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法律第四十六号(昭三八・三・三〇)

  ◎外務省設置法の一部を改正する法律

 外務省設置法(昭和二十六年法律第二百八十三号)の一部を次のように改正する。

 第五条中第二項を次のように改め、第三項を削る。

2 大臣官房に国際資料部を、アジア局に賠償部を、欧亜局に中近東アフリカ部を置く。

 第七条中第十九号を第二十二号とし、第十八号の次に次の三号を加える。

 十九 調査事務の総合的管理に関すること。

 二十 外国に関する調査(他局の所掌に属するものを除く。)を行なうこと。

 二十一 国際情勢の総合的な分析及びこれに必要な情報の収集に関すること。

 第七条に次の一項を加える。

2 国際資料部においては、前項第十二号、第十四号及び第十九号から第二十一号までの事務をつかさどる。

 第三十条の表中「七八人」を「八○人」に、「二、三七〇人」を「二、四三四人」に、「二、四四八人」を「二、五一四人」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

(外務・内閣総理大臣署名) 

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