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法律第十四号(昭三八・三・一五)

  ◎国家公務員等の旅費に関する法律の一部を改正する法律

 国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の一部を次のように改正する。

 第六条第九項中「路程に応じ一定距離当りの」を「路程等に応じ」に改める。

 第九条第一項中「二割」を「十分の二に相当する額」に、「三割」を「十分の三(外国旅行に係るものについては、十分の二)」に改める。

 第十六条第一項第二号並びに第十七条第一項第一号及び第二号中「六等級」を「七等級」に、「七等級以下」を「八等級」に改める。

 第二十五条第二項中「その赴任の後」を削る。

 第三十六条を次のように改める。

 (移転料)

第三十六条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下本条において同じ。)を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合の移転料の額は、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第二の定額(以下本条において「定額」という。)による。ただし、左の各号に該当する場合においては、当該各号に規定する額による。

 一 二人以上の扶養親族を随伴する場合には、定額に、一人をこえる者ごとにその百分の五に相当する額を加算した額

 二 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には、定額(前号の規定に該当する場合には、同号の規定により計算した額)にその百分の十に相当する額を加算した額

 三 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として大蔵省令で定める場合には、その運賃の額を参酌して、定額(前二号の規定に該当する場合には、これらの規定により計算した額。以下本号において同じ。)に、水路が含まれる場合にあつては定額の百分の四十五に相当する額の範囲内、陸路が含まれる場合にあつては定額の百分の二十に相当する額の範囲内においてそれぞれ大蔵省令で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は、前項(同項第一号の規定に係る部分を除く。)に規定する額の二分の一に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第三十八条第一項第二号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は、当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が二人以上あり、かつ、これらの者がその居住地を異にしている場合には、大蔵省令で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して在勤地へ赴任したものとみなして第一項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から、当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで在勤地へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第二十五条第一項第三号及び第二項の規定は、前三項の規定による移転料の額の計算について、第二十三条第二項の規定は、前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

 第三十八条第四項中「第二十五条」の下に「第一項第三号及び」を加える。

 第三十九条第一項中「目的地の存する地域の区分及び」を「出張及び赴任の区分並びに出張にあつてはその」に改め、同条第三項中「外国在勤の者」を「外国在勤の職員」に、「出張地又は新在勤地の存する地域について定められた支度料の定額」を「同項の規定による額」に改める。

 第四十条第一項中「死亡地の区分に応じた」を削り、同項に次のただし書を加える。

  ただし、旅行中に死亡した場合(死亡地が本邦である場合を除く。)には、本文の規定による額の十分の八に相当する額による。

 附則に次の一項を加える。

7 旅行先又は目的地が沖縄その他大蔵省令で定める地域である場合における外国旅行の日当、宿泊料及び支度料に係る別表第二の定額は、当分の間、同表に定める額(日当及び宿泊料については、同表の甲地方について定める額とする。)の十分の八に相当する額とする。

 別表第二を次のように改める。

別表第二 外国旅行の旅費

 一 日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(一日につき)

甲地方

乙地方

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

四、二〇〇円

国務大臣及び特命全権大使

三、四〇〇円

その他の者

二、七〇〇円

一等級又は二等級の職務にある者

二、二〇〇円

二、一〇〇円

三等級の職務にある者

一、九〇〇円

一、八〇〇円

四等級又は五等級の職務にある者

一、六五〇円

一、五五〇円

六等級以下の職務にある者

一、四〇〇円

一、三〇〇円

宿泊料(一夜につき)

食卓料(一夜につき)

甲地方

乙地方

一三、一〇〇円

四、八〇〇円

一〇、五〇〇円

四、一〇〇円

八、一〇〇円

三、六〇〇円

七、一〇〇円

六、七〇〇円

三、一〇〇円

六、〇〇〇円

五、七〇〇円

二、六〇〇円

五、一五〇円

四、八五〇円

二、二〇〇円

四、三〇〇円

四、一〇〇円

一、九〇〇円

 備 考

  一 乙地方とは、アジア地域(本邦を除く。)及びアフリカ地域のうち大蔵省令で定める地域をいい、甲地方とは、乙地方以外の地域(本邦を除く。)をいう。

  二 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、乙地方につき定める定額とする。

 二 移転料

区分

鉄道百キロメートル未満

鉄道百キロメートル以上五百キロメートル未満

鉄道五百キロメートル以上千キロメートル未満

内閣総理大臣等

特命全権大使

四二、二〇〇円

五五、四〇〇円

七六、六〇〇円

その他の者

三八、四〇〇円

五〇、四〇〇円

六九、六〇〇円

一等級の職務にある者

三〇、七〇〇円

四〇、三〇〇円

五五、七〇〇円

二等級の職務にある者

二七、八〇〇円

三六、五〇〇円

五〇、五〇〇円

三等級の職務にある者

二五、〇〇〇円

三二、八〇〇円

四五、二〇〇円

四等級の職務にある者

二二、一〇〇円

二九、〇〇〇円

四〇、〇〇〇円

五等級以下の職務にある者

一九、二〇〇円

二五、二〇〇円

三四、八〇〇円

鉄道千キロメートル以上千五百キロメートル未満

鉄道千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

鉄道二千キロメートル以上五千キロメートル未満

鉄道五千キロメートル以上一万キロメートル未満

一〇〇、三〇〇円

一二六、七〇〇円

一五五、八〇〇円

一七一、六〇〇円

九一、二〇〇円

一一五、二〇〇円

一四一、六〇〇円

一五六、〇〇〇円

七三、〇〇〇円

九二、二〇〇円

一一三、三〇〇円

一二四、八〇〇円

六六、一〇〇円

八三、五〇〇円

一〇二、七〇〇円

一一三、一〇〇円

五九、三〇〇円

七四、九〇〇円

九二、〇〇〇円

一〇一、四〇〇円

五二、四〇〇円

六六、二〇〇円

八一、四〇〇円

八九、七〇〇円

四五、六〇〇円

五七、六〇〇円

七〇、八〇〇円

七八、〇〇〇円

鉄道一万キロメートル以上一万五千キロメートル未満

鉄道一万五千キロメートル以上

一八七、四〇〇円

二〇三、三〇〇円

一七〇、四〇〇円

一八四、八〇〇円

一三六、三〇〇円

一四七、八〇〇円

一二三、五〇〇円

一三四、〇〇〇円

一一〇、八〇〇円

一二〇、一〇〇円

九八、〇〇〇円

一〇六、三〇〇円

八五、二〇〇円

九二、四〇〇円

 備 考

  路程の計算については、水路及び陸路一キロメートルをもつてそれぞれ鉄道一キロメートルとみなす。

 

 三 支度料及び死亡手当

区分

支度料

出張

旅行期間一月未満

旅行期間一月以上三月未満

旅行期間三月以上

内閣総理大臣等

内閣総理大臣及び最高裁判所長官

一二九、三六〇円

一五七、〇八〇円

一八四、八〇〇円

国務大臣及び特命全権大使

一一八、五八〇円

一四三、九九〇円

一六九、四〇〇円

その他の者

一〇七、八〇〇円

一三〇、九〇〇円

一五四、〇〇〇円

一等級の職務にある者

八六、二四〇円

一〇四、七二〇円

一二三、二〇〇円

二等級の職務にある者

七八、一六〇円

九四、九一〇円

一一一、六五〇円

三等級の職務にある者

七〇、〇七〇円

八五、〇九〇円

一〇〇、一〇〇円

四等級の職務にある者

六一、九九〇円

七五、二七〇円

八八、五五〇円

五等級の職務にある者

五三、九〇〇円

六五、四五〇円

七七、〇〇〇円

六等級の職務にある者

七等級以下の職務にある者

 

死亡手当

赴任

 

四八〇、〇〇〇円

三〇〇、〇〇〇円

四四〇、〇〇〇円

二五〇、〇〇〇円

四〇〇、〇〇〇円

二〇〇、〇〇〇円

三二〇、〇〇〇円

一九〇、〇〇〇円

二九〇、〇〇〇円

一八〇、〇〇〇円

二六〇、〇〇〇円

一五〇、〇〇〇円

二三〇、〇〇〇円

一二〇、〇〇〇円

二〇〇、〇〇〇円

九〇、〇〇〇円

八〇、〇〇〇円

   附 則

1 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 改正後の国家公務員等の旅費に関する法律の規定は、この法律の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、同日前に出発した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

(内閣総理・法務・外務・大蔵・文部・厚生・農林・通商産業・運輸・郵政・労働・建設・自治大臣署名) 

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