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法律第百七十五号(昭三八・一二・二○)

  ◎防衛庁職員給与法の一部を改正する法律

 防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の一部を次のように改正する。

 第五条第三項中「第六条の二」を「第六条の三」に、「「前条」とあるのは「前二項」と」を「「第六条」とあるのは「第六条第三項」と」に改める。

 第十四条第二項中「及び第十六条から第十九条の三まで」を「、第十六条から第十九条の二まで及び第十九条の五第二項」に、「及び第十九条の二第一項」を「、第十九条の二及び第十九条の五第二項」に、第十九条の三」を「、第十九条の五第二項」に改める。

 第十八条第二項中「三千二百五十円」を「三千五百八十五円」に改める。

 第十八条の二第二項中「第十九条の四及び第十九条の五」を「第十九条の三及び第十九条の四」に、「第十九条の四第二項」を「第十九条の三第一項中「第二十三条第七項」とあるのは「防衛庁職員給与法第二十三条第六項」と、一般職の職員の給与に関する法律第十九条の三第二項」に、「第十九条の五第二項」を「同法第十九条の四第二項」に改める。

 第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給を、参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつては俸給及び扶養手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当及び営外手当をいう。」を「事務次官及び議長にあつては俸給及び期末手当を、参事官等、事務官等及び幹部自衛官にあつては俸給、扶養手当及び期末手当を、陸曹等にあつては俸給、扶養手当、営外手当及び期末手当をいう。」に改め、同条第四項中「俸給等」の下に「(期末手当を除く。)」を加え、同条に次の一項を加える。

6 第二項、第三項又は前項に規定する職員が、当該各項に規定する期間内で期末手当の支給日前一月以内に退職し、又は死亡したときは、その支給日に、当該各項の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、政令で定める職員については、この限りでない。

 第二十四条第一項中「俸給等」の下に「(期末手当を除く。以下次項において同じ。)」を加える。

 第十五条第二項中「六千三百円」を「七千四百円」に改める。

 第二十九条中「において準用する同法第五十九条第二項」を削り、「同法第六十六条第五項」を「同条第五項」に、「第五十九条第二項の規定による」を「第六十六条第五項の」に改める。

 別表第一及び別表第二を次のように改める。

 

 

 別表第一

  事務次官、議長及び参事官等俸給表

事務次官

議長

官職

参事官等

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給月額

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

160,000

1

76,200

52,700

29,400

 

2

80,100

55,500

31,600

 

3

84,000

58,400

33,900

 

4

87,900

61,300

36,500

 

5

91,800

64,200

38,900

 

6

95,700

67,200

41,300

 

7

99,600

70,200

43,500

 

8

103,500

73,200

45,600

 

9

107,000

76,200

47,700

 

10

109,900

79,000

49,800

 

11

112,100

81,300

51,800

 

12

113,800

83,600

53,800

 

13

115,500

85,500

55,800

 

14

 

87,200

57,800

 

15

 

 

59,800

 

16

 

 

61,800

 

17

 

 

63,800

 

18

 

 

65,800

 

19

 

 

67,600

 

20

 

 

69,100

 

21

 

 

70,400

 

 

 

 

 

 

 

  別表第二 自衛官俸給表

階級

陸将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

海将

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

空将

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

号俸

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

 

1

111,200

82,500

66,500

54,600

47,300

42,500

34,500

27,600

2

115,600

86,500

69,600

57,500

49,700

44,800

36,800

29,700

3

120,000

90,500

72,700

60,500

51,900

47,200

39,100

31,900

4

124,400

94,500

75,800

63,500

54,000

49,600

41,600

34,100

5

128,800

98,500

79,000

66,500

56,100

51,800

43,700

36,200

6

133,200

102,500

81,900

69,600

58,200

53,900

45,700

38,300

7

137,600

106,500

84,800

72,700

60,300

55,900

47,700

40,400

8

142,000

110,300

87,700

75,800

62,400

57,800

49,700

42,000

9

 

113,300

90,000

79,000

64,500

59,700

51,700

43,600

10

 

115,700

92,300

81,300

66,600

61,600

53,500

45,100

11

 

 

94,500

83,600

68,700

63,100

54,800

46,300

12

 

 

96,300

85,700

70,600

64,600

55,900

47,500

13

 

 

 

87,500

72,300

65,900

56,900

48,500

14

 

 

 

 

73,800

67,200

57,900

49,500

15

 

 

 

 

75,200

68,400

58,900

50,400

16

 

 

 

 

76,600

69,600

59,900

51,300

17

 

 

 

 

 

 

 

52,200

18

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

3等陸曹

陸士長

1等陸士

2等陸士

3等陸士

3等海尉

1等海曹

2等海曹

3等海曹

海士長

1等海士

2等海士

3等海士

3等空尉

1等空曹

2等空曹

3等空曹

空士長

1等空士

2等空士

3等空士

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

俸給月額

25,400

20,100

17,100

15,900

13,500

12,300

11,400

10,800

26,100

21,900

18,300

17,000

14,600

12,800

 

 

27,400

23,800

20,100

18,200

15,700

13,400

 

 

29,400

25,800

21,900

19,900

16,800

14,000

 

 

31,500

27,900

23,800

21,600

17,900

 

 

 

33,600

30,000

25,800

23,200

19,000

 

 

 

35,500

31,900

27,900

24,300

 

 

 

 

37,400

33,800

29,600

25,300

 

 

 

 

39,300

35,400

30,800

26,200

 

 

 

 

41,100

37,000

31,900

27,000

 

 

 

 

42,700

38,600

33,000

27,800

 

 

 

 

44,200

40,000

34,100

28,600

 

 

 

 

45,100

40,900

35,200

 

 

 

 

 

46,000

41,800

36,200

 

 

 

 

 

46,900

42,700

37,000

 

 

 

 

 

47,800

43,500

37,800

 

 

 

 

 

48,700

44,300

 

 

 

 

 

 

49,600

45,100

 

 

 

 

 

 

50,500

45,900

 

 

 

 

 

 

51,400

46,700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  備考 陸将、海将又は空将で、甲の欄に掲げる俸給月額を受けるべき官職及びその官職を占める者の俸給の号俸は、総理府令で定める。この場合において、その官職を占める者が最高の号俸による俸給月額を受けるに至つた時から長期間経過したときは、当該俸給月額をこえる俸給月額を定めることができる。

 

  附 則

 (施行期日)

1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

 (俸給の切替え)

2 昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)における職員の俸給月額は、附則第四項に定めるものを除き、この法律による改正前の防衛庁職員給与法(以下「旧法」という。)の適用により切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(統合幕僚会議の議長たる自衛官以外の自衛官にあつては、階級をいう。以下同じ。)における俸給の幅のうちのその者が受けていた俸給月額に対応する当該職務の等級における号俸と同一の改正後の俸給表(この法律による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)別表第一若しくは別表第二又は一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第百七十四号。以下「一般職改正法」という。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「改正後の一般職給与法」という。)別表第一から別表第七までをいう。以下同じ。)に定めるその者の属する職務の等級における号俸による額とする。

 (改正前の俸給月額を受けていた期間の通算)

3 前項の規定により切替日における俸給月額を決定される職員(新法第五条第三項の規定により準用する改正後の一般職給与法第六条の三前段の規定により俸給月額を受ける事務官等並びに新法別表第二備考の規定により同表に定める陸将、海将及び空将の甲の欄に掲げる俸給月額を受ける自衛官を除く。)の切替日以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項の規定による昇給については、その者の切替日の前日における俸給月額を受けていた期間を切替日における俸給月額を受ける期間に通算する。

 (最高号俸等を受ける職員の俸給の切替え等)

4 切替日の前日において旧法の規定により職務の等級の最高の号俸による俸給月額を受けていた職員又は職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員の切替日における俸給月額及びその俸給月額を受ける期間に通算されることとなる期間については、政令で定める。

 (昇給期間の短縮)

5 昭和三十七年九月三十日において防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第七号)による改正前の防衛庁職員給与法の規定により附則別表に掲げられている号俸の号数と同一の号数の号俸による俸給月額を受けていた職員及び職務の等級の最高の号俸による俸給月額をこえる俸給月額を受けていた職員でそれぞれ総理府令で定めるもの並びに総理府令で定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において旧法第五条第四項の規定により準用する一般職改正法による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正前の一般職給与法」という。)第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この法律の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の新法第五条第四項の規定により準用する改正後の一般職給与法第八条第六項又は同条第八項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で総理府令で定めるものを除き、同条第六項中「十二月」とあるのは「九月」と、同条第八項ただし書中「二十四月」とあるのは「二十一月」と、「十八月」とあるのは「十五月」とする。

 (切替日から施行日までの間に異動した職員等の俸給月額等の調整)

6 切替日から施行日の前日までの間において、旧法の規定により新たに同法別表第一若しくは別表第二又は改正前の一般職給与法別表第一から別表第七までの適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける俸給月額に異動のあつた職員の新法の規定による当該適用又は異動の日における俸給月額及びその俸給月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の俸給月額等の調整)

7 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び総理府令で定めるこれに準ずる職員の切替日における俸給月額及びその俸級月額を受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、総理府令で定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

 (改正前の俸給月額の基礎)

8 附則第二項から前項までの規定の適用については、旧法の適用により職員が受けていた俸給月額は、同法及びこれに基づく命令の規定に従つて定められたものでなければならない。

 (政令への委任)

9 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

 (給与の内払)

10 旧法の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、新法の規定による給与の内払とみなす。

 (大蔵大臣との協議)

11 附則第五項から第七項までの規定に基づき総理府令を定める場合においては、あらかじめ大蔵大臣と協議しなければならない。

 (防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の一部改正)

12 防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和三十二年法律第百五十五号)の一部を次のように改正する。

  附則第十九項中「(自衛官」を「(一等陸曹」に、「新法第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給及び暫定手当」と、「及び扶養手当」とあるのは「、扶養手当及び暫定手当」と」を「新法第二十三条第二項中「事務次官及び議長にあつては俸給」とあるのは「事務次官及び議長にあつては俸給、暫定手当」と、「、扶養手当及び」とあるのは「、扶養手当、暫定手当及び」と」に改める。

 

 附則別表

  イ 事務次官、議長及び参事官等俸給表の適用を受けていた職員についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

俸給表

 

 

 

事務次官、議長及び参事官等俸給表

1―13

1―14

4―23

  ロ 一般職の職員の給与に関する法律別表第一から別表第七までの俸給表の適用を受けていた職員についての表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

7等級

俸給表

 

 

 

 

 

 

 

行政職俸給表(一)

 

1―13

1―14

1―19

5―19

9―19

12―18

行政職俸給表(二)

5―29

11―29

14―29

21―30

28―33

 

 

教育職俸給表(一)

 

1―23

3―24

6―28

12―28

15―27

 

研究職俸給表

 

1―22

5―27

12―30

15―29

 

 

医療職俸給表(一)

 

1―16

1―19

3―23

10―26

 

 

医療職俸給表(二)

1―13

1―16

7―21

12―25

15―23

 

 

医療職俸給表(三)

2―24

7―24

13―21

17―19

 

 

 

  ハ 自衛官俸給表の適用を受けていた職員についての表

階級俸給表

陸将

海将

空将

陸将補

1等陸佐

2等陸佐

3等陸佐

1等陸尉

2等陸尉

3等陸尉

1等陸曹

2等陸曹

海将補

1等海佐

2等海佐

3等海佐

1等海尉

2等海尉

3等海尉

1等海曹

2等海曹

空将補

1等空佐

2等空佐

3等空佐

1等空尉

2等空尉

3等空尉

1等空曹

2等空曹

自衛官俸給表

1―10

1―12

1―13

1―15

1―15

1―15

5―16

8―19

8―19

10―15

  備考 本表中「1―13」等とあるのは、「1号俸から13号俸までの号俸」等を示す。

(内閣総理・大蔵大臣署名) 

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