三〇〇円

十号

六〇、五〇〇円

十一号

五三、八〇〇円

十二号

四八、七〇〇円

十三号

四四、三〇〇円

十四号

四一、一〇〇円

十五号

三八、四〇〇円

十六号

三五、〇〇〇円

十七号

二九、一〇〇円

十八号

二七、七〇〇円

十九号

二四、六〇〇円

副検事

一号

六〇、五〇〇円

二号

五三、八〇〇円

三号

四八、七〇〇円

四号

四四、三〇〇円

五号

四一、一〇〇円

六号

三八、四〇〇円

七号

三五、〇〇〇円

八号

二九、一〇〇円

九号

二七、七〇〇円

十号

二四、六〇〇円

十一号

二二、七〇〇円

十二号

二二、四〇〇円

   附 則

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。

2 検察官が昭和三十七年十月一日以後の分として支給を受けた俸給その他の給与は、この法律による改正後の検察官の俸給等に関する法律の規定による俸給その他の給与の内払とみなす。

(法務・大蔵・内閣総理大臣署名) 

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