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法律第十号(昭三九・三・二七)

  ◎文化功労者年金法の一部を改正する法律

 文化功労者年金法(昭和二十六年法律第百二十五号)の一部を次のように改正する。

 第八条第一項中「五十万円」を「百万円」に改める。

   附 則

 この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。

(大蔵・文部・内閣総理大臣署名) 

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